○三宅村用品調達基金設置条例
昭和39年5月4日
条例第40号
(設置)
第1条 用品の集中購買を実施することにより、用品の取得及び管理に関する事務を円滑かつ効率的に行うため、三宅村用品調達基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第2条 基金の額は、200万円とする。
(用品の種類)
第3条 用品の種類は、村長が別に定める。
(用品の購入計画)
第4条 村長は、事務又は事業の予定を勘案し、適正な用品の購入計画を立てなければならない。
(用品の払出価格)
第5条 用品の払出価格は、村長がその取得価格を基準として別に定める。
(基金に属する現金の過不足額の整理)
第6条 用品の取得価格と前条の規定による払出価格に差額があるため基金に属する現金に過不足を生じたときは、その過不足額は、一般会計の歳入歳出予算に計上して整理するものとする。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、村長が定める。
付 則
この条例は、公布の日から施行し、昭和39年5月1日から適用する。
附 則(昭和46年条例第37号)
この条例は、昭和46年10月1日から施行する。
附 則(昭和57年条例第6号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附 則(昭和58年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。