○三宅村事務手数料条例

平成12年3月31日

条例第17号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により三宅村において特定の者のためにする事務について徴収する手数料(以下「事務手数料」という。)については、法令等別に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(事務手数料を徴収する事務及び事務手数料金額)

第2条 事務手数料を徴収する事務及びその金額は、別表のとおりとする。

(徴収の時期等)

第3条 事務手数料は、別表に定める徴収時期に申請者からこれを徴収する。ただし、三宅村行政証明規則(平成12年三宅村規則第11号。以下「規則」という。)の規定により郵便による申請ができるとする証明で、申請者が郵便による申請を行うときは、徴収時期を「申請時」と読み替えるものとする。

2 既に納付された事務手数料は、還付しない。ただし、申請事項の不明又は法令の定めその他の理由により申請を受理できないときは、この限りでない。

(郵便による交付に係る費用)

第4条 規則の規定により郵便による交付ができるとする証明を、郵便により交付を求めようとする者は、第2条に規定する事務手数料のほか、郵便にかかる費用を負担するものとする。ただし、村長が特に必要があると認める場合は、この限りではない。

(免除)

第5条 事務手数料は、次の各号の1に該当するときはこれを免除する。

(1) 法令又は条例の規定により、無料の取扱いをしなければならないとき。

(2) 村民が、公費の援助又は扶助を受けるために証明を必要とするとき又は法令に定められた年金を継続して受給するために証明を必要とするとき。

(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けている者から請求があったとき。

(4) 国又は地方自治法第1条の3に規定する地方公共団体が、その行政目的のために使用するとき。

(5) 前各号に定めるほか、村長が特に必要があると認めたもの。

2 次の各号に掲げる法律各条の規定に基づく戸籍事項の証明は、事務手数料を徴収しない。

(1) 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第45条

(2) 国家公務員災害補償法(昭和26年法律第191号)第32条

(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)第6条

(4) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第95条又は第172条

(5) 農林漁業団体職員共済組合法(昭和33年法律第99号)第78条

(6) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)第114条

(7) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第112条

(8) 国民年金法(昭和34年法律第141号)第104条

(9) 中小企業退職金共済法(昭和34年法律第160号)第92条

(10) 社会福祉施設職員等退職手当共済法(昭和36年法律第155号)第26条

(11) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第27条

(12) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第144条の25

(13) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第34条

(14) 小規模企業共済法(昭和40年法律第102号)第27条

(15) 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第66条

(16) 農業者年金基金法(昭和45年法律第78号)第78条

(17) 公害健康被害の補償等に関する法律(昭和48年法律第111号)第143条

(18) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第75条

(19) 犯罪被害者等給付金支給法(昭和55年法律第36号)第19条

(20) 原子爆弾被害者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第48条

(21) 社会保障に関する日本国とドイツ連邦共和国との間の協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成10年法律第77号)第76条

(22) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第136条

(免除申請)

第6条 前条の規定により事務手数料の免除を受けようとする者は、住所、氏名、免除を受ける手数料名及び免除理由を記載した書類等により村長に申請しなければならない。

(免除の決定)

第7条 村長は、前条の免除申請があったときは、当該申請にかかる書類を審査し、免除の可否を決定するものとする。

(過料)

第8条 詐欺その他不正な行為により、事務手数料の徴収を免れた者に対しては、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科すことができる。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

附 則

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

附 則(平成14年条例第24号)

(施行期日)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

附 則(平成15年条例第7号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

附 則(平成20年条例第5号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

附 則(平成21年条例第7号)

この条例は、平成21年6月1日から施行する。

附 則(平成24年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

別表(第2条、第3条関係)

 

手数料を徴収する事務

1件あたりの手数料金額

徴収時期

行政証明

1 戸籍の全部事項証明・個人事項証明

450円

交付時

2 除かれた戸籍の全部事項証明・個人事項証明

750円

交付時

3 戸籍の一部事項証明

350円

交付時

4 除籍の一部事項証明

450円

交付時

5 届出・申請の受理証明又は届書その他の記載事項証明

350円

交付時

6 届出・申請の受理証明又は届書その他の記載事項証明(上質紙)

1,400円

交付時

7 印鑑登録証明

300円

交付時

8 身分証明

400円

交付時

9 住民票の写しの証明

200円

交付時

10 戸籍の附票の写しの証明

200円

交付時

11 除かれた住民票の写しの証明

200円

交付時

12 除かれた戸籍の附票の写しの証明

200円

交付時

13 住民票記載事項証明

200円

交付時

14 戸籍の附票の記載事項証明

200円

交付時

15 不在住証明

300円

交付時

16 不在籍証明

300円

交付時

17 村・都民税課税証明(非課税を含む。)

300円

交付時

18 村・都民税所得証明

300円

交付時

19 固定資産所在証明

300円

交付時

20 固定資産評価証明(土地は1筆、家屋は1棟を1件とする。)

300円

交付時

21 固定資産課税証明

300円

交付時

22 固定資産公課証明(土地は1筆、家屋は1棟を1件とする。)

300円

交付時

23 納税証明

300円

交付時

24 住宅用家屋証明

300円

交付時

25 その他の行政証明

300円

交付時

許認可・登録

1 自動車臨時運行許可に関する事務

750円

交付時

2 犬の登録事務

3,000円

交付時

3 犬の鑑札再交付

1,600円

交付時

4 狂犬病予防注射済票交付

550円

交付時

5 狂犬病予防注射済票再交付

340円

交付時

閲覧

1 住民基本台帳の一部の写しの閲覧(30分)

200円

終了時

2 戸籍の届書等の閲覧

350円

終了時

3 固定資産課税台帳の閲覧(1所有者の固定資産の閲覧を1件とする。)

300円

終了時

交付

1 住民基本台帳カードの交付

500円

交付時

三宅村事務手数料条例

平成12年3月31日 条例第17号

(平成24年7月9日施行)

体系情報
第6編 財  務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成12年3月31日 条例第17号
平成14年12月26日 条例第24号
平成15年3月12日 条例第7号
平成20年3月24日 条例第5号
平成21年3月16日 条例第7号
平成24年6月20日 条例第10号