○三宅村災害復興資金貸付基金条例

昭和39年4月1日

条例第15号

三宅村災害復興資金積立金条例(昭和38年三宅村条例第3号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 三宅村災害復興資金(以下「資金」という。)の貸付けに関する事務を円滑かつ効率的に行うため、三宅村災害復興資金貸付基金(以下「基金」という。)を設ける。

(基金の額)

第2条 基金の額は、2億円とする。

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、基金の貸付け及び管理に関し必要な事項は条例で、その他必要な事項は村長が別に定める。

付 則

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

附 則(昭和58年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成13年条例第7号)

1 この条例は、平成13年11月1日から施行する。

三宅村災害復興資金貸付基金条例

昭和39年4月1日 条例第15号

(平成13年10月31日施行)

体系情報
第6編 財  務/第4章 契約・財産
沿革情報
昭和39年4月1日 条例第15号
昭和58年10月20日 条例第16号
平成13年10月31日 条例第7号