○三宅村税条例

昭和45年3月30日

条例第8号

目次

第1章 総則

第1節 通則(第1条―第4条)

第2節 賦課徴収(第5条―第11条)

第2章 普通税

第1節 村民税(第12条―第59条)

第2節 固定資産税(第60条―第85条)

第3節 軽自動車税(第86条―第97条)

第4節 村たばこ税(第98条―第122条)

第5節 特別土地保有税(第123条―第132条の7)

第3章 目的税

第1節 入湯税(第133条―第141条)

附則

第1章 総則

第1節 通則

(課税の根拠)

第1条 村税の税目、課税客体、課税標準、税率その他賦課徴収については、法令その他別に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(用語)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 徴税吏員 村長又はその委任を受けた村職員をいう。

(2) 徴収金 村税並びにその督促手数料、延滞金、過少申告加算金、不申告加算金、重加算金及び滞納処分費をいう。

(3) 納付書 納税者が徴収金を納付するために用いる文書で、村が作成するものに納税者の住所及び氏名又は名称並びに納税すべき徴収金額その他納付について必要な事項を記載するものをいう。

(4) 納入書 特別徴収義務者が徴収金を納入するために用いる文書で、村が作成するものに、特別徴収義務者の住所及び氏名又は名称並びにその納入すべき徴収金額その他納入について必要な事項を記載するものをいう。

(税目)

第3条 村税として課する普通税は、次に掲げるものとする。

(1) 村民税

(2) 固定資産税

(3) 軽自動車税

(4) 村たばこ税

(5) 特別土地保有税

2 村税として課する目的税は、入湯税とする。

(条例施行の細目)

第4条 この条例実施のための手続その他その施行について必要な事項は、この条例で定めるもののほか、規則で定める。

第2節 賦課徴収

(課税洩等に係る村税の取扱)

第5条 課税洩に係る村税又は詐偽その他不正の行為により免かれた村税があることを発見した場合においては、課税すべき年度(法人税割にあっては、その課税標準の算定期間の末日現在)の税率によってその金額を直ちに徴収する。

(公示送達)

第6条 地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第20条の2の規定による公示送達は、三宅村公告式条例(昭和31年三宅村条例第3号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示して行うものとする。

(災害等による期限の延長)

第7条 村長は、広範囲にわたる災害その他やむを得ない理由により、法又はこの条例に定める申告、申請、請求その他書類の提出(不服申立てに関するものを除く。)又は納付若しくは納入(以下本条中「申告等」という。)に関する期限までにこれらの行為をすることができないと認める場合には、地域、期日その他必要な事項を指定して当該期限を延長するものとする。

2 前項の指定は、村長が公示によって行うものとする。

3 村長は、災害その他やむを得ない理由により、申告等に関する期限までにこれらの行為をすることができないと認める場合には、第1項の規定の適用がある場合を除き、当該行為をすべき者の申請により、その理由のやんだ日から納税者については2月以内、特別徴収義務者については30日以内において、当該期限を延長するものとする。

4 前項の申請は、同項に規定する理由がやんだ後速やかに、その理由を記載した書面でしなければならない。

5 村長は、第3項に規定する期限を延長したときは、期日その他必要な事項を納税者又は特別徴収義務者に通知しなければならない。当該期限の延長を認めないときも、また同様とする。

(納税証明事項)

第8条 地方税法施行規則(昭和29年総理府令第23号。以下「施行規則」という。)第1条の9第2号に規定する事項は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第59条第1項に規定する検査対象軽自動車又は2輪の小型自動車について天災その他やむを得ない事由により軽自動車税を滞納している場合においてその旨とする。

(納税証明書の交付手数料)

第9条 法第20条の10の納税証明書の交付手数料は、証明書1枚ごとに300円とする。ただし、道路運送車両法第97条の2に規定する証明書については手数料を徴しない。

2 前項の納税証明書の枚数の計算については、年度、税目、証明事項等を基準として規則で定める。

(納期限後に納付し又は納入する税金又は納入金に係る延滞金)

第10条 納税者又は特別徴収義務者は、第33条第39条第40条若しくは第43条(第54条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)、第44条の4第1項(第44条の5第3項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)、第45条第1項(法第321条の8第22項及び第23項の申告書に係る部分を除く。)、第53条第74条第89条第2項第103条第1項若しくは第2項第107条第2項第131条第1項又は第137条第3項に規定する納期限後にその税金を納付し、又は納入金を納入する場合においては、当該税額又は納入金額にその納期限(納期限の延長のあったときは、その延長された納期限とする。以下第1号及び第2号において同じ。)の翌日から納付又は納入の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(次の各号に掲げる税額の区分に応じ、当該各号に掲げる期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付書によって納付し、又は納入書によって納入しなければならない。

(1) 第33条第39条第40条若しくは第43条第44条の4第1項第53条第74条第89条第2項第107条第2項又は第137条第3項の納期限後に納付し、又は納入する税額 当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間

(2) 第45条第1項の申告書(法第321条の8第1項、第2項、第4項又は第19項の規定による申告書に限る。)、第103条第1項若しくは第2項の申告書又は第131条第1項の申告書に係る税額(第4号に掲げる税額を除く。)当該税額に係る納期限の翌日から1月を経過する日までの期間

(3) 第45条第1項の申告書(法第321条の8第22項及び第23項の申告書を除く。)、第103条第1項若しくは第2項の申告書又は第131条第1項の申告書でその提出期限後に提出したものに係る税額 当該提出した日までの期間又はその日の翌日から1月を経過する日までの期間

(4) 法第601条第3項若しくは第4項(これらの規定を法第602条第2項及び第603条の2の2第2項において準用する場合を含む。)、第603条第3項又は第603条の2第5項の規定によって徴収を猶予した税額 当該猶予した期間又は当該猶予した期間の末日の翌日から1月を経過する日までの期間

(年当たりの割合の基礎となる日数)

第10条の2 前条第36条第2項第45条第3項第46条第2項第47条の2第59条第2項第79条第2項第103条第5項第106条第2項第131条第2項及び第132条第2項の規定に定める延滞金の額の計算につきこれらの規定に定める年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

(督促手数料)

第11条 徴税吏員は、督促状を発した場合においては、督促状1通について、80円の督促手数料を徴収しなければならない。ただし、やむを得ない理由があると認める場合においてはこれを徴収しない。

第2章 普通税

第1節 村民税

(村民税の納税義務者等)

第12条 村民税は、第1号の者に対しては均等割額及び所得割額の合算額によって、第3号の者に対しては均等割額及び法人税割額の合算額によって、第2号及び第4号の者に対しては均等割額によって、第5号の者に対しては法人税割額によって課する。

(1) 村内に住所を有する個人

(2) 村内に事務所、事業所又は家屋敷を有する個人で村内に住所を有しない者

(3) 村内に事務所又は事業所を有する法人

(4) 村内に寮、宿泊所、クラブその他これ等に類する施設(以下「寮等」という。)を有する法人で当該村内に事務所又は事業所を有しないもの

(5) 法人課税信託(法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第29号の2に規定する法人課税信託をいう。以下この節において同じ。)の引受けを行うことにより法人税を課される個人で村内に事務所又は事業所を有するもの

2 外国法人に対するこの節の規定の適用については、その事業が行われる場所で地方税法施行令(昭和25年政令第245号。以下「令」という。)第46条の4に規定する場所をもってその事務所又は事業所とする。

3 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあり、かつ、令第47条に規定する収益事業を行うもの(当該社団又は財団で収益事業を廃止したものを含む。第16条第2項の表の第1号において「人格のない社団等」という。)又は法人課税信託の引受けを行うものは、法人とみなして、この節の規定中法人の村民税に関する規定を適用する。

(個人の村民税の非課税の範囲)

第13条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、村民税(第2号に該当する者にあっては、第48条の規定によって課する所得割(以下「分離課税に係る所得割」という。)を除く。)を課さない。ただし、法の施行地に住所を有しない者については、この限りでない。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けている者

(2) 障害者、未成年者、寡婦又は寡夫(これらの者の前年の合計所得金額が125万円を超える場合を除く。)

2 法の施行地に住所を有する者で均等割のみを課すべきもののうち、前年の合計所得金額が280,000円にその者の控除対象配偶者及び扶養親族の数に1を加えた数を乗じて得た金額(その者が控除対象配偶者又は扶養親族を有する場合には、当該金額に168,000円を加算した金額)以下である者に対しては、均等割を課さない。

(村民税の納税管理人)

第14条 村民税の納税義務者は、村内に住所、居所、事務所、事業所又は寮等を有しない場合においては、三宅村の区域内に住所、居所、事務所若しくは事業所を有する者(個人にあっては、独立の生計を営むものに限る。)のうちから納税管理人を定め、これを定める必要が生じた日から10日以内に納税管理人申告書を村長に提出し、又は三宅村の区域外に住所、居所、事務所若しくは事業所を有する者(個人にあっては、独立の生計を営むものに限る。)のうち納税に関する一切の事項の処理につき便宜を有するものを納税管理人として定めることについて納税管理人承認申請書を村長に同日から10日以内に提出してその承認を受けなければならない。納税管理人を変更し、又は変更しようとする場合その他納税管理人申告書又は納税管理人承認申請書に記載した事項に異動を生じた場合においても、同様とし、その提出の期限は、その異動を生じた日から10日を経過した日とする。

2 前項の規定にかかわらず、当該納税義務者は、当該納税義務者に係る村民税の徴収の確保に支障がないことについて村長に申請書を提出してその認定を受けたときは、納税管理人を定めることを要しない。この場合において、当該申請書に記載した事項に異動を生じたときは、その異動を生じた日から10日以内にその旨を村長に届け出なければならない。

(村民税の納税管理人に係る不申告に関する過料)

第15条 前条第2項の認定を受けていない村民税の納税義務者で同条第1項の承認を受けていないものが同項の規定によって申告すべき納税管理人について正当な事由がなくて申告しなかった場合においては、その者に対し、10万円以下の過料を科する。

2 前項の過料の額は、情状により、村長が定める。

3 第1項の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から10日以内とする。

(均等割の税率)

第16条 第12条第1項第1号又は第2号の者に対して課する均等割の税率は、3,000円とする。

2 第12条第1項第3号又は第4号の者に対して課する均等割の税率は、次の表の左欄に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ当該右欄に定める額とする。

法人の区分

税率

(1) 次に掲げる法人

イ 法人税法第2条第5号の公共法人及び法第294条第7項に規定する公益法人等のうち、法第296条第1項の規定により均等割を課することができないもの以外のもの(法人税法別表第2に規定する独立行政法人で収益事業を行うものを除く。)

ロ 人格のない社団等

ハ 一般社団法人(非営利型法人(法人税法第2条第9号の2に規定する非営利型法人をいう。以下この号において同じ。)に該当するものを除く。)及び一般財団法人(非営利型法人に該当するものを除く。)

ニ 保険業法(平成7年法律第105号)に規定する相互会社以外の法人で資本金の額又は出資金の額を有しないもの(イからハまでに掲げる法人を除く。)

ホ 資本金等の額(法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額又は同条第17号の2に規定する連結個別資本金等の額(保険業法に規定する相互会社にあっては、令第45条の3の2に定めるところにより算定した純資産額))を有する法人(法人税法別表第2に規定する独立行政法人で収益事業を行わないもの及びニに掲げる法人を除く。以下この表において同じ。)で資本金等の額が1,000万円以下であるもののうち、村内に有する事務所、事業所又は寮等の従業者(俸給、給料若しくは賞与又はこれらの性質を有する給与の支給を受けることとされる役員を含む。)の数の合計数(次号から第9号までにおいて「従業者数の合計数」という。)が50人以下のもの

年額5万円

(2) 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1,000万円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人を超えるもの

年額12万円

(3) 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1,000万円を超え1億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人以下であるもの

年額13万円

(4) 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1,000万円を超え1億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人を超えるもの

年額15万円

(5) 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1億円を超え10億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人以下であるもの

年額16万円

(6) 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1億円を超え10億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人を超えるもの

年額40万円

(7) 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が10億円を超えるもののうち、従業者数の合計数が50人以下であるもの

年額41万円

(8) 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が10億円を超え50億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人を超えるもの

年額175万円

(9) 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が50億円を超えるもののうち、従業者数の合計数が50人を超えるもの

年額300万円

3 前項に定める均等割の額は、当該均等割の額に、法第312条第3項第1号の法人税額の課税標準の算定期間、同項第2号の連結事業年度開始の日から6月の期間若しくは同項第3号の連結法人税額の課税標準の算定期間又は同項第4号の期間中において事務所、事業所又は寮等を有していた月数を乗じて得た額を12で除して算定するものとする。この場合における月数は、暦に従って計算し、1月に満たないときは1月とし、1月に満たない端数を生じたときは切り捨てる。

(個人均等割の税率の軽減)

第17条 次の各号に掲げる者に対して課する均等割の額は、前条第1項の額からそれぞれ当該各号に掲げる額を減額したものとする。ただし、第2号に掲げる者にあっては、同号の規定によって計算した減額すべき額が200円を超える場合においては200円とする。

(1) 均等割を納付する義務がある控除対象配偶者又は扶養親族 100円

(2) 前号に掲げる控除対象配偶者又は扶養親族を2人以上有する者 当該控除対象配偶者又は扶養親族1人について 100円

(所得割の課税標準)

第18条 所得割の課税標準は、前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額とする。

2 前項の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額は、法又はこれに基づく政令で特別の定めをする場合を除くほか、それぞれ所得税法(昭和40年法律第33号)その他の所得税に関する法令の規定による所得税法第22条第2項又は第3項の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算の例によって算定する。

3 法第23条第1項第15号に規定する特定配当等(以下この項及び次項並びに第25条の3において「特定配当等」という。)に係る所得を有する者に係る総所得金額は、当該特定配当等に係る所得の金額を除外して算定する。

4 前項の規定は、特定配当等に係る所得が生じた年の翌年4月1日の属する年度分の第28条第1項の規定による申告書(その提出期限後において村民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された第29条第1項の確定申告書を含む。)に特定配当等に係る所得の明細に関する事項その他施行規則に定める事項の記載があるとき(これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると村長が認めるときを含む。)は、当該特定配当等に係る所得の金額については、適用しない。

5 法第23条第1項第16号に規定する特定株式等譲渡所得金額(以下この項及び次項並びに第25条の3において「特定株式等譲渡所得金額」という。)に係る所得を有する者に係る総所得金額は、当該特定株式等譲渡所得金額に係る所得の金額を除外して算定する。

6 前項の規定は、特定株式等譲渡所得金額に係る所得が生じた年の翌年の4月1日の属する年度分の第28条第1項の規定による申告書(その提出期限後において村民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された第29条第1項の確定申告書を含む。)に特定株式等譲渡所得金額に係る所得の明細に関する事項その他施行規則に定める事項の記載があるとき(これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると村長が認めるときを含む。)は、当該特定株式等譲渡所得金額に係る所得の金額については、適用しない。

第19条 削除

(所得控除)

第20条 所得割の納税義務者が法第314条の2第1項各号のいずれかに掲げる者に該当する場合には、同条第1項及び第3項から第12項までの規定により雑損控除額、医療費控除額、社会保険料控除額、小規模企業共済等掛金控除額、生命保険料控除額、地震保険料控除額、障害者控除額、寡婦(寡夫)控除額、勤労学生控除額、配偶者控除額、配偶者特別控除額又は扶養控除額を、所得割の納税義務者については同条第2項、第7項及び第12項の規定により基礎控除額をそれぞれその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除する。

(所得割の税率)

第21条 所得割の額は、課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額に、100分の6を乗じて得た金額とする。

2 前項の「課税総所得金額」、「課税退職所得金額」又は「課税山林所得金額」とは、それぞれ前条の規定による控除後の前年の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額をいう。

(法人税割の税率)

第22条 法人税割の税率は、100分の12.3とする。

第23条 削除

(調整控除)

第24条 所得割の納税義務者については、その者の第21条の規定による所得割の額から、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額を控除する。

(1) 当該納税義務者の第21条第2項に規定する課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額(以下この条において「合計課税所得金額」という。)が200万円以下である場合 次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額の100分の3に相当する金額

 5万円に、当該納税義務者が法第314条の6第1号イの表の上欄に掲げる者に該当する場合においては、当該納税義務者に係る同表の下欄に掲げる金額を合算した金額を加算した金額

 当該納税義務者の合計課税所得金額

(2) 当該納税義務者の合計課税所得金額が200万円を超える場合イに掲げる金額からに掲げる金額を控除した金額(当該金額が5万円を下回る場合には、5万円とする。)の100分の3に相当する金額

 5万円に、当該納税義務者が法第314条の6第1号イの表の上欄に掲げる者に該当する場合においては、当該納税義務者に係る同表の下欄に掲げる金額を合算した金額を加算した金額

 当該納税義務者の合計課税所得金額から200万円を控除した金額

(寄附金税額控除)

第25条 所得割の納税義務者が、前年中に法第314条の7第1項第1号及び第2号に掲げる寄附金又は次に掲げる寄附金若しくは金銭を支出した場合においては、法第314条の7第1項に規定するところにより控除すべき額(当該納税義務者が前年中に同項第1号に掲げる寄附金を支出した場合にあっては、当該控除すべき金額に特例控除額を加算した金額。以下この項において「控除額」という。)をその者の第21条及び前条の規定を適用した場合の所得割の額から控除するものとする。この場合において、当該控除額が当該所得割の額を超えるときは、当該控除額は、当該所得割の額に相当する金額とする。

(1) 次に掲げる寄附金又は金銭のうち、村内に事務所又は事業所を有する法人又は団体

 所得税法第78条第2項第2号の規定に基づき財務大臣が指定した寄附金

 所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第217条第1号に規定する独立行政法人に対する寄附金(当該法人の主たる目的である業務に関連するものに限る。)

 所得税法施行令第217条第1号の2に規定する地方独立行政法人に対する寄附金(当該法人の主たる目的である業務に関連するものに限る。)

 所得税法施行令第217条第2号に規定する法人に対する寄附金(法第314条の7第1項第2号に掲げるものを除く。当該法人の主たる目的である業務に関連するものに限る。)

 所得税法施行令第217条第3号に規定する公益社団法人及び公益財団法人(所得税法施行令の一部を改正する政令(平成20年政令第155号)附則第13条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正前の所得税法施行令第217条第1項第2号及び第3号に規定する民法法人を含む。)に対する寄附金(当該法人の主たる目的である業務に関連するものに限る。)

 所得税法施行令第217条第4号に規定する学校法人に対する寄附金(当該法人の主たる目的である業務に関連するものに限る。)

 所得税法施行令第217条第5号に規定する社会福祉法人に対する寄附金(法第314条の7第1項第2号に掲げるものを除く。当該法人の主たる目的である業務に関連するものに限る。)

 所得税法施行令第217条第6号に規定する更生保護法人に対する寄附金(当該法人の主たる目的である業務に関連するものに限る。)

 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条の18の2第2項に規定する特定非営利活動に関する寄附金(その寄附をした者に特別の利益が及ぶと認められるもの及び次号に掲げる寄附金を除く。)

(2) 村内に事務所又は事業所を有する法人又は、特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人に対する当該特定非営利活動法人の行う同条第1項に規定する特定非営利活動に係る事業に関連する寄附金(その寄附をした者に特別の利益が及ぶと認められるものを除く。)

2 前項の特例控除額は、法第314条の7第2項(法附則第5条の6第2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)に定めるところにより計算した金額とする。

(外国税額控除)

第25条の2 所得割の納税義務者が、法第314条の8に規定する外国の所得税等を課された場合においては、法第314条の8及び令第48条の9の2に規定するところにより控除すべき額を、第21条及び前2条の規定を適用した場合の所得割額から控除する。

(配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除)

第25条の3 所得割の納税義務者が、第18条第4項の申告書に記載した特定配当等に係る所得の金額の計算の基礎となった特定配当等の額について法第2章第1節第5款の規定により配当割額を課された場合又は同条第6項の申告書に記載した特定株式等譲渡所得金額に係る所得の金額の計算の基礎となった特定株式等譲渡所得金額について法第2章第1節第6款の規定により株式等譲渡所得割額を課された場合には、当該配当割額又は当該株式等譲渡所得割額に5分の3を乗じて得た金額を、第21条及び前3条の規定を適用した場合の所得割の額から控除する。

2 前項の規定により控除されるべき額で同項の所得割の額から控除することができなかった金額があるときは、当該控除することができなかった金額は、令第48条の9の3から第48条の9の6までに定めるところにより、同項の納税義務者に対しその控除することができなかった金額を還付し、又は、当該納税義務者の同項の申告書に係る年度分の個人の都民税若しくは村民税に充当し、若しくは当該納税義務者の未納に係る徴収金に充当する。

3 法第37条の4の規定により控除されるべき額で同条の所得割の額から控除することができなかった金額があるときは、当該控除することができなかった金額を第1項の規定により控除されるべき額で同項の所得割の額から控除することができなかった金額とみなして、前項の規定を適用する。

(所得の計算)

第26条 第12条第1項第1号の者に対して所得割を課する場合においては、次の各号に定めるところによって、その者の第18条第1項の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額を算定する。

(1) その者が所得税に係る申告書を提出し、又は政府が総所得金額、退職所得金額若しくは山林所得金額を更正し、若しくは決定した場合においては、当該申告書に記載され、又は当該更正し、若しくは決定した金額を基準として算定する。ただし、当該申告書に記載され、又は当該更正し、若しくは決定した金額が過少であると認められる場合においては、自ら調査し、その調査に基づいて算定する。

(2) その者が前号の申告書を提出せず、かつ、政府が同号の決定をしない場合においては、自ら調査し、その調査に基づいて算定する。

第27条 村民税の納税義務者に係る所得税の基礎となった所得の計算が一般に著しく適正を欠くと認められる場合においては、各納税義務者について、法又はこれに基づく政令で特別の定をする場合を除くほか、所得税法その他の所得税に関する法令に規定する所得の計算の方法に従ってその所得を計算し、その計算したところに基づいて村民税を課する。

(村民税の申告)

第28条 第12条第1項第1号の者は、3月15日までに、施行規則第5号の4様式(別表)による申告書を村長に提出しなければならない。ただし、法第317条の6第1項又は第4項の規定によって給与支払報告書又は公的年金等支払報告書を提出する義務がある者から1月1日現在において給与又は公的年金等の支払を受けている者で前年中において給与所得以外の所得又は公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかったもの(公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかった者で社会保険料控除額(令第48条の9の7に規定するものを除く。)、小規模企業共済等掛金控除額、生命保険料控除額、地震保険料控除額、勤労学生控除額、配偶者特別控除額若しくは法第314条の2第5項に規定する扶養控除額の控除又はこれらと併せて雑損控除額若しくは医療費控除額の控除、法第313条第8項に規定する純損失の金額の控除、同条第9項に規定する純損失若しくは雑損失の金額の控除若しくは第25条第1項(同項第2号に掲げる寄附金(特定非営利活動促進法第2条第3項に規定する認定特定非営利活動法人及び同条第4項に規定する仮認定特定非営利活動法人に対するものを除く。第6項において同じ。)に係る部分を除く。)及び第2項の規定によって控除すべき金額(以下この条において「寄附金税額控除額」という。)の控除を受けようとするものを除く。以下この条において「給与所得等以外の所得を有しなかった者」という。)及び第13条第2項に規定する者(施行規則第2条の2第1項の表の上欄の(2)に掲げる者を除く。)については、この限りでない。

2 前項の規定によって申告書を村長に提出すべき者のうち、前年の合計所得金額が基礎控除額、配偶者控除額及び扶養控除額の合計額以下である者(施行規則第2条の2第1項の表の上欄に掲げる者を除く。)が提出すべき申告書の様式は、施行規則第2条第2項ただし書の規定により、村長の定める様式による。

3 村長は、法第317条の6第1項の給与支払報告書又は同条第4項の公的年金等支払報告書が1月31日までに提出されなかった場合において、村民税の賦課徴収について必要があると認めるときは、給与所得等以外の所得を有しなかった者を指定し、その者に第1項又は前項の申告書を村長の指定する期限までに提出させることができる。

4 給与所得等以外の所得を有しなかった者(第1項又は前項の規定によって第1項の申告書を提出する義務を有する者を除く。)は、雑損控除額若しくは医療費控除額の控除、法第313条第8項に規定する純損失の金額の控除、同条第9項に規定する純損失若しくは雑損失の金額の控除又は寄附金税額控除額の控除を受けようとする場合においては、3月15日までに、施行規則第5号の5様式、第5号の5の2様式又は第5号の6様式による申告書を村長に提出しなければならない。

5 第1項ただし書に規定する者(第3項の規定によって第1項の申告書を提出する義務を有する者を除く。)は、前年中において純損失又は雑損失の金額がある場合においては、3月15日までに、第1項の申告書を村長に提出することができる。

6 第12条第1項第1号の者は、第25条第1項(同項第2号に掲げる寄附金に係る部分に限る。)の規定によって控除すべき金額の控除を受けようとする場合においては、3月15日までに、施行規則第5号の5の3様式による申告書を、村長に提出しなければならない。

7 村長は、村民税の賦課徴収について必要があると認める場合においては、第12条第1項第1号の者のうち所得税法第226条第1項若しくは第3項の規定により前年の給与所得若しくは公的年金等に係る所得に係る源泉徴収票を交付されるもの又は同条第4項ただし書の規定により給与所得若しくは公的年金等に係る所得に係る源泉徴収票の交付を受けることができるものに、当該源泉徴収票又はその写しを提出させることができる。

8 村長は、村民税の賦課徴収について必要があると認める場合においては、第12条第1項第2号の者に、3月15日までに、賦課期日現在において、村内に有する事務所、事業所又は家屋敷の所在その他必要な事項を申告させることができる。

9 村長は、村民税の賦課徴収について必要があると認める場合においては、新たに第12条第1項第3号又は第4号の者に該当することとなった者に、当該該当することとなった日から30日以内に、その名称、代表者又は管理人の氏名、主たる事務所又は事業所の所在、当該村内に有する事務所、事業所又は寮等の所在、当該該当することとなった日その他必要な事項を申告させることができる。

第29条 第12条第1項第1号の者が前年分の所得税につき所得税法第2条第1項第37号の確定申告書(以下本条において「確定申告書」という。)を提出した場合には、本節の規定の適用については、当該確定申告書が提出された日に前条第1項又は第3項から第5項までの規定による申告書が提出されたものとみなす。ただし、同日前に当該申告書が提出された場合は、この限りでない。

2 前項本文の場合には、当該確定申告書に記載された事項(施行規則第2条の3第1項に規定する事項を除く。)のうち法第317条の2第1項各号又は第3項に規定する事項に相当するもの及び次項の規定により附記された事項は、前条第1項又は第3項から第5項までの規定による申告書に記載されたものとみなす。

3 第1項本文の場合には、確定申告書を提出する者は、当該確定申告書に施行規則第2条の3第2項各号に掲げる事項を附記しなければならない。

(個人の村民税に係る給与所得者の扶養親族申告書)

第29条の2 所得税法第194条第1項の規定により同項に規定する申告書を提出しなければならない者(以下この条において「給与所得者」という。)で村内に住所を有するものは、当該申告書の提出の際に経由すべき同項の給与等の支払者(以下この条において「給与支払者」という。)から毎年最初に給与の支払を受ける日の前日までに、施行規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、当該給与支払者を経由して、村長に提出しなければならない。

(1) 当該給与支払者の氏名又は名称

(2) 扶養親族の氏名

(3) その他施行規則で定める事項

2 前項又は法第317条の3の2第1項の規定による申告書を提出した給与所得者で村内に住所を有するものは、その年の中途において当該申告書に記載した事項について異動を生じた場合には、前項又は法第317条の3の2第1項の給与支払者からその異動を生じた日後最初に給与の支払を受ける日の前日までに、施行規則で定めるところにより、その異動の内容その他施行規則で定める事項を記載した申告書を、当該給与支払者を経由して、村長に提出しなければならない。

3 前2項の場合において、これらの規定による申告書がその提出の際に経由すべき給与支払者に受理されたときは、その申告書は、その受理された日に村長に提出されたものとみなす。

4 給与所得者は、第1項及び第2項の規定による申告書の提出の際に経由すべき給与支払者が所得税法第198条第2項に規定する納税地の所轄税務署長の承認を受けている場合には、施行規則で定めるところにより、当該申告書の提出に代えて、当該給与支払者に対し、当該申告書に記載すべき事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって施行規則で定めるものをいう。次条第4項において同じ。)により提供することができる。

5 前項の規定の適用がある場合における第3項の規定の適用については、同項中「申告書が」とあるのは「申告書に記載すべき事項を」と、「給与支払者に受理されたとき」とあるのは「給与支払者が提供を受けたとき」と、「受理された日」とあるのは「提供を受けた日」とする。

(個人の村民税に係る公的年金等受給者の扶養親族申告書)

第29条の3 所得税法第203条の5第1項の規定により同項に規定する申告書を提出しなければならない者(以下この条において「公的年金等受給者」という。)で村内に住所を有するものは、当該申告書の提出の際に経由すべき同項の公的年金等の支払者(以下この条において「公的年金等支払者」という。)から毎年最初に同項に規定する公的年金等の支払を受ける日の前日までに、施行規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、当該公的年金等支払者を経由して、村長に提出しなければならない。

(1) 当該公的年金等支払者の名称

(2) 扶養親族の氏名

(3) その他施行規則で定める事項

2 前項又は法第317条の3の3第1項の規定による申告書を公的年金等支払者を経由して提出する場合において、当該申告書に記載すべき事項がその年の前年において当該公的年金等支払者を経由して提出した前項又は法第317条の3の3第1項の規定による申告書に記載した事項と異動がないときは、公的年金等受給者は、当該公的年金等支払者が所得税法第203条の5第2項に規定する国税庁長官の承認を受けている場合に限り、施行規則で定めるところにより、前項又は法第317条の3の3第1項の規定により記載すべき事項に代えて当該異動がない旨を記載した前項又は法第317条の3の3第1項の規定による申告書を提出することができる。

3 第1項の場合において、同項の規定による申告書がその提出の際に経由すべき公的年金等支払者に受理されたときは、その申告書は、その受理された日に村長に提出されたものとみなす。

4 公的年金等受給者は、第1項の規定による申告書の提出の際に経由すべき公的年金等支払者が所得税法第203条の5第4項に規定する納税地の所轄税務署長の承認を受けている場合には、施行規則で定めるところにより、当該申告書の提出に代えて、当該公的年金等支払者に対し、当該申告書に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。

5 前項の規定の適用がある場合における第3項の規定の適用については、同項中「申告書が」とあるのは「申告書に記載すべき事項を」と、「公的年金等支払者に受理されたとき」とあるのは「公的年金等支払者が提供を受けたとき」と、「受理された日」とあるのは「提供を受けた日」とする。

(村民税に係る不申告に関する過料)

第30条 村民税の納税義務者が第28条第1項第2項若しくは第3項の規定によって提出すべき申告書を正当な理由がなくて提出しなかった場合又は同条第7項若しくは第8項の規定によって申告すべき事項について正当に理由がなくて申告をしなかった場合においては、その者に対し、10万円以下の過料を科する。

2 前項の過料の額は、情状により、村長が定める。

3 第1項の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から10日以内とする。

(個人の村民税の賦課期日)

第31条 個人の村民税の賦課期日は、当該年度の初日の属する年の1月1日とする。

(個人の村民税の徴収の方法)

第32条 個人の村民税は、第37条第44条の2第1項第44条の5又は第51条の規定によって特別徴収の方法による場合を除くほか、普通徴収によって徴収する。

2 個人の都民税は、当該個人の村民税を賦課し、及び徴収する場合に併せて賦課し、及び徴収する。

(個人の村民税の納期)

第33条 普通徴収の方法によって徴収する個人の村民税の納期は、次のとおりとする。

第1期 6月1日から同月30日まで

第2期 8月1日から同月31日まで

第3期 10月1日から同月31日まで

第4期 翌年1月1日から同月31日まで

2 村長は、特別の事情がある場合において前項の納期により難いと認められるときは、同項の規定にかかわらず、同項に規定する期間内において別に納期を定めることができる。

(個人の村民税の納税通知書)

第34条 個人の村民税の納税通知書に記載すべき各納期の納付額は、当該年度分の個人の村民税額及び都民税額の合算額(第44条第1項又は第44条の6第1項の規定によって徴収する場合においては特別徴収の方法によって徴収されないことになった金額に相当する税額)を前条第1項の納期(第44条第1項又は第44条の6第1項の規定によって徴収する場合にあっては特別徴収の方法によって徴収されないこととなった日以後に到来する納期)の数で除して得た額とする。

第35条 削除

(普通徴収に係る個人の村民税の賦課額の変更又は決定及びこれらに係る延滞金の徴収)

第36条 普通徴収の方法によって徴収する個人の村民税について所得税の納税義務者が提出した修正申告書又は国の税務官署がした所得税の更正若しくは決定に関する書類を法第325条の規定によって閲覧し、その賦課した税額を変更し、若しくは賦課する必要を認めた場合においては、すでに第26条第1号ただし書若しくは第2号又は第27条の規定を適用して個人の村民税を賦課していた場合を除くほか、直ちに変更による不足税額又は賦課されるべきであった税額のうちその決定があった日までの納期に係る分(以下次項において「不足税額」と総称する。)を追徴する。

2 前項の場合においては、不足税額をその決定があった日までの納期の数で除して得た額に第33条の各納期限(納期限の延長があったときは、その延長された納期限とする。次項において同じ。)の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(当該不足税額に係る納税通知書において納付すべきこととされる日までの期間又はその日の翌日から1月を経過する日までの期間については年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して徴収する。

3 所得税の納税義務者が修正申告書(偽りその他不正の行為により所得税を免れ、又は所得税の還付を受けた所得税の納税義務者が、当該所得税についての調査があったことにより当該所得税について更正があるべきことを予知して提出した当該申告書及び所得税の納税義務者が所得税の決定を受けた後に提出した当該申告書を除く。)を提出し、又は国の税務官署が所得税の更正(偽りその他不正の行為により所得税を免れ、又は所得税の還付を受けた所得税の納税義務者についてされた当該所得税に係る更正及び所得税の決定があった後にされた当該所得税に係る更正を除く。)をしたことに基因して、第33条の各納期限から1年を経過する日後に第1項の規定によりその賦課した税額を変更し又は賦課した場合には、当該1年を経過する日の翌日から第1項に規定する不足税額に係る納税通知書が発せられた日までの期間は、前項に規定する期間から控除する。

(給与所得に係る個人の村民税の特別徴収)

第37条 個人の村民税の納税義務者が当該年度の初日の属する年の前年中において給与の支払を受けた者であり、かつ、同日において給与の支払を受けている者(次の各号に掲げる者のうち特別徴収の方法によって徴収することが著しく困難であると認められるものを除く。以下この条において「給与所得者」という。)である場合においては、当該納税義務者の前年中の給与所得に係る所得割額及び均等割額の合算額を特別徴収の方法によって徴収する。

(1) 支給期間が1月を超える期間により定められている給与のみの支払を受ける者

(2) 外国航路を航行する船舶に乗り組む船員で不定期に給与の支払を受ける者

2 前項の納税義務者について、当該納税義務者の前年中の所得に給与所得以外の所得がある場合においては、当該給与所得以外の所得に係る所得割額を同項の規定によって特別徴収の方法によって徴収すべき給与所得に係る所得割額及び均等割額の合算額に加算して特別徴収の方法によって徴収する。ただし、第28条第1項の申告書に給与所得以外の所得に係る所得割額を普通徴収の方法によって徴収されたい旨の記載があるときは、この限りでない。

3 前項本文の規定によって給与所得者の給与所得以外の所得に係る所得割額を特別徴収の方法によって徴収することとなった後において、当該給与所得者について給与所得以外の所得に係る所得割額の全部又は一部を特別徴収の方法によって徴収することが適当でないと認められる特別の事情が生じたため当該給与所得者から給与所得以外の所得に係る所得割額の全部又は一部を普通徴収の方法により徴収することとされたい旨の申出があった場合でその事情がやむを得ないと認められるときは、村長は、当該特別徴収の方法によって徴収すべき給与所得以外の所得に係る所得割額でまだ特別徴収により徴収しない額の全部又は一部を普通徴収の方法により徴収するものとする。

4 第1項の給与所得者が前年中において公的年金等の支払を受けた者であり、かつ、当該年度の初日において第44条の2第1項に規定する老齢等年金給付の支払を受けている年齢65歳以上の者である場合における前2項の規定の適用については、これらの規定中「給与所得以外」とあるのは、「給与所得及び公的年金等に係る所得以外」とする。

5 納税義務者である給与所得者に対し給与を支払する者に当該年度の初日の翌日から翌年の4月30日までの間において異動を生じた場合において、当該給与所得者が当該所得者に対して新たに給与の支払をする者となった者(所得税法第183条の規定によって給与の支払をする際所得税を徴収して納付する義務がある者に限る。以下この項において同じ。)を通じて、当該異動によって従前の給与の支払をする者から給与の支払を受けなくなった日の属する月の翌月の10日(その支払を受けなくなった日が翌年の4月中である場合には、同月30日)までに、第1項の規定により特別徴収の方法によって徴収されるべき前年中の給与所得に係る所得割額及び均等割額の合算額(既に特別徴収の方法によって徴収された金額があるときは、当該金額を控除した金額)を特別徴収の方法によって徴収されたい旨の申出をしたときは、当該合算額を特別徴収の方法によって徴収するものとする。ただし、当該申出が翌年の4月中にあった場合において、特別徴収の方法によって徴収することが困難であると村長が認めるときは、この限りでない。

6 特別徴収の方法によって個人の村民税を徴収される納税義務者が当該年度の初日の属する年の6月1日から12月31日までの間において給与の支払を受けないこととなり、かつ、その事由が発生した日の属する月の翌月以降の月割額を特別徴収の方法によって徴収されたい旨の当該納税義務者からの申出があった場合及び当該納税義務者が翌年の1月1日から4月30日までの間において給与の支払を受けないこととなった場合には、その者に対してその年の5月31日までの間に支払われるべき給与又は退職手当等で当該月割額の全額に相当する金額を超えるものがあるときに限り、当該月割額の全額(同日までに当該給与又は退職手当等の全部又は一部の支払がされないこととなったときにあっては、同日までに支払われた当該給与又は退職手当等の額から徴収することができる額)を特別徴収の方法によって徴収する。

(給与所得に係る特別徴収義務者の指定等)

第38条 前条第1項から第3項までの規定による特別徴収に係る村民税の特別徴収義務者は、当該年度の初日において同条第1項の納税義務者に対して給与の支払をする者(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下同じ。)(他の市町村内において給与の支払をする者を含む。以下同じ。)で所得税法第183条の規定によって給与の支払をする際所得税を徴収して納付する義務があるものとし、前条第5項の規定による特別徴収に係る村民税の特別徴収義務者は、同項の当該給与所得者に対して新たに給与の支払をする者となった者とする。

2 同一の納税義務者について前項の特別徴収義務者が2以上ある場合において各特別徴収義務者に徴収させる給与所得に係る特別徴収税額の額は、村長が定めるところによる。

(給与所得に係る特別徴収税額の納入の義務等)

第39条 前条の特別徴収義務者は、月割額を徴収した月の翌月10日までに、その徴収した月割額を施行規則第5号の15様式による納入書によって納入しなければならない。

2 前項の納入は、郵便振替を利用することができる。

(給与所得に係る特別徴収税額の納期の特例)

第40条 第38条第1項の特別徴収義務者は、その事務所、事業所その他これに準ずるもので給与の支払事務を取り扱うもの(給与の支払を受ける者が常時10人未満であるものに限る。以下この条次条及び第42条において「事務所等」という。)につき、村長が承認を受けた場合には、6月から11月まで及び12月から翌年5月までの各期間(当該各期間のうちその承認を受けた日の属する期間については、その日の属する月から当該期間の最終月までの期間)に当該事務所等において支払った給与について徴収した給与所得に係る特別徴収税額を、前条の規定にかかわらず、当該各期間に属する最終月の翌月10日までに納入することができる。

(納期の特例に関する承認の申請)

第41条 前条の承認の申請をする者は、その承認を受けようとする事務所等の所在地、当該事務所等において給与の支払を受ける者の数その他必要な事項を記載した申請書を村長に提出しなければならない。

(納期の特例の要件を欠いた場合の届出)

第42条 第40条の承認を受けた者は、その承認に係る事務所等において給与の支払を受ける者が常時10人未満でなくなった場合には、遅滞なく、その旨その他必要な事項を記載した届出書を村長に提出しなければならない。この場合において、この届出書の提出があったときは、その提出の日の属する同条に規定する期間以後の期間については、その承認は、その効力を失うものとする。

(承認の取消し等があった場合の納期の特例)

第43条 第40条の承認の取消し又は前条の届出書の提出があった場合には、その取消し又は提出の日の属する第40条に規定する期間に係る第39条に規定する月割額のうち同日の属する月分以前の各月分に徴収すべきものについては、同日の属する月の翌月10日をその納期限とする。

(給与所得に係る特別徴収税額の普通徴収税額への繰入れ)

第44条 個人の村民税の納税者が給与の支払を受けなくなったこと等により給与所得に係る特別徴収税額を特別徴収の方法によって徴収されないこととなった場合においては、特別徴収の方法によって徴収されないこととなった金額に相当する税額は、特別徴収の方法によって徴収されないこととなった日以後において到来する第33条第1項の納期がある場合においてはそれぞれの納期において、その日以後に到来する同項の納期がない場合においては直ちに、普通徴収の方法によって徴収するものとする。

2 法第321条の6第1項の通知によって変更された給与所得に係る特別徴収税額に係る個人の村民税の納税者について、既に特別徴収義務者から村に納入された給与所得に係る特別徴収税額が当該納税者から徴収すべき給与所得に係る特別徴収税額を超える場合(徴収すべき給与所得に係る特別徴収税額がない場合を含む。)において当該納税者の未納に係る徴収金があるときは、当該過納又は誤納に係る税額は、法第17条の2の規定によって当該納税者の未納に係る徴収金に充当する。

(公的年金等に係る所得に係る個人の村民税の特別徴収)

第44条の2 個人の村民税の納税義務者が当該年度の初日の属する年の前年中において公的年金等の支払を受けた者であり、かつ、同日において老齢等年金給付(法第321条の7の2第1項の老齢等年金給付をいう。以下この節において同じ。)の支払を受けている年齢65歳以上の者(特別徴収の方法によって徴収することが著しく困難であると認められるものとして次に掲げるものを除く。以下この節において「特別徴収対象年金所得者」という。)である場合においては、当該納税義務者の前年中の公的年金等に係る所得に係る所得割額及び均等割額の合算額(当該納税義務者に係る均等割額を第37条第1項の規定により特別徴収の方法によって徴収する場合においては、公的年金等に係る所得に係る所得割額。以下この条及び第44条の5において同じ。)の2分の1に相当する額(以下この節において「年金所得に係る特別徴収税額」という。)を当該年度の10月1日から翌年の3月31日までの間に支払われる老齢等年金給付から当該老齢等年金給付の支払の際に特別徴収の方法によって徴収する。

(1) 当該年度の初日の属する年の1月1日以後引き続き村の区域内に住所を有する者でない者

(2) 当該年度分の老齢等年金給付の年額が18万円未満である者その他の村の行う介護保険の介護保険法(平成9年法律第123号)第135条第5項に規定する特別徴収対象被保険者でない者

(3) 特別徴収の方法によって徴収することとした場合には当該年度において当該老齢等年金給付の支払を受けないこととなると認められる者

2 前項の特別徴収対象年金所得者に対して課する個人の村民税のうち当該特別徴収対象年金所得者の前年中の公的年金等に係る所得に係る所得割額及び均等割額の合算額から年金所得に係る特別徴収税額を控除した額を第33条第1項の納期のうち当該年度の初日からその日の属する年の9月30日までの間に到来するものにおいて普通徴収の方法によって徴収する。

(特別徴収義務者)

第44条の3 前条第1項の規定による特別徴収に係る年金所得に係る特別徴収税額の特別徴収義務者は、当該年度の初日において特別徴収対象年金所得者に対して特別徴収対象年金給付(法第321条の7の4第2項の特別徴収対象年金給付をいう。以下この節において同じ。)の支払をする者(以下この節において「年金保険者」という。)とする。

(年金所得に係る特別徴収税額の納入の義務)

第44条の4 年金保険者は、支払回数割特別徴収税額を徴収した月の翌月10日までに、その徴収した支払回数割特別徴収税額を納入しなければならない。

2 前項の支払回数割特別徴収税額は、当該特別徴収対象年金所得者につき、年金所得に係る特別徴収税額を当該年度の初日の属する年の10月1日から翌年の3月31日までの間における当該特別徴収対象年金所得者に係る特別徴収対象年金給付の支払の回数で除して得た額とする。

(年金所得に係る仮特別徴収税額等)

第44条の5 当該年度の初日の属する年の前年の10月1日からその翌年の3月31日までの間における特別徴収対象年金給付の支払の際、前条第2項の支払回数割特別徴収税額を徴収されていた特別徴収対象年金所得者について、老齢等年金給付が当該年度の初日からその日の属する年の9月30日までの間において支払われる場合においては、当該特別徴収対象年金所得者の前年中の公的年金等に係る所得に係る所得割額及び均等割額の合算額として年金所得に係る仮特別徴収税額(当該年度の前年度において第44条の2第1項の規定により特別徴収の方法によって徴収された年金所得に係る特別徴収税額に相当する額をいう。以下この節において同じ。)を、当該年度の初日からその日の属する年の9月30日までの間において特別徴収対象年金給付の支払をする際、特別徴収の方法によって徴収する。

2 当該年度の初日からその日の属する年の9月30日までの間において前項の規定による特別徴収が行われた特別徴収対象年金所得者については、第44条の2第1項の規定の適用がある場合における同項並びに第44条の3及び前条の規定の適用にあっては、第44条の2第1項中「の2分の1に相当する額」とあるのは、「から第44条の5第1項に規定する年金所得に係る仮特別徴収税額を控除した額」とし、同条第2項の規定は、適用しない。

3 第44条の3及び前条の規定は、第1項の規定による特別徴収について準用する。この場合において、これらの規定中「年金所得に係る特別徴収税額」とあるのは「年金所得に係る仮特別徴収税額」と、第44条の3中「前条第1項」とあるのは「第44条の5第1項」と、前条第1項及び第2項中「支払回数割特別徴収税額」とあるのは「支払回数割仮特別徴収税額」と、同項中「の属する年の10月1日から翌年の3月31日」とあるのは「からその日の属する年の9月30日」と読み替えるものとする。

(年金所得に係る特別徴収税額等の普通徴収税額への繰入れ)

第44条の6 法第321条の7の7第1項又は第3項(これらの規定を法第321条の7の8第3項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により特別徴収の方法によって徴収されないこととなった金額に相当する税額は、その特別徴収の方法によって徴収されないこととなった日以後において到来する第33条第1項の納期がある場合においてはそのそれぞれの納期において、その日以後に到来する同項の納期がない場合においては直ちに、普通徴収の方法によって徴収するものとする。

2 法第321条の7の7第3項(法第321条の7の8第3項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により年金所得に係る特別徴収税額又は年金所得に係る仮特別徴収税額を特別徴収の方法によって徴収されないこととなった特別徴収対象年金所得者について、既に特別徴収義務者から村に納入された年金所得に係る特別徴収税額又は年金所得に係る仮特別徴収税額が当該特別徴収対象年金所得者から徴収すべき年金所得に係る特別徴収税額又は年金所得に係る仮特別徴収税額を超える場合(徴収すべき年金所得に係る特別徴収税額又は年金所得に係る仮特別徴収税額がない場合を含む。)において当該特別徴収対象年金所得者の未納に係る徴収金があるときは、当該過納又は誤納に係る税額は、法第17条の2の規定によって当該特別徴収対象年金所得者の未納に係る徴収金に充当する。

(法人の村民税の申告納付)

第45条 村民税を申告納付する義務がある法人は、法第321条の8第1項、第2項、第4項、第19項、第22項及び第23項の規定による申告書を、同条第1項、第2項、第4項、第19項及び第23項の申告納付にあってはそれぞれこれらの規定による納期限までに、同条第22項の申告納付にあっては遅滞なく村長に提出し、及びその申告に係る税金又は同条第1項後段及び第3項の規定によって提出があったものとみなされる申告書に係る税金を施行規則第22号の4様式による納付書によって納付しなければならない。

2 法の施行地に主たる事務所若しくは事業所を有する法人又は外国法人が、法の施行地外にその源泉がある所得について、外国の法人税等を課された場合においては、法第321条の8第24項及び令第48条の13に規定するところにより、控除すべき額を前項の規定により申告納付すべき法人税割額から控除する。

3 法第321条の8第22項の申告書(同条第21項の規定による申告書を含む。以下この項において同じ。)に係る税金を納付する場合においては、当該税金に係る同条第1項、第2項、第4項又は第19項の納期限(納期限の延長があったときは、その延長された納期限とする。)の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、当該税額に年14.6パーセント(申告書を提出した日(同条第23項の規定の適用がある場合で当該申告書がその提出期限前に提出されたときは、当該提出期限)までの期間又はその期間の末日の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して施行規則第22号の4様式による納付書によって納付しなければならない。

4 前項の場合において、法人が法第321条の8第1項、第2項、第4項又は第19項の申告書を提出した日(当該申告書がその提出期限前に提出された場合には、当該申告書の提出期限)の翌日から1年を経過する日後に同条第22項の申告書を提出したときは、詐偽その他不正の行為により村民税を免れた法人が法第321条の11第1項又は第3項の規定による更正があるべきことを予知して当該申告書を提出した場合を除き、当該1年を経過する日の翌日から当該申告書を提出した日(法第321条の8第23項の規定の適用がある場合で当該申告書がその提出期限前に提出されたときは、当該申告書の提出期限)までの期間は、延滞金の計算の基礎となる期間から控除する。

5 法人税法第74条第1項の規定によって法人税に係る申告書を提出する義務がある法人で同法第75条の2第1項(同法第145条において準用する場合を含む。以下本項及び第47条の2第1項において同じ。)の規定の適用を受けているものについて、同法第75条の2第7項(同法第145条において準用する場合を含む。以下本項において同じ。)の規定の適用がある場合には、同法第75条の2第7項の規定の適用に係る当該申告書に係る法人税額の課税標準の算定期間に限り、当該法人税額を課税標準として算定した法人税割額及びこれと併せて納付すべき均等割額については、当該法人税額について同条第1項の規定の適用がないものとみなして、第7条の規定を適用することができる。

6 法人税法第81条の22第1項の規定によって法人税に係る申告書を提出する義務がある法人で同法第81条の24第1項の規定の適用を受けているものが、同条第4項の規定の適用を受ける場合には、当該法人及び当該法人との間に連結完全支配関係(同法第2条第12号の7の7に規定する連結完全支配関係をいう。第46条第3項及び第47条の2第2項において同じ。)がある連結子法人(同法第2条第12号の7の3に規定する連結子法人をいう。第46条第3項及び第47条の2第2項において同じ。)(連結申告法人(同法第2条第16号に規定する連結申告法人をいう。第47条の2第2項において同じ。)に限る。)については、同法第81条の24第4項の規定の適用に係る当該申告書に係る連結法人税額(法第321条の8第4項に規定する連結法人税額をいう。以下この項及び第47条の2第2項において同じ。)の課税標準の算定期間(当該法人の連結事業年度に該当する期間に限る。第47条の2第2項において同じ。)に限り、当該連結法人税額に係る個別帰属法人税額を課税標準として算定した法人税割額及びこれと併せて納付すべき均等割額については、当該連結法人税額について法人税法第81条の24第1項の規定の適用がないものとみなして、第7条の規定を適用することができる。

(法人の村民税に係る不足税額の納付の手続)

第46条 法人の村民税の納税者は、法第321条の12の規定に基づく納付の告知を受けた場合においては、当該不足税額を当該通知書の指定する期限までに、施行規則第22号の4様式による納付書によって納付しなければならない。

2 前項の場合においては、その不足税額に法第321条の8第1項、第2項、第4項又は第19項の納期限(同条第23項の申告納付に係る法人税割に係る不足税額についても同条第1項、第2項又は第4項の納期限によるものとする。なお、納期限の延長があったときは、その延長された納期限とする。)の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(前項の納期限までの期間又は当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。

3 前項の場合において、法第321条の11第1項又は第3項の規定による更正の通知をした日が、法第321条の8第1項、第2項、第4項又は第19項の申告書を提出した日(当該申告書がその提出期限前に提出された場合には、当該申告書の提出期限)の翌日から1年を経過する日後であるときは、詐偽その他不正の行為により村民税を免れた場合を除き、当該1年を経過する日の翌日から当該通知をした日(法人税に係る修正申告書を提出し、又は法人税に係る更正若しくは決定がされたこと(同条第2項又は第4項の申告書を提出すべき法人が連結子法人の場合にあっては、当該連結子法人との間に連結完全支配関係がある連結親法人(法人税法第2条第12号の7の2に規定する連結親法人をいう。以下この項において同じ。)若しくは連結完全支配関係があった連結親法人が法人税に係る修正申告書を提出し、又は法人税に係る更正若しくは決定を受けたこと)による更正に係るものにあっては、当該修正申告書を提出した日又は国の税務官署が更正若しくは決定の通知をした日)までの期間は、延滞金の計算の基礎となる期間から控除する。

(村民税の減免)

第47条 村長は、次の各号のいずれかに該当する者のうち村長において必要があると認めるものに対し、村民税を減免する。

(1) 生活保護法の規定による保護を受ける者

(2) 当該年において所得が皆無となったため生活が著しく困難となった者又はこれに準ずると認められる者

(3) 学生及び生徒

(4) 公益社団法人及び公益財団法人

2 前項の規定によって村民税の減免を受けようとする者は、納期限前7日までに次に掲げる事項を記載した申請書に減免を受けようとする事由を証明する書類を添付して村長に提出しなければならない。

(1) 法人税額の課税標準の算定期間又は均等割額の算定期間、納期限及び税額

(2) 減免を受けようとする事由

3 第1項の規定によって村民税の減免を受けた者は、その事由が消滅した場合においては、直ちにその旨を村長に申告しなければならない。

(法人の村民税に係る納期限の延長の場合の延滞金)

第47条の2 法人税法第74条第1項の規定によって法人税に係る申告書を提出する義務がある法人で同法第75条の2第1項の規定の適用を受けているものは、当該申告書に係る法人税額の課税標準の算定期間でその適用に係るものの所得に対する法人税額を課税標準として算定した法人税割額及びこれと併せて納付すべき均等割額を納付する場合には、当該税額に、当該法人税額の課税標準の算定期間の末日の翌日以後2月を経過した日から同項の規定により延長された当該申告書の提出期限までの期間の日数に応じ、年7.3パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。

2 法人税法第81条の22第1項の規定によって法人税に係る申告書を提出する義務がある法人で同法第81条の24第1項の規定の適用を受けているもの及び当該法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人(連結申告法人に限る。)は、当該申告書に係る連結法人税額の課税標準の算定期間でその適用に係るものの連結所得(同法第2条第18号の4に規定する連結所得をいう。)に対する連結法人税額に係る個別帰属法人税額を課税標準として算定した法人税割額及びこれと併せて納付すべき均等割額を納付する場合には、当該税額に、当該連結法人税額の課税標準の算定期間の末日の翌日以後2月を経過した日から同項の規定により延長された当該申告書の提出期限までの期間の日数に応じ、年7.3パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。

(退職所得の課税の特例)

第48条 退職手当等(所得税法第199条の規定によりその所得税を徴収して納付すべきものに限る。以下同じ。)の支払を受けるべき日の属する年の1月1日現在において村内に住所を有する者が当該退職手当等の支払を受ける場合には当該退職手当等に係る所得割は、第18条第21条及び第31条の規定にかかわらず、当該退職手当等に係る所得を他の所得と区分し、次条から第59条までに規定するところによって課する。

(分離課税に係る所得割の課税標準)

第49条 分離課税に係る所得割の課税標準は、その年中の退職所得の金額とする。

2 前項の退職所得の金額は、所得税法第30条第2項に規定する退職所得の金額の計算の例によって算定する。

(分離課税に係る所得割の税率)

第50条 分離課税に係る所得割の税率は、100分の6とする。

(分離課税に係る所得割の徴収)

第51条 分離課税に係る所得割は、特別徴収の方法によって徴収する。

(特別徴収義務者の指定)

第52条 分離課税に係る所得割の特別徴収義務者は、当該分離課税に係る所得割の納税義務者に対して退職手当等の支払をする者(他の市町村内において退職手当等の支払をする者を含む。以下同じ。)とする。

(特別徴収税額の納入の義務等)

第53条 前条の特別徴収義務者は、退職手当等の支払をする際、その退職手当等について分離課税に係る所得割を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月の10日までに、施行規則第5号の8様式による納入申告書を村長に提出し、及びその納入金を村に納入しなければならない。

(特別徴収税額の納期の特例)

第54条 第40条から第43条までの規定は、前条の規定により同条の納入金を納入する場合について準用する。この場合において、第40条中「第38条第1項」とあるのは「第52条」と、「支払った給与」とあるのは「支払った退職手当等」と、「納入」とあるのは「申告納入」と読み替え、第42条中「第40条」とあるのは「第54条において準用する第40条」と、第43条中「第40条」とあるのは「第54条において準用する第40条」と、「第39条に規定する月割額」とあるのは「第53条の規定により徴収した特別徴収税額」と読み替えるものとする。

(特別徴収税額)

第55条 第53条の規定により徴収すべき分離課税に係る所得割の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる税額とする。

(1) 退職手当等の支払を受ける者が提出した次条第1項の規定による申告書(以下本条次条第2項及び第57条第1項において「退職所得申告書」という。)に、その支払うべきことが確定した年において支払うべきことが確定した他の退職手当等で既に支払がされたもの(次号及び次条第1項において「支払済みの他の退職手当等」という。)がない旨の記載がある場合 その支払う退職手当等の金額について第49条及び第50条の規定を適用して計算した税額

(2) 退職手当等の支払を受ける者が提出した退職所得申告書に、支払済みの他の退職所得等がある旨の記載のある場合 その支払済みの他の退職手当等の金額とその支払う退職手当等の金額との合計額について第49条及び第50条の規定を適用して計算した税額から、その支払済みの他の退職手当等につき第53条の規定により徴収された又は徴収されるべき分離課税に係る所得割の額を控除した残額に相当する税額

2 退職手当等の支払を受ける者がその支払を受ける時までに退職所得申告書を提出していないときは、第53条の規定により徴収すべき分離課税に係る所得割の額は、その支払う退職手当等の金額について第49条及び第50条の規定を適用して計算した税額とする。

(退職所得申告書)

第56条 退職手当等の支払を受ける者でその退職手当等の支払を受けるべき日の属する年の1月1日現在において村内に住所を有する者は、その支払を受ける時までに、施行規則第5号の9様式による申告書をその退職手当の支払をする者を経由して、村長に提出しなければならない。この場合において、支払済みの他の退職手当等がある旨を記載した申告書を提出するときは、当該申告書に当該支払済みの他の退職手当等につき法第328条の14の規定により交付される特別徴収票を添付しなければならない。

2 前項の場合において、退職所得申告書がその提出の際に経由すべき退職手当等の支払をする者に受理されたときは、その退職所得申告書は、その受理された時に村長に提出されたものとみなす。

(退職所得申告書の不提出に関する過料)

第57条 分離課税に係る所得割の納税義務者が退職所得申告書を正当な理由がなくて提出しなかった場合には、その者に対し、10万円以下の過料を科する。

2 前項の過料の額は、情状により、村長が定める。

3 第1項の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から10日以内とする。

(分離課税に係る所得割の不足金額等の納入)

第58条 分離課税に係る所得割の特別徴収義務者は、法第328条の10、第328条の11又は第328条の12の場合において不足金額又は過少申告加算金額、不申告加算金額若しくは重加算金額の納入の告知を受けたときは、これらの金額を当該告知書で指定する期限までに納入書によって納入しなければならない。

(分離課税に係る所得割の普通徴収)

第59条 その年において退職手当等の支払を受けた者が第55条第2項に規定する分離課税に係る所得割の額を徴収された又は徴収されるべき場合において、その者のその年中における退職手当等の金額について第49条及び第50条の規定を適用して計算した税額が当該退職手当等につき第53条の規定により徴収された又は徴収されるべき分離課税に係る所得割の額を超えるときは、第51条の規定にかかわらず、その超える金額に相当する税額を直ちに、普通徴収の方法によって徴収する。この場合には、第33条から第36条までの規定は、適用しない。

2 前項の場合には、同項の規定によって徴収すべき税額に第53条又は第54条において準用する第40条の納期限(納期限の延長があったときは、その延長された納期限とする。以下本項において同じ。)の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(納期限までの期間又は納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して徴収する。

第2節 固定資産税

(固定資産税の納税義務者等)

第60条 固定資産税は、固定資産(土地、家屋及び償却資産を総称する。以下固定資産税について同じ。)に対し、その所有者(質権又は100年より永い存続期間の定めのある地上権の目的である土地についてはその質権者又は地上権者とする。以下固定資産税について同じ。)に課する。

2 前項の所有者とは、土地又は家屋については、土地登記簿若しくは土地補充課税台帳又は建物登記簿若しくは家屋補充課税台帳に所有者(建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)第2条第3項の専有部分の属する家屋(同法第4条第2項の規定により共用部分とされた附属の建物を含む。)については、当該家屋に係る同法第2条第2項の区分所有者(以下「区分所有者」という。)とする。以下固定資産税について同様とする。)として登記又は登録されている者をいう。この場合において、所有者として登記又は登録されている個人が賦課期日前に死亡しているとき、若しくは所有者として登記又は登録されている法人が同日前に消滅しているとき、又は所有者として登記されている法第348条第1項の者が同日前に所有者でなくなっているときは、同日において当該土地又は家屋を現に所有している者をいう。

3 第1項の所有者とは、償却資産については、償却資産課税台帳に所有者として登録されている者をいう。

4 固定資産の所有者が所在が震災、風水害、火災その他の事由によって不明である場合においては、その使用者を所有者とみなして、これを固定資産課税台帳に登録し、その者に固定資産税を課する。

5 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成9年法律第49号)第46条第1項の規定により土地区画整理法の規定が適用される密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第45条第1項第1号の事業を含む。以下この項において同じ。)又は土地改良法(昭和24年法律第195号)による土地改良事業の施行に係る土地については、法令若しくは規約等の定めるところによって仮換地、一時利用地その他の仮に使用し、若しくは収益することができる土地(以下この項において「仮換地等」と総称する。)の指定があった場合又は土地区画整理法による土地区画整理事業の施行者が同法第100条の2(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第46条第1項において適用する場合を含む。)の規定によって管理する土地で当該施行者以外の者が仮に使用するもの(以下この項において「仮使用地」という。)がある場合においては、当該仮換地等又は仮使用地について使用し、又は収益することができることとなった日から換地処分の公告がある日又は換地計画の認可の公告がある日までの間は、仮換地等にあっては当該仮換地等に対応する従前の土地について土地登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている者をもって、仮使用地にあっては土地区画整理法による土地区画整理事業の施行者以外の仮使用地の使用者をもって、それぞれ当該仮換地等又は仮使用地に係る第1項の所有者とみなし、換地処分の公告があった日又は換地計画の認可の公告があった日から換地又は保留地を取得した者が土地登記簿に当該換地又は保留地に係る所有者として登記される日までの間は、当該換地又は保留地を取得した者をもって当該換地又は保留地に係る同項の所有者とみなす。

6 公有水面埋立法(大正10年法律第57号)第23条第1項の規定によって使用する埋立地若しくは干拓地(以下この項において「埋立地等」という。)又は国が埋立て若しくは干拓によって造成する埋立地等(同法第42条第2項の規定による竣功通知前の埋立地等に限る。以下この項において同じ。)で工作物を設置し、その他土地を使用する場合と同様の状態で使用されているもの(埋立て又は干拓に関する工事に関して使用されているものを除く。)については、これらの埋立地等をもって土地とみなし、これ等の埋立地等のうち、都道府県、市町村、特別区、これらの組合、財産区、地方開発事業団及び合併特例区(以下この項において「都道府県等」という。)以外の者が同法第23条第1項の規定によって使用する埋立地等にあっては、当該埋立地等を使用する者をもって当該埋立地等に係る第1項の所有者とみなし、都道府県等が同条第1項の規定によって使用し、又は国が埋立て若しくは干拓によって造成する埋立地等にあっては、都道府県等又は国が当該埋立地等を都道府県等又は国以外の者に使用させている場合に限り、当該埋立地等を使用する者(土地改良法第87条の2第1項の規定により国又は都道府県が行う同項第1号の事業により造成された埋立地等を使用する者で令第49条の2に規定するものを除く。)をもって当該埋立地等に係る第1項の所有者とみなす。

7 家屋の附帯設備(家屋のうち附帯設備に属する部分その他施行規則第10条の2の10で定めるものを含む。)であって、家屋の所有者以外の者がその事業の用に供するため取り付けたものであり、かつ、当該家屋に付合したことにより家屋の所有者が所有することとなったもの(以下本項において「特定附帯設備」という。)については、当該取り付けた者の事業の用に供することができる資産である場合に限り、当該取り付けた者をもって第1項の所有者とみなし、当該特定附帯設備のうち家屋に属する部分は家屋以外の資産とみなして固定資産税を課する。

(固定資産税の非課税の規定の適用を受けようとする者がすべき申告)

第61条 法第348条第2項第3号の土地又は家屋について同項本文の規定の適用を受けようとする者は、土地については第1号及び第2号に、家屋については第3号及び第4号に掲げる事項を記載した申告書を、当該土地又は家屋が神社、寺院又は教会の所有に属しないものである場合においては当該土地又は家屋を当該神社、寺院又は教会に無料で使用させていることを証明する書面を添付して、村長に提出しなければならない。

(1) 土地の所在、地番、地目及び地積並びにその用途

(2) 神社、寺院又は教会の設立及び境内地若しくは構内地の区域変更の年月日

(3) 家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積並びにその用途

(4) 宗教法人の用に供し始めた時期

第62条 法第348条第2項第9号、第9号の2又は第12号の固定資産について同項本文の規定の適用を受けようとする者は、土地については第1号及び第2号に、家屋については第3号及び第4号に、償却資産については第5号及び第6号に掲げる事項を記載した申告書を、当該土地、家屋又は償却資産が学校法人若しくは私立学校法(昭和24年法律第270号)第64条第4項の法人、公益社団法人若しくは公益財団法人、宗教法人若しくは社会福祉法人で幼稚園を設置するもの、医療法(昭和23年法律第205号)第31条の公的医療機関の開設者、令第49条の10第1項に規定する医療法人、公益社団法人若しくは公益財団法人、一般社団法人(非営利型法人(法人税法第2条第9号の2に規定する非営利型法人をいう。以下この条において同じ。)に該当するものに限る。)若しくは一般財団法人(非営利型法人に該当するものに限る。)、社会福祉法人、独立行政法人労働者健康福祉機構、健康保険組合若しくは健康保険組合連合会若しくは国家公務員共済組合若しくは国家公務員共済組合連合会で看護師、准看護師、歯科衛生士、歯科技工士、助産師、臨床検査技師、理学療法士若しくは作業療法士の養成所を設置するもの、公益社団法人若しくは公益財団法人で図書館を設置するもの、公益社団法人若しくは公益財団法人若しくは宗教法人で博物館法(昭和26年法律第285号)第2条第1項の博物館を設置するもの又は公益社団法人若しくは公益財団法人で学術の研究を目的とするもの(以下この条において「学校法人等」という。)の所有に属しないものである場合においては当該土地、家屋又は償却資産を当該学校法人等に無料で使用させていることを証明する書面を添付して、村長に提出しなければならない。

(1) 土地の所在、地番、地目及び地積並びにその用途

(2) 学校若しくは図書館の設立、養成所の指定、博物館の登録若しくは学術研究を目的とする法人の登記の年月日又は当該学校、図書館、養成所、博物館若しくは学術の研究を目的とする法人の用に供する土地の区域変更の年月日

(3) 家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積並びにその用途

(4) 直接保育若しくは教育の用に供し始めた時期、直接寄宿舎の用に供し始めた時期、直接図書館の用に供し始めた時期、直接博物館の用に供し始めた時期又は直接学術研究の用に供し始めた時期

(5) 償却資産の所在、種類及び数量並びにその用途

(6) 直接保育若しくは教育の用に供し始めた時期、直接寄宿舎の用に供し始めた時期、直接図書館の用に供し始めた時期、直接博物館の用に供し始めた時期又は直接学術の研究の用に供し始めた時期

第63条 法第348条第2項第10号から第10号の7までの固定資産について同項本文の規定の適用を受けようとするものは、土地については第1号及び第2号に、家屋については第3号及び第4号に、償却資産については第5号及び第6号に掲げる事項を記載した申告書を村長に提出しなければならない。この場合において、当該固定資産が同項第10号から第10号の7までに規定する事業又は施設(以下この条において「社会福祉事業等」という。)を経営するものの所有に属しないものである場合においては、当該固定資産を当該社会福祉事業等を経営するものに無料で使用させていることを証明する書面を添付しなければならない。

(1) 土地の所在、地番、地目及び地積並びにその用途

(2) 社会福祉事業等の開始若しくは設立及び当該社会福祉事業等の用に供する土地の区域変更の年月日

(3) 家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積並びにその用途

(4) 社会福祉事業等の用に供し始めた時期

(5) 償却資産の所在、種類、数量及びその用途

(6) 社会福祉事業等の用に供し始めた時期

第64条 法第348条第2項第11号の3及び第11号の4の固定資産について同項本文の規定の適用を受けようとする者は、土地については第1号、家屋については第2号及び第3号に、償却資産については第4号及び第5号に掲げる事項を記載した申告書を、村長に提出しなければならない。

(1) 土地の所在、地番、地目及び地積並びにその用途

(2) 家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積並びにその用途

(3) 直接病院等又は家畜診療所の用に供し始めた時期

(4) 償却資産の所在、種類及び数量並びにその用途

(5) 直接病院等又は家畜診療所の用に供し始めた時期

第64条の2 法第348条第2項第11号の5の固定資産について同項本文の規定を受けようとする者は、土地については第1号に、家屋については第2号及び第3号に、償却資産については第4号及び第5号に掲げる事項を記載した申告書を村長に提出しなければならない。この場合において、当該固定資産が社会医療法人の所有に属しないものである場合においては、当該固定資産を社会医療法人に無料で使用させていることを証明する書面を添付しなければならない。

(1) 土地の所在、地番、地目及び地積並びにその用途

(2) 家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積並びにその用途

(3) 直接救急医療等確保事業に係る業務の用に供し始めた時期

(4) 償却資産の所在、種類及び数量並びにその用途

(5) 直接救急医療等確保事業に係る業務の用に供し始めた時期

(固定資産税の非課税の規定の適用を受けなくなった固定資産の所有者がすべき申告)

第65条 法第348条第2項第3号、第9号から第10号の7まで、第11号の3から第11号の5まで又は第12号の固定資産として同項本文の規定の適用を受けていた固定資産について、当該各号に掲げる用途に供しないこととなった場合又は有料で使用させることとなった場合においては、当該固定資産の所有者は、その旨を直ちに村長に申告しなければならない。

(非課税の固定資産に対する有料貸付者の納税義務)

第66条 固定資産を有料で借り受けた者がこれを法第348条第2項に掲げる固定資産として使用する場合においては、当該固定資産の所有者に対し固定資産税を課する。

(固定資産税の課税標準)

第67条 基準年度(昭和31年度及び昭和33年度並びに昭和33年度から起算して3年度又は3の倍数の年度を経過するごとの年度をいう。以下同じ。)に係る賦課期日に所在する土地又は家屋(以下「基準年度の土地又は家屋」という。)に対して課する基準年度の固定資産税の課税標準は、当該土地又は家屋の基準年度に係る賦課期日における価格(以下「基準年度の価格」という。)で土地課税台帳若しくは土地補充課税台帳(以下「土地課税台帳等」という。)又は家屋課税台帳若しくは家屋補充課税台帳(以下「家屋課税台帳等」という。)に登載されたものとする。

2 基準年度の土地又は家屋に対して課する第2年度(基準年度の翌年度をいう。以下同じ。)の固定資産税の課税標準は、当該土地又は家屋に係る基準年度の固定資産税の課税標準の基礎となった価格で土地課税台帳等又は家屋課税台帳等に登録されたものとする。ただし、基準年度の土地又は家屋について第2年度の固定資産税の賦課期日において地目の変換、家屋の改築若しくは損壊その他これに類する特別の事情があるため、又は他の市町村の区域の全部若しくは一部を編入したため、基準年度の固定資産税の課税標準の基礎となった価格によることが不適当であるか又は村内を通じて固定資産税の課税上著しく均衡を失すると村長が認めた場合においては、当該土地又は家屋に対して課する第2年度の固定資産税の課税標準は、当該土地又は家屋に類似する土地又は家屋の基準年度の価格に比準する価格で土地課税台帳等又は家屋課税台帳等に登録されたものとする。

3 基準年度の土地又は家屋に対して課する第3年度(第2年度の翌年度をいう。以下同じ。)の固定資産税の課税標準は、当該土地又は家屋に係る基準年度の固定資産税の課税標準の基礎となった価格(第2年度において前項ただし書に掲げる事情があったため、同項ただし書の規定によって当該土地又は家屋に対して課する第2年度の固定資産税の課税標準とされた価格がある場合においては、当該価格とする。以下本項において同じ。)で土地課税台帳等又は家屋課税台帳等に登録されたものとする。ただし、基準年度の土地又は家屋について第3年度の固定資産税の賦課期日において地目の変換、家屋の改築若しくは損壊その他これに類する特別の事情があるため、又は他の市町村の区域の全部又は一部を編入したため、基準年度の固定資産税の課税標準の基礎となった価格によることが不適当であるか又は村内を通じて固定資産税の課税上著しく均衡を失すると村長が認める場合においては、当該土地又は家屋に対して課する第3年度の固定資産税の課税標準は、当該土地又は類似する土地又は家屋の基準年度の価格に比準する価格で土地課税台帳等又は家屋課税台帳等に登録されたものとする。

4 第2年度において新たに固定資産税を課することとなる土地又は家屋(以下「第2年度の土地又は家屋」という。)に対して課する第2年度の固定資産税の課税標準は、当該土地又は家屋に類似する土地又は家屋の基準年度の価格に比準する価格で土地課税台帳等又は家屋課税台帳等に登録されたものとする。

5 第2年度の土地又は家屋に対して課する第3年度の固定資産税の課税標準は、当該土地又は家屋に係る第2年度の固定資産税の課税標準の基礎となった価格で土地課税台帳等又は家屋課税台帳等に登録されたものとする。ただし、第2年度の土地又は家屋について第3年度の固定資産税の賦課期日において地目の変換、家屋の改築若しくは損壊その他これ等に類する特別の事情があるため、又は他の市町村の区域の全部若しくは一部を編入したため、第2年度の固定資産税の課税標準の基礎となった価格によることが不適当であるか又は村内を通じて固定資産税の課税上著しく均衡を失すると村長が認める場合においては、当該土地又は家屋に類似する土地又は家屋の基準年度の価格に比準する価格で土地課税台帳等又は家屋課税台帳等に登録されたものとする。

6 第3年度において新たに固定資産税を課することとなる土地又は家屋に対して課する第3年度の固定資産税の課税標準は、当該土地又は家屋に類似する土地又は家屋の基準年度の価格に比準する価格で土地課税台帳等又は家屋課税台帳等に登録されたものとする。

7 償却資産に対して課する固定資産税の課税標準は、賦課期日における当該償却資産の価格で償却資産課税台帳に登録されたものとする。

8 法第349条の3、第349条の4又は第349条の5の規定の適用を受ける固定資産に対して課する固定資産税の課税標準は、前各項の規定にかかわらず、法第349条の3、第349条の4又は第349条の5に定める額とする。

9 住宅用地(法第349条の3の2第1項に規定する住宅用地をいう。以下この条及び第80条の4において同じ。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第1項から第6項まで及び法第349条の3第12項の規定にかかわらず、当該住宅用地に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の3分の1の額とする。

10 小規模住宅用地(法第349条の3の2第2項に規定する小規模住宅用地をいう。以下この項において同じ。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第1項から第6項まで及び前項並びに法第349条の3第12項の規定にかかわらず、当該小規模住宅用地に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の6分の1の額とする。

(固定資産税の税率)

第68条 固定資産税の税率は、100分の1.4とする。

(固定資産税の免税点)

第69条 同一の者についてその者の所有に係る土地、家屋又は償却資産に対して課する固定資産税の課税標準となすべき額が土地にあっては30万円、家屋にあっては20万円、償却資産にあっては45万円に満たない場合においては、固定資産税を課さない。

(施行規則第15条の3第2項の規定による補正の方法の申出)

第70条 施行規則第15条の3第2項の規定による補正の方法の申出は、当該家屋に係る区分所有者の代表者が毎年1月31日までに次の各号に掲げる事項を記載した申出書を村長に提出して行わなければならない。

(1) 代表者の住所及び氏名

(2) 家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積並びにその用途

(3) 区分所有者の住所及び氏名並びに各区分所有者の家屋の区分所有者全員の共有に属する共用部分に係る建物の区分所有等に関する法律第14条第1項から第3項までの規定による割合

(4) 補正の方法

2 前項の申出書には、当該申出が当該区分所有者全員の協議に基づくものである旨を証する書類を添付しなければならない。

(法第352条の2第5項及び第6項の規定による固定資産税額のあん分の申出)

第70条の2 法第352条の2第5項の規定による同条第1項第1号に掲げる要件に該当する同項に規定する共用土地で同項第2号に掲げる要件に該当しないものに係る固定資産税額のあん分の申出は、同項に規定する共用土地納税義務者の代表者が毎年1月31日までに次の各号に掲げる事項を記載した申出書を村長に提出して行わなければならない。

(1) 代表者の住所及び氏名

(2) 共用土地の所在、地番、地目及び地積並びにその用途

(3) 共用土地に係る区分所有に係る家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積並びにその用途

(4) 各共用土地納税義務者の住所及び氏名、各共用土地納税義務者の共用土地に係る区分所有に係る家屋の区分所有者全員の共有に属する共用部分に係る建物の区分所有等に関する法律第14条第1項から第3項までの規定による割合並びに当該各共用土地納税義務者の当該共用土地に係る持分の割合

(5) 法第352条の2第1項の規定によりあん分する場合に用いられる割合に準じて定めた割合及び当該割合の算定方法

2 法第352条の2第6項に規定する特定被災共用土地(以下この項及び次項において「特定被災共用土地」という。)に係る固定資産税額のあん分の申出は、同条第6項に規定する特定被災共用土地納税義務者(第5号及び第4項において「特定被災共用土地納税義務者」という。)の代表者が法第349条の3の3第1項に規定する被災年度(第3号及び第80条の3において「被災年度」という。)の翌年度又は翌々年度(法第349条の3の3第1項に規定する避難の指示等(第80条の3において「避難の指示等」という。)が行われた場合において、法第349条の3の3第1項に規定する避難等解除日(第80条の3において「避難等解除日」という。)の属する年が法第349条の3の3第1項に規定する被災年(以下この項及び第80条の3において「被災年」という。)翌年以後の年であるときは、当該被災年度の翌年度から避難等解除日の属する年の1月1日以後3年を経過する日を賦課期日とする年度までの各年度)の初日の属する年の1月31日までに次の各号に掲げる事項を記載し、かつ、第4号に掲げる事実を証する書類を添付した申出書を村長に提出して行わなければならない。

(1) 代表者の住所及び氏名

(2) 特定被災共用土地の所在、地番、地目及び地積並びにその用途

(3) 特定被災共用土地に係る法第352条の2第3項に規定する被災区分所有家屋(次号において「被災区分所有家屋」という。)の被災年度に係る賦課期日における所在、家屋番号、種類、構造及び床面積並びにその用途

(4) 特定被災共用土地に係る被災区分所有家屋が滅失し、又は損壊した原因となった震災等(法第349条の3の3第1項に規定する震災等をいう。第80条の3第1項第4号において同じ。)の発生した日時及びその詳細

(5) 各特定被災共用土地納税義務者の住所及び氏名並びに当該各特定被災共用土地納税義務者の当該特定被災共用土地に係る持分の割合

(6) 法第352条の2第3項の規定によりあん分する場合に用いられる割合に準じて定めた割合及び当該割合の算定方法

3 法第352条の2第7項の規定により特定被災共用土地とみなされた法第349条の3の3第3項に規定する特定仮換地等に係る固定資産税額のあん分の申出については、前項中「同条第6項」とあるのは「同条第7項の規定により読み替えて適用される同条第6項」と、「特定被災共用土地納税義務者」とあるのは「特定仮換地等納税義務者」と、「特定被災共用土地の」とあるのは「次項に規定する特定仮換地等の」と、「特定被災共用土地に」とあるのは「次項に規定する特定仮換地等対応する従前の土地である特定被災共用土地に」として、前項の規定を適用する。

4 前3項の申出書には、当該申出が当該共用土地納税義務者又は特定被災共用土地納税義務者(前項の規定により読み替えて適用される第2項の申出書にあっては、特定仮換地等納税義務者)全員の合意に基づくものである旨を証する書類を添付しなければならない。

(固定資産税の納税管理人)

第71条 固定資産税の納税義務者は、村内に住所、居所、事務所又は事業所(以下本項において「住所等」という。)を有しない場合においては、三宅村の区域内に住所等を有する者(個人にあっては、独立の生計を営むものに限る。)のうちから納税管理人を定め、これを定める必要を生じた日から10日以内に納税管理人申告書を村長に提出し、又は三宅村の区域外に住所等を有する者(個人にあっては、独立の生計を営むものに限る。)のうち納税に関する一切の事項の処理につき便宜を有するものを納税管理人として定めることについて納税管理人承認申請書を村長に同日から10日以内に提出してその承認を受けなければならない。納税管理人を変更し、又は変更しようとする場合その他納税管理人申告書又は納税管理人承認申請書に記載した事項に異動を生じた場合においても、また、同様とし、その提出の期限は、その異動を生じた日から10日を経過した日とする。

2 前項の規定にかかわらず、当該納税義務者は、当該納税義務者に係る固定資産税の徴収の確保に支障がないことについて村長に申請書を提出してその認定を受けたときは、納税管理人を定めることを要しない。この場合において、当該申請書に記載した事項に異動を生じたときは、その異動を生じた日から10日以内にその旨を村長に届け出なければならない。

(固定資産税の納税管理人に係る不申告に関する過料)

第72条 前条第2項の認定を受けていない固定資産税の納税義務者で同条第1項の承認を受けていないものが同項の規定によって申告すべき納税管理人について正当な事由がなくて申告をしなかった場合においては、その者に対し、10万円以下の過料を科する。

2 前項の過料の額は、情状により、村長が定める。

3 第1項の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から10日以内とする。

(固定資産税の賦課期日)

第73条 固定資産税の賦課期日は、当該年度の初日の属する年の1月1日とする。

(固定資産税の納期)

第74条 固定資産税の納期は、次のとおりとする。

第1期 5月1日から同月31日まで

第2期 7月1日から同月31日まで

第3期 12月1日から同月25日まで

第4期 翌年2月1日から同月末日まで

2 村長は、特別の事情がある場合において、前項の納期により難いと認められるときは、同項の規定にかかわらず、同項に規定する期間において別に納期を定めることができる。

3 固定資産税額が、2,400円以下の金額であるものについては、前2項の規定にかかわらず、当該各項の規定によって定められた納期のうち納税通知書で指定する1の納期において、当該固定資産税額の金額を徴収する。

4 次条第2項の規定によって徴収する固定資産税の納期は、前3項の規定にかかわらず、納税通知書の定めるところによる。

(固定資産税の徴収の方法)

第75条 固定資産税は、普通徴収の方法によって徴収する。

2 法第364条第5項の固定資産について同条第2項の納税通知書の交付期限までに当該固定資産に係る法第389条第1項の規定による通知が行われなかった場合においては、当該固定資産に係る同法第364条第5項の仮算定税額(以下本項において「仮算定税額」という。)を当該年度の納期の数で除して得た額(村長が必要と認める場合においては、当該仮算定税額を当該年度の納期の数で除して得た額の範囲内において村長が定める額とする。)を、それぞれの納期において、当該固定資産に係る固定資産税として徴収する。

3 前項の規定によって固定資産税を賦課した後において法第389条第1項の規定による通知が行われ、当該通知に基づいて算定した当該年度分の固定資産税額(以下本項において「本算定税額」という。)にすでに賦課した固定資産税額が満たない場合においては、当該通知が行われた日以後の納期においてその不足税額を徴収し、すでに徴収した固定資産税額が本算定税額を超える場合においては、法第17条又は第17条の2の規定の例によって、その過納額を還付し、又は当該納税義務者の未納に係る徴収金に充当する。

(固定資産税の納税通知書)

第76条 第74条第3項の規定により固定資産税額の全額を1の納期において徴収する場合を除き、固定資産税の納税通知書に記載すべき各納期の納付額は、当該年度分の固定資産税額をその納期の数で除して得た額とする。

第77条 削除

(固定資産税の減免)

第78条 村長は、次の各号の1に該当する固定資産のうち、村長において必要があると認めるものについては、その所有者に対して課する固定資産税を減免する。

(1) 貧困により生活のため公私の扶助を受ける者の所有する固定資産

(2) 公益のために直接専用する固定資産(有料で使用するものを除く。)

(3) 村の全部又は一部にわたる災害又は天候の不順により、著しく価値を減じた固定資産

2 前項の規定によって固定資産税の減免を受けようとする者は、納期限前7日までに、次に掲げる事項を記載した申請書にその減免を受けようとする事由を証明する書類を添付して村長に提出しなければならない。

(1) 納税義務者の住所及び氏名又は名称

(2) 土地にあっては、その所在、地番、地目、地積及び価格

(3) 家屋にあっては、その所在、家屋番号、種類、構造、床面積及び価格

(4) 償却資産にあっては、その所在、種類、数量及び価格

(5) 減免を受けようとする事由及び前項第3号の固定資産にあっては、その被害の状況

3 第1項の規定によって固定資産税の減免を受けた者は、その事由が消滅した場合においては、直ちにその旨を村長に申告しなければならない。

(申請又は申告をしなかったことによる固定資産税の不足税額及び延滞金の徴収)

第79条 不動産登記法(明治32年法律第24号)第80条第1項若しくは第3項、第81条第1項若しくは第3項第81条ノ8第93条第1項若しくは第3項第93条ノ5第1項若しくは第3項若しくは第93条ノ11の規定によって登記所に登記の申請をする義務がある者又は法第383条の規定によって村長に申告をする義務のある者がそのすべき申請又は申告をしなかったこと又は虚偽の申請又は申告をしたことにより法第417条第1項の規定によって当該固定資産の価格を決定し、又は修正したことに基づいてその者に係る固定資産税額に不足税額があることを発見した場合及び法第417条第2項及び法第743条第2項の規定によって通知を受けた場合においては、直ちにその不足税額のうちその決定があった日までの納期に係る分(以下本条において「不足税額」という。)を追徴する。

2 前項の場合においては、不足税額をその決定があった日までの納期の数で除して得た額に、納期限(納期限の延長があったときは、その延長された納期限とする。)の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(当該不足税額に係る納税通知書において納付すべきこととされる日までの期間又はその日の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して徴収する。

(固定資産に関する地籍図等の様式等)

第80条 固定資産に関する地籍図、土地使用図、土壌分類図及び家屋見取図並びに固定資産売買記録簿その他固定資産の評価に関して必要な資料の様式及びその記載事項については、規則で定める。

(固定資産課税台帳の閲覧の手数料)

第80条の2 法第382条の2に規定する固定資産課税台帳の閲覧の手数料は、三宅村事務手数料条例に定める。ただし、法第416条第3項又は第419条第8項の規定により公示した期間において納税義務者の閲覧に供する場合にあっては、手数料を徴しない。

(固定資産課税台帳に記載されている事項の証明書の交付手数料)

第80条の3 法第382条の3に規定する固定資産課税台帳に記載されている事項の証明書の交付手数料は、三宅村事務手数料条例に定める。

(住宅用地の申告)

第80条の4 賦課期日において、住宅用地を所有する者は、当該年度の前年度に係る賦課期日から引き続き当該住宅用地を所有し、かつ、その申告すべき事項に異動がない場合を除き、当該年度の初日の属する年の1月31日までに次の各号に掲げる事項を記載した申告書を村長に提出しなければならない。

(1) 住宅用地の所有者の住所及び氏名又は名称

(2) 住宅用地の所在及び地積

(3) 住宅用地の上に存する家屋の所在、所有者、家屋番号、種類、構造、用途、床面積、居住の用に供する部分の床面積及び居住の用に供した年月日並びにその上に存する住居の数(法第349条の3の2第2項に規定する住居の数をいう。)

(4) その他村長が固定資産税の賦課徴収に関し必要と認める事項

2 当該年度に係る賦課期日において住宅用地から住宅用地以外の土地への変更があり、かつ、当該年度の前年度に係る賦課期日から引き続き当該土地を所有している場合には、当該土地の所有者は、その旨、村長に申告しなければならない。

(被災住宅用地の申告)

第80条の5 法第349条の3の3第1項(同条第2項において準用する場合及び同条第3項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用される場合を含む。第5号及び次項において同じ。)の規定の適用を受けようとする者は、被災年度の翌年度又は翌々年度(避難の指示等が行われた場合において、避難等解除日の属する年が被災年の翌年以後の年であるときは、当該被災年度の翌年度から避難等解除日の属する年の1月1日以後3年を経過する日を賦課期日とする年度までの各年度)の初日の属する年の1月31日までに次に掲げる事項を記載し、かつ、第4号に掲げる事実を証する書類を添付した申告書を村長に提出しなければならない。

(1) 納税義務者の住所及び氏名又は名称並びに当該納税義務者が令第52条の13第1項第3号から第5号まで又は第3項第3号から第5号までに掲げる者である場合にあっては、同条第1項第1号若しくは第2号又は第3項第1号若しくは第2号に掲げる者との関係

(2) 法第349条の3の3第1項に規定する被災住宅用地(以下この号及び次号において「被災住宅用地」という。)の被災年度に係る賦課期日における所有者の住所及び氏名又は名称並びに当該被災住宅用地の所在及び地積

(3) 被災住宅用地の上に被災年度に係る賦課期日において存した家屋の所有者及び家屋番号

(4) 前号に規定する家屋が滅失し、又は損壊した原因となった震災等の発生した日時及びその詳細

(5) 当該年度に係る賦課期日において法第349条の3の3第1項の規定の適用を受けようとする土地を法第349条の3の2第1項に規定する家屋の敷地の用に供する土地として使用することができない理由

(6) その他村長が固定資産税の賦課徴収に関し必要と認める事項

2 法第349条の3の3第1項の規定の適用を受ける土地に係る被災年度の翌年度分又は翌々年度分(避難の指示等が行われた場合において、避難等解除日の属する年が被災年の翌年以後の年であるときは、当該被災年度の翌年度から避難等解除日の属する年の1月1日以後3年を経過する日を賦課期日とする年度までの各年度)の固定資産税については、前条の規定は、適用しない。

(固定資産に係る不申告に関する過料)

第81条 固定資産の所有者(法第386条に規定する固定資産の所有者をいう。)が第80条の4又は法第383条の規定によって申告すべき事項について正当な事由がなくて申告をしなかった場合においては、その者に対し、10万円以下の過料を科する。

2 前項の過料の額は、情状により、村長が定める。

3 第1項の過料を徴収する場合において発する納入通知書の指定すべき期限は、その発付の日から10日以内とする。

(固定資産評価員の設置)

第82条 固定資産評価員の数は、1人とする。

(固定資産評価審査委員会の設置)

第83条 固定資産課税台帳に登録された価格(法第389条第1項、第417条第2項又は第743条第1項若しくは第2項の規定によって知事又は総務大臣が決定し、又は修正し、村長に通知したものを除く。)に関する不服を審査決定するために三宅村固定資産評価審査委員会(以下「審査委員会」という。)を置く。

第84条 削除

(固定資産評価審査委員会の委員の定数)

第85条 審査委員会の委員の定数は、3人とする。

第3節 軽自動車税

(軽自動車税の納税義務者等)

第86条 軽自動車税は、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び2輪の小型自動車(以下軽自動車税について「軽自動車等」という。)に対し、その所有者に課する。

2 軽自動車等の売買があった場合において、売主が当該軽自動車等の所有権を留保しているときは、軽自動車税の賦課徴収については、買主を当該軽自動車等の所有者とみなす。

3 軽自動車等の所有者が法第443条第1項の規定によって軽自動車税を課することができない者である場合においては、その使用者に課する。ただし、公用又は公共の用に供するものについては、これを課さない。

(日本赤十字社の所有する軽自動車等に対する軽自動車税の非課税の範囲)

第86条の2 日本赤十字社が所有する軽自動車等のうち、直接その本来の事業の用に供するもので、次の各号に該当するものに対しては、軽自動車税を課さない。

(1) 救急用のもの

第87条 削除

(軽自動車税の税率)

第88条 軽自動車税の税率は、次の各号に掲げる軽自動車等に対し、1台について、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 原動機付自転車

 総排気量が0.05リットル以下のもの又は定格出力が0.6キロワット以下のもの(に掲げるものを除く。) 年額 1,000円

 2輪のもので、総排気量が0.05リットルを超え、0.09リットル以下のもの又は定格出力が0.6キロワットを超え、0.8キロワット以下のもの 年額 1,200円

 2輪のもので、総排気量が0.09リットルを超えるもの又は定格出力が0.8キロワットを超えるもの 年額 1,600円

 3輪以上のもの(車室を備えず、かつ、輪距(2以上の輪距を有するものにあっては、その輪距のうち最大のもの)が0.5メートル以下であるもの及び側面が構造上開放されている車室を備え、かつ、輪距が0.5メートル以下の3輪のものを除く。)で、総排気量が0.02リットルを超えるもの又は定格出力が0.25キロワットを超えるもの 年額 2,500円

(2) 軽自動車及び小型特殊自動車

 軽自動車

2輪のもの(側車付のものを含む。) 年額 2,400円

3輪のもの 年額 3,100円

4輪以上のもの

乗用のもの

営業用 年額 5,500円

自家用 年額 7,200円

貨物用のもの

営業用 年額 3,000円

自家用 年額 4,000円

 小型特殊自動車

農耕作業用のもの 年額 1,600円

その他のもの 年額 4,700円

(3) 2輪の小型自動車 年額 4,000円

(軽自動車税の賦課期日及び納期)

第89条 軽自動車税の賦課期日は、4月1日とする。

2 軽自動車税の納期は、5月1日から同月31日までとする。

第90条 削除

(軽自動車税の徴収の方法)

第91条 軽自動車税は、普通徴収の方法によって徴収する。ただし、賦課期日後に第97条第1項の規定による標識を交付する場合においては、証紙徴収の方法によって徴収する。

(軽自動車税の証紙徴収の手続)

第92条 前条ただし書の規定により証紙徴収の方法によって徴収する軽自動車税の納税者は、当該標識の交付を受ける際、規則の定めるところにより、次条第1項の申告書に納税証紙をはらなければならない。ただし、当該納税者が納税証紙の額面金額に相当する現金を納付したときは、当該申告書に納税済印を押すことによって納税証紙に代えるものとする。

(軽自動車税に関する申告又は報告)

第93条 軽自動車税の納税義務者である軽自動車等の所有者又は使用者(以下本節において「軽自動車等の所有者等」という。)は、軽自動車等の所有者等となった日から15日以内に、軽自動車及び2輪の小型自動車の所有者又は使用者にあっては施行規則第33号の2様式による申告書、原動機付自転車及び小型特殊自動車の所有者又は使用者にあっては施行規則第33号の3様式による申告書並びにその者の住所を証明すべき書類を村長に提出しなければならない。

2 前項の申告書を提出した者は、当該申告事項について変更があった場合においては、その事由が生じた日から15日以内に、当該変更があった事項について軽自動車及び2輪の小型自動車の所有者又は使用者については施行規則第33号の2様式による申告書並びに原動機付自転車及び小型特殊自動車の所有者又は使用者については施行規則第33号の3様式による申告書を村長に提出しなければならない。ただし、次項の規定により申告書を提出すべき場合については、この限りではない。

3 軽自動車等の所有者等でなくなった者は、軽自動車等の所有者等でなくなった日から30日以内に、軽自動車及び2輪の小型自動車の所有者又は使用者については施行規則第33号の2様式による申告書、原動機付自転車及び小型特殊自動車の所有者又は使用者については施行規則第34号様式による申告書を村長に提出しなければならない。

4 第86条第2項に規定する軽自動車等の売主は、村長から当該軽自動車等の買主の住所又は居所が不明であることを理由として請求があった場合には、当該請求があった日から15日以内に次の各号に掲げる事項を記載した報告書を村長に提出しなければならない。

(1) 当該軽自動車等の買主の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は所在地

(2) 当該軽自動車等の買主の勤務先又は事務所若しくは事業所の名称及び所在地

(3) 当該軽自動車等に係る賦払金の支払場所

(4) 当該軽自動車等の所有権を当該軽自動車等の買主へ移転する旨の通知の発送の有無

(5) 当該軽自動車等の占有の有無

(6) その他村長が必要と認める事項

(軽自動車税に係る不申告等に関する過料)

第94条 軽自動車等の所有者等又は第86条第2項に規定する軽自動車等の売主が前条の規定によって申告し、又は報告すべき事項について正当な理由がなくて申告又は報告をしなかった場合においては、その者に対し、10万円以下の過料を科する。

2 前項の過料の額は、情状により、村長が定める。

3 第1項の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から10日以内とする。

(軽自動車税の減免)

第95条 村長は、公益のため直接専用する軽自動車、天災その他特別の事情がある軽自動車であって、村長において必要があると認めるものに対しては、軽自動車税を減免することができる。

2 前項の規定によって軽自動車税の減免を受けようとする者は、納期限前7日までに、当該軽自動車等について減免を受けようとする税額及び次の各号に掲げる事項を記載した申請書に減免を必要とする事由を証明する書類を添付し、これを村長に提出しなければならない。

(1) 軽自動車等の種別

(2) 軽自動車等の所有者等の住所又は氏名若しくは名称

(3) 主たる定置場

(4) 原動機の型式

(5) 原動機の総排気量又は定格出力

(6) 用途

(7) 形状

(8) 車両番号又は標識番号

3 第1項の規定によって軽自動車税の減免を受けた者は、その事由が消滅した場合においては、直ちにその旨を村長に申告しなければならない。

(身体障害者等に対する軽自動車税の減免)

第96条 村長は、次の各号に掲げる軽自動車等に対しては、軽自動車税を減免することができる。

(1) 身体に障害を有し歩行が困難な者(以下「身体障害者」という。)又は精神に障害を有し歩行が困難な者(以下「精神障害者」という。)が所有する軽自動車等(身体障害者で年齢18歳未満のもの又は精神障害者と生計を一にする者が所有する軽自動車等を含む。)で、当該身体障害者、当該身体障害者若しくは精神障害者(以下「身体障害者等」という。)のために当該身体障害者等と生計を一にする者又は当該身体障害者等(身体障害者等のみで構成される世帯の者に限る。)のために当該身体障害者等(身体障害者等のみで構成される世帯の者に限る。)を常時介護する者が運転する者のうち村長が必要と認めるもの(1台に限る。)

(2) その構造が専ら身体障害者等の利用に供するためのものである軽自動車等

2 前項第1号の規定によって軽自動車税の減免を受けようとする者は、納期限前7日までに、村長に対して、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により交付された身体障害者手帳(戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条の規定により戦傷病者手帳の交付を受けている者で身体障害者手帳の交付を受けていないものにあっては、戦傷病者手帳とする。以下本項において「身体障害者手帳」という。)、厚生労働大臣が定めるところにより交付された療育手帳(以下本項において「療育手帳」という。)又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定により交付された精神障害者保健福祉手帳(以下本項において「精神障害者保健福祉手帳」という。)及び道路交通法(昭和35年法律第105号)第92条の規定により交付された身体障害者又は身体障害者等と生計を一にする者若しくは身体障害者等(身体障害者等のみで構成される世帯の者に限る。)を常時介護する者の運転免許証(以下本項において「運転免許証」という。)を提示するとともに、次の各号に掲げる事項を記載した申請書に減免を必要とする理由を証明する書類を添付して、提出しなければならない。

(1) 減免を受ける者の氏名及び住所並びに減免を受ける者が身体障害者と生計を1にする者である場合には、当該身体障害者等との関係

(2) 身体障害者等の氏名、住所及び年齢

(3) 軽自動車等を運転する者の氏名及び住所並びに身体障害者等との関係

(4) 身体障害者手帳、療育手帳又は患者票等の番号、交付年月日、障害名及び障害の程度

(5) 運転免許証の番号、交付年月日及び有効期限並びに運転免許の種類及び条件が附されている場合にはその条件

(6) 軽自動車等の車両番号、主たる定置場、種別、用途及び使用目的

3 第1項第2号の規定によって軽自動車税の減免を受けようとする者は、納期限前7日までに、村長に対して、当該軽自動車の提示(村長が、当該軽自動車等の提示に代わると認める書類の提出がある場合には、当該書類の提出)をするとともに、第95条第2項各号に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。

4 前条第3項の規定は、第1項の規定によって軽自動車税の減免を受けている者について準用する。

(原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識の交付等)

第97条 新たに原動機付自転車又は小型特殊自動車に係る軽自動車等の所有者等となった者は、村長に対し、第93条第1項の申告書を提出する際、標識交付申請書を提出し、かつ、当該原動機付自転車又は小型特殊自動車の提示(村長が、当該原動機付自転車又は小型特殊自動車の提示に代わると認める書類の提出がある場合には、当該書類の提出。次項において同じ。)をして、その車体に取り付けるべき標識の交付を受けなければならない。ただし、村長がやむを得ない理由があると認める場合は、この限りでない。

2 法第443条若しくは第87条第2号又は第86条第3項ただし書の規定によって軽自動車税を課することができない原動機付自転車又は小型特殊自動車の所有者又は使用者は、その主たる定置場が村内に所在することとなったときは、その事由が発生した日から15日以内に、村長に対し、標識交付申請書を提出し、かつ、当該原動機付自転車又は小型特殊自動車の提示をして、その車体に取り付けるべき標識の交付を受けなければならない。軽自動車税を課されるべき原動機付自転車又は小型特殊自動車が法第443条若しくは第86条の2又は第86条第3項ただし書きの規定によって軽自動車税を課されないこととなったときにおける当該原動機付自転車又は小型特殊自動車の所有者又は使用者についても、また、同様とする。

3 村長は、前2項の規定により標識を交付する場合においては、その標識に表示する標識番号を指定するとともに、あわせて、その旨を記載した証明書を交付するものとする。

4 第1項及び第2項の標識のひな型並びに前項の証明書の様式は、それぞれ規則で定めるところによる。

5 第1項又は第2項の規定により交付を受けた標識は、次項の規定により返納するまでの間は、村長の指示に従い、これを当該原動機付自転車又は小型特殊自動車の車体の見易い箇所に常に取り付けていなければならない。

6 第1項の標識及び第3項の証明書の交付を受けた後において当該原動機付自転車又は小型特殊自動車に係る軽自動車等の所有者等でなくなった者は、村長に対し、第95条第2項の申告書を提出する際、当該申告書に添えて、その標識及び証明書を返納しなければならない。

7 第2項の標識及び第3項の証明書の交付を受けた者は、当該原動機付自転車又は小型特殊自動車の主たる定置場が村内に所在しないこととなったとき、当該原動機付自転車又は小型特殊自動車を所有し、若しくは使用しないこととなったとき又は当該原動機付自転車又は小型特殊自動車に対して軽自動車税が課されることとなったときは、その事由が発生した日から15日以内に、村長に対し、その標識及び証明書を返納しなければならない。

8 第1項又は第2項の標識の交付を受けた者は、その標識をき損し、若しくは亡失し、又はま滅したときは、直ちに、その旨を村長に届け出て、その再交付を受けなければならない。この場合において、当該標識のき損又は亡失がその者の故意又は過失に基づくときは、弁償金として100円を納めなければならない。

9 第1項又は第2項の標識は、これを譲渡し、貸し付け、又は不正使用してはならない。

第4節 村たばこ税

(村たばこ税の納税義務者等)

第98条 村たばこ税(以下「たばこ税」という。)は、製造たばこの製造者、特定販売業者又は卸売販売業者(以下この節において「卸売販売業者等」という。)が製造たばこを村の区域内に営業所の所在する小売販売業者に売り渡す場合(当該小売販売業者が卸売販売業者等である場合においては、その卸売販売業者等に卸売販売用として売り渡すときを除く。)において、当該売渡しに係る製造たばこに対し、当該売渡しを行う卸売販売業者等に課する。

2 たばこ税は、前項に規定する場合のほか、卸売販売業者等が製造たばこにつき、卸売販売業者等及び小売販売業者以外の者(以下この節において「消費者等」という。)に売渡しをし、又は消費その他の処分(以下この節において「消費等」という。)をする場合においては、当該売渡し又は消費等に係る製造たばこに対し、当該売渡し又は消費等に係る製造たばこを直接管理する事務所又は事業所が村の区域内に所在する卸売販売業者等に課する。

(卸売販売業者等の売渡し又は消費等とみなす場合)

第99条 卸売販売業者等が、小売販売業者又は消費者等からの買受けの委託により他の卸売販売業者等から製造たばこの売渡しを受けた場合において、当該卸売販売業者等が当該委託をした者に当該製造たばこの引渡しをしたときは、当該卸売販売業者等が当該引渡しの時に当該製造たばこを当該委託をした者に売り渡したものとみなして、前条第1項又は第2項の規定を適用する。

2 卸売販売業者等が、小売販売業者又は消費者等に対し、民法(明治29年法律第89号)第482条に規定する他の給付又は同法第549条若しくは第553条に規定する贈与若しくは同法第586条第1項を規定する交換に係る財産権の移転として製造たばこの引渡しをした場合には、当該卸売販売業者等が当該引渡しの時に当該製造たばこを当該引渡しを受けた者に売り渡したものとみなして、前条第1項又は第2項の規定を適用する。

3 特定販売業者又は卸売販売業者がその営業を廃止し、又はたばこ事業法(昭和59年法律第68号)第11条第1項若しくは第20条の規定による登録を取り消された時に製造たばこを所有している場合においては、当該廃止又は取消しの時に当該特定販売業者又は卸売販売業者が当該製造たばこにつき、消費者等に対する売渡し又は消費等をしたものとみなして、前条第2項の規定を適用する。

4 卸売販売業者等が所有している製造たばこにつき、当該卸売販売業者等以外の者が売渡し又は消費等をした場合においては、当該卸売販売業者等が売渡し又は消費等をしたものとみなして、前条第1項又は第2項の規定を適用する。ただし、その売渡し又は消費等がされたことにつき、当該卸売販売業者等の責めに帰することができない場合には、当該売渡し又は消費等をした者を卸売販売業者等とみなして、前条第1項又は第2項の規定を適用する。

(たばこ税の課税標準)

第100条 たばこ税の課税標準は、第98条第1項の売渡し又は同条第2項の売渡し若しくは消費等に係る製造たばこの本数とする。

2 前項の製造たばこの本数は、喫煙用の紙巻たばこの本数によるものとし、次の表の左欄に掲げる製造たばこの本数の算定については、同欄の区分に応じ、それぞれ当該右欄に定める重量をもって喫煙用の紙巻たばこの1本に換算するものとする。この場合において、製造たばこ代用品の区分については、当該製造たばこ代用品の性状による。

区分

重量

1 喫煙用の製造たばこ

 

ア パイプたばこ

1グラム

イ 葉巻たばこ

1グラム

ウ 刻みたばこ

2グラム

2 かみ用の製造たばこ

2グラム

3 かぎ用の製造たばこ

2グラム

3 前項の表の左欄に掲げる製造たばこの重量を本数に換算する場合の計算は、第98条第1項の売渡し又は同条第2項の売渡し若しくは消費等に係る製造たばこの品目ごとの1個当たりの重量に当該製造たばこの品目ごとの数量を乗じて得た重量を同欄に掲げる製造たばこの区分ごとに合計し、その合計重量を喫煙用の紙巻たばこの本数に換算する方法により行うものとする。

4 前項の計算に関し、製造たばこの品目ごとの1個当たりの重量に0.1グラム未満の端数がある場合には、その端数を切り捨てるものとする。

(たばこ税の税率)

第100条の2 たばこ税の税率は、1,000本につき5,262円とする。

(たばこ税の課税免除)

第101条 卸売販売業者等が法第469条第1項各号に掲げる製造たばこの売渡し又は消費等をする場合には、当該売渡し又は消費等に係る製造たばこに対しては、たばこ税を免除する。

2 前項の規定は、卸売販売業者等が村長に施行規則第16条の2の3に規定する書類を提出しない場合には、適用しない。

3 第1項の規定によりたばこ税を免除された製造たばこにつき、法第469条第1項第1号に規定する輸出業者が小売販売業者若しくは消費者等に売渡しをし、又は消費等をした場合には、当該製造たばこについて、当該輸出業者を卸売販売業者等とみなして、第98条の規定を適用する。

(たばこ税の徴収の方法)

第102条 たばこ税は、申告納付の方法によって徴収する。ただし、第99条第4項ただし書の規定によって卸売販売業者等とみなされた者に対したばこ税を課する場合においては、普通徴収の方法によって徴収する。

(たばこ税の申告納付の手続)

第103条 前条の規定によってたばこ税を申告納付すべき者(以下この節において「申告納税者」という。)は、毎月末日までに、前月の初日から末日までの間における第98条第1項の売渡し又は同条第2項の売渡し若しくは消費等に係る製造たばこの品目ごとの課税標準たる本数の合計数(以下この節において「課税標準数量」という。)及び当該課税標準数量に対するたばこ税額、第101条第1項の規定により免除を受けようとする場合にあっては同項の適用を受けようとする製造たばこに係るたばこ税額並びに次条第1項の規定により控除を受けようとする場合にあっては同項の適用を受けようとするたばこ税額その他必要な事項を記載した施行規則第34号の2様式による申告書を村長に提出し、及びその申告に係る税金を施行規則第34号の2の5様式による納付書によって納付しなければならない。この場合において、当該申告書には、第101条第2項に規定する書類及び次条第1項の返還に係る製造たばこの品目ごとの数量についての明細を記載した施行規則第16号の5様式による書類を添付しなければならない。

2 法第473条第2項の規定による総務大臣の指定を受けた卸売販売業者等が申告納税者である場合には、前項の規定によって次の表の左欄に掲げる月に提出すべき申告書の提出期限は、同項の規定にかかわらず、同欄に掲げる区分に応じ、同表の右欄に掲げる月に同項の規定によって提出すべき申告書の提出期限と同一の期限とする。この場合において、この項の規定による申告書は、施行規則第34号の2の2様式によらなければならない。

1月及び2月

3月

4月及び5月

6月

7月及び8月

9月

10月及び11月

12月

3 次条第1項の製造たばこの返還を受けた卸売販売業者等のうち、同項の規定による控除を受けるべき月において前2項の規定による申告書の提出を要しない者で、同条第1項の規定による控除を受けるべき金額に相当する金額の還付を受けようとするものは、当該還付を受けようとする金額その他の事項を記載した施行規則第34号の2の6様式による申告書を村長に提出しなければならない。この場合において、当該申告書には、当該返還に係る製造たばこの品目ごとの数量についての明細を記載した施行規則第16号の5様式による書類を添付しなければならない。

4 申告納税者が法第475条第2項の規定により提出する修正申告書は、施行規則第34号の2様式又は第34号の2の2様式によらなければならない。

5 前項の修正申告書に係る税金を納付する場合には、当該税金に係る第1項又は第2項の納期限(納期限の延長があったときは、その延長された納期限。第106条第2項において同じ。)の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、当該税額に年14.6パーセント(修正申告書を提出した日までの期間又はその日の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して、施行規則第34号の2の5様式による納付書によって納付しなければならない。

(製造たばこの返還があった場合における控除等)

第104条 卸売販売業者等が、販売契約の解除その他やむを得ない理由により、村の区域内に営業所の所在する小売販売業者に売り渡した製造たばこの返還を受けた場合には、当該卸売販売業者等が当該返還を受けた日の属する月の翌月以後に村長に提出すべき前条第1項又は第2項の規定による申告書(これらの規定に規定する期限内に提出するものに限る。)に係る課税標準数量に対するたばこ税額(第101条第1項の規定により免除を受ける場合には、同項の適用を受ける製造たばこに係るたばこ税額を控除した後の金額とする。次項において同じ。)から当該返還に係る製造たばこにつき納付された、又は納付されるべきたばこ税額(当該たばこ税額につきこの項の規定による控除が行われている場合には、その控除前の金額とする。)に相当する金額を控除する。

2 前項に規定する場合において、村長は、同項の規定による控除を受けるべき月の課税標準数量に対するたばこ税額から同項の規定により控除を受けようとする金額を控除してなお不足額があるとき、又は同項の規定による控除を受けるべき月において申告すべき課税標準数量に対するたばこ税額がないときは、それぞれ、前条第1項から第3項までの規定による申告書に記載された当該不足額又は前項の規定による控除を受けるべき金額に相当する金額を還付を受ける卸売販売業者等の未納に係る徴収金に充当し、又は還付する。

(納期限の延長の申請)

第105条 法第474条第1項の規定による納期限の延長の申請をしようとする卸売販売業者等は、納期限の延長についての申請書に納期限の延長を必要とする理由を証するに足りる書類を添付して、これを村長に提出するとともに、第103条第1項の規定による申告書によって納付すべき当該たばこ税額の全部又は一部に相当する担保を提供しなければならない。

(たばこ税に係る不申告に関する過料)

第105条の2 たばこ税の申告納税者が正当な事由がなくて第103条第1項又は第2項の規定による申告書を当該各項に規定する申告書の提出期限までに提出しなかった場合においては、その者に対し、10万円以下の過料を科する。

2 前項の過料の額は、情状により、村長が定める。

3 第1項の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から10日以内とする。

(たばこ税に係る不足税額等の納付手続)

第106条 たばこ税の納税義務者は、法第481条、第483条又は第484条の規定に基づく納付の告知を受けた場合には、当該不足税額又は過少申告加算金額、不申告加算金額若しくは重加算金額を、当該通知書の指定する期限までに、施行規則第34号の2の5様式による納付書によって納付しなければならない。

2 前項の場合には、その不足税額に第103条第1項又は第2項の納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(前項の納期限までの期間又は当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。

(たばこ税の普通徴収の手続)

第107条 第102条ただし書の規定によりたばこ税を普通徴収の方法によって徴収する場合においては、第99条第4項ただし書の規定により卸売販売業者等とみなされた者に対して、たばこ税の納税通知書を交付する。

2 前項の場合におけるたばこ税の納期は、納税通知書の定めるところによる。

第108条から第122条まで 削除

第5節 特別土地保有税

(特別土地保有税の納税義務者等)

第123条 特別土地保有税は、土地又はその取得に対し、当該土地の所有者又は取得者に課する。

2 この節の規定中土地に対して課する特別土地保有税に関する規定は、土地の所有者が所有する土地で法第599条第1項の規定により申告納付すべき日の属する年の1月1日において当該土地の取得をした日以後10年を経過したものについては、適用しない。

3 特殊関係者(法第585条第4項に規定する特殊関係者をいう。以下この項において同じ。)が取得した、又は所有する土地について令第54条の12第2項各号に掲げる事情がある場合における当該土地は、特殊関係者を有する者及び当該特殊関係者の共有物とみなす。

4 土地区画整理法による土地区画整理事業(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第46条第1項の規定により土地区画整理法の規定が適用される密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第45条第1項第1号の事業を含む。)又は土地改良法による土地改良事業の施行に係る土地について法令の定めるところによって仮換地又は一時利用地(以下この項において「仮換地等」という。)の指定があった場合において、当該仮換地等である土地について使用し、又は収益することができることとなった日以後においては、当該仮換地等である土地に対応する従前の土地(以下この項において「従前の土地」という。)の取得又は所有をもって当該仮換地等である土地の取得又は所有とみなし、当該従前の土地の取得者又は所有者を第1項の土地の所有者又は取得者とみなして、特別土地保有税を課する。

5 土地区画整理法による土地区画整理事業の施行に係る土地について当該土地区画整理事業の施行者が同法第100条の2(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第46条第1項において適用する場合を含む。)の規定によって管理する土地(以下この項において「保留地予定地等」という。)がある場合において、当該施行者以外の者が、当該土地区画整理事業に係る換地処分の公告がある日までの間当該保留地予定地等である土地について使用し、若しくは収益することができること及び同日の翌日に当該施行者が取得する当該保留地予定地等である土地を取得することを目的とする契約が締結されたとき又は同日の翌日に土地区画整理組合の参加組合員が取得する当該保留地予定地等である土地について当該参加組合員が使用し、若しくは収益することができることを目的とする契約が締結されたときは、それらの契約の効力が発生した日として令第36条の2の3に規定する日においてそれらの保留地予定地等である土地の取得がされたものとみなし、それらの保留地予定地等である土地を取得することとされている者を第1項の土地の所有者又は取得者とみなして、特別土地保有税を課する。

6 第60条第6項の規定は、特別土地保有税について準用する。この場合において、同項中「当該埋立地等を使用する者」とあるのは「当該埋立地等の使用の開始をもって土地の取得と、当該埋立地を使用する者」と、「第1項の所有者」とあるのは「第123条第1項の土地の所有者又は取得者」と、「同条第1項」とあるのは「同法第23条第1項」と読み替えるものとする。

(特別土地保有税の納税管理人)

第124条 特別土地保有税の納税義務者は、村内に住所、居所、事務所又は事業所(以下本項において「住所等」という。)を有しない場合においては、三宅村の区域内に住所等を有する者(個人にあっては、独立の生計を営むものに限る。)のうちから納税管理人を定め、これを定める必要が生じた日から10日以内に納税管理人申告書を村長に提出し、又は三宅村の区域外に住所等を有する者(個人にあっては、独立の生計を営むものに限る。)のうち納税に関する一切の事項の処理につき便宜を有するものを納税管理人として定めることについて納税管理人承認申請書を村長に同日から10日以内に提出してその承認を受けなければならない。納税管理人を変更し、又は変更しようとする場合その他納税管理人申告書又は納税管理人承認申請書に記載した事項に異動を生じた場合においても、また、同様とし、その提出の期限は、その異動を生じた日から10日を経過した日とする。

2 前項の規定にかかわらず、当該納税義務者は、当該納税義務者に係る特別土地保有税の徴収の確保に支障がないことについて村長に申請書を提出してその認定を受けたときは、納税管理人を定めることを要しない。この場合において、当該申請書に記載した事項に異動を生じたときは、その異動を生じた日から10日以内にその旨を村長に届け出なければならない。

(特別土地保有税の納税管理人に係る不申告に関する過料)

第125条 前条第2項の認定を受けていない特別土地保有税の納税義務者で同条第1項の承認を受けていないものが同項の規定によって申告すべき納税管理人について正当な理由がなくて申告をしなかった場合には、その者に対し、10万円以下の過料を科する。

2 前項の過料の額は、情状により、村長が定める。

3 第1項の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から10日以内とする。

(特別土地保有税の課税標準)

第126条 特別土地保有税の課税標準は、土地の取得価額とする。

2 無償若しくは著しく低い価額による土地の取得又は令第54条の34第1項各号に掲げる土地の取得については、それぞれ同条第2項各号に掲げる土地の取得の区分に応じ、当該各号に定める金額を前項の土地の取得価額とみなす。

(特別土地保有税の税率)

第127条 特別土地保有税の税率は、土地に対して課する特別土地保有税にあっては100分の1.4、土地の取得に対して課する特別土地保有税にあっては100分の3とする。

(特別土地保有税の免税点)

第128条 同一の者について、法第599条第1項第1号の特別土地保有税にあってはその者が1月1日に所有する土地(法第586条第1項若しくは第2項、第587条第1項又は第587条の2第1項本文の規定の適用がある土地を除く。)の合計面積が、法第599条第1項第2号の特別土地保有税にあってはその者が1月1日前1年以内に取得した土地(当該土地の取得について第586条第1項若しくは第2項又は第587条第2項の規定の適用がある土地を除く。以下本条において同じ。)の合計面積が、法第599条第1項第3号の特別土地保有税にあってはその者が7月1日前1年以内に取得した土地の合計面積が、それぞれ10,000平方メートルに満たない場合には、特別土地保有税を課さない。

(特別土地保有税の税額)

第129条 特別土地保有税の税額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 法第599条第1項第1号の特別土地保有税 同条第2項第1号の課税標準額に第127条の税率を乗じて得た額から、当該額を限度として、同号の土地に対して課すべき当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に100分の1.4を乗じて得た額の合計額を控除した額

(2) 法第599条第1項第2号又は第3号の特別土地保有税 それぞれ、同条第2項第2号又は第3号の課税標準額に第127条の税率を乗じて得た額から、当該額を限度として、同項第2号若しくは第3号の土地の取得に対して都が課すべき不動産取得税の課税標準となるべき価格(法第599条第1項第2号若しくは第3号に掲げる日までに当該不動産取得税の額が確定していない場合又は第123条第6項の規定の適用がある場合には令第54条の38第1項に規定する価格)に100分の4を乗じて得た額の合計額を控除した額

(特別土地保有税の徴収の方法)

第130条 特別土地保有税は、申告納付の方法によって徴収する。

(特別土地保有税の申告納付)

第131条 特別土地保有税の納税義務者は、法第599条第1項の申告書を同項各号に掲げる特別土地保有税の区分に応じ、当該各号に定める納期限までに村長に提出し、及びその申告に係る税金を納付書によって納付しなければならない。

2 法第600条第2項の修正申告書に係る税金を納付する場合には、当該税金に係る法第599条第1項の納期限(納期限の延長があったときは、その延長された納期限。第132条において同じ。)の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、当該税額に年14.6パーセント(修正申告書を提出した日までの期間又はその翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付書によって納付しなければならない。

(特別土地保有税に係る不申告に関する過料)

第131条の2 特別土地保有税の納税義務者が正当な事由がなくて前条第1項の規定による申告書を同項に規定する申告書の提出期限までに提出しなかった場合においては、その者に対し、10万円以下の過料を科する。

2 前項の過料の額は、情状により、村長が定める。

3 第1項の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から10日以内とする。

(特別土地保有税の減免)

第131条の3 村長は、次の各号の1に該当する土地又はその取得のうち、村長において必要があると認めるものについては、その所有者又は取得者に対して課する特別土地保有税を減免することができる。

(1) 公益のために直接専用する土地

(2) 村の全部又は一部にわたる災害により、著しく価値を減じた土地

(3) 前2号に掲げる土地以外の土地で特別の事由があるもの

2 前項の規定によって特別土地保有税の減免を受けようとする者は、納期限前7日までに、次に掲げる事項を記載した申請書にその減免を受けようとする事由の証明する書類を添付して村長に提出しなければならない。

(1) 納税義務者の住所及び氏名又は名称

(2) 土地の所在、地番、地目、面積、取得年月日及び取得価額並びに税額

(3) 減免を受けようとする事由及び前項第2号の土地にあっては、その被害の状況

3 第1項の規定によって特別土地保有税の減免を受けた者は、その事由が消滅した場合には、直ちにその旨を村長に申告しなければならない。

(特別土地保有税に係る不足税額等の納付手続)

第132条 特別土地保有税の納税義務者は、法第607条、第609条又は第610条の規定に基づく納付の告知を受けた場合には、当該不足税額又は過少申告加算金額、不申告加算金額若しくは重加算金額を、当該通知書の指定する期限までに納付書によって納付しなければならない。

2 前項の場合には、その不足税額に法第599条第1項の納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(前項の納期限(法第601条第3項若しくは第4項(これらの規定を法第602条第2項及び第603条の2の2第2項において準用する場合を含む。)、法第603条第3項又は法第603条の2第5項の規定により徴収を猶予した税額にあっては当該猶予した期間の末日。以下本項において同じ。)までの期間又は当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。

(遊休土地に対して課する特別土地保有税の納税義務者等)

第132条の2 都市計画法(昭和43年法律第100号)第10条の3第1項に規定する遊休土地転換利用促進地区の区域内に所在する土地で同一の者が法第625条第1項の規定により申告納付すべき日の属する年の1月1日に所有する1団の土地の面積が1,000平方メートル以上であるもの(以下本節において「遊休土地」という。)に対しては、土地に対して課する特別土地保有税のほか、当該遊休土地の所有者に特別土地保有税を課する。

(遊休土地に対して課する特別土地保有税の課税標準)

第132条の3 遊休土地に対して課する特別土地保有税の課税標準は、遊休土地の時価又は遊休土地である土地の取得価額のいずれか高い金額とする。

2 前項に規定する遊休土地の時価及び遊休土地である土地の取得価額は、令第54条の50の定めるところにより算定した金額とする。

3 遊休土地である土地の取得のうち無償又は著しく低い価額による土地の取得その他特別の事情がある場合における土地の取得で令第54条の51第1項に定めるものについては、当該土地の取得価額として同条第2項に定めるところにより算定した金額を当該土地の取得価額とみなす。

(遊休土地に対して課する特別土地保有税の税率)

第132条の4 遊休土地に対して課する特別土地保有税の税率は、100分の1.4とする。

(遊休土地に対して課する特別土地保有税の税額)

第132条の5 遊休土地に対して課する特別土地保有税の税額は、法第625条第2項の課税標準額に前条の税率を乗じて得た額から、同項の遊休土地である土地に対して課すべき当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に100分の1.4を乗じて得た額の合計額(当該遊休土地である土地のうちに土地に対して課する特別土地保有税が課される土地がある場合にあっては、当該合計額に当該土地に対して課すべき当該年度分の第129条第1号に規定する法第599条第1項第1号の特別土地保有税の税額の合計額を加えた額)を控除した額とする。

(遊休土地に対して課する特別土地保有税の申告納付)

第132条の6 遊休土地に対して課する特別土地保有税の納税義務者は、法第625条第1項の申告書を、その年の5月31日までに村長に提出し、及びその申告に係る税金を納付書によって納付しなければならない。

(土地に対して課する特別土地保有税に関する規定の準用)

第132条の7 第132条の2の規定により特別土地保有税を課する場合には、第123条から第132条までの規定中土地に対して課する特別土地保有税に関する規定(第123条第1項及び第2項第126条から第127条まで並びに第131条第1項の規定を除く。)を準用する。この場合において、第123条第4項及び第5項中「第1項の土地の所有者又は取得者」とあり、及び同条第6項中「第123条第1項の土地の所有者又は取得者」とあるのは「第132条の2に規定する遊休土地の所有者」と、第131条第2項及び第132条第2項中「法第599条第1項」とあるのは「法第625条第1項」と読み替えるものとする。

第3章 目的税

第1節 入湯税

(入湯税の納税義務者等)

第133条 入湯税は、鉱泉浴場における入湯に対し、入湯客に課する。

(入湯税の課税免除)

第134条 次に掲げる者に対しては、入湯税を課さない。

(1) 年齢12歳未満の者

(2) 共同浴場又は一般公衆浴場に入湯する者

(入湯税の税率)

第135条 入湯税の税率は、入湯客1人1日について、150円とする。

(入湯税の徴収の方法)

第136条 入湯税は、特別徴収の方法によって徴収する。

(入湯税の特別徴収の手続)

第137条 入湯税の特別徴収義務者は、鉱泉浴場のある旅館等の経営者とする。

2 前項の特別徴収義務者は、当該旅館等の鉱泉浴場における入湯客が納付すべき入湯税を徴収しなければならない。

3 第1項の特別徴収義務者は、毎月15日までに、前月1日から同月末日までに徴収すべき入湯税に係る課税標準額、税額その他必要な事項を記載した納入申告書を村長に提出し、及びこの納入金を納入書によって納入しなければならない。

(入湯税に係る不足金額等の納入の手続)

第138条 入湯税の特別徴収義務者は、法第701条の10、第701条の12又は第701条の13の規定に基づく納入の告知を受けた場合においては、当該不足金額又は過少申告加算金額、不申告加算金額若しくは重加算金額を当該通知書に指定する期限までに、納入書によって納入しなければならない。

(入湯税に係る特別徴収義務者の経営申告)

第139条 旅館等で鉱泉浴場を経営しようとする者は、経営開始の日の前日までに、次に掲げる事項を村長に申告しなければならない。申告した事項に異動があった場合においては、直ちにその旨を申告しなければならない。

(1) 住所及び氏名又は名称

(2) 鉱泉浴場施設の所在地

(3) 前2号に掲げるものを除くほか、村長において必要と認める事項

(入湯税の特別徴収義務者に係る帳簿の記載義務等)

第140条 入湯税の特別徴収義務者は、毎月の入湯客数、入湯料金、入湯税額を帳簿に記載しなければならない。

2 前項の帳簿は、その記載の日から1年間これを保存しなければならない。

(入湯税の特別徴収義務者に係る帳簿記載の義務違反等に関する罪)

第141条 前条第1項の規定によって、帳簿に記載すべき事項について正当な事由がなくて記載をせず、若しくは虚偽の記載をした場合又は同条第2項の規定によって保存すべき帳簿を1年間保存しなかった場合においては、その者に対し、10万円以下の罰金刑を科する。

2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。

附 則

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

第2条 この条例の改正前の三宅村税条例の規定に基づいて課し、又は課すべきであった村税については、なお従前の例による。

(延滞金の割合等の特例)

第2条の2 当分の間、第10条第36条第2項第45条第3項第46条第2項第59条第2項第79条第2項第103条第5項第106条第2項第131条第2項(第132条の7において準用する場合を含む。)及び第132条第2項(第132条の7において準用する場合を含む。)に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、これらの規定にかかわらず、各年の特例基準割合(当該年の前年に租税特別措置法第93条第2項の規定により告示された割合に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この条において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年(以下この条において「特例基準割合適用年」という。)中においては、年14.6パーセントの割合にあっては当該特例基準割合適用年における特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

2 当分の間、第47条の2に規定する延滞金の年7.3パーセントの割合は、同条の規定にかかわらず、特例基準割合適用年中においては、当該特例基準割合適用年における特例基準割合とする。

(納期限の延長に係る延滞金の特例)

第3条 当分の間、日本銀行法(平成9年法律第89号)第15条第1項(第1号に係る部分に限る。)の規定により定められる商業手形の基準割引率が年5.5パーセントを超えて定められる日からその後年5.5パーセント以下に定められる日の前日までの期間(当該期間内に前条第2項の規定により第47条の2に規定する延滞金の割合を同項に規定する特例基準割合とする年に含まれる期間がある場合には、当該期間を除く。以下この項において「特例期間」という。)内(法人税法第75条の2第1項(同法第145条第1項において準用する場合を含む。)の規定により延長された法第321条の8第1項に規定する申告書の提出期限又は法人税法第81条の24第1項の規定により延長された法第321条の8第4項に規定する申告書の提出期限が当該年5.5パーセント以下に定められる日以後に到来することとなる村民税に係る申告基準日が特例期間内に到来する場合における当該村民税に係る第47条の2の規定による延滞金にあっては、当該年5.5パーセントを超えて定められる日から当該延長された申告書の提出期限までの期間内)は、特例期間内にその申告基準日の到来する村民税に係る第47条の2に規定する延滞金の年7.3パーセントの割合は、同条及び前条第2項の規定にかかわらず、当該年7.3パーセントの割合と当該申告基準日における当該商業手形の基準割引率のうち年5.5パーセントの割合を超える部分の割合を年0.25パーセントの割合で除して得た数を年0.73パーセントの割合に乗じて計算した割合とを合計した割合(当該合計した割合が年12.775パーセントの割合を超える場合には、年12.775パーセントの割合)とする。

2 前項に規定する申告基準日とは、法人税額の課税標準の算定期間又は法第321条の8第4項に規定する連結法人税額の課税標準の算定期間の末日後2月を経過した日の前日(その日が民法第142条に規定する休日、土曜日又は12月29日、同月30日若しくは同月31日に該当するときは、これらの日の翌日)をいう。

(公益法人等に係る村民税の課税の特例)

第3条の2 当分の間、租税特別措置法第40条第3項後段(同条第6項から第10項までの規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定の適用を受けた同法第40条第3項に規定する公益法人等(同条第6項から第10項までの規定により特定贈与等に係る公益法人等とみなされる法人を含む。)を同法第40条第3項に規定する贈与又は遺贈を行った個人とみなして、令附則第3条の2の3で定めるところにより、これに同項に規定する財産(租税特別措置法第40条第6項から第10項までの規定により特定贈与等に係る財産とみなされる資産を含む。)に係る山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額に係る村民税の所得割を課する。

(個人の村民税の所得割の非課税の範囲等)

第4条 当分の間、村民税の所得割を課すべき者のうち、その者の前年の所得について第18条の規定により算定した総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が、35万円にその者の控除対象配偶者及び扶養親族の数に1を加えた数を乗じて得た金額(その者が控除対象配偶者又は扶養親族を有する場合には、当該金額に32万円を加算した金額)以下である者に対しては、第12条第1項の規定にかかわらず、所得割(分離課税に係る所得割を除く。)を課さない。

2 当分の間、法附則第3条の3第5項に規定するところにより控除すべき額を、第21条及び第24条の規定を適用した場合の所得割の額から控除する。

3 前項の規定の適用がある場合における第25条の3第1項の規定の適用については、同項中「前3条」とあるのは、「前3条並びに附則第5条第2項」とする。

第5条 削除

(居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除)

第6条 所得割の納税義務者の平成17年度以後の各年度分の村民税に係る譲渡所得の金額の計算上生じた法附則第4条第1項第1号に規定する居住用財産の譲渡損失の金額(以下第3項までにおいて「居住用財産の譲渡損失の金額」という。)がある場合には、当該居住用財産の譲渡損失の金額については、法附則第34条第4項後段及び第6項第2号の規定は、適用しない。ただし、当該納税義務者が前年前3年内の年において生じた当該居住用財産の譲渡損失の金額以外の居住用財産の譲渡損失の金額につきこの項の規定の適用を受けているときは、この限りでない。

2 前項の規定は、当該居住用財産の譲渡損失の金額が生じた年の末日の属する年度の翌年度分の第28条第1項又は第4項の規定による申告書(その提出期限後において村民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された第29条第1項の確定申告書を含む。)に前項の規定の適用を受けようとする旨の記載があるとき(これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると村長が認めるときを含む。)に限り、適用する。

3 所得割の納税義務者の前年前3年内の年に生じた法附則第4条第1項第2号に規定する通算後譲渡損失の金額(この項の規定により前年前において控除されたものを除く。以下この項において「通算後譲渡損失の金額」という。)は、当該納税義務者が前年12月31日において当該通算後譲渡損失の金額に係る租税特別措置法第41条の5第7項第1号に規定する買換資産に係る同項第4号に規定する住宅借入金等の金額を有する場合において、居住用財産の譲渡損失の金額の生じた年の末日の属する年度の翌年度の村民税について前項の申告書を提出した場合であって、その後の年度分の村民税について連続して通算後譲渡損失の金額の控除に関する事項を記載した第28条第1項又は第4項の規定による申告書(その提出期限後において村民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された第5項第1号の規定により読み替えて適用される同条第5項の規定による申告書を含む。以下この項において同じ。)を提出しているときに限り、法附則第34条第4項後段の規定にかかわらず、当該納税義務者の当該連続して提出された申告書に係る年度分の村民税に係る附則第17条第1項に規定する長期譲渡所得の金額、附則第18条第1項に規定する短期譲渡所得の金額、総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算上控除する。ただし、当該納税義務者の前年の合計所得金額が3,000万円を超える年度分の村民税の所得割については、この限りでない。

4 附則第16条の4第1項の規定の適用がある場合における前項の規定の適用については、同項中「総所得金額」とあるのは「総所得金額、附則第16条の4第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」と、「合計所得金額」とあるのは「合計所得金額(附則第16条の4第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額を有する場合には、当該金額を含む。)」とし、附則第17条第1項第18条第1項第19条第1項又は第20条の2第1項の規定の適用がある場合における前項の規定の適用については、同項中「合計所得金額」とあるのは「合計所得金額(附則第17条第1項に規定する長期譲渡所得の金額、附則第18条第1項に規定する短期譲渡所得の金額、附則第19条第1項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額又は附則第20条の2第1項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額を有する場合には、これらの金額を含む。)」とする。

5 第3項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。

(1) 第28条第5項の規定の適用については、同項中「純損失又は雑損失の金額」とあるのは「純損失若しくは雑損失の金額又は附則第6条第3項に規定する通算後譲渡損失」と、「、第1項の申告書」とあるのは「、第1項の申告書又は同条第3項に規定する通算後譲渡損失の金額の金額の控除に関する事項を記載した施行規則第5号の4様式(別表)による申告書」とする。

(2) 第29条の規定の適用については、同条第1項中「確定申告書(」とあるのは「確定申告書(租税特別措置法第41条の5第12項第3号の規定により読み替えて適用される所得税法第123条第1項の規定による申告書を含む。」と、「又は第3項から第5項まで」とあるのは「、第3項若しくは第4項又は附則第6条第5項第1号の規定により読み替えて適用される前条第5項」と、同条第2項中「又は第3項から第5項まで」とあるのは「、第3項若しくは第4項又は附則第6条第5項第1号の規定により読み替えて適用される前条第5項」とする。

(特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除)

第6条の2 所得割の納税義務者の平成17年度以後の各年度分の村民税に係る譲渡所得の金額の計算上生じた法附則第4条の2第1項第1号に規定する特定居住用財産の譲渡損失の金額(以下第3項までにおいて「特定居住用財産の譲渡損失の金額」という。)がある場合には、当該特定居住用財産の譲渡損失の金額については、法附則第34条第4項後段及び第6項第2号の規定は、適用しない。ただし、当該納税義務者が前年前3年内の年において生じた当該特定居住用財産の譲渡損失の金額以外の特定居住用財産の譲渡損失の金額につきこの項の規定の適用を受けているときは、この限りでない。

2 前項の規定は、当該特定居住用財産の譲渡損失の金額が生じた年の末日の属する年度の翌年度分の第28条第1項又は第4項の規定による申告書(その提出期限後において村民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された第29条第1項の確定申告書を含む。)に前項の規定の適用を受けようとする旨の記載があるとき(これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると村長が認めるときを含む。)に限り、適用する。

3 所得割の納税義務者の前年前3年内の年に生じた法附則第4条の2第1項第2号に規定する通算後譲渡損失の金額(この項の規定により前年前において控除されたものを除く。以下この項において「通算後譲渡損失の金額」という。)は、特定居住用財産の譲渡損失の金額の生じた年の末日の属する年度の翌年度の村民税について前項の申告書を提出した場合であって、その後の年度分の村民税について連続して通算後譲渡損失の金額の控除に関する事項を記載した第28条第1項又は第4項の規定による申告書(その提出期限後において村民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された第5項第1号の規定により読み替えて適用される同条第5項の規定による申告書を含む。以下この項において同じ。)を提出しているときに限り、法附則第34条第4項後段の規定にかかわらず、当該納税義務者の当該連続して提出された申告書に係る年度分の村民税に係る附則第17条第1項に規定する長期譲渡所得の金額、附則第18条第1項に規定する短期譲渡所得の金額、総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算上控除する。ただし、当該納税義務者の前年の合計所得金額が3,000万円を超える年度分の村民税の所得割については、この限りでない。

4 附則第16条の4第1項の規定の適用がある場合における前項の規定の適用については、同項中「総所得金額」とあるのは「総所得金額、附則第16条の4第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」と、「合計所得金額」とあるのは「合計所得金額(附則第16条の4第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額を有する場合には、当該金額を含む。)」とし、附則第17条第1項第18条第1項第19条第1項又は第20条の2第1項の規定の適用がある場合における前項の規定の適用については、同項中「合計所得金額」とあるのは「合計所得金額(附則第17条第1項に規定する長期譲渡所得の金額、附則第18条第1項に規定する短期譲渡所得の金額、附則第19条第1項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額又は附則第20条の2第1項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額を有する場合には、これらの金額を含む。)」とする。

5 第3項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。

(1) 第28条第5項の規定の適用については、同項中「純損失又は雑損失の金額」とあるのは「純損失若しくは雑損失の金額又は附則第6条の2第3項に規定する通算後譲渡損失の金額」と、「、第1項の申告書」とあるのは「、第1項の申告書又は同条第3項に規定する通算後譲渡損失の金額の控除に関する事項を記載した施行規則第5号の4様式(別表)による申告書」とする。

(2) 第29条の規定の適用については、同条第1項中「確定申告書(」とあるのは「確定申告書(租税特別措置法第41条の5の2第12項第3号の規定により読み替えて適用される所得税法第123条第1項の規定による申告書を含む。」と、「又は第3項から第5項まで」とあるのは「、第3項若しくは第4項又は附則第6条の2第5項第1号の規定により読み替えて適用される前条第5項」と、同条第2項中「又は第3項から第5項まで」とあるのは「、第3項若しくは第4項又は附則第6条の2第5項第1号の規定により読み替えて適用される前条第5項」とする。

(阪神・淡路大震災に係る雑損控除額等の特例)

第6条の3 所得割の納税義務者の選択により、法附則第4条の3第4項に規定する阪神・淡路大震災により受けた損失の金額については、平成6年において生じた法第314条の2第1項第1号に規定する損失の金額として、この条例の規定を適用することができる。この場合において、第20条の規定により控除された金額に係る当該阪神・淡路大震災により受けた損失の金額は、その者の平成8年度以後の年度分の村民税に係るこの条例の規定の適用については、平成7年において生じなかったものとみなす。

2 前項前段の場合において、第20条の規定により控除された金額に係る阪神・淡路大震災により受けた損失の金額のうちに、同項の規定の適用を受けた者と生計を一にする令第48条の6第1項に規定する親族に係る前項に規定する損失の金額があるときは、当該損失の金額は、当該親族の平成8年度以後の年度分の村民税に係るこの条例の規定の適用については、平成7年において生じなかったものとみなす。

3 第1項の規定は、平成7年度分の第28条第1項又は第4項の規定による申告書(その提出期限後において村民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された第29条第1項の確定申告書を含む。)に第1項の規定の適用を受けようとする旨の記載がある場合(これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると村長が認める場合を含む。)に限り、適用する。

(個人の村民税の配当控除)

第7条 所得割の納税義務者の前年の総所得金額のうちに、法附則第5条第3項に規定する配当所得があるときは、当分の間、同項各号に掲げる金額の合計額を、その者の第21条及び第24条の規定を適用した場合の所得割の額から控除する。

2 前項の規定の適用がある場合における第25条の2及び第25条の3第1項の規定の適用については、第25条の2中「前2条」とあるのは「前2条並びに附則第7条第1項」と、同項中「前3条」とあるのは「前3条並びに附則第7条第1項」とする。

第7条の2 削除

(個人の村民税の住宅借入金等特別税額控除)

第7条の3 平成20年度から平成28年度までの各年度分の個人の村民税に限り、所得割の納税義務者が前年分の所得税につき租税特別措置法第41条又は第41条の2の2の規定の適用を受けた場合(同法第41条第1項に規定する居住年(次条において「居住年」という。)が平成11年から平成18年までの各年である場合に限る。)においては、法附則第5条の4第6項に規定するところにより控除すべき額(第3項において「村民税の住宅借入金等特別税額控除額」という。)を、当該納税義務者の第21条及び第24条の規定を適用した場合の所得割の額から控除する。

2 前項の規定の適用がある場合における第25条の2及び第25条の3第1項の規定の適用については、第25条の2中「前2条」とあるのは「前2条並びに附則第7条の3第1項」と、同項中「前3条」とあるのは「前3条並びに附則第7条の3第1項」とする。

3 第1項の規定は、村民税の所得割の納税義務者が、当該年度の初日の属する年の3月15日までに、施行規則で定めるところにより、同項の規定の適用を受けようとする旨及び村民税の住宅借入金等特別税額控除額の控除に関する事項を記載した村民税住宅借入金等特別税額控除申告書(その提出期限後において村民税の納税通知書が送達される時までに提出されたものを含む。)を、村長に提出した場合(法附則第5条の4第9項の規定により税務署長を経由して提出した場合を含む。)に限り、適用する。

第7条の3の2 平成22年度から平成35年度までの各年度分の個人の村民税に限り、所得割の納税義務者が前年分の所得税につき租税特別措置法第41条又は第41条の2の2の規定の適用を受けた場合(居住年が平成11年から平成18年まで又は平成21年から平成25年までの各年である場合に限る。)において、前条第1項の規定の適用を受けないときは、法附則第5条の4の2第5項に規定するところにより控除すべき額を、当該納税義務者の第21条及び第24条の規定を適用した場合の所得割の額から控除する。

2 前項の規定は、次に掲げる場合に限り適用する。

(1) 前項の規定の適用を受けようとする年度分の第28条第1項の規定による申告書(その提出期限後において村民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された第29条第1項の確定申告書を含む。)に租税特別措置法第41条第1項に規定する住宅借入金等特別税額控除額の控除に関する事項の記載がある場合(これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると村長が認める場合を含む。)

(2) 前号に掲げる場合のほか、前項の規定の適用を受けようとする年度の初日の属する年の1月1日現在において法第317条の6第1項の規定によって給与支払報告書を提出する義務がある者から給与の支払を受けている者であって、前年中において給与所得以外の所得を有しなかったものが、前年分の所得税につき租税特別措置法第41条の2の2の規定の適用を受けている場合

3 第1項の規定の適用がある場合における第25条の2及び第25条の3第1項の規定の適用については、第25条の2中「前2条」とあるのは「前2条並びに附則第7条の3の2第1項」と、第25条の3第1項中「前3条」とあるのは「前3条並びに附則第7条の3の2第1項」とする。

(寄附金税額控除における特例控除額の特例)

第7条の4 第25条の規定の適用を受ける村民税の所得割の納税義務者が、法第314条の7第2項第2号若しくは第3号に掲げる場合に該当する場合又は第21条第2項に規定する課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額を有しない場合であって、当該納税義務者の前年中の所得について、附則第16条の3第1項附則第16条の4第1項附則第17条第1項附則第18条第1項附則第19条第1項又は附則第20条の2第1項の規定の適用を受けるときは、第25条第2項に規定する特例控除額は、同項の規定にかかわらず、法附則第5条の5第2項(法附則第5条の6第2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)に定めるところにより計算した金額とする。

(肉用牛の売却による事業所得に係る村民税の課税の特例)

第8条 昭和57年度から平成27年度までの各年度分の個人の村民税に限り、法附則第6条第4項に規定する場合において、第28条第1項の規定による申告書(その提出期限後において村民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された第29条第1項の確定申告書を含む。次項において同じ。)に肉用牛の売却に係る租税特別措置法第25条第1項に規定する事業所得の明細に関する事項の記載があるとき(これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると村長が認めるときを含む。次項において同じ。)は、当該事業所得に係る村民税の所得割の額を免除する。

2 前項に規定する各年度分の個人の村民税に限り、法附則第6条第5項に規定する場合において、第28条第1項の規定による申告書に肉用牛の売却に係る租税特別措置法第25条第2項第2号に規定する事業所得の明細に関する事項の記載があるときは、その者の前年の総所得金額に係る村民税の所得割の額は、第18条から第21条まで、第24条から第25条の2まで、附則第7条第1項附則第7条の3第1項附則第7条の3の2第1項及び前条の規定にかかわらず、法附則第6条第5項各号に掲げる金額の合計額とすることができる。

3 前項の規定の適用がある場合における第25条の3第1項の規定の適用については、同項中「前3条」とあるのは、「前3条並びに附則第8条第2項」とする。

第9条 削除

(読替規定)

第10条 法附則第15条、第15条の2又は第15条の3の規定の適用がある各年度分の固定資産税に限り、第67条第8項中「又は第349条の5」とあるのは「若しくは第349条の5又は法附則第15条、第15条の2若しくは第15条の3」とする。

(新築住宅等に対する固定資産税の減額の規定の適用を受けようとする者がすべき申告)

第10条の2 法附則第15条の6第1項又は第2項の住宅について、これらの規定の適用を受けようとする者は、当該年度の初日の属する年の1月31日までに次に掲げる事項を記載した申告書を村長に提出しなければならない。

(1) 納税義務者の住所及び氏名又は名称

(2) 家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積

(3) 家屋の建築年月日、登記年月日及び当該家屋を居住の用に供した年月日

2 法附則第15条の7第1項又は第2項の住宅について、これらの規定の適用を受けようとする者は、当該年度の初日の属する年の1月31日までに次に掲げる事項を記載した申告書に施行規則附則第7条第2項に規定する書類を添付して村長に提出しなければならない。

(1) 納税義務者の住所及び氏名又は名称

(2) 家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積

(3) 家屋の建築年月日、登記年月日及び当該家屋を居住の用に供した年月日

(4) 当該年度の初日の属する年の1月31日を経過した後に申告書を提出する場合には、同日までに提出することができなかった理由

3 法附則第15条の8第3項の家屋について、同項の規定の適用を受けようとする者は、当該年度の初日の属する年の1月31日までに次に掲げる事項を記載した申告書を村長に提出しなければならない。

(1) 納税義務者の住所及び氏名又は名称

(2) 家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積並びに令附則第12条第17項に規定する従前の権利に対応する部分の床面積

(3) 家屋の建築年月日及び登記年月日

4 法附則第15条の8第4項の貸家住宅について、同項の規定の適用を受けようとする者は、当該年度の初日の属する年の1月31日までに次に掲げる事項を記載し、かつ、高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号)第7条第1項の登録を受けた旨を証する書類及び当該貸家住宅の建設に要する費用について令附則第12条第21項第2号の規定する補助を受けている旨を証する書類を添付した申告書を村長に提出しなければならない。

(1) 納税義務者の住所及び氏名又は名称

(2) 家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積

(3) 家屋の建築年月日及び登記年月日

5 法附則第15条の8第5項の家屋について、同項の規定の適用を受けようとする者は、当該年度の初日の属する年の1月31日までに次に掲げる事項を記載した申告書を村長に提出しなければならない。

(1) 納税義務者の住所及び氏名又は名称

(2) 家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積並びに令附則第12条第22項の規定により読み替えて適用される同条第17項に規定する従前の権利に対応する部分の床面積

(3) 家屋の建築年月日及び登記年月日

6 法附則第15条の9第1項の耐震基準適合住宅について、同項の規定の適用を受けようとする者は、当該耐震基準適合住宅に係る耐震改修が完了した日から3月以内に、次に掲げる事項を記載した申告書に当該耐震改修に要した費用を証する書類及び当該耐震改修後の家屋が令附則第12条第24項に規定する基準を満たすことを証する書類を添付して村長に提出しなければならない。

(1) 納税義務者の住所及び氏名又は名称

(2) 家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積

(3) 家屋の建築年月日及び登記年月日

(4) 耐震改修が完了した年月日

(5) 耐震改修に要した費用

(6) 耐震改修が完了した日から3月を経過した後に申告書を提出する場合には、3月以内に提出することができなかった理由

7 法附則第15条の9第4項の高齢者等居住改修住宅又は同条第5項の高齢者等居住改修専有部分について、これらの規定の適用を受けようとする者は、同条第4項に規定する居住安全改修工事が完了した日から3月以内に、次に掲げる事項を記載した申告書に施行規則附則第7条第8項各号に掲げる書類を添付して村長に提出しなければならない。

(1) 納税義務者の住所及び氏名又は名称

(2) 家屋の所在、家屋番号、種類、床面積及び人の居住の用に供する部分の床面積

(3) 家屋の建築年月日及び登記年月日

(4) 令附則第12条第28項に掲げる者に該当する者の住所、氏名及び当該者が同項各号のいずれに該当するかの別

(5) 居住安全改修工事が完了した年月日

(6) 居住安全改修工事に要した費用並びに令附則第12条第29項に規定する補助金等、居宅介護住宅改修費及び介護予防住宅改修費

(7) 居住安全改修工事が完了した日から3月を経過した後に申告書を提出する場合には、3月以内に提出することができなかった理由

8 法附則第15条の9第9項の熱損失防止改修住宅又は同条第10項の熱損失防止改修専有部分について、これらの規定の適用を受けようとする者は、同条第9項に規定する熱損失防止改修工事が完了した日から3月以内に、次に掲げる事項を記載した申告書に施行規則附則第7条第9項各号に掲げる書類を添付して村長に提出しなければならない。

(1) 納税義務者の住所及び氏名又は名称

(2) 家屋の所在、家屋番号、種類、床面積及び人の居住の用に供する部分の床面積

(3) 家屋の建築年月日及び登記年月日

(4) 熱損失防止改修工事が完了した年月日

(5) 熱損失防止改修工事に要した費用

(6) 熱損失防止改修工事が完了した日から3月を経過した後に申告書を提出する場合には、3月以内に提出することができなかった理由

(土地に対して課する平成24年度から平成26年度までの各年度分の固定資産税の特例に関する用語の意義)

第11条 次条から附則第14条までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に掲げる規定に定めるところによる。

(1) 農地 法附則第17条第1号

(2) 宅地等 法附則第17条第2号

(3) 住宅用地 法附則第17条第3号

(4) 商業地等 法附則第17条第4号

(5) 負担水準 法附則第17条第8号イ

(6) 前年度分の固定資産税の課税標準額 法附則第18条第6項(附則第13条の場合にあっては、法附則第19条第2項において準用する法附則第18条第6項)

(平成25年度又は平成26年度における土地の価格の特例)

第11条の2 村の区域内の自然的及び社会的条件からみて類似の利用価値を有すると認められる地域において地価が下落し、かつ、村長が土地の修正前の価格(法附則第17条の2第1項に規定する修正前の価格をいう。)を当該年度分の固定資産税の課税標準とすることが固定資産税の課税上著しく均衡を失すると認める場合における当該土地に対して課する固定資産税の課税標準は、第61条の規定にかかわらず、平成25年度分又は平成26年度分の固定資産税に限り、当該土地の修正価格(法附則第17条の2第1項に規定する修正価格をいう。)で土地課税台帳等に登録されたものとする。

2 法附則第17条の2第2項に規定する平成25年度適用土地又は平成25年度類似適用土地であって、平成26年度分の固定資産税について前項の規定の適用を受けないこととなるものに対して課する同年度分の固定資産税の課税標準は、第67条の規定にかかわらず、修正された価格(法附則第17条の2第2項に規定する修正された価格をいう。)で土地課税台帳等に登録されたものとする。

(宅地等に対して課する平成24年度から平成26年度までの各年度分の固定資産税の特例)

第12条 宅地等に係る平成24年度から平成26年度までの各年度分の固定資産税の額は、当該宅地等に係る当該年度分の固定資産税額が、当該宅地等の当該年度分の固定資産税に係る前年度分の固定資産税の課税標準額に、当該宅地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格(当該宅地等が当該年度分の固定資産税について法第349条の3の2の規定の適用を受ける宅地等であるときは、当該価格に同条に定める率を乗じて得た額。以下この条において同じ。)に100分の5を乗じて得た額を加算した額(当該宅地等が当該年度分の固定資産税について法第349条の3又は法附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける宅地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該宅地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額(以下「宅地等調整固定資産税額」という。)を超える場合には当該宅地等調整固定資産税額とする。

2 前項の規定の適用を受ける商業地等に係る平成24年度から平成26年度までの各年度分の宅地等調整固定資産税額は、当該宅地等調整固定資産税額が当該商業地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に10分の6を乗じて得た額(当該商業地等が当該年度分の固定資産税について法第349条の3又は法附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける商業地等であるときは当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該商業地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額を超える場合にあっては、同項の規定にかかわらず、当該固定資産税額とする。

3 第1項の規定の適用を受ける宅地等に係る平成24年度から平成26年度までの各年度分の宅地等調整固定資産税額は、当該宅地等調整固定資産税額が、当該宅地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に10分の2を乗じて得た額(当該宅地等が当該年度分の固定資産税について法第349条の3又は法附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける宅地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該宅地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額に満たない場合にあっては、同項の規定にかかわらず、当該固定資産税額とする。

4 商業地等のうち当該商業地等の当該年度の負担水準が0.6以上0.7以下のものに係る平成24年度から平成26年度までの各年度分の固定資産税の額は、第1項の規定にかかわらず、当該商業地等の当該年度分の固定資産税に係る前年度分の固定資産税の課税標準額(当該商業地等が当該年度分の固定資産税について法第349条の3又は法附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける商業地等であるときは、当該課税標準額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該商業地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額(以下「商業地等据置固定資産税額」という。)とする。

5 商業地等のうち当該商業地等の当該年度の負担水準が0.7を超えるものに係る平成24年度から平成26年度までの各年度分の固定資産税の額は、第1項の規定にかかわらず、当該商業地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に10分の7を乗じて得た額(当該商業地等が当該年度分の固定資産税について法第349条の3又は法附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける商業地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該商業地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額(以下「商業地等調整固定資産税額」という。)とする。

(農地に対して課する平成24年度から平成26年度までの各年度分の固定資産税の特例)

第13条 農地に係る平成24年度から平成26年度までの各年度分の固定資産税の額は、当該農地に係る当該年度分の固定資産税額が、当該農地に係る当該年度分の固定資産税に係る前年度分の固定資産税の課税標準額(当該農地が当該年度分の固定資産税について法第349条の3又は法附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける農地であるときは、当該課税標準額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)に当該農地の当該年度の次の表の左欄に掲げる負担水準の区分に応じ、同表の右欄に掲げる負担調整率を乗じて得た額を当該農地に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額(以下「農地調整固定資産税額」という。)を超える場合には、当該農地調整固定資産税額とする。

負担水準の区分

負担調整率

0.9以上のもの

1.025

0.8以上0.9未満のもの

1.05

0.7以上0.8未満のもの

1.075

0.7未満のもの

1.1

(市街化区域農地に対して課する固定資産税の課税の特例)

第13条の2 市街化区域農地に係る固定資産税の額は、当該市街化区域農地の固定資産税の課税標準となるべき価格の3分の1の額を課税標準となるべき額とした場合における税額とする。

2 前項の規定の適用を受ける市街化区域農地に対する前条の規定の適用については、同条中「当該農地に係る当該年度分の固定資産税額」とあるのは「次条第1項の規定により算定した当該農地に係る当該年度分の固定資産税額」とする。

(免税点の適用に関する特例)

第14条 附則第12条第13条又は第13条の2の規定の適用がある各年度分の固定資産税に限り、第69条に規定する固定資産税の課税標準となるべき額は、附則第12条又は第13条の規定の適用を受ける宅地等、農地又は市街化区域農地についてはこれらの規定に規定する当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額によるものとし、附則第13条の2の規定の適用を受ける市街化区域農地(同条第2項の規定の適用を受ける市街化区域農地を除く。)については同条第1項に規定するその年度分の課税標準となるべき額によるものとする。

(特別土地保有税の課税の停止)

第14条の2 平成15年以後の各年の1月1日において土地の所有者が所有する土地に対しては、第123条から第132条までの規定にかかわらず、当分の間、平成15年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税を課さない。

2 平成15年1月1日以後に取得された土地の取得に対しては、第123条から第132条までの規定にかかわらず、当分の間、土地の取得に対して課する特別土地保有税を課さない。

3 平成15年以後の各年の1月1日において土地の所有者が所有する第132条の2に規定する遊休土地(以下本項において「遊休土地」という。)に対しては、第132条の2から第132条の7までの規定にかかわらず、当分の間、平成15年度以後の年度分の遊休土地に対して課する特別土地保有税を課さない。

(特別土地保有税の課税の特例)

第15条 附則第12条第1項から第5項までの規定の適用がある宅地等(附則第11条第2号に掲げる宅地等をいうものとし、法第349条の3、第349条の3の2又は法附則第15条から第15条の3までの規定の適用がある土地等を除く。)に対して課する平成24年度から平成26年度までの各年度分の特別土地保有税については、第129条第1号及び第132条の5中「当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格」とあるのは、「当該年度分の固定資産税に係る附則第12条第1項から第5項までに規定する課税標準となるべき額」とする。

2 法附則第11条の5第1項に規定する宅地評価土地の取得のうち平成18年1月1日から平成27年3月31日までの間にされたものに対して課する特別土地保有税については、第129条第2号中「不動産取得税の課税標準となるべき価格」とあるのは「不動産取得税の課税標準となるべき価格(法附則第11条の5第1項の規定の適用がないものとした場合における課税標準となるべき価格をいう。)に2分の1を乗じて得た額」とし、「令第54条の38第1項に規定する価格(法附則第11条の5第1項の規定の適用のないものとした場合における価格をいう。)に2分の1を乗じて得た額」とする。

3 当分の間、土地の取得の日の属する年の翌々年(当該土地の取得の日が1月1日である場合にあっては、同日の属する年の翌年)の末日の属する年度以後の年度における当該土地に対して課する特別土地保有税の課税標準は、第126条第1項の土地の取得価額又は修正取得価額のいずれか低い金額とする。

4 前項の「修正取得価額」とは、施行規則附則第8条の5第1項に規定する額(当該額が、次の各号に掲げる土地の区分に応じ、当該各号に定める額を超えない場合にあっては、当該各号に掲げる額)をいう。

(1) 宅地評価土地(宅地及び法附則第17条第4号に規定する宅地比準土地をいう。以下同じ。) 当該宅地評価土地に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に1.428を乗じて得た額

(2) 宅地評価土地以外の土地 当該宅地評価土地以外の土地に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に当該年度の初日の属する年の前年分の当該宅地評価土地以外の土地に係る評価倍率(土地評価審議会に係る土地の評価についての基本的事項等に関する省令(平成3年大蔵省令第33号)第2条の規定により国税局長が国税局及び税務署において閲覧に供するものとされている土地の評価に関する事項において定められている倍率をいう。以下同じ。)を乗じ、さらに1.25を乗じて得た額(評価倍率の定めのない宅地評価土地以外の土地にあっては、村長が適当であると認める率を乗じて得た額)

5 法附則第31条の3第3項の規定の適用がある土地に対して課する特別土地保有税については、第137条第1号(第1項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)中「控除した額」とあるのは、「控除した額の3分の1に相当する額」とする。

第16条 削除

(たばこ税の税率の特例)

第16条の2 たばこ事業法附則第2条の規定による廃止前の製造たばこ定価法(昭和40年法律第122号)第1条第1項に規定する紙巻たばこ3級品の当該廃止の時における品目と同一である喫煙用の紙巻たばこに係るたばこ税の税率は、第100条の2の規定にかかわらず、当分の間、1,000本につき2,495円とする。

2 前項の規定の適用がある場合における第103条第1項から第4項までの規定の適用については、同条第1項中「第34号の2様式」とあるのは「第48号の5様式」と、同条第2項中「第34号の2の2様式」とあるのは「第48号の6様式」と、同条第3項中「第34号の2の6様式」とあるのは「第48号の9様式」と、同条第4項中「第34号の2様式又は第34号の2の2様式」とあるのは「第48号の5様式又は第48号の6様式」とする。

(上場株式等に係る配当所得に係る村民税の課税の特例)

第16条の3 当分の間、村民税の所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第8条の4第1項に規定する上場株式等の配当等(以下この項及び次項において「上場株式等の配当等」という。)を有する場合において、当該上場株式等の配当等の支払を受けるべき年の翌年の4月1日の属する年度分の村民税について当該上場株式等の配当等に係る配当所得につきこの項の規定の適用を受けようとする旨の記載のある第18条第4項に規定する申告書を提出したときは、当該上場株式等の配当等に係る配当所得については、同条第1項及び第2項並びに第21条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の当該上場株式等の配当等に係る配当所得の金額(以下この項において「上場株式等に係る配当所得の金額」という。)に対し、上場株式等に係る課税配当所得の金額(上場株式等に係る配当所得の金額(第3項第1号の規定により読み替えて適用される第20条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)をいう。)の100分の3に相当する金額に相当する村民税の所得割を課する。この場合において、当該上場株式等の配当等に係る配当所得については、附則第7条第1項の規定は、適用しない。

2 村民税の所得割の納税義務者が前年中に支払を受けるべき上場株式等の配当等に係る配当所得について第18条第1項及び第2項並びに第21条の規定の適用を受けた場合には、当該納税義務者が前年中に支払を受けるべき他の上場株式等の配当等に係る配当所得について、前項の規定は、適用しない。

3 第1項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。

(1) 第20条の規定の適用については、同条中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、附則第16条の3第1項に規定する上場株式等に係る配当所得の金額」とする。

(2) 第24条から第25条の2まで、第25条の3第1項附則第7条第1項附則第7条の3第1項及び附則第7条の3の2第1項の規定の適用については、第24条中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第16条の3第1項の規定による村民税の所得割の額」と、第25条第1項前段第25条の2第25条の3第1項附則第7条第1項附則第7条の3第1項及び附則第7条の3の2第1項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第16条の3第1項の規定による村民税の所得割の額」と、第25条第1項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第16条の3第1項の規定による村民税の所得割の額の合計額」とする。

(3) 第26条の規定の適用については、同条中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は附則第16条の3第1項に規定する上場株式等に係る配当所得の金額」と、「若しくは山林所得金額」とあるのは「、山林所得金額若しくは租税特別措置法第8条の4第1項に規定する上場株式等に係る配当所得の金額」とする。

(4) 附則第4条の規定の適用については、同条第1項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第16条の3第1項に規定する上場株式等に係る配当所得の金額」と、同条第2項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第16条の3第1項の規定による村民税の所得割の額」とする。

(土地の譲渡等に係る事業所得等に係る村民税の課税の特例)

第16条の4 村民税の所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第28条の4第1項に規定する事業所得又は雑所得を有する場合には、当分の間、当該事業所得及び雑所得については、第18条及び第21条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の土地等に係る事業所得等の金額(法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額をいう。以下この項において同じ。)に対し、次に掲げる金額のうち、いずれか多い金額に相当する村民税の所得割を課する。

(1) 土地等に係る事業所得等の金額(第3項第1号の規定により読み替えて適用される第20条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。次号において「土地等に係る課税事業所得等の金額」という。)の100分の7.2に相当する金額

(2) 土地等に係る課税事業所得等の金額を当該年度分の課税総所得金額との合計額を当該課税総所得金額とみなして計算した場合の所得割の額から、当該年度分の課税総所得金額に係る所得割の額を控除した金額の100分の110に相当する金額

2 前項の規定は、同項に規定する事業所得又は雑所得で法附則第33条の3第6項に規定するものについては、適用しない。

3 第1項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。

(1) 第20条の規定の適用については、同条中「総所得金額」とあるのは「総所得金額、附則第16条の4第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」とする。

(2) 第24条から第25条の2まで、第25条の3第1項附則第7条第1項附則第7条の3第1項及び附則第7条の3の2第1項の規定の適用については、第24条中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第16条の4第1項の規定による村民税の所得割の額」と、第25条第1項前段第25条の2第25条の3第1項附則第7条第1項附則第7条の3第1項及び附則第7条の3の2第1項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第16条の4第1項の規定による村民税の所得割の額」と、第25条第1項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第16条の4第1項の規定による村民税の所得割の額の合計額」とする。

(3) 第26条の規定の適用については、同条中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は附則第16条の4第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」と、「若しくは山林所得金額」とあるのは「、山林所得金額若しくは租税特別措置法第28条の4第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」とする。

(4) 附則第4条の規定の適用については、同条第1項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第16条の4第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」と、同条第2項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第16条の4第1項の規定による村民税の所得割の額」とする。

4 第1項の規定は、同項に規定する事業所得又は雑所得で法附則第33条の3第8項に規定するものについては、適用しない。

(長期譲渡所得に係る個人の村民税の課税の特例)

第17条 当分の間、所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第31条第1項に規定する譲渡所得を有する場合には、当該譲渡所得については、第18条及び第21条の規定にかかわらず、他の所得と区別し、前年中の長期譲渡所得の金額に対し、長期譲渡所得の金額(同法第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項又は第36条の規定に該当する場合には、これらの規定の適用により同法第31条第1項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額とし、これらの金額につき第3項第1号の規定により読み替えて適用される第20条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下「課税長期譲渡所得金額」という。)の100分の3に相当する金額に相当する村民税の所得割を課する。

2 前項に規定する長期譲渡所得の金額とは、同項に規定する譲渡所得について所得税法その他所得税に関する法令の規定の例により計算した同法第33条第3項の譲渡所得の金額(同項に規定する譲渡所得の特別控除額の控除をしないで計算したところによる。)をいい、附則第18条第1項に規定する短期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、法附則第35条第5項後段の規定にかかわらず、当該計算した金額を限度として当該損失の金額を控除した後の金額をいう。

3 第1項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。

(1) 第20条の規定の適用については、同条中「総所得金額」とあるのは「総所得金額、附則第17条第1項に規定する長期譲渡所得の金額」とする。

(2) 第24条から第25条の2まで、第25条の3第1項附則第7条第1項附則第7条の3第1項及び附則第7条の3の2第1項の規定の適用については、第24条中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第17条第1項の規定による村民税の所得割の額」と、第25条第1項前段第25条の2第25条の3第1項附則第7条第1項附則第7条の3第1項及び附則第7条の3の2第1項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第17条第1項の規定による村民税の所得割の額」と、第25条第1項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第17条第1項の規定による村民税の所得割の額の合計額」とする。

(3) 第26条の規定の適用については、同条中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は附則第17条第1項に規定する長期譲渡所得の金額」と、「若しくは山林所得金額」とあるのは「、山林所得金額若しくは租税特別措置法第31条第1項に規定する長期譲渡所得の金額」とする。

(4) 附則第4条の規定の適用については、同条第1項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第17条第1項に規定する長期譲渡所得の金額」と、同条第2項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第17条第1項の規定による村民税の所得割の額」とする。

(優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る村民税の課税の特例)

第17条の2 昭和63年度から平成26年度までの各年度分の個人の村民税に限り、所得割の納税義務者が前年中に前条第1項に規定する譲渡所得の基因となる土地等(租税特別措置法第31条第1項に規定する土地等をいう。以下この条において同じ。)の譲渡(同項に規定する譲渡をいう。以下この条において同じ。)をした場合において、当該譲渡が優良住宅地等のための譲渡(法附則第34条の2第4項に規定する優良住宅地等のための譲渡をいう。)に該当するときにおける前条第1項に規定する譲渡所得(次条の規定の適用を受ける譲渡所得を除く。以下この条において同じ。)に係る課税長期譲渡所得金額に対して課する村民税の所得割の額は、同項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額に相当する額とする。

(1) 課税長期譲渡所得金額が2,000万円以下である場合 当該課税長期譲渡所得金額の100分の2.4に相当する金額

(2) 課税長期譲渡所得金額が2,000万円を超える場合 次に掲げる金額の合計額

 48万円

 当該課税長期譲渡所得金額から2,000万円を控除した金額の100分の3に相当する金額

2 前項の規定は、昭和63年度から平成26年度までの各年度分の個人の村民税に限り、所得割の納税義務者が前年中に前条第1項に規定する譲渡所得の基因となる土地等の譲渡をした場合において、当該譲渡が確定優良住宅地等予定地のための譲渡(法附則第34条の2第5項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡をいう。以下この項において同じ。)に該当するときにおける前条第1項に規定する譲渡所得に係る課税長期譲渡所得金額に対して課する村民税の所得割について準用する。この場合において、当該譲渡が法附則第34条の2第9項の規定に該当することとなる場合においては、当該譲渡は確定優良住宅地等予定地のための譲渡ではなかったものとみなす。

3 第1項(前項において準用する場合を含む。)の場合において、所得割の納税義務者が、その有する土地等につき、租税特別措置法第33条から第33条の4まで、第34条から第35条の2まで、第36条の2、第36条の5、第37条、第37条の4から第37条の7まで、第37条の9の4又は第37条の9の5までの規定の適用を受けるときは、当該土地等の譲渡は、第1項に規定する優良住宅地等のための譲渡又は前項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当しないものとみなす。

(居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る個人の村民税の課税の特例)

第17条の3 村民税の所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第31条の3第1項に規定する譲渡所得を有する場合には、当該譲渡所得については、附則第17条第1項の規定により当該譲渡所得に係る課税長期譲渡所得金額に対し課する村民税の所得割の額は、同項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額に相当する額とする。

(1) 課税長期譲渡所得金額が6,000万円以下である場合 当該課税長期譲渡所得金額の100分の2.4に相当する金額

(2) 課税長期譲渡所得金額が6,000万円を超える場合 次に掲げる金額の合計額

 144万円

 当該課税長期譲渡所得金額から6,000万円を控除した金額の100分の3に相当する金額

2 前項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする年度分の第28条第1項の規定による申告書(その提出期限後において村民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された第29条第1項の確定申告書を含む。)に前項の譲渡所得の明細に関する事項の記載があるとき(これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると村長が認めるときを含む。)に限り、適用する。

(短期譲渡所得に係る個人の村民税の課税の特例)

第18条 当分の間、所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第32条第1項に規定する譲渡所得(同条第2項に規定する譲渡による所得を含む。)を有する場合には、当該譲渡所得については、第18条及び第21条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の短期譲渡所得の金額に対し、課税短期譲渡所得金額(短期譲渡所得の金額(同法第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項又は第36条の規定に該当する場合には、これらの規定の適用により同法第32条第1項に規定する短期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額とし、これらの金額につき第5項第1号の規定により読み替えて適用される第34条の2の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)をいう。)の100分の5.4に相当する金額に相当する村民税の所得割を課する。

2 前項に規定する短期譲渡所得の金額とは、同項に規定する譲渡所得について所得税法その他所得税に関する法令の規定の例により計算した同法第33条第3項の譲渡所得の金額(同項に規定する譲渡所得の特別控除額の控除をしないで計算したところによる。)をいい、附則第17条第1項に規定する長期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、法附則第34条第4項後段の規定にかかわらず、当該計算した金額を限度として当該損失の金額を控除した後の金額をいう。

3 第1項に規定する譲渡所得で法附則第35条第7項に規定するものに係る第1項の規定の適用については、同項中「100分の5.4」とあるのは、「100分の3」とする。

4 第1項の場合において、同項に規定する課税短期譲渡所得金額のうちに法附則第35条第7項に規定する譲渡所得に係る部分の金額とその他の部分の金額とがあるときは、これらの金額を区分してそのそれぞれにつき第1項の計算を行うものとする。

5 第1項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。

(1) 第20条の規定の適用については、同条中「総所得金額」とあるのは「総所得金額、附則第18条第1項に規定する短期譲渡所得の金額」とする。

(2) 第24条から第25条の2まで、第25条の3第1項附則第7条第1項附則第7条の3第1項及び附則第7条の3の2第1項の規定の適用については、第24条中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第18条第1項の規定による村民税の所得割の額」と、第25条第1項前段第25条の2第25条の3第1項附則第7条第1項附則第7条の3第1項及び附則第7条の3の2第1項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第18条第1項の規定による村民税の所得割の額」と、第25条第1項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第18条第1項の規定による村民税の所得割の額の合計額」とする。

(3) 第35条の規定の適用については、同条中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は附則第18条第1項に規定する短期譲渡所得の金額」と、「若しくは山林所得金額」とあるのは「、山林所得金額若しくは租税特別措置法第32条第1項に規定する短期譲渡所得の金額」とする。

(4) 附則第4条の規定の適用については、同条第1項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第18条第1項に規定する短期譲渡所得の金額」と、同条第2項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第18条第1項の規定による村民税の所得割の額」とする。

(株式等に係る譲渡所得等に係る個人の村民税の課税の特例)

第19条 当分の間、所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第37条の10第1項に規定する株式等に係る譲渡所得等を有する場合には、当該株式等に係る譲渡所得等については、第18条及び第21条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の当該株式等に係る譲渡所得等の金額として令附則第18条第6項に定めるところにより計算した金額(当該村民税の所得割の納税義務者が法第23条第1項第16号に規定する特定株式等譲渡所得金額(以下この項において「特定株式等譲渡所得金額」という。)に係る所得を有する場合には、当該特定株式等譲渡所得金額に係る所得の金額(第18条第6項の規定により同条第5項の規定の適用を受けないものを除く。)を除外して算定するものとする。以下この項において「株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)に対し、株式等に係る課税譲渡所得等の金額(株式等に係る譲渡所得等の金額(第2項第1号の規定により読み替えて適用される第20条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)をいう。)の100分の3に相当する金額に相当する村民税の所得割を課する。

2 前項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。

(1) 第20条の規定の適用については、同条中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、附則第18条の2第1項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額」とする。

(2) 第24条から第25条の2まで、第25条の3第1項附則第7条第1項附則第7条の3第1項及び附則第7条の3の2第1項の規定の適用については、第24条中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第19条第1項の規定による村民税の所得割の額」と、第25条第1項前段第25条の2第25条の3第1項附則第7条第1項附則第7条の3第1項及び附則第7条の3の2第1項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第19条第1項の規定による村民税の所得割の額」と、第25条第1項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第19条第1項の規定による村民税の所得割の額の合計額」とする。

(3) 第26条の規定の適用については、同条中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は附則第18条の2第1項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額」と、「若しくは山林所得金額」とあるのは「、山林所得金額若しくは租税特別措置法第37条の10第1項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額」とする。

(4) 附則第4条の規定の適用については、同条第1項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第18条の2第1項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額」と、同条第2項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第18条の2第1項の規定による村民税の所得割の額」とする。

(特定管理株式等が価値を失った場合の株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)

第19条の2 村民税の所得割の納税義務者について、その有する租税特別措置法第37条の10の2第1項に規定する特定管理株式(以下この項及び次項において「特定管理株式」という。)又は同条第1項に規定する特定保有株式(以下この条において「特定保有株式」という。)が株式としての価値を失ったことによる損失が生じた場合として同条第1項各号に掲げる事実が発生したときは、当該事実が発生したことは当該特定管理株式又は特定保有株式の譲渡(金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第28条第8項第3号イに掲げる取引の方法により行うものを除く。以下この項及び次項において同じ。)をしたことと、当該損失の金額として令附則第18条の2第5項で定める金額は当該特定管理株式又は特定保有株式の譲渡をしたことにより生じた損失の金額とそれぞれみなして、この条及び前条の規定その他のこの条例の規定を適用する。

2 村民税の所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第37条の10の2第1項に規定する特定管理口座(その者が2以上の特定管理口座を有する場合には、それぞれの特定管理口座)に係る同条第1項に規定する振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は特定管理口座保管の委託がされている特定管理株式の譲渡(これに類するものとして令附則第18条の2第2項で定めるものを含む。以下この項において同じ。)をした場合には、令附則第18条の2第6項で定めるところにより、当該特定管理株式の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額と当該特定管理株式の譲渡以外の同法第37条の10第2項に規定する株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額とを区分して、これらの金額を計算するものとする。

3 第1項の規定は、令附則第18条の2第7項で定めるところにより、第1項に規定する事実が発生した年の末日の属する年度の翌年度分の第28条第1項又は第5項の規定による申告書(その提出期限後において村民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された第29条第1項の確定申告書を含む。)に第1項の規定の適用を受けようとする旨の記載があるとき(これらの申告書にその記載がないことについてやむをえない理由があると村長が認めるときを含む。)に限り、適用する。

第19条の3 削除

(特定口座を有する場合の村民税の所得計算の特例)

第19条の4 村民税の所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第37条の11の3第3項第1号に規定する特定口座を有する場合における法附則第35条の2第6項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額の計算については、法附則第35条の2の4第4項及び第5項に定めるところにより行うものとする。

(源泉徴収選択口座内配当等に係る村民税の所得計算の特例)

第19条の5 村民税の所得割の納税義務者が支払を受ける租税特別措置法第37条の11の6第1項に規定する源泉徴収選択口座内配当等(以下この条及び次条において「源泉徴収選択口座内配当等」という。)については、令附則第18条の4の2第10項で定めるところにより、当該源泉徴収選択口座内配当等に係る配当所得の金額と当該源泉徴収選択口座内配当等以外の配当等(所得税法第24条第1項に規定する配当等をいう。)に係る配当所得の金額とを区分して、これらの金額を計算するものとする。

2 村民税の所得割の納税義務者が第18条第4項の規定によりその有する源泉徴収選択口座内配当等に係る所得についての記載をした同項に規定する申告書を提出する場合には、当該申告書には、当該源泉徴収選択口座内配当等に係る租税特別措置法第37条の11の4第1項に規定する源泉徴収選択口座(以下次条において「源泉徴収選択口座」という。)において前年中に交付を受けたすべての源泉徴収選択口座内配当等に係る所得についての記載を行うものとする。

(上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除)

第19条の6 所得割の納税義務者の平成22年度分以後の各年度分の法附則第35条の2の6第12項に規定する上場株式等に係る譲渡損失の金額(以下この項及び次項において「上場株式等に係る譲渡損失の金額」という。)は、当該上場株式等に係る譲渡損失の金額の生じた年の末日の属する年度の翌年度の村民税について上場株式等に係る譲渡損失の金額の控除に関する事項を記載した第28条第1項の規定による申告書を提出した場合村長においてやむを得ない事情があると認める場合には、当該申告書をその提出期限後において村民税の納税通知書が送達される時までに提出した場合を含む。)に限り、附則第16条の3第1項に規定する上場株式等に係る配当所得の金額の計算上控除する。

2 前項の村民税の所得割の納税義務者が同項の規定により申告する上場株式等に係る譲渡損失の金額のうちに法附則第35条の2の5第3項の規定により特別徴収義務者が源泉徴収選択口座内配当等について徴収して納入すべき都民税の配当割の額の計算上当該源泉徴収選択口座内配当等の額から控除した同項各号に掲げる損失の金額がある場合には、第18条第4項に規定する申告書に当該源泉徴収選択口座内配当等に係る源泉徴収選択口座において前年中に交付を受けたすべての源泉徴収選択口座内配当等に係る所得についての記載を行うものとする。

3 第1項の規定の適用がある場合における附則第16条の3の規定の適用については、同条第1項中「配当所得の金額(以下」とあるのは「配当所得の金額(附則第19条の6第1項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下」とする。

4 所得割の納税義務者の前年前3年内の各年に生じた附則第35条の2の6第16項に規定する上場株式等に係る譲渡損失の金額(この項の規定により前年前において控除されたものを除く。以下この項において「上場株式等に係る譲渡損失の金額」という。)は、当該上場株式等に係る譲渡損失の金額の生じた年の末日の属する年度の翌年度の村民税について上場株式等に係る譲渡損失の金額の控除に関する事項を記載した第28条第1項又は第4項の規定による申告書(第6項において準用する同条第5項の規定による申告書を含む。以下この項において同じ。)を提出した場合(村長においてやむを得ない事情があると認める場合には、これらの申告書をその提出期限後において村民税の納税通知書が送達される時までに提出した場合を含む。)において、その後の年度分の村民税について連続してこれらの申告書(その提出期限後において村民税の納税通知書が送達される時までに提出されたものを含む。)を提出しているときに限り、附則第19条第1項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額及び附則第16条の3第1項に規定する上場株式等に係る配当所得の金額(第1項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。)の計算上控除する。

5 前項の規定の適用がある場合における附則第16条の3第1項及び第2項並びに附則第19条第1項の規定の適用については、附則第16条の3第1項中「配当所得の金額(以下」とあるのは「配当所得の金額(附則第19条の6第4項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下」と、附則第19条第1項中「計算した金額(」とあるのは、「計算した金額(附則第19条の6第4項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額とし、」とする。

6 第28条第5項の規定は、同条第1項ただし書に規定する者(同条第3項の規定によって同条第1項の申告書を提出する義務を有する者を除く。)が、当該年度の翌年度以後の年度において第4項の規定の適用を受けようとする場合であって、当該年度の村民税について同条第4項の規定による申告書を提出すべき場合及び同条第5項の規定によって同条第1項の申告書を提出することができる場合のいずれにも該当しない場合について準用する。この場合において、同条第5項中「純損失又は雑損失の金額」とあるのは「附則第19条の6第4項に規定する上場株式等に係る譲渡損失の金額」と、「、第1項の申告書」とあるのは「、同項に規定する上場株式等に係る譲渡損失の金額の控除に関する事項を記載した施行規則第5号の4様式(別表)による申告書」と読み替えるものとする。

7 第4項の規定の適用がある場合における第29条の規定の適用については、同条第1項中「確定申告書(」とあるのは「確定申告書(租税特別措置法第37条の12の2第11項(同法第37条の13の2第7項において準用する場合を含む。)において準用する所得税法第123条第1項の規定による申告書を含む。」と、「又は第3項から第5項まで」とあるのは「若しくは第3項から第5項まで又は附則第19条の6第6項において準用する前条第5項」と、同条第2項中「又は第3項から第5項まで」とあるのは「若しくは第3項から第5項まで又は附則第19条の6第6項において準用する前条第5項」とする。

(特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等及び譲渡所得等の課税の特例)

第20条 租税特別措置法第37条の13第1項に規定する特定中小会社の同項に規定する特定株式(以下この条において「特定株式」という。)を払込み(当該株式の発行に際してするものに限る。以下この条において同じ。)により取得(法附則第35条の3第9項に規定する取得をいう。以下この条において同じ。)をした所得割の納税義務者(令附則第18条の6第17項に規定する者を除く。以下この条において同じ。)について、租税特別措置法第37条の13の2第1項に規定する適用期間内に、その有する当該払込みにより取得をした特定株式が株式としての価値を失ったことによる損失が生じた場合として同項各号に掲げる事実が発生したときは、同項各号に掲げる事実が発生したことは当該特定株式の譲渡をしたことと、当該損失の金額として法附則第35条の3第9項に規定する金額は当該特定株式の譲渡をしたことにより生じた損失の金額とそれぞれみなして、この条例の規定を適用する。

2 前項の規定は、同項に規定する事実が発生した年の末日の属する年度の翌年度分の第28条第1項若しくは第4項の規定による申告書又は第5項において準用する同条第5項の規定による申告書(その提出期限後において村民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された第29条第1項の確定申告書又は租税特別措置法第37条の13の2第7項において準用する同法第37条の12の2第11項において準用する所得税法第123条第1項の規定による申告書を含む。)に前項の規定の適用を受けようとする旨の記載があるとき(これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると村長が認めるときを含む。)に限り、適用する。

3 所得割の納税義務者の前年前3年内の各年に生じた法附則第35条の3第12項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額(この項の規定により前年前において控除されたものを除く。以下この条において「特定株式に係る譲渡損失の金額」という。)は、当該特定株式に係る譲渡損失の金額の生じた年の末日の属する年度の翌年度の村民税について特定株式に係る譲渡損失の金額の控除に関する事項を記載した第28条第1項又は第4項の規定による申告書(第5項において準用する同条第5項の規定による申告書を含む。以下この項において同じ。)を提出した場合(村長においてやむを得ない事情があると認める場合には、これらの申告書をその提出期限後において村民税の納税通知書が送達される時までに提出した場合を含む。)において、その後の年度分の村民税について連続してこれらの申告書(その提出期限後において村民税の納税通知書が送達される時までに提出されたものを含む。)を提出しているときに限り、附則第19条第1項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上控除する。

4 前項の規定の適用がある場合における附則第19条第1項の規定の適用については、同項中「計算した金額(」とあるのは、「計算した金額(附則第20条第3項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額とし、」とする。

5 第28条第5項の規定は、同条第1項ただし書に規定する者(同条第3項の規定によって同条第1項の申告書を提出する義務を有する者を除く。)が、当該年度の翌年度以後の年度において第3項の規定の適用を受けようとする場合であって、当該年度の村民税について同条第4項の規定による申告書を提出すべき場合及び同条第5項の規定によって同条第1項の申告書を提出することができる場合のいずれにも該当しない場合について準用する。この場合において、同条第5項中「純損失又は雑損失の金額」とあるのは「附則第20条第3項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額」と、「、第1項の申告書」とあるのは「、同項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額の控除に関する事項を記載した施行規則第5号の4様式(別表)による申告書」と読み替えるものとする。

6 第3項の規定の適用がある場合における第29条の規定の適用については、同条第1項中「確定申告書(」とあるのは「確定申告書(租税特別措置法第37条の13の2第7項において準用する同法第37条の12の2第11項において準用する所得税法第123条第1項の規定による申告書を含む。」と、「又は第3項から第5項まで」とあるのは「若しくは第3項から第5項まで又は附則第20条第5項において準用する前条第5項」と、同条第2項中「又は第3項から第5項まで」とあるのは「若しくは第3項から第5項まで又は附則第20条第5項において準用する前条第5項」とする。

(先物取引に係る雑所得等に係る個人の村民税の課税の特例)

第20条の2 当分の間、所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第41条の14第1項に規定する事業所得、譲渡所得又は雑所得を有する場合には、当該事業所得、譲渡所得及び雑所得については、第18条及び第21条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の当該事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額として令附則第18条の7に定めるところにより計算した金額(以下この項において「先物取引に係る雑所得等の金額」という。)に対し、先物取引に係る課税雑所得等の金額(先物取引に係る雑所得等の金額(次項第1号の規定により読み替えて適用される第20条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)をいう。)の100分の3に相当する金額に相当する村民税の所得割を課する。

2 前項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。

(1) 第20条の規定の適用については、同条中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、附則第20条の2第1項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」とする。

(2) 第24条から第25条の2まで、第25条の3第1項附則第7条第1項附則第7条の3第1項及び附則第7条の3の2第1項の規定の適用については、第24条中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第20条の2第1項の規定による村民税の所得割の額」と、第25条第1項前段第25条の2第25条の3第1項附則第7条第1項附則第7条の3第1項及び附則第7条の3の2第1項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第20条の2第1項の規定による村民税の所得割の額」と、第25条第1項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第20条の2第1項の規定による村民税の所得割の額の合計額」とする。

(3) 第26条の規定の適用については、同条中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は附則第20条の2第1項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」と、「若しくは山林所得金額」とあるのは「、山林所得金額若しくは租税特別措置法第41条の14第1項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」とする。

(4) 附則第5条の規定の適用については、同条第1項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第20条の2第1項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」と、同条第2項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第20条の2第1項の規定による村民税の所得割の額」とする。

(先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除)

第20条の3 所得割の納税義務者の前年前3年内の各年に生じた法附則第35条の4の2第8項に規定する先物取引の差金等決済に係る損失の金額(この項の規定により前年前において控除されたものを除く。以下この項において「先物取引の差金等決済に係る損失の金額」という。)は、当該先物取引の差金等決済に係る損失の金額の生じた年の末日の属する年度の翌年度の村民税について先物取引の差金等決済に係る損失の金額の控除に関する事項を記載した第28条第1項又は第4項の規定による申告書(第3項において準用する同条第5項の規定による申告書を含む。以下この項において同じ。)を提出した場合村長においてやむを得ない事情があると認める場合には、これらの申告書をその提出期限後において村民税の納税通知書が送達される時までに提出した場合を含む。)において、その後の年度分の村民税について連続してこれらの申告書(その提出期限後において村民税の納税通知書が送達される時までに提出されたものを含む。)を提出しているときに限り、前条第1項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額の計算上控除する。

2 前項の規定の適用がある場合における前条第1項の規定の適用については、同項中「計算した金額(」とあるのは、「計算した金額(次条第1項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。」とする。

3 第28条第5項の規定は、同条第1項ただし書に規定する者(同条第3項の規定によって同条第1項の申告書を提出する義務を有する者を除く。)が、当該年度の翌年度以後の年度において第1項の規定の適用を受けようとする場合であって、当該年度の村民税について同条第4項の規定による申告書を提出すべき場合及び同条第5項の規定によって同条第1項の申告書を提出することができる場合のいずれにも該当しない場合について準用する。この場合において、同条第5項中「純損失及び雑損失の金額」とあるのは「附則第20条の3第1項に規定する先物取引の差金等決済に係る損失の金額」と、「、第1項の申告書」とあるのは「、同項に規定する先物取引の差金等決済に係る損失の金額の控除に関する事項を記載した施行規則第5号の4様式(別表)による申告書」と読み替えるものとする。

4 第1項の規定の適用がある場合における第29条の規定の適用については、同条第1項中「確定申告書(」とあるのは「確定申告書(租税特別措置法第41条の15第5項において準用する所得税法第123条第1項の規定による申告書を含む。」と、「又は第3項から第5項まで」とあるのは「若しくは第3項から第5項まで又は附則第20条の3第3項において準用する前条第5項」と、同条第2項中「又は第3項から第5項」とあるのは「若しくは第3項から第5項まで又は附則第20条の3第3項において準用する前条第5項」とする。

(条約適用利子等及び条約適用配当等に係る個人の村民税の課税の特例)

第20条の4 所得割の納税義務者が支払を受けるべき租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号。以下「租税条約等実施特例法」という。)第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等については、第18条及び第21条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その前年中の同項に規定する条約適用利子等の額(以下この項において「条約適用利子等の額」という。)に対し、条約適用利子等の額(次項第1号の規定により読み替えられた第20条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)に100分の5の税率から同法第3条の2の2第1項に規定する限度税率(第3項において「限度税率」という。)を控除して得た率に5分の3を乗じて得た率(当該納税義務者が同条第3項の規定の適用を受ける場合には、100分の3の税率)を乗じて計算した金額に相当する村民税の所得割を課する。

2 前項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。

(1) 第20条の規定の適用については、同条中「総所得金額」とあるのは、「所得金額、附則第20条の4第1項に規定する条約適用利子等の額」とする。

(2) 第24条から第25条の2まで、第25条の3第1項附則第7条第1項附則第7条の3第1項及び附則第7条の3の2第1項の規定の適用については、第24条中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第20条の4第1項の規定による村民税の所得割の額」と、第25条第1項前段第25条の2第25条の3第1項附則第7条第1項附則第7条の3第1項及び附則第7条の3の2第1項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第20条の4第1項の規定による村民税の所得割の額」と、第25条第1項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第20条の4第1項の規定による村民税の所得割の額の合計額」とする。

(3) 第26条の規定の適用については、同条中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は附則第20条の4第1項に規定する条約適用利子等の額」と、「若しくは山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額若しくは租税条約等実施特例法第3条の2第16項に規定する特定利子に係る利子所得の金額、同条第18項に規定する特定収益分配に係る配当所得の金額、同条第22項に規定する特定懸賞金等に係る一時所得の金額若しくは同条第24項に規定する特定給付補てん金等に係る雑所得等の金額」とする。

(4) 附則第4条の規定の適用については、同条第1項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第20条の4第1項に規定する条約適用利子等の額」と、同条第2項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第20条の4第1項の規定による村民税の所得割の額」とする。

3 所得割の納税義務者が支払を受けるべき租税条約等実施特例法第3条の2の2第12項に規定する条約適用配当等(次項において「条約適用配当等」という。)については、第18条第3項及び第4項の規定は適用しない。この場合において、当該条約適用配当等については、第18条及び第21条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その前年中の同法第3条の2の2第12項に規定する条約適用配当等の額(以下この項において「条約適用配当等の額」という。)に対し、条約適用配当等の額(第5項第1号の規定により読み替えられた第20条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)に100分の5の税率から限度税率を控除して得た率に5分の3を乗じて得た率(当該納税義務者が同法第3条の2の2第3項の規定の適用を受ける場合には、100分の3の税率)を乗じて計算した金額に相当する村民税の所得割を課する。

4 前項後段の規定は、条約適用配当等に係る所得が生じた年の翌年の4月1日の属する年度分の第28条第1項の規定による申告書(その提出期限後において村民税の納税通知書が送達されるときまでに提出されたもの及びその時までに提出された第29条第1項の確定申告書を含む。)に前項後段の規定の適用を受けようとする旨の記載があるとき(これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると村長が認めるときを含む。)に限り、適用する。

5 第3項後段の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。

(1) 第21条の2の規定の適用については、同条中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、附則第20条の4第3項に規定する条約適用配当等の額」とする。

(2) 第24条から第25条の2まで、第25条の3第1項附則第7条第1項附則第7条の3第1項附則第7条の3の2第1項及び附則第7条の4の規定の適用については、第24条中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第20条の4第3項の規定による村民税の所得割の額」と、第25条第1項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第20条の4第3項に規定する条約適用配当等の額」と、同項前段第25条の2第25条の3第1項附則第7条第1項附則第7条の3第1項及び附則第7条の3の2第1項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第20条の4第3項の規定による村民税の所得割の額」と、第25条第1項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第20条の4第3項の規定による村民税の所得割の額の合計額」と、同条第2項及び附則第7条の4中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第20条の4第3項の規定による村民税の所得割の額の合計額」と、第25条の3第1項中「第18条第4項」とあるのは「附則第20条の4第4項」とする。

(3) 第26条の規定の適用については、同条中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は附則第20条の4第3項に規定する条約適用配当等の額」と、「若しくは山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額若しくは租税条約等実施特例法第3条の2第20項に規定する申告不要特定配当等に係る配当所得の金額」とする。

(4) 附則第4条の規定の適用については、同条第1項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第20条の4第3項に規定する条約適用配当等の額」と、同条第2項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第20条の4第3項の規定による村民税の所得割の額」とする。

6 租税条約等実施特例法第3条の2の2第1項の規定の適用がある場合(第3項後段の規定の適用がある場合を除く。)における第25条の3の規定の適用については、同条第1項中「又は同条第6項」とあるのは「若しくは附則第20条の4第3項に規定する条約適用配当等(以下「条約適用配当等」という。)に係る所得が生じた年の翌年の4月1日の属する年度分の第28条第1項の規定による申告書(その提出期限後において村民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された第29条第1項の確定申告書を含む。)にこの項の規定の適用を受けようとする旨及び当該条約適用配当等に係る所得の明細に関する事項の記載がある場合(これらの申告書にこれらの記載がないことについてやむを得ない理由があると村長が認めるときを含む。)であって、当該条約適用配当等に係る所得の金額の計算の基礎となった条約適用配当等の額について租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号。以下「租税条約等実施特例法」という。)第3条の2の2第1項の規定及び法第2章第1節第5款の規定により配当割額を課されたとき、又は第18条第6項」と、同条第3項中「法第37条の4」とあるのは「租税条約等実施特例法第3条の2の2の第9項の規定により読み替えて適用される法第37条の4」とする。

(保険料に係る個人の村民税の課税の特例)

第20条の5 所得割の納税義務者が支払った又は控除される保険料(租税条約等実施特例法第5条の2第1項に規定する保険料をいう。)については、法第314条の2第1項第3号に規定する社会保険料とみなして、この条例の規定を適用する。

2 第28条第4項の規定は、前項の納税義務者(同条第1項又は第3項の規定によって同条第1項の申告書を提出する義務を有する者を除く。)が前項の規定により適用されるこの条例の規定により社会保険料控除額の控除を受けようとする場合について準用する。この場合において、同条第4項中「若しくは医療費控除額」とあるのは、「、医療費控除額若しくは社会保険料控除額」と読み替えるものとする。

(旧民法第34条の法人から移行した法人等に係る固定資産税の特例の適用を受けようとする者がすべき申告)

第21条 平成21年度分から平成25年度分までの固定資産税に係る第62条の規定の適用については、同条中「公益社団法人若しくは公益財団法人」とあるのは、「公益社団法人若しくは公益財団法人(法附則第41条第3項の規定により公益社団法人又は公益財団法人とみなされる法人を含む。)」とする。

2 第62条の規定は、法附則第41条第11項第1号から第5号までに掲げる固定資産について同項本文の規定の適用を受けようとする者について準用する。この場合において、第62条中「公益社団法人若しくは公益財団法人」とあるのは、「法附則第41条第11項に規定する移行一般社団法人等」と読み替えるものとする。

第21条の2 法附則第41条第15項各号に掲げる固定資産について同項の規定の適用を受けようとする者は、次の各号に掲げる書類を村長に提出しなければならない。

(1) 当該固定資産を事業の用に供する者が法附則第41条第15項に規定する特定移行一般社団法人等(以下この条において「特定移行一般社団法人等」という。)に該当することを明らかにする書類

(2) 次に掲げる事項を記載した書類

 法附則第41条第15項の規定の適用を受けようとする土地の所在、地番、地目及び地積並びにその用途

 法附則第41条第15項の規定の適用を受けようとする家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積並びにその用途

 法附則第41条第15項の規定の適用を受けようとする償却資産の所在、種類及び数量並びにその用途

(3) 特定移行一般社団法人等が幼稚園、図書館又は博物館法第2条第1項の博物館(次号及び第5号において「博物館」という。)を設置した年月日を記載した書類

(4) 特定移行一般社団法人等が当該固定資産を直接保育、図書館又は博物館の用に供し始めた時期を記載した書類

(5) 当該固定資産が特定移行一般社団法人等で幼稚園、図書館又は博物館を設置するものの所有に属しないものである場合にあっては、第1号から前号までに掲げるもののほか、当該固定資産を当該特定移行一般社団法人等に無料で使用させていることを証する書類

(東日本大震災に係る雑損控除額等の特例)

第22条 所得割の納税義務者の選択により、法附則第42条第3項に規定する特例損失金額(以下この項において「特例損失金額」という。)がある場合には、特例損失金額(同条第3項に規定する災害関連支出がある場合には、第3項に規定する申告書の提出の日の前日までに支出したものに限る。以下この項及び次項において「損失対象金額」という。)について、平成22年において生じた法第314条の2第1項第1号に規定する損失の金額として、この条例の規定を適用することができる。この場合において、第20条の規定により控除された金額に係る当該損失対象金額は、その者の平成24年度以後の年度分で当該損失対象金額が生じた年の末日の属する年度の翌年度分の村民税に係るこの条例の規定の適用については、当該損失対象金額が生じた年において生じなかったものとみなす。

2 前項前段の場合において、第20条の規定により控除された金額に係る損失対象金額のうちに、同項の規定の適用を受けた者と生計を一にする令第48条の6第1項に規定する親族の有する法附則第42条第3項に規定する資産について受けた損失の金額(以下この項において「親族資産損失額」という。)があるときは、当該親族資産損失額は、当該親族の平成24年度以後の年度分の村民税に係るこの条例の規定の適用については、当該親族資産損失額が生じた年において生じなかったものとみなす。

3 第1項の規定は、平成23年度分の第28条第1項又は第4項の規定による申告書(その提出期限後において村民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された第29条第1項の確定申告書を含む。)に第1項の規定の適用を受けようとする旨の記載がある場合(これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると村長が認める場合を含む。)に限り、適用する。

(東日本大震災に係る被災居住用財産の敷地に係る譲渡期限の延長等の特例)

第22条の2 その有していた家屋でその居住の用に供していたものが東日本大震災(平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。次項において同じ。)により滅失(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成23年法律第29号。以下この条及び次条において「震災特例法」という。)第11条の6第1項に規定する滅失をいう。以下この項及び次項において同じ。)をしたことによってその居住の用に供することができなくなった所得割の納税義務者が、当該滅失をした当該家屋の敷地の用に供されていた土地等(同条第1項に規定する土地等をいう。次項において同じ。)の譲渡(震災特例法第11条の4第6項に規定する譲渡をいう。次項において同じ。)をした場合には、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句として、附則第17条附則第17条の2附則第17条の3又は附則第18条の規定を適用する。

附則第17条第1項

第35条第1項

第35条第1項(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成23年法律第29号)第11条の6第1項の規定により適用される場合を含む。)

同法第31条第1項

租税特別措置法第31条第1項

附則第17条の2第3項

第35条の2まで、第36条の2第36条の5

第34条の3まで、第35条(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第11条の6第1項の規定により適用される場合を含む。)、第35条の2第36条の2若しくは第36条の5(これらの規定が東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第11条の6第1項の規定により適用される場合を含む。)

附則第17条の3第1項

租税特別措置法第31条の3第1項

東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第11条の6第1項の規定により適用される租税特別措置法第31条の3第1項

附則第18条第1項

第35条第1項

第35条第1項(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第11条の6第1項の規定により適用される場合を含む。)

同法第32条第1項

租税特別措置法第32条第1項

2 その有していた家屋でその居住の用に供していたものが東日本大震災により滅失をしたことによってその居住の用に供することができなくなった所得割の納税義務者(以下この項において「被相続人」という。)の相続人(震災特例法第11条の6第2項に規定する相続人をいう。以下この項において同じ。)が、当該滅失をした旧家屋(同条第2項に規定する旧家屋をいう。以下この項において同じ。)の敷地の用に供されていた土地等の譲渡をした場合(当該譲渡の時までの期間当該土地等を当該相続人の居住の用に供する家屋の敷地の用に供していない場合に限る。)における当該土地等(当該土地等のうちにその居住の用に供することができなくなった時の直前において旧家屋に居住していた者以外の者が所有していた部分があるときは、当該土地等のうち当該部分以外の部分に係るものに限る。以下この項において同じ。)の譲渡については、当該相続人は、当該旧家屋を当該被相続人がその取得をした日として令附則第27条の2第4項で定める日から引き続き所有していたものと、当該直前において当該旧家屋の敷地の用に供されていた土地等を所有していたものとそれぞれみなして、前項の規定により読み替えられた附則第17条附則第17条の2附則第17条の3又は附則第18条の規定を適用する。

3 前2項の規定は、これらの規定の適用を受けようとする年度分の第28条第1項の規定による申告書(その提出期限後において村民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された第29条第1項の確定申告書を含む。)に、これらの規定の適用を受けようとする旨の記載があるとき(これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると村長が認めるときを含む。)に限り、適用する。

(東日本大震災に係る住宅借入金等特別税額控除の適用期間等の特例)

第23条 所得割の納税義務者が前年分の所得税につき震災特例法第13条第1項の規定の適用を受けた場合における附則第7条の3及び附則第7条の3の2の規定の適用については、附則第7条の3第1項中「租税特別措置法第41条又は第41条の2の2」とあるのは「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成23年法律第29号)第13条第1項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第41条又は同項の規定により適用される租税特別措置法第41条の2の2」と、「法附則第5条の4第6項」とあるのは「法附則第45条第3項の規定により読み替えて適用される法附則第5条の4第6項」と、附則第7条の3の2第1項中「租税特別措置法第41条又は第41条の2の2」とあるのは「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第13条第1項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第41条又は同項の規定により適用される租税特別措置法第41条の2の2」と、「法附則第5条の4の2第5項」とあるのは「法附則第45条第3項の規定により読み替えて適用される法附則第5条の4の2第5項」と、同条第2項第2号中「租税特別措置法第41条の2の2」とあるのは「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第13条第1項の規定により適用される租税特別措置法第41条の2の2」とする。

2 所得割の納税義務者が前年分の所得税につき震災特例法第13条第3項若しくは第4項又は第13条の2第1項から第5項までの規定の適用を受けた場合における附則第7条の3及び第7条の3の2の規定の適用については、附則第7条の3第1項中「法附則第5条の4第6項」とあるのは「法附則第45条第4項の規定により読み替えて適用される法附則第5条の4第6項」と、附則第7条の3の2第1項中「法附則第5条の4の2第5項」とあるのは「法附則45条の第4項の規定により読み替えて適用される法附則第5条の4の2第5項」とする。

(東日本大震災に係る固定資産税の特例の適用を受けようとする者がすべき申告等)

第24条 法附則第56条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けようとする者は、当該年度の初日の属する年の1月31日(第60条第5項の規定により同項に規定する仮換地等に係る同条第1項の所有者とみなされた者が当該仮換地等について法附則第56条第6項(同条第7項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用される同条第1項の規定の適用を受けようとする場合にあっては、3月31日)までに次に掲げる事項を記載した申告書を村長に提出しなければならない。

(1) 納税義務者の住所及び氏名又は名称並びに当該納税義務者が令附則第33条第1項第3号から第5号まで又は第3項第3号から第5号までに掲げる者である場合にあっては、同条第1項第1号若しくは第2号又は第3項第1号若しくは第2号に掲げる者との関係

(2) 法附則第56条第1項に規定する被災住宅用地の上に平成23年度に係る賦課期日において存した家屋の所有者及び家屋番号

(3) 当該年度に係る賦課期日において法附則第56条第1項(同条第2項において準用する場合及び同条第6項(同条第7項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定の適用を受けようとする土地を法第349条の3の2第1項に規定する家屋の敷地の用に供する土地として使用することができない理由

(4) その他村長が固定資産税の賦課徴収に関し必要と認める事項

2 法附則第56条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける土地に係る平成24年度から平成33年度までの各年度分の固定資産税については、第80条の4の規定は適用しない。

3 法附則第56条第4項に規定する特定被災共用土地(以下この項において「特定被災共用土地」という。)に係る固定資産税額の按分の申出は、同項に規定する特定被災共用土地納税義務者(以下この項において「特定被災共用土地納税義務者」という。)の代表者が毎年1月31日までに次の各号に掲げる事項を記載した申出書を村長に提出して行わなければならない。

(1) 代表者の住所及び氏名

(2) 特定被災共用土地の所在、地番、地目及び地積並びにその用途

(3) 特定被災共用土地に係る法附則第56条第3項に規定する被災区分所有家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積並びにその用途

(4) 各特定被災共用土地納税義務者の住所及び氏名並びに当該各特定被災共用土地納税義務者の当該特定被災共用土地に係る持分の割合

(5) 法附則第56条第3項の規定により按分する場合に用いられる割合に準じて定めた割合及び当該割合の算定方法

4 法附則第56条第9項の規定により特定被災共用土地とみなされた仮換地等(以下この項において「仮換地等」という。)に係る固定資産税額の按分の申出については、前項中「特定被災共用土地納税義務者」とあるのは「仮換地等納税義務者」と、「特定被災共用土地の」とあるのは「仮換地等の」と、「特定被災共用土地に」とあるのは「仮換地等に対応する従前の土地である特定被災共用土地に」とする。

(個人の村民税の税率の特例等)

第25条 平成26年度から平成35年度までの各年度分の個人の村民税に限り、均等割の税率は、第16条の規定にかかわらず、同項に規定する額に500円を加算した額とする。

2 前項の規定の適用がある場合における第17条の規定の適用については、「前条第1項の額」とあるのは、「前条第1項の額に500円を加算した額」とする。

附 則(昭和45年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和45年条例第19号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、村税条例第102条、第106条第1項第4号及び第112条の改正規定は、昭和45年6月1日から施行する。

(村民税に関する規定の適用)

第2条 別段の定めがあるものを除き、改正後の村税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の村民税に関する部分(新条例第48条の規定によって課する所得割に関する部分を除く。)は、昭和45年度分の個人の村民税から適用し、昭和44年度までの個人の村民税については、なお従前の例による。

2 改正前の村税条例第37条第2項ただし書の規定は、昭和45年度分の個人の村民税については、なおその効力を有する。

3 新条例別表第3は、地方税法の一部を改正する法律(昭和45年法律第24号)の施行の日以後に支払われる第48条に規定する退職手当等に係る第55条の規定によって徴収する税額(以下この項において「特別徴収税額」という。)又は同日以後に確定する第59条第1項の規定によって徴収する税額(以下この項において「普通徴収税額」という。)の算定について適用し、同日前に支払われた当該退職手当等に係る特別徴収税額又は同日前に確定した普通徴収税額の算定については、なお従前の例による。

4 新条例第24条の規定は、昭和45年5月1日以後に終了する事業年度分の法人村民税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の村民税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税額に係る法人の村民税を含む。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の村民税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の村民税についてはなお従前の例による。

(固定資産税に関する規定の適用)

第3条 新条例附則第17項及び第22項の規定は、昭和45年度分の固定資産税から適用し、昭和44年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

(電気ガス税に関する規定の適用)

第4条 新条例第102条、第106条第1項第4号及び第112条の規定は、昭和45年6月以後に使用する電気に対する電気ガス税(特別徴収に係る電気ガス税にあっては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用した電気に対する電気ガス税(特別徴収に係る電気ガス税にあっては、同日前に収納した又は収納すべきであった料金に係るもの)については、なお従前の例による。

附 則(昭和46年条例第24号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

(村民税に関する規定の適用)

第2条 別段の定めがあるものを除き、改正後の三宅村税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の村民税に関する部分は、昭和46年度分の個人の村民税から適用し、昭和45年度分までの個人の村民税については、なお従前の例による。

2 改正前の三宅村税条例(以下「旧条例」という。)附則第9項の規定は、昭和42年中に支払うべき新条例第48条に規定する退職手当等(以下次項において「退職手当等」という。)については、なおその効力を有する。

3 旧条例附則第24項の規定は、昭和45年度中に支払うべき退職手当等については、なおその効力を有する。

(電気ガス税に関する規定の適用)

第3条 新条例第102条、第106条第1項第4号及び第112条の規定は昭和46年6月1日以後に使用する電気に対して課すべき電気ガス税(特別徴収に係る電気ガス税にあっては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用した電気に対して課する電気ガス税(特別徴収に係る電気ガス税にあっては、同日前に収納した又は収納すべきであった料金に係るもの)については、なお従前の例による。

附 則(昭和47年条例第20号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(村民税に関する規定の適用)

第2条 別段の定めがあるものを除く改正後の三宅村税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の村民税に関する部分は、昭和47年度分の個人の村民税から適用し、昭和46年度分までの個人の村民税については、なお従前の例による。

(電気ガス税に関する規定の適用)

第3条 新条例第103条第1項及び第109条の規定は、昭和47年6月1日以後に使用する電気又はガスに対して課すべき電気ガス税について適用し、同日前に使用した電気又はガスに対する電気ガス税については、なお従前の例による。

附 則(昭和48年条例第27号)

(施行期日)

第1条 この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

附 則(昭和48年条例第29号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行し、昭和49年3月31日をもって、その効力を失う。

附 則(昭和48年条例第30号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、三宅村税条例第11条、第103条第1項、第108条第1項、第109条及び第111条の改正規定は、昭和48年6月1日から、第8条、第9条及び第102条の改正規定は、同年10月1日から施行する。

(村民税に関する規定の適用)

第2条 改正後の三宅村税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の村民税に関する部分(新条例第48条の規定によって課する所得割(以下「分離課税に係る所得割」という。)に関する部分を除く。)は、昭和48年度分の個人の村民税から適用し、昭和47年度分までの個人の村民税については、なお従前の例による。

2 新条例の規定中分離課税に係る所得割に関する部分は、昭和48年1月1日以後に支払うべき退職手当等(新条例第48条に規定する退職手当等をいう。以下同じ。)に係る分離課税に係る所得割について適用し、同日前に支払うべき退職手当等に係る分離課税に係る所得割については、なお従前の例による。

3 前項の規定にかかわらず、新条例の規定中分離課税に係る所得割に関する部分(新条例第53条の規定による特別徴収に係る部分に限る。)は、昭和48年中に支払うべき退職手当等で地方税法の一部を改正する法律(昭和48年法律第23号)の施行の日(以下「法の施行日」という。)以後に支払われるものについて適用し、同年中に支払うべき退職手当等で同日前に支払われたものについては、なお従前の例による。

4 昭和48年中に支払うべき退職手当等で法の施行日前に支払われたものにつき徴収された分離課税に係る所得割の額が、当該退職手当等につき所得税法の一部を改正する法律(昭和48年法律第8号)による改正後の所得税法(昭和40年法律第33号)第30条第2項に規定する退職所得の金額の計算の例によって算定された退職所得の金額に新条例の規定中分離課税に係る所得割に関する部分を適用した場合における分離課税に係る所得割の額(以下「改正後の村民税の退職所得割額」という。)を超える場合には、改正前の三宅村税条例(以下「旧条例」という。)第53条に規定する納入申告書に改正後の村民税の退職所得割額が記載されたものとみなす。この場合において、当該過納に係る税額の還付は、当該退職手当等の支払を受けた者に対して行うものとする。

5 前項前段に規定する場合には、昭和48年中に支払うべき退職手当等で法の施行日以後に支払われるものに係る新条例第55条第1項第2号の規定又は同年中に支払うべき退職手当等に係る新条例第59条第1項の規定の適用については、これらの規定中「徴収された又は徴収されるべき分離課税に係る所得割の額」とあるのは「徴収された又は徴収されるべき分離課税に係る所得割の額(地方税法の一部を改正する法律(昭和48年法律第23号)の施行の日前に支払われた退職手当等にあっては、三宅村税条例の一部を改正する条例(昭和48年三宅村条例第30号)附則第2条第4項に規定する改正後の村民税の退職所得割額)」とする。

(固定資産税に関する規定の適用)

第3条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中固定資産税に関する部分は、昭和48年度分の固定資産税から適用し、昭和47年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

2 昭和48年度分の固定資産税に限り、新条例第81条の2第1項の規定の適用については、同項中「当該年度の前年度に係る賦課期日から引き続き当該住宅用地を所有し、かつ、その申告すべき事項に異動がない場合を除き、当該年度の初日の属する年の1月31日」とあるのは「昭和48年5月31日」とする。

3 新条例第81条の2第2項の規定は、昭和49年度分の固定資産税から適用する。

(電気ガス税に関する規定の適用)

第4条 新条例第103条第1項、第108条第1項、第109条及び第112条の規定は昭和48年6月1日以後に使用する電気又はガスに対して課すべき電気ガス税(特別徴収に係る電気ガス税にあっては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用した電気又はガスに対して課する電気ガス税(特別徴収に係る電気ガス税にあっては、同日前に収納した、又は収納すべきであった料金に係るもの)については、なお従前の例による。

2 新条例第102条の規定は、昭和48年10月1日以後に使用する電気又はガスに対して課すべき電気ガス税(特別徴収に係る電気ガス税にあっては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用した電気又はガスに対して課する電気ガス税(特別徴収に係る電気ガス税にあっては、同日前に収納した、又は収納すべきであった料金に係るもの)については、なお従前の例による。

附 則(昭和48年条例第31号)

(施行期日)

第1条 この条例は、昭和48年7月1日から施行する。

(特別土地保有税に関する規定の適用)

第2条 改正後の三宅村税条例(以下「新条例」という。)の規定中特別土地保有税に関する部分は、土地に対して課する特別土地保有税にあっては昭和49年度分から、土地の取得に対して課する特別土地保有税にあっては昭和48年7月1日以後の土地の取得について適用する。

2 新条例附則第12条の2第1項又は第2項の規定の適用がある非住宅用地に対して課する昭和49年度分の特別土地保有税については、新条例第129条第1号中「当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価額」とあるのは「附則第12条の2第1項又は第2項の当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額」とする。

附 則(昭和49年条例第27号)

(施行期日)

第1条 この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(村民税に関する規定の適用)

第2条 別段の定めのあるものを除き、改正後の三宅村税条例(以下「新条例」という。)の規定中、個人の村民税に関する部分(新条例第48条の規定によって課する所得割に関する部分を除く。)は、昭和49年度分の個人の村民税から適用し、昭和48年度分までの個人の村民税については、なお従前の例による。

2 新条例附則第16条の3の規定は、村民税の所得割の納税義務者が租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和48年法律第16号。次項において「昭和48年の租税特別措置法改正法」という。)附則第5条の規定により適用される同法による改正後の租税特別措置法第25条の2の規定の適用を受けた場合には、その者の昭和49年度分の個人の村民税についても適用する。この場合において、新条例附則第16条の3第1項中「昭和50年度」とあるのは「昭和49年度」と、「100分の23.9」とあるのは「100分の23.6」と、「700万円」とあるのは「300万円」と、「100分の34.1」とあるのは「100分の29.6」と、「100分の12.1」とあるのは「100分の9.1」と、同条第2項中「前年の不動産所得の金額」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和48年法律第16号)附則第5条第1項に規定する指定期間における不動産所得の金額」と、「100分の72」とあるのは「100分の73」と、「700万円」とあるのは「300万円」と、「100分の60」とあるのは「100分の66」と、同条第3項中「700万円」とあるのは「300万円」と、「100分の40」とあるのは「100分の36.75」と、「100分の12.1」とあるのは「100分の9.1」とする。

3 新条例附則第16条の3の規定の適用については、昭和50年度分の個人の村民税に限り、同条第1項中「700万円」とあるのは「600万円」と、「100分の34.1」とあるのは「100分の32.4」と、同条第2項中「700万円」とあるのは「600万円」と、「100分の60」とあるのは「100分の62」と、同条第3項中「700万円」とあるのは「600万円」とする。

4 新条例附則第16条の4の規定は、村民税の所得割の納税義務者が昭和48年の租税特別措置法改正法附則第6条各号に掲げる土地の譲渡等(租税特別措置法第28条の6第1項に規定する土地の譲渡等をいう。)を当該各号に掲げる日以後に行った場合について適用する。

5 新条例附則第18条第1項(租税特別措置法第32条第2項に規定する譲渡に係る同条第1項に規定する譲渡所得に関する部分に限る。)の規定は、昭和49年4月1日(以下「施行日」という。)以後に租税特別措置法第32条第2項に規定する譲渡をする場合について適用する。

(固定資産税に関する規定の適用)

第3条 新条例の規定中固定資産税に関する部分は、昭和49年度分の固定資産税から適用し、昭和48年度分の固定資産税については、なお従前の例による。

(電気税及びガス税に関する規定の適用)

第4条 新条例の規定中電気税及びガス税に関する部分は、施行日以後に使用する電気又はガスに対して課すべき電気税又はガス税(特別徴収に係る電気税又はガス税にあっては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用した電気又はガスに対して課する電気ガス税(特別徴収に係る電気ガス税にあっては、同日前に収納した、又は収納すべきであった料金に係るもの)については、なお従前の例による。

2 昭和49年6月1日前に使用した電気又はガスに対して課すべき電気税又はガス税(特別徴収に係る電気税又はガス税にあっては、同日前に収納すべき料金に係るもの)については、新条例第103条第1項中「令第54条の8第1項に規定する施設、児童福祉法第39条第1項に規定する保育所」とあるのは「令第54条の8第1項に規定する施設」とする。

3 昭和49年10月1日前に使用したガスに対して課すべきガス税(特別徴収に係るガス税にあっては、同日前に収納すべき料金に係るもの)については、新条例第102条第2項中「100分の5」とあるのは「100分の6」とする。

附 則(昭和49年条例第46号)

1 この条例は、昭和50年1月1日から施行する。

2 改正後の第102条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に使用する電気又はガスに対して課すべき電気税又はガス税(特別徴収に係る電気税又はガス税にあっては、施行日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、施行日前に使用した電気又はガスに対して課する電気税又はガス税(特別徴収に係る電気税又はガス税にあっては、施行日前に収納した又は収納すべきであった料金に係るもの)については、なお従前の例による。

3 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる電気税又はガス税に係るこの条例の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(昭和50年条例第14号)

(施行期日)

第1条 この条例は、昭和50年4月1日から施行する。ただし、三宅村税条例第102条第2項の改正規定は、昭和50年6月1日から施行する。

(村民税に関する規定の適用)

第2条 別段の定めがあるものを除き、改正後の三宅村税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の村民税に関する部分は、昭和50年度分の個人の村民税から適用し、昭和49年度分までの個人の村民税については、なお従前の例による。

2 改正前の三宅村税条例(以下「旧条例」という。)附則第21条の規定は、昭和49年中に支払うべき退職手当等(旧条例第47条の2に規定する退職手当等をいう。)で同年4月1日前に支払われたものにつき徴収された同条の規定によって課する所得割については、なおその効力を有する。

3 新条例の規定中法人の村民税に関する部分は、昭和50年4月1日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度分の法人の村民税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の村民税については、なお従前の例による。

(固定資産税に関する規定の適用)

第3条 新条例第60条第5項及び附則第10条の規定は、昭和50年度分の固定資産税から適用し、昭和49年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

(軽自動車税に関する規定の適用)

第4条 新条例第90条第1項の規定は、昭和50年度分の軽自動車税から適用し、昭和49年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

(村たばこ消費税に関する規定の適用)

第5条 新条例第98条第4項の規定は、昭和51年度分の村たばこ消費税から適用し、昭和50年度分の村たばこ消費税については、なお従前の例による。

(ガス税に関する規定の適用)

第6条 新条例第102条第2項の規定は、昭和50年6月1日以後に使用するガスに対して課すべきガス税(特別徴収に係るガス税にあっては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用したガスに対して課するガス税(特別徴収に係るガス税にあっては、同日前に収納した、又は収納すべきであった料金に係るもの)については、なお従前の例による。

(特別土地保有税に関する規定の適用)

第7条 新条例第123条第4項の規定は、施行日以後において同項に規定する仮使用地の使用又は、収益の開始があった場合について適用する。

附 則(昭和51年条例第13号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

附 則(昭和51年条例第24号)

(施行期日)

第1条 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。ただし、三宅村税条例第102条第2項の改正規定は、昭和52年1月1日から施行する。

(村民税に関する規定の適用)

第2条 改正後の三宅村税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の村民税に関する部分は、昭和51年度分の個人の村民税から適用し、昭和50年度分までの個人の村民税については、なお従前の例による。

2 新条例第16条第2項の規定は、昭和51年4月1日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度又は同条第3項の期間に係る法人の村民税について適用し、施行日前に終了した事業年度又は同項の期間に係る法人の村民税については、なお従前の例による。

3 法人の施行日以後に終了する事業年度に係る新条例第45条第1項の申告書(法人税法(昭和40年法律第34号)第71条第1項(同法第145条第1項において準用する場合を含む。)の申告書に係るものに限る。)の提出期限が施行日前である場合には、前項の規定にかかわらず、その法人の当該申告書に係る村民税として納付した、又は納付すべきであった村民税については、なお従前の例による。

(固定資産税に関する規定の適用)

第3条 新条例の規定中固定資産税に関する部分は、昭和51年度分の固定資産税から適用し、昭和50年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

(軽自動車税に関する規定の適用)

第4条 新条例の規定中軽自動車税に関する部分は、昭和51年度分の軽自動車税から適用し、昭和50年度分までの軽自動車税については、なお、従前の例による。

(ガス税に関する規定の適用)

第5条 新条例第102条第2項の規定は、昭和52年1月1日以後に使用するガスに対して課すべきガス税(特別徴収に係るガス税にあっては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用したガスに対して課すべきガス税(特別徴収に係るガス税にあっては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用したガスに対して課すべきガス税(特別徴収に係るガス税にあっては、同日前に収納した、又は収納すべきであった料金に係るもの)については、なお従前の例による。

(特別土地保有税に関する規定の適用)

第6条 新条例第131条の2(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)及び新条例附則第15条の規定は、昭和51年度分から適用し、昭和50年度分までの特別土地保有税については、なお従前の例による。

2 新条例第131条の2(土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)の規定は、施行日以後の土地の取得について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

附 則(昭和52年条例第14号)

(施行期日)

第1条 この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(村民税に関する規定の適用)

第2条 改正後の三宅村税条例(以下「新条例」という。)第13条第1項第3号及び第2項の規定は、昭和52年度分の個人の村民税から適用し、昭和51年度分までの個人の村民税については、なお従前の例による。

2 新条例第16条第2項の規定は、昭和52年4月1日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度又は同条第3項の期間に係る法人の村民税について適用し、施行日前に終了した事業年度又は同項の期間に係る法人の村民税については、なお従前の例による。

3 法人の施行日以後に終了する事業年度に係る新条例第45条第1項の申告書(法人税法(昭和40年法律第34号)第71条第1項(同法第72条第1項の規定が、適用される場合及びこれらの規定を同法第145条第1項において準用する場合を含む。)の申告書に係るものに限る。)の提出期限が、施行日前である場合には、前項の規定にかかわらず、その法人の当該申告書に係る村民税として納付した、又は納付すべきであった村民税については、なお従前の例による。

(軽自動車税に関する規定の適用)

第3条 新条例第90条第3項及び第4項の規定は、昭和52年度分の軽自動車税から適用し、昭和51年度までの軽自動車税については、なお従前の例による。

2 改正前の三宅村税条例附則第16条の規定は、昭和51年度分の軽自動車税については、なおその効力を有する。

附 則(昭和52年条例第19号)

(施行期日)

第1条 この条例は、昭和53年1月1日から施行する。

附 則(昭和53年条例第2号)

(施行期日)

第1条 この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(村民税に関する経過措置)

第2条 改正後の三宅村税条例(以下「新条例」という。)第13条第2項の規定は昭和53年度分の個人の村民税から適用し、昭和52年度分までの個人の村民税については、なお従前の例による。

2 新条例第16条第2項の規定は、昭和53年4月1日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度又は同条第3項の期間に係る法人の村民税について適用し、施行日前に終了した事業年度又は同項の期間に係る法人の村民税については、なお従前の例による。

3 法人の施行日以後に終了する事業年度に係る新条例第45条第1項の申告書(法人税法(昭和40年法律第34号)第71条第1項(同法第72条第1項の規定が適用される場合及びこれらの規定を同法第145条第1項において準用する場合を含む。)の申告書に係るものに限る。)の提出期限が施行日前である場合には、前項の規定にかかわらずその法人の当該申告書に係る村民税として納付した、又は納付すべきであった村民税については、なお従前の例による。

4 改正前の三宅村税条例(以下「旧条例」という。)附則第21条の規定は、昭和50年中に支払うべき退職手当等(旧条例第48条に規定する退職手当等をいう。)で同年4月1日前に支払われたものにつき徴収された同条の規定によって課する所得割については、なおその効力を有する。

(固定資産税に関する規定の適用)

第3条 新条例の規定中固定資産税に関する部分は、昭和53年度分の固定資産税から適用し、昭和52年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

(特別土地保有税に関する経過措置)

第4条 新条例第123条第4項の規定は、同項に規定する従前の土地の取得が施行日以後においてされる場合について適用し、当該従前の土地の取得が施行日前においてされた場合については、なお従前の例による。

2 新条例第123条第5項及び第129条第2号の規定は、同項に規定する同項の契約の効力が発生した日として令第36条の2の4に規定する日(以下この項において「契約の効力発生日」という。)が施行日以後の日である場合について適用し、当該契約の効力発生日が施行日前の日であった場合については、なお従前の例による。

第5条 旧条例附則第16条の規定は、昭和52年度分の軽自動車税については、なおその効力を有する。

附 則(昭和54年条例第13号)

(施行期日)

第1条 この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(村民税に関する経過措置)

第2条 改正後の三宅村税条例(以下「新条例」という。)第13条第2項の規定は、昭和54年度分の個人の村民税から適用し、昭和53年度分までの個人の村民税については、なお従前の例による。

(固定資産税に関する経過措置)

第3条 新条例の規定中固定資産税に関する部分は、昭和54年度分の固定資産税から適用し、昭和53年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

2 昭和54年度分の固定資産税に限り、新条例第74条第1項の規定の適用については、同項中「4月1日から同月30日まで」とあるのは、「5月1日から同月31日まで」とする。

(軽自動車税に関する経過措置)

第4条 新条例第88条の規定は、昭和54年度分の軽自動車税から適用し、昭和53年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

(特別土地保有税に関する経過措置)

第5条 新条例附則第15条の2第1項の規定は、昭和54年度分の土地に対して課する特別土地保有税から適用し、昭和53年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

附 則(昭和55年条例第12号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

附 則(昭和55年条例第15号)

(施行期日)

第1条 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。ただし、三宅村税条例第103条の改正規定は昭和55年六月1日から、第50条及び別表第3の改正規定は昭和56年1月1日から、附則第17条から第18条までの改正規定は昭和56年4月1日から施行する。

(村民税に関する経過措置)

第2条 別段の定めがあるものを除き、改正後の三宅村税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の村民税に関する部分は、昭和55年度分の個人の村民税から適用し、昭和54年度分までの個人の村民税については、なお従前の例による。

2 新条例第50条及び別表第3の規定は、昭和56年1月1日以後に支払うべき退職手当等(新条例第48条に規定する退職手当等をいう。以下この項において同じ。)に係る所得割について適用し、同日前に支払うべき退職手当等に係る所得割については、なお従前の例による。

3 新条例附則第17条から第18条までの規定は、昭和56年度分の個人の村民税から適用し、昭和55年度分までの個人の村民税については、なお従前の例による。

(電気税及びガス税に関する経過措置)

第3条 新条例第103条の規定は、昭和55年6月1日以後に使用する電気又はガスに対して課すべき電気税及びガス税(特別徴収に係る電気税及びガス税にあっては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用した電気又はガスに対して課する電気税及びガス税(特別徴収に係る電気税及びガス税にあっては、同日前に収納した、又は収納すべきであった料金に係るもの)については、なお従前の例による。

附 則(昭和55年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和56年条例第18号)

(施行期日)

第1条 この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(村民税に関する経過措置)

第2条 改正後の三宅村税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の村民税に関する部分は、昭和56年度の個人の村民税から適用し、昭和55年度分までの個人の村民税については、なお従前の例による。

2 新条例第16条第2項の規定は、昭和56年4月1日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度又は同条第3項の期間に係る法人の村民税について適用し、施行日前に終了した事業年度又は同項の期間に係る法人の村民税については、なお従前の例による。

3 前項の規定にかかわらず、法人の施行日以後に終了する事業年度に係る新条例第45条第1項の申告書(法人税法(昭和40年法律第34号)第71条第1項(同法第72条第1項の規定が適用される場合及びこれらの規定を同法第145条第1項において準用する場合を含む。)の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人が、新条例第45条第1項の規定により当該申告書の提出期限までに提出すべき申告書に限る。)の提出期限が施行日前である場合には、その法人の当該申告書に係る村民税の均等割として納付した、又は納付すべきであった村民税の均等割については、なお従前の例による。

(軽自動車税に関する経過措置)

第3条 新条例の規定中軽自動車税に関する部分は、昭和56年度分の軽自動車税から適用し、昭和55年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

(特別土地保有税の経過措置)

第4条 新条例第123条第4項の規定は、昭和56年度分の土地に対して課する特別土地保有税から適用し、昭和55年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

附 則(昭和56年条例第11号)

(施行期日)

第1条 この条例は、昭和56年7月1日から施行する。ただし、三宅村税条例第24条の改正規定並びに附則第2条第1項及び第2項の規定は昭和56年8月1日から施行する。

(村民税に関する経過措置)

第2条 改正後の三宅村税条例(以下「新条例」という。)の規定中法人の村民税に関する部分は、昭和56年8月1日以後に終了する事業年度分の法人の村民税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の村民税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税額に係る法人の村民税を含む。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の村民税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の村民税については、なお従前の例による。

2 前項の規定にかかわらず、昭和56年8月1日以後に終了する事業年度に係る新条例第45条第1項の申告書(法人税法第71条第1項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人が、新条例第45条第1項の規定により当該申告書の提出期限までに提出すべき申告書で、地方税法(昭和25年法律第226号)第321条の13第2項の規定の適用を受ける法人が提出するもの以外のものに限る。)の提出期限が同日前である場合には、その法人の当該申告書に係る村民税の法人税割として納付した、又は納付すべきであった村民税の法人割については、なお従前の例による。

(特別土地保有税の経過措置)

第3条 新条例第129条の規定は、昭和56年7月1日以後にされる土地の取得に係る土地の取得に対して課する特別土地保有税について適用し、同日前にされた土地の取得に係る土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

附 則(昭和57年条例第13号)

(施行期日)

第1条 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。ただし、三宅村税条例附則第17条から第17条の3までの改正規定及び次条第3項の規定は、昭和58年4月1日から施行する。

(村民税に関する経過措置)

第2条 別段の定めがあるものを除き、改正後の三宅村税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の村民税に関する部分は、昭和57年度以後の年度分の個人の村民税について適用し、昭和56年度分までの個人の村民税については、なお従前の例による。

2 昭和57年度分の個人の村民税に限り、所得割の納税義務者が租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和56年法律第13号)による改正前の租税特別措置法第25条第1項に規定する事業所得を有する場合において、新条例第36条の2第1項の規定による申告書(その提出期限後において村民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された新条例第36条の3第1項の確定申告書を含む。)に改正前の村条例(以下「旧条例」という。)附則第8条の適用を受ける旨の記載があるときは、その者の村民税の所得割については、新条例附則第8条第1項及び第2項の規定にかかわらず、旧条例附則第8条の規定の例による。

3 新条例附則第17条から第17条の3までの規定は、昭和58年度以後の年度分の個人の村民税について適用し、昭和57年度分までの個人の村民税については、なお従前の例による。

(固定資産税に関する経過措置)

第3条 新条例の規定中固定資産税に関する規定は、昭和57年度以後の年度分の固定資産税について適用し、昭和56年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

2 昭和57年度分の固定資産税に限り、新条例第74条第1項の規定の適用については、同項中「4月1日から同月30日まで」とあるのは、「5月1日から同月31日まで」とする。

(特別土地保有税に関する経過措置)

第4条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中土地に対して課する特別土地保有税に関する部分は、昭和57年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、昭和56年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

2 新条例第123条第2項の規定は、昭和57年4月1日(以下「施行日」という。)以後に取得される土地及び地方税法(昭和25年法律第226号)第599条第1項の規定により申告納付すべき日の属する年の1月1日において都市計画法(昭和43年法律第100号)第7条第3項に規定する市街化調整区域内に所在する土地で昭和44年1月1日(地方税法施行令の一部を改正する政令(昭和57年政令第75号)による改正後の地方税法施行令(昭和25年政令第245号)附則第16条の2の3第1項第1号に掲げる土地にあっては昭和47年4月1日、同項第2号に掲げる土地にあっては昭和48年7月1日)さらに施行日の前日までの間に取得されたものに係る昭和57年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用する。

附 則(昭和58年条例第4号)

(施行期日)

第1条 この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(村民税に関する経過措置)

第2条 改正後の三宅村税条例(以下「新条例」という。)第20条の規定は、昭和58年度以後の年度分の個人の村民税について適用し、昭和57年度分までの個人の村民税については、なお従前の例による。

2 改正前の三宅村税条例(以下「旧条例」という。)附則第5条の3の規定は、昭和57年度分の個人の村民税については、なおその効力を有する。

3 新条例第16条第2項の規定は、昭和58年4月1日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度又は同条第3項の期間に係る法人の村民税について適用し、施行日前に終了した事業年度又は同項の期間に係る法人の村民税については、なお従前の例による。

4 前項の規定にかかわらず、法人の施行日以後に終了する事業年度に係る新条例第45条第1項の申告書(法人税法(昭和40年法律第34号)第71条第1項(同法第72条第1項の規定が適用される場合及びこれらの規定を同法第145条第1項において準用する場合を含む。)の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人が新条例第45条第1項の規定により当該申告書の提出期限までに提出すべき申告書に限る。)の提出期限が施行日前である場合には、その法人の当該申告書に係る村民税として納付した又は納付すべきであった村民税については、なお従前の例による。

(固定資産税に関する経過措置)

第3条 新条例第70条第1項第3号の規定は、昭和59年度以後の年度分の固定資産税について適用し、昭和58年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

2 新条例第70条の2の規定は、昭和59年度以後の年度分の固定資産税について適用する。

(軽自動車税に関する経過措置)

第4条 新条例第96条第2項及び第3項並びに第97条第1項及び第2項の規定は、昭和58年度以後の年度分の軽自動車税について適用し、昭和57年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

2 旧条例附則第16条に規定する電気を動力源とする軽自動車等に対して課する昭和57年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

(特別土地保有税に関する経過措置)

第5条 新条例第131条の2第1項第3号の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、昭和58年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、昭和57年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

2 新条例第131条の2第1項第3号の規定(土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後にされる土地の取得に係る土地の取得に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日以前にされた土地の取得に係る土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

附 則(昭和59年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和59年条例第20号)

(施行期日)

第1条 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。ただし、第2条中三宅村税条例第50条及び別表第3の改正規定並びに附則第4条第1項の規定は昭和60年1月1日から、第2条の規定(同条例第50条及び別表第3の改正規定を除く。)及び附則第4条第2項の規定は、同年4月1日から施行する。

(村民税の法人税割の徴収猶予に関する経過措置)

第2条 第1条の規定による改正前の三宅村税条例(以下「旧条例」という。)第10条及び附則第5条の2(地方税法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第7号)による改正前の地方税法(昭和25年法律第226号)第15条の3の規定による徴収の猶予に係る部分に限る。)は、昭和59年4月1日(以下「施行日」という。)前に終了した事業年度に係る村民税の法人税割については、なおその効力を有する。

(村民税に関する経過措置)

第3条 第1条の規定による改正後の三宅村税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の村民税に関する部分は、昭和59年度以後の年度分の個人の村民税について適用し、昭和58年度分までの個人の村民税については、なお従前の例による。

2 新条例第16条第2項の規定は、施行日以後に終了する事業年度又は同条第3項の期間に係る法人の村民税について適用し、施行日前に終了した事業年度又は同項の期間に係る法人の村民税については、なお従前の例による。

3 前項の規定にかかわらず、法人の施行日以後に終了する事業年度に係る新条例第45条第1項の申告書(法人税法(昭和40年法律第34号)第71条第1項(同法第72条第1項の規定が適用される場合及びこれらの規定を同法第145条第1項において準用する場合を含む。)の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人が、新条例第45条第1項の規定により当該申告書の提出期限までに提出すべき申告書に限る。)の提出期限が施行日前である場合には、その法人の当該申告書に係る村民税として納付した又は納付すべきであった村民税については、なお従前の例による。

第4条 第2条の規定による改正後の三宅村税条例第50条及び別表第3の規定は、昭和60年1月1日以後に支払うべき退職手当等(同条例第48条に規定する退職手当等をいう。以下この項において同じ。)に係る所得割について適用し、同日前に支払うべき退職手当等に係る所得割については、なお従前の例による。

2 第2条の規定による改正後の三宅村税条例の規定中個人の村民税に関する部分(同条例第50条の4及び別表第3の規定を除く。)は、昭和60年度以後の年度分の個人の村民税について適用し、昭和59年度分までの個人の村民税については、なお従前の例による。

(軽自動車税に関する経過措置)

第5条 新条例第88条の規定は、昭和59年度以後の年度分の軽自動車税について適用し、昭和58年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

2 旧条例附則第16条に規定する電気を動力源とする軽自動車等に対して課する昭和58年度分の軽自動車税については、なお従前の例による。

附 則(昭和60年条例第3号)

(施行期日)

第1条 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(村たばこ消費税に関する経過措置)

第2条 別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の三宅村税条例(以下「新条例」という。)第10条及び第2章第4節の規定は、昭和60年4月1日(以下「施行日」という。)以後に行われた新条例第100条第1項に規定する売渡し等に係る製造たばこに対して課すべき村たばこ消費税について適用し、施行日前に日本専売公社が売り渡した製造たばこに対して課する村たばこ消費税については、なお従前の例による。

2 前項の規定によりなお従前の例によることとされる村たばこ消費税に係る税額で日本たばこ産業株式会社が日本たばこ産業株式会社法(昭和59年法律第69号)附則第12条第1項の規定によりその納付義務を承継することとなるものについては、日本たばこ産業株式会社がこの条例による改正前の三宅村税条例(以下「旧条例」という。)第2章第4節の規定の例により申告納付するものとする。

3 地方税法施行令及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律施行令の一部を改正する政令(昭和60年政令第6号)附則第4条に規定する製造たばこが、施行日において新条例第98条第1項に規定する卸売販売業者等以外の者により所持されている場合には、当該製造たばこについては、当該製造たばこを所持する者を同項に規定する卸売販売業者等とみなす。

4 日本たばこ産業株式会社が、販売契約の解除その他やむを得ない理由により、たばこ事業法(昭和59年法律第68号)附則第10条第1項の規定により小売販売業者とみなされた者(以下この項において「継続小売業者」という。)が施行日に所持する製造たばこにつき、施行日以後に返還を受けた場合には、当該製造たばこの返還は、日本たばこ産業株式会社が施行日に当該継続小売業者に売り渡した製造たばこの返還とみなして、新条例第100条の6の規定を適用する。この場合において、当該製造たばこにつき同条第1項に規定する納付された、又は納付されるべき村たばこ消費税は、日本専売公社が当該製造たばこにつき、旧条例第100条第2項の規定により納付した、又は納付すべきであった村たばこ消費税に相当する金額とする。

(固定資産税に関する経過措置)

第3条 昭和60年度分の固定資産税に限り、条例第74条第1項の規定の適用については、同項中「4月1日から同月30日まで」とあるのは、「5月1日から同月31日まで」とする。

附 則(昭和60年条例第8号)

(施行期日)

第1条 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。ただし、附則第17条の2及び第17条の3の改正規定並びに附則第2条第3項の規定は昭和61年4月1日から、附則第6条及び第7条第2項の改正規定並びに附則第2条第4項の規定は昭和62年4月1日から施行する。

(村民税に関する経過措置)

第2条 改正後の三宅村税条例(以下「新条例」という。)第31条第1項の規定は、昭和60年度以後の年度分の個人の村民税について適用し、昭和59年度分までの個人の村民税については、なお従前の例による。

2 昭和60年7月1日前に個人の村民税の特別徴収義務者が当該特別徴収に係る納入金を納入する場合における当該納入金に添える納入書の様式については、従前の例によることができる。

3 新条例附則第17条の2及び第17条の3の規定は、昭和61年度以後の年度分の個人の村民税について適用し、昭和60年度分までの個人の村民税については、なお従前の例による。

4 新条例附則第6条及び第7条第2項の規定は、昭和62年度以後の年度分の個人の村民税について適用し、昭和61年度分までの個人の村民税については、なお従前の例による。

5 昭和62年4月1日前に法人の村民税に係る徴収金を納付する者が当該徴収金を納付する場合における当該徴収金に添える納付書の様式については、従前の例によることができる。

6 改正前の三宅村税条例(以下「旧条例」という。)附則第18条の2の規定は、昭和59年度分の個人の村民税については、なおその効力を有する。

(固定資産税に関する経過措置)

第3条 新条例の規定中固定資産税に関する規定は、昭和60年度以後の年度分の固定資産税について適用し、昭和59年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

2 昭和60年度分の固定資産税に限り、新条例第78条の規定の適用については、同条中「1月31日」とあるのは、「4月30日」とする。

(軽自動車税に関する経過措置)

第4条 新条例第88条第1号及び附則第16条第1項の規定は、昭和60年度以後の年度分の軽自動車税について適用し、昭和59年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

2 改正前の三宅村税条例(以下「旧条例」という。)附則第16条に規定する電気を動力源とする軽自動車等に対して課する昭和59年度分の軽自動車税については、なお従前の例による。

(特別土地保有税に関する経過措置)

第5条 新条例附則第15条の2第1項及び第15条の3の規定は、昭和60年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、昭和59年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

附 則(昭和61年条例第5号)

(施行期日)

第1条 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。ただし、三宅村税条例第103条第1項、第108条第1項及び第111条の改正規定は、同年6月1日から施行する。

(村民税に関する経過措置)

第2条 改正後の三宅村税条例(以下「新条例」という。)第13条第2項及び附則第4条第1項の規定は、昭和61年度以後の年度分の個人の村民税について適用し、昭和60年度分までの個人の村民税については、なお従前の例による。

(村たばこ消費税に関する経過措置)

第3条 昭和61年5月1日(次項及び第3項において「指定日」という。)前に課した、又は課すべきであった村たばこ消費税については、なお従前の例による。

2 指定日前に地方税法(昭和25年法律第226号)第465条第1項の売渡し又は同条第2項の売渡し若しくは消費等(同法第469条第1項第1号及び第2号に規定する売渡しを除く。)が行われた製造たばこを指定日に販売のため所持する卸売販売業者等(新条例第98条第1項に規定する卸売販売業者等をいう。以下この項及び第6項において同じ。)又は小売販売業者がある場合において、これらの者が租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和61年法律第13号)附則第21条第4項の規定により製造たばこの製造者として当該製造たばこを指定日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ消費税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該製造たばこ(これらの者が卸売販売業者等である場合には村の区域内に所在する貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場合には村の区域内に所在する当該製造たばこを直接管理する営業所において所持されるものに限る。)を指定日に村の区域内に営業所の所在する小売販売業者に売り渡したものとみなして、これらの者に村たばこ消費税を課する。この場合における村たばこ消費税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる製造たばこの本数とし、当該村たばこ消費税の税率は、1000本につき290円とする。

3 前項に規定する者は、同項に規定する貯蔵場所又は営業所ごとに、地方税法施行規則の一部を改正する省令(昭和61年自治省令第6号)第2号様式による申告書を指定日から起算して1月以内に村長に提出しなければならない。

4 前項の規定による申告書を提出した者は、昭和61年10月31日までに、その申告に係る税金を地方税法施行規則(昭和29年総理府令第23号。第6項において「施行規則」という。)第34号の2の5様式による納付書によって納付しなければならない。

5 第2項の規定による村たばこ消費税を課する場合には、同項から前項までに規定するもののほか、新条例第10条、第100条第2項、第100条の5第4項及び第5項並びに第100条の8の規定を適用する。この場合において、新条例第10条中「第100条の5第1項若しくは第2項、」とあるのは「三宅村税条例の一部を改正する条例(昭和61年三宅村条例第5号。以下この条及び第2章第4節において「昭和61年改正条例」という。)附則第3条第4項、」と、同条第2号及び第3号中「第100条の5第1項若しくは第2項」とあるのは「昭和61年改正条例附則第3条第3項」と、新条例第100条第2項中「前項」とあるのは「昭和61年改正条例附則第3条第2項」と、新条例第100条の5第4項中「施行規則第34号の2様式又は第34号の2の2様式」とあるのは「地方税法施行規則の一部を改正する省令(昭和61年自治省令第6号)第2号様式」と、同条第5項中「第1項又は第2項」とあるのは「昭和61年改正条例附則第3条第4項」と、新条例第100条の8第2項中「第100条の5第1項又は第2項」とあるのは「昭和61年改正条例附則第3条第4項」と読み替えるものとする。

6 卸売販売業者等が、販売契約の解除その他やむを得ない理由より、村の区域内に営業所の所在する小売販売業者に売り渡した製造たばこのうち、第2項の規定により村たばこ消費税を課された、又は課されるべきものの返還を受けた場合には、当該村たばこ消費税に相当する金額を、新条例第100条の6の規定に準じて、当該製造たばこにつき納付された、又は納付されるべき村たばこ消費税額に相当する金額に係る控除又は還付に併せて、当該卸売販売業者等に係る村たばこ消費税額から控除し、又は当該卸売販売業者等に還付する。この場合において、当該卸売販売業者等が新条例附則第16条の2第3項の規定により読み替えて適用される新条例第100条の5第1項から第3項までの規定により村長に提出すべき申告書には、当該返還に係る製造たばこの品目ごとの数量についての明細を記載した施行規則第16号の5様式による書類を添付しなければならない。

附 則(昭和61年条例第26号)

(施行期日)

第1条 この条例は、昭和61年8月1日から施行する。

附 則(昭和62年条例第15号)

(施行期日)

第1条 この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(固定資産税に関する経過措置)

第2条 昭和62年度分の固定資産税に限り、改正後の三宅村税条例第78条の規定の適用については、同条中「1月31日」とあるのは、「4月10日」とする。

附 則(昭和62年条例第24号)

(施行期日)

第1条 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 三宅村税条例附則第16条の2の改正規定 公布の日

(2) 三宅村税条例第50条及び別表第3の改正規定並びに附則第2条第3項及び第4項の規定 昭和63年1月1日

(3) 三宅村税条例附則第16条の3第3項第2号の改正規定及び附則第2条第6項の規定(新条例附則第16条の3第3項に係る部分に限る。) 昭和64年4月1日

(村民税に関する経過措置)

第2条 改正後の三宅村税条例(以下「新条例」という。)第21条第1項並びに別表第1及び別表第2の規定は、昭和63年度以後の年度分の個人の村民税について適用し、昭和62年度分までの個人の村民税については、なお従前の例による。

2 昭和63年度分の個人の村民税に限り、新条例第21条第1項の規定の適用については同項の表は、次の表のとおりとし、新条例第23条第1項の規定の適用については同項中「別表第1」とあるのは、「三宅村税条例の一部を改正する条例(昭和62年三宅村条例第24号)附則別表第1」とし、同条第2項の規定の適用については同項中「別表第2」とあるのは、「三宅村税条例の一部を改正する条例(昭和62年三宅村条例第24号)附則別表第2」とする。

60万円以下の金額

100分の3

60万円を超える金額

100分の5

130万円を超える金額

100分の7

260万円を超える金額

100分の8

460万円を超える金額

100分の10

950万円を超える金額

100分の11

1,900万円を超える金額

100分の12

3 新条例第50条及び別表第3の規定は、昭和63年1月1日以後に支払うべき退職手当等(同条例第48条に規定する退職手当等をいう。以下この項及び次項において同じ。)に係る所得割について適用し、同日前に支払うべき退職手当等に係る所得割については、なお従前の例による。

4 昭和63年1月1日から同年12月31日までの間に支払うべき退職手当等に係る所得割に限り、新条例第50条の規定の適用については同条の表は、次の表のとおりとし、新条例附則第9条第2項及び第3項の規定の適用については同項中「別表第3」とあるのは、「三宅村税条例の一部を改正する条例(昭和62年三宅村条例第24号)附則別表第3」とする。

60万円以下の金額

100分の3

60万円を超える金額

100分の5

130万円を超える金額

100分の7

260万円を超える金額

100分の8

460万円を超える金額

100分の10

950万円を超える金額

100分の11

1,900万円を超える金額

100分の12

5 新条例第20条、第33条第1項、附則第16条の4、第16条の5、第17条の2及び第17条の3の規定は、昭和63年度以後の年度分の個人の村民税について適用し、昭和62年度分までの個人の村民税については、なお従前の例による。

6 新条例第28条、第37条第1項第1号及び附則第16条の3第3項の規定は、昭和64年度以後の年度分の個人の村民税について適用し、昭和63年度分までの個人の村民税については、なお従前の例による。

7 次項に定めるものを除き、新条例の規定中法人の村民税に関する部分は、昭和63年4月1日以後に終了する事業年度分の法人の村民税について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の村民税については、なお従前の例による。

8 新条例第45条第1項(地方税法の一部を改正する法律(昭和62年法律第94号)による改正後の地方税法第321条の8第1項の規定に関する部分に限る。)及び新条例第45条第2項の規定は、昭和63年4月1日以後に開始する事業年度分の法人の村民税について適用し、同日前に開始した事業年度分の法人の村民税については、なお従前の例による。

附則別表第1(附則第2条関係)

村民税の簡易税額表

課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額 (ア)

税額

(イ)

(イ)の(ア)に対する割合

課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額 (ア)

税額

(イ)

(イ)の(ア)に対する割合

以上

未満

以上

未満

 

 

 

 

60,000

62,000

1,800

3.0

4,000円未満

0

0

62,000

64,000

1,800

3.0

4,000

6,000

100

3.0

64,000

66,000

1,900

3.0

6,000

8,000

100

3.0

66,000

68,000

1,900

3.0

8,000

10,000

200

3.0

68,000

70,000

2,000

3.0

10,000

12,000

300

3.0

70,000

72,000

2,100

3.0

12,000

14,000

300

3.0

72,000

74,000

2,100

3.0

14,000

16,000

400

3.0

74,000

76,000

2,200

3.0

16,000

18,000

400

3.0

76,000

78,000

2,200

3.0

18,000

20,000

500

3.0

78,000

80,000

2,300

3.0

20,000

22,000

600

3.0

80,000

82,000

2,400

3.0

22,000

24,000

600

3.0

82,000

84,000

2,400

3.0

24,000

26,000

700

3.0

84,000

86,000

2,500

3.0

26,000

28,000

700

3.0

86,000

88,000

2,500

3.0

28,000

30,000

800

3.0

88,000

90,000

2,600

3.0

30,000

32,000

900

3.0

90,000

92,000

2,700

3.0

32,000

34,000

900

3.0

92,000

94,000

2,700

3.0

34,000

36,000

1,000

3.0

94,000

96,000

2,800

3.0

36,000

38,000

1,000

3.0

96,000

98,000

2,800

3.0

38,000

40,000

1,100

3.0

98,000

100,000

2,900

3.0

40,000

42,000

1,200

3.0

100,000

102,000

3,000

3.0

42,000

44,000

1,200

3.0

102,000

104,000

3,000

3.0

44,000

46,000

1,300

3.0

104,000

106,000

3,100

3.0

46,000

48,000

1,300

3.0

106,000

108,000

3,100

3.0

48,000

50,000

1,400

3.0

108,000

110,000

3,200

3.0

50,000

52,000

1,500

3.0

110,000

112,000

3,300

3.0

52,000

54,000

1,500

3.0

112,000

114,000

3,300

3.0

54,000

56,000

1,600

3.0

114,000

116,000

3,400

3.0

56,000

58,000

1,600

3.0

116,000

118,000

3,400

3.0

58,000

60,000

1,700

3.0

118,000

120,000

3,500

3.0

課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額 (ア)

税額

(イ)

(イ)の(ア)に対する割合

課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額 (ア)

税額

(イ)

(イ)の(ア)に対する割合

以上

未満

以上

未満

120,000

122,000

3,600

3.0

234,000

238,000

7,000

3.0

122,000

124,000

3,600

3.0

238,000

242,000

7,100

3.0

124,000

126,000

3,700

3.0

242,000

246,000

7,200

3.0

126,000

130,000

3,700

3.0

246,000

250,000

7,300

3.0

130,000

134,000

3,900

3.0

250,000

254,000

7,500

3.0

134,000

138,000

4,000

3.0

254,000

258,000

7,600

3.0

138,000

142,000

4,100

3.0

258,000

262,000

7,700

3.0

142,000

146,000

4,200

3.0

262,000

266,000

7,800

3.0

146,000

150,000

4,300

3.0

266,000

270,000

7,900

3.0

150,000

154,000

4,500

3.0

270,000

274,000

8,100

3.0

154,000

158,000

4,600

3.0

274,000

278,000

8,200

3.0

158,000

162,000

4,700

3.0

278,000

282,000

8,300

3.0

162,000

166,000

4,800

3.0

282,000

286,000

8,400

3.0

166,000

170,000

4,900

3.0

286,000

290,000

8,500

3.0

170,000

174,000

5,100

3.0

290,000

294,000

8,700

3.0

174,000

178,000

5,200

3.0

294,000

298,000

8,800

3.0

178,000

182,000

5,300

3.0

298,000

302,000

8,900

3.0

182,000

186,000

5,400

3.0

302,000

306,000

9,000

3.0

186,000

190,000

5,500

3.0

306,000

310,000

9,100

3.0

190,000

194,000

5,700

3.0

310,000

314,000

9,300

3.0

194,000

198,000

5,800

3.0

314,000

318,000

9,400

3.0

198,000

202,000

5,900

3.0

318,000

322,000

9,500

3.0

202,000

206,000

6,000

3.0

322,000

326,000

9,600

3.0

206,000

210,000

6,100

3.0

326,000

330,000

9,700

3.0

210,000

214,000

6,300

3.0

330,000

334,000

9,900

3.0

214,000

218,000

6,400

3.0

334,000

338,000

10,000

3.0

218,000

222,000

6,500

3.0

338,000

342,000

10,100

3.0

222,000

226,000

6,600

3.0

342,000

346,000

10,200

3.0

226,000

230,000

6,700

3.0

346,000

350,000

10,300

3.0

230,000

234,000

6,900

3.0

350,000

354,000

10,500

3.0

課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額 (ア)

税額

(イ)

(イ)の(ア)に対する割合

課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額 (ア)

税額

(イ)

(イ)の(ア)に対する割合

以上

未満

以上

未満

354,000

358,000

10,600

3.0

516,000

522,000

15,400

3.0

358,000

362,000

10,700

3.0

522,000

528,000

15,600

3.0

362,000

366,000

10,800

3.0

528,000

534,000

15,800

3.0

366,000

370,000

10,900

3.0

534,000

540,000

16,000

3.0

370,000

374,000

11,100

3.0

540,000

546,000

16,200

3.0

374,000

378,000

11,200

3.0

546,000

552,000

16,300

3.0

378,000

382,000

11,300

3.0

552,000

558,000

16,500

3.0

382,000

386,000

11,400

3.0

558,000

564,000

16,700

3.0

386,000

390,000

11,500

3.0

564,000

570,000

16,900

3.0

390,000

396,000

11,700

3.0

570,000

576,000

17,100

3.0

396,000

402,000

11,800

3.0

576,000

582,000

17,200

3.0

402,000

408,000

12,000

3.0

582,000

588,000

17,400

3.0

408,000

414,000

12,200

3.0

588,000

594,000

17,600

3.0

414,000

420,000

12,400

3.0

594,000

600,000

17,800

3.0

420,000

426,000

12,600

3.0

600,000

606,000

18,000

3.0

426,000

432,000

12,700

3.0

606,000

612,000

18,300

3.0

432,000

438,000

12,900

3.0

612,000

618,000

18,600

3.0

438,000

444,000

13,100

3.0

618,000

624,000

18,900

3.0

444,000

450,000

13,300

3.0

624,000

630,000

19,200

3.0

450,000

456,000

13,500

3.0

630,000

636,000

19,500

3.0

456,000

462,000

13,600

3.0

636,000

642,000

19,800

3.1

462,000

468,000

13,800

3.0

642,000

648,000

20,100

3.1

468,000

474,000

14,000

3.0

648,000

654,000

20,400

3.1

474,000

480,000

14,200

3.0

654,000

660,000

20,700

3.1

480,000

486,000

14,400

3.0

660,000

666,000

21,000

3.1

486,000

492,000

14,500

3.0

666,000

672,000

21,300

3.1

492,000

498,000

14,700

3.0

672,000

678,000

21,600

3.2

498,000

504,000

14,900

3.0

678,000

684,000

21,900

3.2

504,000

510,000

15,100

3.0

684,000

690,000

22,200

3.2

510,000

516,000

15,300

3.0

690,000

696,000

22,500

3.2

課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額 (ア)

税額

(イ)

(イ)の(ア)に対する割合

課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額 (ア)

税額

(イ)

(イ)の(ア)に対する割合

以上

未満

以上

未満

696,000

702,000

22,800

3.2

908,000

916,000

33,400

3.6

702,000

708,000

23,100

3.2

916,000

924,000

33,800

3.6

708,000

714,000

23,400

3.3

924,000

932,000

34,200

3.7

714,000

720,000

23,700

3.3

932,000

940,000

34,600

3.7

720,000

726,000

24,000

3.3

940,000

948,000

35,000

3.7

726,000

732,000

24,300

3.3

948,000

956,000

35,400

3.7

732,000

738,000

24,600

3.3

956,000

964,000

35,800

3.7

738,000

744,000

24,900

3.3

964,000

972,000

36,200

3.7

744,000

750,000

25,200

3.3

972,000

980,000

36,600

3.7

750,000

756,000

25,500

3.4

980,000

988,000

37,000

3.7

756,000

762,000

25,800

3.4

988,000

996,000

37,400

3.7

762,000

768,000

26,100

3.4

996,000

1,004,000

37,800

3.7

768,000

774,000

26,400

3.4

1,004,000

1,012,000

38,200

3.8

774,000

780,000

26,700

3.4

1,012,000

1,020,000

38,600

3.8

780,000

788,000

27,000

3.4

1,020,000

1,028,000

39,000

3.8

788,000

796,000

27,400

3.4

1,028,000

1,036,000

39,400

3.8

796,000

804,000

27,800

3.4

1,036,000

1,044,000

39,800

3.8

804,000

812,000

28,200

3.5

1,044,000

1,052,000

40,200

3.8

812,000

820,000

28,600

3.5

1,052,000

1,060,000

40,600

3.8

820,000

828,000

29,000

3.5

1,060,000

1,068,000

41,000

3.8

828,000

836,000

29,400

3.5

1,068,000

1,076,000

41,400

3.8

836,000

844,000

29,800

3.5

1,076,000

1,084,000

41,800

3.8

844,000

852,000

30,200

3.5

1,084,000

1,092,000

42,200

3.8

852,000

860,000

30,600

3.5

1,092,000

1,100,000

42,600

3.9

860,000

868,000

31,000

3.6

1,100,000

1,108,000

43,000

3.9

868,000

876,000

31,400

3.6

1,108,000

1,116,000

43,400

3.9

876,000

884,000

31,800

3.6

1,116,000

1,124,000

43,800

3.9

884,000

892,000

32,200

3.6

1,124,000

1,132,000

44,200

3.9

892,000

900,000

32,600

3.6

1,132,000

1,140,000

44,600

3.9

900,000

908,000

33,000

3.6

1,140,000

1,148,000

45,000

3.9

課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額 (ア)

税額

(イ)

(イ)の(ア)に対する割合

課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額 (ア)

税額

(イ)

(イ)の(ア)に対する割合

以上

未満

以上

未満

1,148,000

1,156,000

45,400

3.9

1,410,000

1,420,000

60,700

4.3

1,156,000

1,164,000

45,800

3.9

1,420,000

1,430,000

61,400

4.3

1,164,000

1,172,000

46,200

3.9

1,430,000

1,440,000

62,100

4.3

1,172,000

1,180,000

46,600

3.9

1,440,000

1,450,000

62,800

4.3

1,180,000

1,188,000

47,000

3.9

1,450,000

1,460,000

63,500

4.3

1,188,000

1,196,000

47,400

3.9

1,460,000

1,470,000

64,200

4.3

1,196,000

1,204,000

47,800

3.9

1,470,000

1,480,000

64,900

4.4

1,204,000

1,212,000

48,200

4.0

1,480,000

1,490,000

65,600

4.4

1,212,000

1,220,000

48,600

4.0

1,490,000

1,500,000

66,300

4.4

1,220,000

1,228,000

49,000

4.0

1,500,000

1,510,000

67,000

4.4

1,228,000

1,236,000

49,400

4.0

1,510,000

1,520,000

67,700

4.4

1,236,000

1,244,000

49,800

4.0

1,520,000

1,530,000

68,400

4.5

1,244,000

1,252,000

50,200

4.0

1,530,000

1,540,000

69,100

4.5

1,252,000

1,260,000

50,600

4.0

1,540,000

1,550,000

69,800

4.5

1,260,000

1,268,000

51,000

4.0

1,550,000

1,560,000

70,500

4.5

1,268,000

1,276,000

51,400

4.0

1,560,000

1,570,000

71,200

4.5

1,276,000

1,284,000

51,800

4.0

1,570,000

1,580,000

71,900

4.5

1,284,000

1,292,000

52,200

4.0

1,580,000

1,590,000

72,600

4.5

1,292,000

1,300,000

52,600

4.0

1,590,000

1,600,000

73,300

4.6

1,300,000

1,310,000

53,000

4.0

1,600,000

1,610,000

74,000

4.6

1,310,000

1,320,000

53,700

4.0

1,610,000

1,620,000

74,700

4.6

1,320,000

1,330,000

54,400

4.1

1,620,000

1,630,000

75,400

4.6

1,330,000

1,340,000

55,100

4.1

1,630,000

1,640,000

76,100

4.6

1,340,000

1,350,000

55,800

4.1

1,640,000

1,650,000

76,800

4.6

1,350,000

1,360,000

56,500

4.1

1,650,000

1,660,000

77,500

4.6

1,360,000

1,370,000

57,200

4.2

1,660,000

1,670,000

78,200

4.7

1,370,000

1,380,000

57,900

4.2

1,670,000

1,680,000

78,900

4.7

1,380,000

1,390,000

58,600

4.2

1,680,000

1,690,000

79,600

4.7

1,390,000

1,400,000

59,300

4.2

1,690,000

1,700,000

80,300

4.7

1,400,000

1,410,000

60,000

4.2

1,700,000

1,710,000

81,000

4.7

課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額 (ア)

税額

(イ)

(イ)の(ア)に対する割合

課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額 (ア)

税額

(イ)

(イ)の(ア)に対する割合

以上

未満

以上

未満

1,710,000

1,720,000

81,700

4.7

2,010,000

2,020,000

102,700

5.1

1,720,000

1,730,000

82,400

4.7

2,020,000

2,030,000

103,400

5.1

1,730,000

1,740,000

83,100

4.8

2,030,000

2,040,000

104,100

5.1

1,740,000

1,750,000

83,800

4.8

2,040,000

2,050,000

104,800

5.1

1,750,000

1,760,000

84,500

4.8

2,050,000

2,060,000

105,500

5.1

1,760,000

1,770,000

85,200

4.8

2,060,000

2,070,000

106,200

5.1

1,770,000

1,780,000

85,900

4.8

2,070,000

2,080,000

106,900

5.1

1,780,000

1,790,000

86,600

4.8

2,080,000

2,090,000

107,600

5.1

1,790,000

1,800,000

87,300

4.8

2,090,000

2,100,000

108,300

5.1

1,800,000

1,810,000

88,000

4.8

2,100,000

2,110,000

109,000

5.1

1,810,000

1,820,000

88,700

4.9

2,110,000

2,120,000

109,700

5.1

1,820,000

1,830,000

89,400

4.9

2,120,000

2,130,000

110,400

5.2

1,830,000

1,840,000

90,100

4.9

2,130,000

2,140,000

111,100

5.2

1,840,000

1,850,000

90,800

4.9

2,140,000

2,150,000

111,800

5.2

1,850,000

1,860,000

91,500

4.9

2,150,000

2,160,000

112,500

5.2

1,860,000

1,870,000

92,200

4.9

2,160,000

2,170,000

113,200

5.2

1,870,000

1,880,000

92,900

4.9

2,170,000

2,180,000

113,900

5.2

1,880,000

1,890,000

93,600

4.9

2,180,000

2,190,000

114,600

5.2

1,890,000

1,900,000

94,300

4.9

2,190,000

2,200,000

115,300

5.2

1,900,000

1,910,000

95,000

5.0

2,200,000

2,210,000

116,000

5.2

1,910,000

1,920,000

95,700

5.0

2,210,000

2,220,000

116,700

5.2

1,920,000

1,930,000

96,400

5.0

2,220,000

2,230,000

117,400

5.2

1,930,000

1,940,000

97,100

5.0

2,230,000

2,240,000

118,100

5.2

1,940,000

1,950,000

97,800

5.0

2,240,000

2,250,000

118,800

5.3

1,950,000

1,960,000

98,500

5.0

2,250,000

2,260,000

119,500

5.3

1,960,000

1,970,000

99,200

5.0

2,260,000

2,270,000

120,200

5.3

1,970,000

1,980,000

99,900

5.0

2,270,000

2,280,000

120,900

5.3

1,980,000

1,990,000

100,600

5.0

2,280,000

2,290,000

121,600

5.3

1,990,000

2,000,000

101,300

5.0

2,290,000

2,300,000

122,300

5.3

2,000,000

2,010,000

102,000

5.1

2,300,000

2,310,000

123,000

5.3

課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額 (ア)

税額

(イ)

(イ)の(ア)に対する割合

課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額 (ア)

税額

(イ)

(イ)の(ア)に対する割合

以上

未満

以上

未満

2,310,000

2,320,000

123,700

5.3

2,610,000

2,620,000

144,800

5.5

2,320,000

2,330,000

124,400

5.3

2,620,000

2,630,000

145,600

5.5

2,330,000

2,340,000

125,100

5.3

2,630,000

2,640,000

146,400

5.5

2,340,000

2,350,000

125,800

5.3

2,640,000

2,650,000

147,200

5.5

2,350,000

2,360,000

126,500

5.3

2,650,000

2,660,000

148,000

5.5

2,360,000

2,370,000

127,200

5.3

2,660,000

2,670,000

148,800

5.5

2,370,000

2,380,000

127,900

5.3

2,670,000

2,680,000

149,600

5.6

2,380,000

2,390,000

128,600

5.4

2,680,000

2,690,000

150,400

5.6

2,390,000

2,400,000

129,300

5.4

2,690,000

2,700,000

151,200

5.6

2,400,000

2,410,000

130,000

5.4

2,700,000

2,710,000

152,000

5.6

2,410,000

2,420,000

130,700

5.4

2,710,000

2,720,000

152,800

5.6

2,420,000

2,430,000

131,400

5.4

2,720,000

2,730,000

153,600

5.6

2,430,000

2,440,000

132,100

5.4

2,730,000

2,740,000

154,400

5.6

2,440,000

2,450,000

132,800

5.4

2,740,000

2,750,000

155,200

5.6

2,450,000

2,460,000

133,500

5.4

2,750,000

2,760,000

156,000

5.6

2,460,000

2,470,000

134,200

5.4

2,760,000

2,770,000

156,800

5.6

2,470,000

2,480,000

134,900

5.4

2,770,000

2,780,000

157,600

5.6

2,480,000

2,490,000

135,600

5.4

2,780,000

2,790,000

158,400

5.6

2,490,000

2,500,000

136,300

5.4

2,790,000

2,800,000

159,200

5.7

2,500,000

2,510,000

137,000

5.4

2,800,000

2,810,000

160,000

5.7

2,510,000

2,520,000

137,700

5.4

2,810,000

2,820,000

160,800

5.7

2,520,000

2,530,000

138,400

5.4

2,820,000

2,830,000

161,600

5.7

2,530,000

2,540,000

139,100

5.4

2,830,000

2,840,000

162,400

5.7

2,540,000

2,550,000

139,800

5.5

2,840,000

2,850,000

163,200

5.7

2,550,000

2,560,000

140,500

5.5

2,850,000

2,860,000

164,000

5.7

2,560,000

2,570,000

141,200

5.5

2,860,000

2,870,000

164,800

5.7

2,570,000

2,580,000

141,900

5.5

2,870,000

2,880,000

165,600

5.7

2,580,000

2,590,000

142,600

5.5

2,880,000

2,890,000

166,400

5.7

2,590,000

2,600,000

143,300

5.5

2,890,000

2,900,000

167,200

5.7

2,600,000

2,610,000

144,000

5.5

2,900,000

2,910,000

168,000

5.7

課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額 (ア)

税額

(イ)

(イ)の(ア)に対する割合

課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額 (ア)

税額

(イ)

(イ)の(ア)に対する割合

以上

未満

以上

未満

2,910,000

2,920,000

168,800

5.8

3,210,000

3,220,000

192,800

6.0

2,920,000

2,930,000

169,600

5.8

3,220,000

3,230,000

193,600

6.0

2,930,000

2,940,000

170,400

5.8

3,230,000

3,240,000

194,400

6.0

2,940,000

2,950,000

171,200

5.8

3,240,000

3,250,000

195,200

6.0

2,950,000

2,960,000

172,000

5.8

3,250,000

3,260,000

196,000

6.0

2,960,000

2,970,000

172,800

5.8

3,260,000

3,270,000

196,800

6.0

2,970,000

2,980,000

173,600

5.8

3,270,000

3,280,000

197,600

6.0

2,980,000

2,990,000

174,400

5.8

3,280,000

3,290,000

198,400

6.0

2,990,000

3,000,000

175,200

5.8

3,290,000

3,300,000

199,200

6.0

3,000,000

3,010,000

176,000

5.8

3,300,000

3,310,000

200,000

6.0

3,010,000

3,020,000

176,800

5.8

3,310,000

3,320,000

200,800

6.0

3,020,000

3,030,000

177,600

5.8

3,320,000

3,330,000

201,600

6.0

3,030,000

3,040,000

178,400

5.8

3,330,000

3,340,000

202,400

6.0

3,040,000

3,050,000

179,200

5.8

3,340,000

3,350,000

203,200

6.0

3,050,000

3,060,000

180,000

5.9

3,350,000

3,360,000

204,000

6.0

3,060,000

3,070,000

180,800

5.9

3,360,000

3,370,000

204,800

6.0

3,070,000

3,080,000

181,600

5.9

3,370,000

3,380,000

205,600

6.1

3,080,000

3,090,000

182,400

5.9

3,380,000

3,390,000

206,400

6.1

3,090,000

3,100,000

183,200

5.9

3,390,000

3,400,000

207,200

6.1

3,100,000

3,110,000

184,000

5.9

3,400,000

3,410,000

208,000

6.1

3,110,000

3,120,000

184,800

5.9

3,410,000

3,420,000

208,800

6.1

3,120,000

3,130,000

185,600

5.9

3,420,000

3,430,000

209,600

6.1

3,130,000

3,140,000

186,400

5.9

3,430,000

3,440,000

210,400

6.1

3,140,000

3,150,000

187,200

5.9

3,440,000

3,450,000

211,200

6.1

3,150,000

3,160,000

188,000

5.9

3,450,000

3,460,000

212,000

6.1

3,160,000

3,170,000

188,800

5.9

3,460,000

3,470,000

212,800

6.1

3,170,000

3,180,000

189,600

5.9

3,470,000

3,480,000

213,600

6.1

3,180,000

3,190,000

190,400

5.9

3,480,000

3,490,000

214,400

6.1

3,190,000

3,200,000

191,200

5.9

3,490,000

3,500,000

215,200

6.1

3,200,000

3,210,000

192,000

6.0

3,500,000

3,510,000

216,000

6.1

課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額 (ア)

税額

(イ)

(イ)の(ア)に対する割合

課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額 (ア)

税額

(イ)

(イ)の(ア)に対する割合

以上

未満

以上

未満

3,510,000

3,520,000

216,800

6.1

3,760,000

3,770,000

236,800

6.2

3,520,000

3,530,000

217,600

6.1

3,770,000

3,780,000

237,600

6.3

3,530,000

3,540,000

218,400

6.1

3,780,000

3,790,000

238,400

6.3

3,540,000

3,550,000

219,200

6.1

3,790,000

3,800,000

239,200

6.3

3,550,000

3,560,000

220,000

6.1

3,800,000

3,810,000

240,000

6.3

3,560,000

3,570,000

220,800

6.2

3,810,000

3,820,000

240,800

6.3

3,570,000

3,580,000

221,600

6.2

3,820,000

3,830,000

241,600

6.3

3,580,000

3,590,000

222,400

6.2

3,830,000

3,840,000

242,400

6.3

3,590,000

3,600,000

223,200

6.2

3,840,000

3,850,000

243,200

6.3

3,600,000

3,610,000

224,000

6.2

3,850,000

3,860,000

244,000

6.3

3,610,000

3,620,000

224,800

6.2

3,860,000

3,870,000

244,800

6.3

3,620,000

3,630,000

225,600

6.2

3,870,000

3,880,000

245,600

6.3

3,630,000

3,640,000

226,400

6.2

3,880,000

3,890,000

246,400

6.3

3,640,000

3,650,000

227,200

6.2

3,890,000

3,900,000

247,200

6.3

3,650,000

3,660,000

228,000

6.2

3,900,000

3,910,000

248,000

6.3

3,660,000

3,670,000

228,800

6.2

3,910,000

3,920,000

248,800

6.3

3,670,000

3,680,000

229,600

6.2

3,920,000

3,930,000

249,600

6.3

3,680,000

3,690,000

230,400

6.2

3,930,000

3,940,000

250,400

6.3

3,690,000

3,700,000

231,200

6.2

3,940,000

3,950,000

251,200

6.3

3,700,000

3,710,000

232,000

6.2

3,950,000

3,960,000

252,000

6.3

3,710,000

3,720,000

232,800

6.2

3,960,000

3,970,000

252,800

6.3

3,720,000

3,730,000

233,600

6.2

3,970,000

3,980,000

253,600

6.3

3,730,000

3,740,000

234,400

6.2

3,980,000

3,990,000

254,400

6.3

3,740,000

3,750,000

235,200

6.2

3,990,000

4,000,000

255,200

6.3

 

 

 

 

 

 

 

 

3,750,000

3,760,000

236,000

6.2

4,000,000円

256,000

6.4

(注) この表において「調整所得金額」とは第34条の4の規定によってその例によるものとされる所得税法第90条第1項第1号(変動所得及び臨時所得の平均課税)に規定する調整所得金額をいう。

(備考)

(1) 課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額に係る税額を求めるには、課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額に応じ、「課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額(ア)」欄の該当する行を求めるものとし、その行の「税額(イ)」欄に記載されている金額が、その求める税額である。

(2) 第34条の4の規定によってその例によるものとされる所得税法第90条第2項に規定する割合を求めるには、調整所得金額に応じ、「課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額(ア)」欄の該当する行を求めるものとし、その行の「(イ)の(ア)に対する割合」欄に記載されている率が、その求める割合である。

附則別表第2(附則第2条関係)

山林所得に係る村民税の簡易税額表

課税山林所得金額

税額

課税山林所得金額

税額

以上

未満

以上

未満

 

 

 

60,000

62,000

1,800

 

 

 

 

 

 

4,000円未満

0

62,000

64,000

1,800

4,000

6,000

100

64,000

66,000

1,900

6,000

8,000

100

66,000

68,000

1,900

8,000

10,000

200

68,000

70,000

2,000

10,000

12,000

300

70,000

72,000

2,100

12,000

14,000

300

72,000

74,000

2,100

14,000

16,000

400

74,000

76,000

2,200

16,000

18,000

400

76,000

78,000

2,200

18,000

20,000

500

78,000

80,000

2,300

20,000

22,000

600

80,000

82,000

2,400

22,000

24,000

600

82,000

84,000

2,400

24,000

26,000

700

84,000

86,000

2,500

26,000

28,000

700

86,000

88,000

2,500

28,000

30,000

800

88,000

90,000

2,600

30,000

32,000

900

90,000

92,000

2,700

32,000

34,000

900

92,000

94,000

2,700

34,000

36,000

1,000

94,000

96,000

2,800

36,000

38,000

1,000

96,000

98,000

2,800

38,000

40,000

1,100

98,000

100,000

2,900

40,000

42,000

1,200

100,000

102,000

3,000

42,000

44,000

1,200

102,000

104,000

3,000

44,000

46,000

1,300

104,000

106,000

3,100

46,000

48,000

1,300

106,000

108,000

3,100

48,000

50,000

1,400

108,000

110,000

3,200

50,000

52,000

1,500

110,000

112,000

3,300

52,000

54,000

1,500

112,000

114,000

3,300

54,000

56,000

1,600

114,000

116,000

3,400

56,000

58,000

1,600

116,000

118,000

3,400

58,000

60,000

1,700

118,000

120,000

3,500

課税山林所得金額

税額

課税山林所得金額

税額

以上

未満

以上

未満

120,000

122,000

3,600

234,000

238,000

7,000

122,000

124,000

3,600

238,000

242,000

7,100

124,000

126,000

3,700

242,000

246,000

7,200

126,000

130,000

3,700

246,000

250,000

7,300

130,000

134,000

3,900

250,000

254,000

7,500

134,000

138,000

4,000

254,000

258,000

7,600

138,000

142,000

4,100

258,000

262,000

7,700

142,000

146,000

4,200

262,000

266,000

7,800

146,000

150,000

4,300

266,000

270,000

7,900

150,000

154,000

4,500

270,000

274,000

8,100

154,000

158,000

4,600

274,000

278,000

8,200

158,000

162,000

4,700

278,000

282,000

8,300

162,000

166,000

4,800

282,000

286,000

8,400

166,000

170,000

4,900

286,000

290,000

8,500

170,000

174,000

5,100

290,000

294,000

8,700

174,000

178,000

5,200

294,000

298,000

8,800

178,000

182,000

5,300

298,000

302,000

8,900

182,000

186,000

5,400

302,000

306,000

9,000

186,000

190,000

5,500

306,000

310,000

9,100

190,000

194,000

5,700

310,000

314,000

9,300

194,000

198,000

5,800

314,000

318,000

9,400

198,000

202,000

5,900

318,000

322,000

9,500

202,000

206,000

6,000

322,000

326,000

9,600

206,000

210,000

6,100

326,000

330,000

9,700

210,000

214,000

6,300

330,000

334,000

9,900

214,000

218,000

6,400

334,000

338,000

10,000

218,000

222,000

6,500

338,000

342,000

10,100

222,000

226,000

6,600

342,000

346,000

10,200

226,000

230,000

6,700

346,000

350,000

10,300

230,000

234,000

6,900

350,000

354,000

10,500

課税山林所得金額

税額

課税山林所得金額

税額

以上

未満

以上

未満

354,000

358,000

10,600

516,000

522,000

15,400

358,000

362,000

10,700

522,000

528,000

15,600

362,000

366,000

10,800

528,000

534,000

15,800

366,000

370,000

10,900

534,000

540,000

16,000

370,000

374,000

11,100

540,000

546,000

16,200

374,000

378,000

11,200

546,000

552,000

16,300

378,000

382,000

11,300

552,000

558,000

16,500

382,000

386,000

11,400

558,000

564,000

16,700

386,000

390,000

11,500

564,000

570,000

16,900

390,000

396,000

11,700

570,000

576,000

17,100

396,000

402,000

11,800

576,000

582,000

17,200

402,000

408,000

12,000

582,000

588,000

17,400

408,000

414,000

12,200

588,000

594,000

17,600

414,000

420,000

12,400

594,000

600,000

17,800

420,000

426,000

12,600

600,000

606,000

18,000

426,000

432,000

12,700

606,000

612,000

18,100

432,000

438,000

12,900

612,000

618,000

18,300

438,000

444,000

13,100

618,000

624,000

18,500

444,000

450,000

13,300

624,000

630,000

18,700

450,000

456,000

13,500

630,000

636,000

18,900

456,000

462,000

13,600

636,000

642,000

19,000

462,000

468,000

13,800

642,000

648,000

19,200

468,000

474,000

14,000

648,000

654,000

19,400

474,000

480,000

14,200

654,000

660,000

19,600

480,000

486,000

14,400

660,000

666,000

19,800

486,000

492,000

14,500

666,000

672,000

19,900

492,000

498,000

14,700

672,000

678,000

20,100

498,000

504,000

14,900

678,000

684,000

20,300

504,000

510,000

15,100

684,000

690,000

20,500

510,000

516,000

15,300

690,000

696,000

20,700

課税山林所得金額

税額

課税山林所得金額

税額

以上

未満

以上

未満

696,000

702,000

20,800

908,000

916,000

27,200

702,000

708,000

21,000

916,000

924,000

27,400

708,000

714,000

21,200

924,000

932,000

27,700

714,000

720,000

21,400

932,000

940,000

27,900

720,000

726,000

21,600

940,000

948,000

28,200

726,000

732,000

21,700

948,000

956,000

28,400

732,000

738,000

21,900

956,000

964,000

28,600

738,000

744,000

22,100

964,000

972,000

28,900

744,000

750,000

22,300

972,000

980,000

29,100

750,000

756,000

22,500

980,000

988,000

29,400

756,000

762,000

22,600

988,000

996,000

29,600

762,000

768,000

22,800

996,000

1,004,000

29,800

768,000

774,000

23,000

1,004,000

1,012,000

30,100

774,000

780,000

23,200

1,012,000

1,020,000

30,300

780,000

788,000

23,400

1,020,000

1,028,000

30,600

788,000

796,000

23,600

1,028,000

1,036,000

30,800

796,000

804,000

23,800

1,036,000

1,044,000

31,000

804,000

812,000

24,100

1,044,000

1,052,000

31,300

812,000

820,000

24,300

1,052,000

1,060,000

31,500

820,000

828,000

24,600

1,060,000

1,068,000

31,800

828,000

836,000

24,800

1,068,000

1,076,000

32,000

836,000

844,000

25,000

1,076,000

1,084,000

32,200

844,000

852,000

25,300

1,084,000

1,092,000

32,500

852,000

860,000

25,500

1,092,000

1,100,000

32,700

860,000

868,000

25,800

1,100,000

1,108,000

33,000

868,000

876,000

26,000

1,108,000

1,116,000

33,200

876,000

884,000

26,200

1,116,000

1,124,000

33,400

884,000

892,000

26,500

1,124,000

1,132,000

33,700

892,000

900,000

26,700

1,132,000

1,140,000

33,900

900,000

908,000

27,000

1,140,000

1,148,000

34,200

課税山林所得金額

税額

課税山林所得金額

税額

以上

未満

以上

未満

1,148,000

1,156,000

34,400

1,410,000

1,420,000

42,300

1,156,000

1,164,000

34,600

1,420,000

1,430,000

42,600

1,164,000

1,172,000

34,900

1,430,000

1,440,000

42,900

1,172,000

1,180,000

35,100

1,440,000

1,450,000

43,200

1,180,000

1,188,000

35,400

1,450,000

1,460,000

43,500

1,188,000

1,196,000

35,600

1,460,000

1,470,000

43,800

1,196,000

1,204,000

35,800

1,470,000

1,480,000

44,100

1,204,000

1,212,000

36,100

1,480,000

1,490,000

44,400

1,212,000

1,220,000

36,300

1,490,000

1,500,000

44,700

1,220,000

1,228,000

36,600

1,500,000

1,510,000

45,000

1,228,000

1,236,000

36,800

1,510,000

1,520,000

45,300

1,236,000

1,244,000

37,000

1,520,000

1,530,000

45,600

1,244,000

1,252,000

37,300

1,530,000

1,540,000

45,900

1,252,000

1,260,000

37,500

1,540,000

1,550,000

46,200

1,260,000

1,268,000

37,800

1,550,000

1,560,000

46,500

1,268,000

1,276,000

38,000

1,560,000

1,570,000

46,800

1,276,000

1,284,000

38,200

1,570,000

1,580,000

47,100

1,284,000

1,292,000

38,500

1,580,000

1,590,000

47,400

1,292,000

1,300,000

38,700

1,590,000

1,600,000

47,700

1,300,000

1,310,000

39,000

1,600,000

1,610,000

48,000

1,310,000

1,320,000

39,300

1,610,000

1,620,000

48,300

1,320,000

1,330,000

39,600

1,620,000

1,630,000

48,600

1,330,000

1,340,000

39,900

1,630,000

1,640,000

48,900

1,340,000

1,350,000

40,200

1,640,000

1,650,000

49,200

1,350,000

1,360,000

40,500

1,650,000

1,660,000

49,500

1,360,000

1,370,000

40,800

1,660,000

1,670,000

49,800

1,370,000

1,380,000

41,100

1,670,000

1,680,000

50,100

1,380,000

1,390,000

41,400

1,680,000

1,690,000

50,400

1,390,000

1,400,000

41,700

1,690,000

1,700,000

50,700

1,400,000

1,410,000

42,000

1,700,000

1,710,000

51,000

課税山林所得金額

税額

課税山林所得金額

税額

以上

未満

以上

未満

1,710,000

1,720,000

51,300

2,010,000

2,020,000

60,300

1,720,000

1,730,000

51,600

2,020,000

2,030,000

60,600

1,730,000

1,740,000

51,900

2,030,000

2,040,000

60,900

1,740,000

1,750,000

52,200

2,040,000

2,050,000

61,200

1,750,000

1,760,000

52,500

2,050,000

2,060,000

61,500

1,760,000

1,770,000

52,800

2,060,000

2,070,000

61,800

1,770,000

1,780,000

53,100

2,070,000

2,080,000

62,100

1,780,000

1,790,000

53,400

2,080,000

2,090,000

62,400

1,790,000

1,800,000

53,700

2,090,000

2,100,000

62,700

1,800,000

1,810,000

54,000

2,100,000

2,110,000

63,000

1,810,000

1,820,000

54,300

2,110,000

2,120,000

63,300

1,820,000

1,830,000

54,600

2,120,000

2,130,000

63,600

1,830,000

1,840,000

54,900

2,130,000

2,140,000

63,900

1,840,000

1,850,000

55,200

2,140,000

2,150,000

64,200

1,850,000

1,860,000

55,500

2,150,000

2,160,000

64,500

1,860,000

1,870,000

55,800

2,160,000

2,170,000

64,800

1,870,000

1,880,000

56,100

2,170,000

2,180,000

65,100

1,880,000

1,890,000

56,400

2,180,000

2,190,000

65,400

1,890,000

1,900,000

56,700

2,190,000

2,200,000

65,700

1,900,000

1,910,000

57,000

2,200,000

2,210,000

66,000

1,910,000

1,920,000

57,300

2,210,000

2,220,000

66,300

1,920,000

1,930,000

57,600

2,220,000

2,230,000

66,600

1,930,000

1,940,000

57,900

2,230,000

2,240,000

66,900

1,940,000

1,950,000

58,200

2,240,000

2,250,000

67,200

1,950,000

1,960,000

58,500

2,250,000

2,260,000

67,500

1,960,000

1,970,000

58,800

2,260,000

2,270,000

67,800

1,970,000

1,980,000

59,100

2,270,000

2,280,000

68,100

1,980,000

1,990,000

59,400

2,280,000

2,290,000

68,400

1,990,000

2,000,000

59,700

2,290,000

2,300,000

68,700

2,000,000

2,010,000

60,000

2,300,000

2,310,000

69,000

課税山林所得金額

税額

課税山林所得金額

税額

以上

未満

以上

未満

2,310,000

2,320,000

69,300

2,610,000

2,620,000

78,300

2,320,000

2,330,000

69,600

2,620,000

2,630,000

78,600

2,330,000

2,340,000

69,900

2,630,000

2,640,000

78,900

2,340,000

2,350,000

70,200

2,640,000

2,650,000

79,200

2,350,000

2,360,000

70,500

2,650,000

2,660,000

79,500

2,360,000

2,370,000

70,800

2,660,000

2,670,000

79,800

2,370,000

2,380,000

71,100

2,670,000

2,680,000

80,100

2,380,000

2,390,000

71,400

2,680,000

2,690,000

80,400

2,390,000

2,400,000

71,700

2,690,000

2,700,000

80,700

2,400,000

2,410,000

72,000

2,700,000

2,710,000

81,000

2,410,000

2,420,000

72,300

2,710,000

2,720,000

81,300

2,420,000

2,430,000

72,600

2,720,000

2,730,000

81,600

2,430,000

2,440,000

72,900

2,730,000

2,740,000

81,900

2,440,000

2,450,000

73,200

2,740,000

2,750,000

82,200

2,450,000

2,460,000

73,500

2,750,000

2,760,000

82,500

2,460,000

2,470,000

73,800

2,760,000

2,770,000

82,800

2,470,000

2,480,000

74,100

2,770,000

2,780,000

83,100

2,480,000

2,490,000

74,400

2,780,000

2,790,000

83,400

2,490,000

2,500,000

74,700

2,790,000

2,800,000

83,700

2,500,000

2,510,000

75,000

2,800,000

2,810,000

84,000

2,510,000

2,520,000

75,300

2,810,000

2,820,000

84,300

2,520,000

2,530,000

75,600

2,820,000

2,830,000

84,600

2,530,000

2,540,000

75,900

2,830,000

2,840,000

84,900

2,540,000

2,550,000

76,200

2,840,000

2,850,000

85,200

2,550,000

2,560,000

76,500

2,850,000

2,860,000

85,500

2,560,000

2,570,000

76,800

2,860,000

2,870,000

85,800

2,570,000

2,580,000

77,100

2,870,000

2,880,000

86,100

2,580,000

2,590,000

77,400

2,880,000

2,890,000

86,400

2,590,000

2,600,000

77,700

2,890,000

2,900,000

86,700

2,600,000

2,610,000

78,000

2,900,000

2,910,000

87,000

課税山林所得金額

税額

課税山林所得金額

税額

以上

未満

以上

未満

2,910,000

2,920,000

87,300

3,210,000

3,220,000

100,500

2,920,000

2,930,000

87,600

3,220,000

3,230,000

101,000

2,930,000

2,940,000

87,900

3,230,000

3,240,000

101,500

2,940,000

2,950,000

88,200

3,240,000

3,250,000

102,000

2,950,000

2,960,000

88,500

3,250,000

3,260,000

102,500

2,960,000

2,970,000

88,800

3,260,000

3,270,000

103,000

2,970,000

2,980,000

89,100

3,270,000

3,280,000

103,500

2,980,000

2,990,000

89,400

3,280,000

3,290,000

104,000

2,990,000

3,000,000

89,700

3,290,000

3,300,000

104,500

3,000,000

3,010,000

90,000

3,300,000

3,310,000

105,000

3,010,000

3,020,000

90,500

3,310,000

3,320,000

105,500

3,020,000

3,030,000

91,000

3,320,000

3,330,000

106,000

3,030,000

3,040,000

91,500

3,330,000

3,340,000

106,500

3,040,000

3,050,000

92,000

3,340,000

3,350,000

107,000

3,050,000

3,060,000

92,500

3,350,000

3,360,000

107,500

3,060,000

3,070,000

93,000

3,360,000

3,370,000

108,000

3,070,000

3,080,000

93,500

3,370,000

3,380,000

108,500

3,080,000

3,090,000

94,000

3,380,000

3,390,000

109,000

3,090,000

3,100,000

94,500

3,390,000

3,400,000

109,500

3,100,000

3,110,000

95,000

3,400,000

3,410,000

110,000

3,110,000

3,120,000

95,500

3,410,000

3,420,000

110,500

3,120,000

3,130,000

96,000

3,420,000

3,430,000

111,000

3,130,000

3,140,000

96,500

3,430,000

3,440,000

111,500

3,140,000

3,150,000

97,000

3,440,000

3,450,000

112,000

3,150,000

3,160,000

97,500

3,450,000

3,460,000

112,500

3,160,000

3,170,000

98,000

3,460,000

3,470,000

113,000

3,170,000

3,180,000

98,500

3,470,000

3,480,000

113,500

3,180,000

3,190,000

99,000

3,480,000

3,490,000

114,000

3,190,000

3,200,000

99,500

3,490,000

3,500,000

114,500

3,200,000

3,210,000

100,000

3,500,000

3,510,000

115,000

課税山林所得金額

税額

課税山林所得金額

税額

以上

未満

以上

未満

3,510,000

3,520,000

115,500

3,760,000

3,770,000

128,000

3,520,000

3,530,000

116,000

3,770,000

3,780,000

128,500

3,530,000

3,540,000

116,500

3,780,000

3,790,000

129,000

3,540,000

3,550,000

117,000

3,790,000

3,800,000

129,500

3,550,000

3,560,000

117,500

3,800,000

3,810,000

130,000

3,560,000

3,570,000

118,000

3,810,000

3,820,000

130,500

3,570,000

3,580,000

118,500

3,820,000

3,830,000

131,000

3,580,000

3,590,000

119,000

3,830,000

3,840,000

131,500

3,590,000

3,600,000

119,500

3,840,000

3,850,000

132,000

3,600,000

3,610,000

120,000

3,850,000

3,860,000

132,500

3,610,000

3,620,000

120,500

3,860,000

3,870,000

133,000

3,620,000

3,630,000

121,000

3,870,000

3,880,000

133,500

3,630,000

3,640,000

121,500

3,880,000

3,890,000

134,000

3,640,000

3,650,000

122,000

3,890,000

3,900,000

134,500

3,650,000

3,660,000

122,500

3,900,000

3,910,000

135,000

3,660,000

3,670,000

123,000

3,910,000

3,920,000

135,500

3,670,000

3,680,000

123,500

3,920,000

3,930,000

136,000

3,680,000

3,690,000

124,000

3,930,000

3,940,000

136,500

3,690,000

3,700,000

124,500

3,940,000

3,950,000

137,000

3,700,000

3,710,000

125,000

3,950,000

3,960,000

137,500

3,710,000

3,720,000

125,500

3,960,000

3,970,000

138,000

3,720,000

3,730,000

126,000

3,970,000

3,980,000

138,500

3,730,000

3,740,000

126,500

3,980,000

3,990,000

139,000

3,740,000

3,750,000

127,000

3,990,000

4,000,000

139,500

 

 

 

 

 

 

3,750,000

3,760,000

127,500

4,000,000円

140,000

(備考) 課税山林所得金額に係る税額を求めるには、課税山林所得金額に応じ、「課税山林所得金額」欄の該当する行を求めるものとし、その行の「税額」欄に記載されている金額が、その求める税額である。

附則別表第3(附則第2条関係)

退職所得に係る村民税の特別徴収税額表

退職所得控除額控除後の退職手当等の金額

税額

退職所得控除額控除後の退職手当等の金額

税額

以上

未満

以上

未満

 

 

 

120,000

124,000

1,600

 

 

 

 

 

 

8,000円未満

0

124,000

128,000

1,600

8,000

12,000

100

128,000

132,000

1,700

12,000

16,000

100

132,000

136,000

1,700

16,000

20,000

200

136,000

140,000

1,800

20,000

24,000

200

140,000

144,000

1,800

24,000

28,000

300

144,000

148,000

1,900

28,000

32,000

300

148,000

152,000

1,900

32,000

36,000

400

152,000

156,000

2,000

36,000

40,000

400

156,000

160,000

2,100

40,000

44,000

500

160,000

164,000

2,100

44,000

48,000

500

164,000

168,000

2,200

48,000

52,000

600

168,000

172,000

2,200

52,000

56,000

700

172,000

176,000

2,300

56,000

60,000

700

176,000

180,000

2,300

60,000

64,000

800

180,000

184,000

2,400

64,000

68,000

800

184,000

188,000

2,400

68,000

72,000

900

188,000

192,000

2,500

72,000

76,000

900

192,000

196,000

2,500

76,000

80,000

1,000

196,000

200,000

2,600

80,000

84,000

1,000

200,000

204,000

2,700

84,000

88,000

1,100

204,000

208,000

2,700

88,000

92,000

1,100

208,000

212,000

2,800

92,000

96,000

1,200

212,000

216,000

2,800

96,000

100,000

1,200

216,000

220,000

2,900

100,000

104,000

1,300

220,000

224,000

2,900

104,000

108,000

1,400

224,000

228,000

3,000

108,000

112,000

1,400

228,000

232,000

3,000

112,000

116,000

1,500

232,000

236,000

3,100

116,000

120,000

1,500

236,000

240,000

3,100

退職所得控除額控除後の退職手当等の金額

税額

退職所得控除額控除後の退職手当等の金額

税額

以上

未満

以上

未満

240,000

244,000

3,200

468,000

476,000

6,300

244,000

248,000

3,200

476,000

484,000

6,400

248,000

252,000

3,300

484,000

492,000

6,500

252,000

260,000

3,400

492,000

500,000

6,600

260,000

268,000

3,500

500,000

508,000

6,700

268,000

276,000

3,600

508,000

516,000

6,800

276,000

284,000

3,700

516,000

524,000

6,900

284,000

292,000

3,800

524,000

532,000

7,000

292,000

300,000

3,900

532,000

540,000

7,100

300,000

308,000

4,000

540,000

548,000

7,200

308,000

316,000

4,100

548,000

556,000

7,300

316,000

324,000

4,200

556,000

564,000

7,500

324,000

332,000

4,300

564,000

572,000

7,600

332,000

340,000

4,400

572,000

580,000

7,700

340,000

348,000

4,500

580,000

588,000

7,800

348,000

356,000

4,600

588,000

596,000

7,900

356,000

364,000

4,800

596,000

604,000

8,000

364,000

372,000

4,900

604,000

612,000

8,100

372,000

380,000

5,000

612,000

620,000

8,200

380,000

388,000

5,100

620,000

628,000

8,300

388,000

396,000

5,200

628,000

636,000

8,400

396,000

404,000

5,300

636,000

644,000

8,500

404,000

412,000

5,400

644,000

652,000

8,600

412,000

420,000

5,500

652,000

660,000

8,800

420,000

428,000

5,600

660,000

668,000

8,900

428,000

436,000

5,700

668,000

676,000

9,000

436,000

444,000

5,800

676,000

684,000

9,100

444,000

452,000

5,900

684,000

692,000

9,200

452,000

460,000

6,100

692,000

700,000

9,300

460,000

468,000

6,200

700,000

708,000

9,400

退職所得控除額控除後の退職手当等の金額

税額

退職所得控除額控除後の退職手当等の金額

税額

以上

未満

以上

未満

708,000

716,000

9,500

1,032,000

1,044,000

13,900

716,000

724,000

9,600

1,044,000

1,056,000

14,000

724,000

732,000

9,700

1,056,000

1,068,000

14,200

732,000

740,000

9,800

1,068,000

1,080,000

14,400

740,000

748,000

9,900

1,080,000

1,092,000

14,500

748,000

756,000

10,000

1,092,000

1,104,000

14,700

756,000

764,000

10,200

1,104,000

1,116,000

14,900

764,000

772,000

10,300

1,116,000

1,128,000

15,000

772,000

780,000

10,400

1,128,000

1,140,000

15,200

780,000

792,000

10,500

1,140,000

1,152,000

15,300

792,000

804,000

10,600

1,152,000

1,164,000

15,500

804,000

816,000

10,800

1,164,000

1,176,000

15,700

816,000

828,000

11,000

1,176,000

1,188,000

15,800

828,000

840,000

11,100

1,188,000

1,200,000

16,000

840,000

852,000

11,300

1,200,000

1,212,000

16,200

852,000

864,000

11,500

1,212,000

1,224,000

16,400

864,000

876,000

11,600

1,224,000

1,236,000

16,700

876,000

888,000

11,800

1,236,000

1,248,000

17,000

888,000

900,000

11,900

1,248,000

1,260,000

17,200

900,000

912,000

12,100

1,260,000

1,272,000

17,500

912,000

924,000

12,300

1,272,000

1,284,000

17,800

924,000

936,000

12,400

1,284,000

1,296,000

18,000

936,000

948,000

12,600

1,296,000

1,308,000

18,300

948,000

960,000

12,700

1,308,000

1,320,000

18,600

960,000

972,000

12,900

1,320,000

1,332,000

18,900

972,000

984,000

13,100

1,332,000

1,344,000

19,100

984,000

996,000

13,200

1,344,000

1,356,000

19,400

996,000

1,008,000

13,400

1,356,000

1,368,000

19,700

1,008,000

1,020,000

13,600

1,368,000

1,380,000

19,900

1,020,000

1,032,000

13,700

1,380,000

1,392,000

20,200

退職所得控除額控除後の退職手当等の金額

税額

退職所得控除額控除後の退職手当等の金額

税額

以上

未満

以上

未満

1,392,000

1,404,000

20,500

1,816,000

1,832,000

30,000

1,404,000

1,416,000

20,700

1,832,000

1,848,000

30,400

1,416,000

1,428,000

21,000

1,848,000

1,864,000

30,700

1,428,000

1,440,000

21,300

1,864,000

1,880,000

31,100

1,440,000

1,452,000

21,600

1,880,000

1,896,000

31,500

1,452,000

1,464,000

21,800

1,896,000

1,912,000

31,800

1,464,000

1,476,000

22,100

1,912,000

1,928,000

32,200

1,476,000

1,488,000

22,400

1,928,000

1,944,000

32,500

1,488,000

1,500,000

22,600

1,944,000

1,960,000

32,900

1,500,000

1,512,000

22,900

1,960,000

1,976,000

33,300

1,512,000

1,524,000

23,200

1,976,000

1,992,000

33,600

1,524,000

1,536,000

23,400

1,992,000

2,008,000

34,000

1,536,000

1,548,000

23,700

2,008,000

2,024,000

34,300

1,548,000

1,560,000

24,000

2,024,000

2,040,000

34,700

1,560,000

1,576,000

24,300

2,040,000

2,056,000

35,100

1,576,000

1,592,000

24,600

2,056,000

2,072,000

35,400

1,592,000

1,608,000

25,000

2,072,000

2,088,000

35,800

1,608,000

1,624,000

25,300

2,088,000

2,104,000

36,100

1,624,000

1,640,000

25,700

2,104,000

2,120,000

36,500

1,640,000

1,656,000

26,100

2,120,000

2,136,000

36,900

1,656,000

1,672,000

26,400

2,136,000

2,152,000

37,200

1,672,000

1,688,000

26,800

2,152,000

2,168,000

37,600

1,688,000

1,704,000

27,100

2,168,000

2,184,000

37,900

1,704,000

1,720,000

27,500

2,184,000

2,200,000

38,300

1,720,000

1,736,000

27,900

2,200,000

2,216,000

38,700

1,736,000

1,752,000

28,200

2,216,000

2,232,000

39,000

1,752,000

1,768,000

28,600

2,232,000

2,248,000

39,400

1,768,000

1,784,000

28,900

2,248,000

2,264,000

39,700

1,784,000

1,800,000

29,300

2,264,000

2,280,000

40,100

1,800,000

1,816,000

29,700

2,280,000

2,296,000

40,500

退職所得控除額控除後の退職手当等の金額

税額

退職所得控除額控除後の退職手当等の金額

税額

以上

未満

以上

未満

2,296,000

2,312,000

40,800

2,820,000

2,840,000

54,600

2,312,000

2,328,000

41,200

2,840,000

2,860,000

55,200

2,328,000

2,344,000

41,500

2,860,000

2,880,000

55,800

2,344,000

2,360,000

41,900

2,880,000

2,900,000

56,500

2,360,000

2,376,000

42,300

2,900,000

2,920,000

57,100

2,376,000

2,392,000

42,600

2,920,000

2,940,000

57,700

2,392,000

2,408,000

43,000

2,940,000

2,960,000

58,400

2,408,000

2,424,000

43,300

2,960,000

2,980,000

59,000

2,424,000

2,440,000

43,700

2,980,000

3,000,000

59,600

2,440,000

2,456,000

44,100

3,000,000

3,020,000

60,300

2,456,000

2,472,000

44,400

3,020,000

3,040,000

60,900

2,472,000

2,488,000

44,800

3,040,000

3,060,000

61,500

2,488,000

2,504,000

45,100

3,060,000

3,080,000

62,100

2,504,000

2,520,000

45,500

3,080,000

3,100,000

62,800

2,520,000

2,536,000

45,900

3,100,000

3,120,000

63,400

2,536,000

2,552,000

46,200

3,120,000

3,140,000

64,000

2,552,000

2,568,000

46,600

3,140,000

3,160,000

64,700

2,568,000

2,584,000

46,900

3,160,000

3,180,000

65,300

2,584,000

2,600,000

47,300

3,180,000

3,200,000

65,900

2,600,000

2,620,000

47,700

3,200,000

3,220,000

66,600

2,620,000

2,640,000

48,300

3,220,000

3,240,000

67,200

2,640,000

2,660,000

48,900

3,240,000

3,260,000

67,800

2,660,000

2,680,000

49,500

3,260,000

3,280,000

68,400

2,680,000

2,700,000

50,200

3,280,000

3,300,000

69,100

2,700,000

2,720,000

50,800

3,300,000

3,320,000

69,700

2,720,000

2,740,000

51,400

3,320,000

3,340,000

70,300

2,740,000

2,760,000

52,100

3,340,000

3,360,000

71,000

2,760,000

2,780,000

52,700

3,360,000

3,380,000

71,600

2,780,000

2,800,000

53,300

3,380,000

3,400,000

72,200

2,800,000

2,820,000

54,000

3,400,000

3,420,000

72,900

退職所得控除額控除後の退職手当等の金額

税額

退職所得控除額控除後の退職手当等の金額

税額

以上

未満

以上

未満

3,420,000

3,440,000

73,500

4,020,000

4,040,000

92,400

3,440,000

3,460,000

74,100

4,040,000

4,060,000

93,000

3,460,000

3,480,000

74,700

4,060,000

4,080,000

93,600

3,480,000

3,500,000

75,400

4,080,000

4,100,000

94,300

3,500,000

3,520,000

76,000

4,100,000

4,120,000

94,900

3,520,000

3,540,000

76,600

4,120,000

4,140,000

95,500

3,540,000

3,560,000

77,300

4,140,000

4,160,000

96,200

3,560,000

3,580,000

77,900

4,160,000

4,180,000

96,800

3,580,000

3,600,000

78,500

4,180,000

4,200,000

97,400

3,600,000

3,620,000

79,200

4,200,000

4,220,000

98,100

3,620,000

3,640,000

79,800

4,220,000

4,240,000

98,700

3,640,000

3,660,000

80,400

4,240,000

4,260,000

99,300

3,660,000

3,680,000

81,000

4,260,000

4,280,000

99,900

3,680,000

3,700,000

81,700

4,280,000

4,300,000

100,600

3,700,000

3,720,000

82,300

4,300,000

4,320,000

101,200

3,720,000

3,740,000

82,900

4,320,000

4,340,000

101,800

3,740,000

3,760,000

83,600

4,340,000

4,360,000

102,500

3,760,000

3,780,000

84,200

4,360,000

4,380,000

103,100

3,780,000

3,800,000

84,800

4,380,000

4,400,000

103,700

3,800,000

3,820,000

85,500

4,400,000

4,420,000

104,400

3,820,000

3,840,000

86,100

4,420,000

4,440,000

105,000

3,840,000

3,860,000

86,700

4,440,000

4,460,000

105,600

3,860,000

3,880,000

87,300

4,460,000

4,480,000

106,200

3,880,000

3,900,000

88,000

4,480,000

4,500,000

106,900

3,900,000

3,920,000

88,600

4,500,000

4,520,000

107,500

3,920,000

3,940,000

89,200

4,520,000

4,540,000

108,100

3,940,000

3,960,000

89,900

4,540,000

4,560,000

108,800

3,960,000

3,980,000

90,500

4,560,000

4,580,000

109,400

3,980,000

4,000,000

91,100

4,580,000

4,600,000

110,000

4,000,000

4,020,000

91,800

4,600,000

4,620,000

110,700

退職所得控除額控除後の退職手当等の金額

税額

退職所得控除額控除後の退職手当等の金額

税額

以上

未満

以上

未満

4,620,000

4,640,000

111,300

5,220,000

5,240,000

130,300

4,640,000

4,660,000

111,900

5,240,000

5,260,000

131,000

4,660,000

4,680,000

112,500

5,260,000

5,280,000

131,700

4,680,000

4,700,000

113,200

5,280,000

5,300,000

132,400

4,700,000

4,720,000

113,800

5,300,000

5,320,000

133,200

4,720,000

4,740,000

114,400

5,320,000

5,340,000

133,900

4,740,000

4,760,000

115,100

5,340,000

5,360,000

134,600

4,760,000

4,780,000

115,700

5,360,000

5,380,000

135,300

4,780,000

4,800,000

116,300

5,380,000

5,400,000

136,000

4,800,000

4,820,000

117,000

5,400,000

5,420,000

136,800

4,820,000

4,840,000

117,600

5,420,000

5,440,000

137,500

4,840,000

4,860,000

118,200

5,440,000

5,460,000

138,200

4,860,000

4,880,000

118,800

5,460,000

5,480,000

138,900

4,880,000

4,900,000

119,500

5,480,000

5,500,000

139,600

4,900,000

4,920,000

120,100

5,500,000

5,520,000

140,400

4,920,000

4,940,000

120,700

5,520,000

5,540,000

141,100

4,940,000

4,960,000

121,400

5,540,000

5,560,000

141,800

4,960,000

4,980,000

122,000

5,560,000

5,580,000

142,500

4,980,000

5,000,000

122,600

5,580,000

5,600,000

143,200

5,000,000

5,020,000

123,300

5,600,000

5,620,000

144,000

5,020,000

5,040,000

123,900

5,620,000

5,640,000

144,700

5,040,000

5,060,000

124,500

5,640,000

5,660,000

145,400

5,060,000

5,080,000

125,100

5,660,000

5,680,000

146,100

5,080,000

5,100,000

125,800

5,680,000

5,700,000

146,800

5,100,000

5,120,000

126,400

5,700,000

5,720,000

147,600

5,120,000

5,140,000

127,000

5,720,000

5,740,000

148,300

5,140,000

5,160,000

127,700

5,740,000

5,760,000

149,000

5,160,000

5,180,000

128,300

5,760,000

5,780,000

149,700

5,180,000

5,200,000

128,900

5,780,000

5,800,000

150,400

5,200,000

5,220,000

129,600

5,800,000

5,820,000

151,200

退職所得控除額控除後の退職手当等の金額

税額

退職所得控除額控除後の退職手当等の金額

税額

以上

未満

以上

未満

5,820,000

5,840,000

151,900

6,420,000

6,440,000

173,500

5,840,000

5,860,000

152,600

6,440,000

6,460,000

174,200

5,860,000

5,880,000

153,300

6,460,000

6,480,000

174,900

5,880,000

5,900,000

154,000

6,480,000

6,500,000

175,600

5,900,000

5,920,000

154,800

6,500,000

6,520,000

176,400

5,920,000

5,940,000

155,500

6,520,000

6,540,000

177,100

5,940,000

5,960,000

156,200

6,540,000

6,560,000

177,800

5,960,000

5,980,000

156,900

6,560,000

6,580,000

178,500

5,980,000

6,000,000

157,600

6,580,000

6,600,000

179,200

6,000,000

6,020,000

158,400

6,600,000

6,620,000

180,000

6,020,000

6,040,000

159,100

6,620,000

6,640,000

180,700

6,040,000

6,060,000

159,800

6,640,000

6,660,000

181,400

6,060,000

6,080,000

160,500

6,660,000

6,680,000

182,100

6,080,000

6,100,000

161,200

6,680,000

6,700,000

182,800

6,100,000

6,120,000

162,000

6,700,000

6,720,000

183,600

6,120,000

6,140,000

162,700

6,720,000

6,740,000

184,300

6,140,000

6,160,000

163,400

6,740,000

6,760,000

185,000

6,160,000

6,180,000

164,100

6,760,000

6,780,000

185,700

6,180,000

6,200,000

164,800

6,780,000

6,800,000

186,400

6,200,000

6,220,000

165,600

6,800,000

6,820,000

187,200

6,220,000

6,240,000

166,300

6,820,000

6,840,000

187,900

6,240,000

6,260,000

167,000

6,840,000

6,860,000

188,600

6,260,000

6,280,000

167,700

6,860,000

6,880,000

189,300

6,280,000

6,300,000

168,400

6,880,000

6,900,000

190,000

6,300,000

6,320,000

169,200

6,900,000

6,920,000

190,800

6,320,000

6,340,000

169,900

6,920,000

6,940,000

191,500

6,340,000

6,360,000

170,600

6,940,000

6,960,000

192,200

6,360,000

6,380,000

171,300

6,960,000

6,980,000

192,900

6,380,000

6,400,000

172,000

6,980,000

7,000,000

193,600

6,400,000

6,420,000

172,800

7,000,000

7,020,000

194,400

退職所得控除額控除後の退職手当等の金額

税額

退職所得控除額控除後の退職手当等の金額

税額

以上

未満

以上

未満

7,020,000

7,040,000

195,100

7,620,000

7,640,000

216,700

7,040,000

7,060,000

195,800

7,640,000

7,660,000

217,400

7,060,000

7,080,000

196,500

7,660,000

7,680,000

218,100

7,080,000

7,100,000

197,200

7,680,000

7,700,000

218,800

7,100,000

7,120,000

198,000

7,700,000

7,720,000

219,600

7,120,000

7,140,000

198,700

7,720,000

7,740,000

220,300

7,140,000

7,160,000

199,400

7,740,000

7,760,000

221,000

7,160,000

7,180,000

200,100

7,760,000

7,780,000

221,700

7,180,000

7,200,000

200,800

7,780,000

7,800,000

222,400

7,200,000

7,220,000

201,600

7,800,000

7,820,000

223,200

7,220,000

7,240,000

202,300

7,820,000

7,840,000

223,900

7,240,000

7,260,000

203,000

7,840,000

7,860,000

224,600

7,260,000

7,280,000

203,700

7,860,000

7,880,000

225,300

7,280,000

7,300,000

204,400

7,880,000

7,900,000

226,000

7,300,000

7,320,000

205,200

7,900,000

7,920,000

226,800

7,320,000

7,340,000

205,900

7,920,000

7,940,000

227,500

7,340,000

7,360,000

206,600

7,940,000

7,960,000

228,200

7,360,000

7,380,000

207,300

7,960,000

7,980,000

228,900

7,380,000

7,400,000

208,000

7,980,000

8,000,000

229,600

7,400,000

7,420,000

208,800

 

 

 

7,420,000

7,440,000

209,500

8,000,000

9,200,000

退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に3.6%を乗じて算出した金額から57,600円を控除した金額

7,440,000

7,460,000

210,200

7,460,000

7,480,000

210,900

7,480,000

7,500,000

211,600

7,500,000

7,520,000

212,400

7,520,000

7,540,000

213,100

9,200,000

19,000,000

退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に4.5%を乗じて算出した金額から140,400円を控除した金額

7,540,000

7,560,000

213,800

7,560,000

7,580,000

214,500

7,580,000

7,600,000

215,200

7,600,000

7,620,000

216,000

退職所得控除額控除後の退職手当等の金額

税額

退職所得控除額控除後の退職手当等の金額

税額

以上

未満

以上

未満

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19,000,000

38,000,000

退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に4.95%を乗じて算出した金額から225,900円を控除した金額

38,000,000円以上

退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に5.4%を乗じて算出した金額から396,900円を控除した金額

(注) この表において「退職所得控除額控除後の退職手当等の金額」とは、退職手当等の金額から退職所得控除額を控除した残額をいう。

(備考) 税額を求めるには、まず、退職所得控除額控除後の退職手当等の金額を求め、次に、その金額に応じて「退職所得控除額控除後の退職手当等の金額」欄の該当する行を求めるものとし、その行の「税額」欄に記載されている金額が、その求める税額である。この場合において、退職所得控除額控除後の退職手当等の金額が8,000,000円以上の納税義務者の退職所得控除額控除後の退職手当等の金額の2分の1に該当する金額に1,000円未満の端数があるときは、その端数の金額に2を乗じて計算した金額を退職所得控除額控除後の退職手当等の金額から控除した後の金額を退職所得控除額控除後の退職手当等の金額とみなすものとし、その納税義務者の税額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額をもってその求める税額とする。

附 則(昭和63年条例第9号)

(施行期日)

第1条 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。ただし、三宅村税条例附則第17条の2の改正規定、附則第17条の3の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定並びに次条第2項及び第3項の規定は、昭和64年4月1日から施行する。

(村民税に関する経過措置)

第2条 改正後の三宅村税条例(以下「新条例」という。)第28条第1項の規定は、昭和64年度以後の年度分の個人の村民税について適用し、昭和63年度分までの個人の村民税については、なお従前の例による。

2 新条例附則第17条の2の規定は、所得割の納税義務者が昭和63年4月1日以後に行う同条第1項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第2項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡に係る個人の村民税について適用し、所得割の納税義務者が同日前に行った改正前の三宅村税条例附則第17条の2第1項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第2項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡に係る個人の村民税については、なお従前の例による。

3 新条例附則第17条の4の規定は、所得割の納税義務者が昭和63年4月1日以後に行う租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和63年法律第4号)による改正後の租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第31条の4第1項に規定する土地等又は建物等で同項に規定する居住用財産に該当するものの譲渡に係る個人の村民税について適用する。

(固定資産税に関する経過措置)

第3条 新条例の規定中固定資産税に関する規定は、昭和63年度以後の年度分の固定資産税について適用し、昭和62年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

2 昭和63年度分の固定資産税に限り、新条例第74条第1項の規定の適用については、同項中「4月1日から同月30日まで」とあるのは、「5月1日から5月31日まで」とする。

3 昭和63年度分の固定資産税に限り、新条例第78条の規定の適用については、同条中、「1月31日」とあるのは、「4月10日」とする。

(特別土地保有税に関する経過措置)

第4条 新条例附則第15条の2の規定は、昭和63年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、昭和62年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

附 則(昭和63年条例第15号)

(施行期日)

第1条 この条例は、昭和64年2月1日から施行する。

附 則(平成元年条例第1号)

(施行期日)

第1条 この条例は、昭和64年1月1日から施行する。

(適用)

第2条 改正後の三宅村税条例第50条及び別表第3の規定は、昭和64年1月1日以後に支払うべき退職手当等(同条例第48条に規定する退職手当等をいう。以下この条において同じ。)に係る所得割について適用し、同日前に支払うべき退職手当等に係る所得割については、なお従前の例による。

附 則(平成元年条例第34号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成元年4月1日から施行する。ただし、第19条及び第28条第1項の改正規定並びに附則第18条第1項中「並びに第23条」を削り、同条の次に1条を加える改正規定(同条第1項中「第23条」を削る部分を除く。)並びに次条第2項及び第3項の規定は、平成2年4月1日から施行する。

(村民税に関する経過措置)

第2条 別段の定めがあるものを除き、改正後の三宅村税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の村民税に関する部分は、平成元年度以後の年度分の個人の村民税について適用し、昭和63年度分までの個人の村民税については、なお従前の例による。

2 新条例附則第18条の2の規定は、村民税の所得割の納税義務者が平成元年4月1日(以下「施行日」という。)以後に行う所得税法等の一部を改正する法律(昭和63年法律第109号)第10条の規定による改正後の租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第37条の10第1項に規定する株式等の譲渡に係る個人の村民税について適用する。

3 改正前の三宅村条例(次条第2項及び附則第6条において「旧条例」という。)第19条の規定は、平成元年度分までの個人の村民税については、なおその効力を有する。

(村たばこ税に関する経過措置)

第3条 新条例の規定中村たばこ税に関する部分は、施行日以後に行われる新条例第98条第1項の売渡し又は同条第2項の売渡し若しくは消費等(第3項において「売渡し等」という。)に係る製造たばこに対して課すべき村たばこ税について適用する。

2 施行日前に行われた旧条例第100条第1項に規定する売渡し等に係る製造たばこに対して課する村たばこ消費税については、なお従前の例による。

3 卸売販売業者等(新条例第98条第1項に規定する卸売販売業者等をいう。次項において同じ。)が、施行日前に既に村たばこ消費税を課された製造たばこにつき施行日以後に売渡し等をする場合においては、新条例第101条の規定を適用する。

4 卸売販売業者等が施行日前に売り渡した製造たばこの返還を受け、施行日以後に当該製造たばこにつき新条例第104条第1項の規定による控除を受ける場合において、同項中「たばこ税額(当該たばこ税額」を「たばこ消費税額(当該たばこ消費税額」として、同条の規定を適用する。

(電気税及びガス税に関する経過措置)

第4条 施行日前に使用した電気又はガス(継続的に供給することを約する契約に基づき供給されている電気又はガスにあっては、施行日前にその料金を収納した、又は収納すべきであったもの)に対して課する電気税及びガス税については、なお従前の例による。

2 施行日前から継続的に供給することを約する契約に基づき供給されている電気又はガスで施行日から1月を経過する日までの間にその料金を収納した、又は収納すべきであったものについては、施行日前にその料金を収納した、又は収納すべきであったものとみなして、前項の規定を適用する。

(木材引取税に関する経過措置)

第5条 施行日前に行われた素材の引取りに対して課する木材引取税については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)

第6条 この条例の施行前にした行為並びにこの附則によりなお従前の例によることとされる村税及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる旧条例の規定に係る村税に係るこの条例の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成元年条例第35号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成元年4月1日から施行する。ただし、第20条の改正規定、第28条第1項の改正規定(「第314条の2第4項」を「第314条の2第5項」に改める部分に限る。)及び附則第16条の3第1項第2号の改正規定並びに次条第2項及び第3項の規定は、平成2年4月1日から施行する。

(村民税に関する経過措置)

第2条 改正後の三宅村税条例(以下「新条例」という。)第12条及び附則第4条の規定は、平成元年度以後の年度分の個人の村民税について適用し、昭和63年度分までの個人の村民税については、なお従前の例による。

2 新条例第20条の規定は、村民税の所得割の納税義務者が昭和64年1月1日以後に社会福祉事業法(昭和26年法律第45号)第72条第2項に規定する共同募金会に対して支出する寄附金について適用する。

3 新条例第28条第1項及び第4項並びに附則第16条の3第1項第2号の規定は、平成2年度以後の年度分の個人の村民税について適用し、平成元年度分までの個人の村民税については、なお従前の例による。

(固定資産税に関する経過措置)

第3条 新条例第60条第5項の規定は、平成元年度以後の年度分の固定資産税について適用し、昭和63年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

2 昭和63年7月23日以後に農用地開発公団法の一部を改正する法律(昭和63年法律第44号。以下「改正法」という。)による改正後の農用地整備公団法附則第19条第1項に規定する業務のうち改正法による改正前の農用地開発公団法第19条第1項第1号イ又はロの事業が施行された場合における新条例第60条第5項の規定の適用については、同項中「土地改良事業」とあるのは、「土地改良事業(農用地整備公団が農用地整備公団法により行う同法附則第19条第1項に規定する業務のうち農用地開発公団法の一部を改正する法律(昭和63年法律第44号)による改正前の農用地開発公団法第19条第1項第1号イ又はロの事業を含む。)」とする。

(特別土地保有税に関する経過措置)

第4条 新条例第123条第4項の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、平成元年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、昭和63年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

2 新条例第123条第4項の規定(土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、昭和63年7月23日以後にされる土地の取得に対して課する特別土地保有税について適用し、同日前にされた土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

3 昭和63年7月23日以後に改正法による改正後の農用地整備公団法附則第19条第1項に規定する業務のうち改正法による改正前の農用地開発公団法第19条第1項第1号イ又はロの事業が施行された場合における新条例第123条第4項の規定の適用については、同項中「土地改良事業」とあるのは、「土地改良事業(農用地整備公団が農用地整備公団法により行う同法附則第19条第1項に規定する業務のうち農用地開発公団法の一部を改正する法律(昭和63年法律第44号)による改正前の農用地開発公団法第19条第1項第1号イ又はロの事業を含む。)」とする。

(軽自動車税に関する経過措置)

第5条 新条例附則第16条第2項の規定は、平成元年度以後の年度分の軽自動車税について適用し、昭和63年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

附 則(平成2年条例第1号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成2年4月1日から施行する。ただし、第20条の改正規定並びに次条第3項及び第4項の規定は、平成3年4月1日から施行する。

(村民税に関する経過措置)

第2条 改正後の三宅村税条例(以下「新条例」という。)第13条第2項、附則第4条及び第16条の3の規定は、平成2年度以後の年度分の個人の村民税について適用し、平成元年度分までの個人の村民税については、なお従前の例による。

2 新条例附則第16条の3の規定の適用については、平成2年度分の村民税に限り、同条第1項第1号中「100分の28」とあるのは「100分の27.3」と、同条第2項第2号中「100分の67」とあるのは「100分の68」と、同条第3項第2号中「100分の28」とあるのは「100分の29」と、「100分の37.5」とあるのは「100分の40」とする。

3 新条例第20条及び第28条第1項の規定は、平成3年度以後の年度分の個人の村民税について適用し、平成2年度分までの個人の村民税については、なお従前の例による。

4 新条例第20条の規定は、村民税の所得割の納税義務者が平成2年1月1日以後に支払った地方税法の一部を改正する法律(平成2年法律第14号)の規定による改正後の地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の2第1項第5号に規定する生命保険料、同項第5号の2に規定する個人年金保険料又は同項第5号の3に規定する損害保険料について適用する。

(軽自動車税に関する経過措置)

第3条 新条例第96条第1項及び第2項の規定は、平成2年度以後の年度分の軽自動車税について適用し、平成元年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

(特別土地保有税に関する経過措置)

第4条 新条例附則第15条の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、平成2年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、平成元年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

2 新条例附則第15条の規定(土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、平成元年6月30日以後にされる土地の取得に係る土地の取得に対して課する特別土地保有税について適用し、同日前にされた土地の取得に係る土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

附 則(平成3年条例第15号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成3年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第78条及び附則第17条の2の改正規定、附則第17条の3を削る改正規定、附則第17条の4第1項の改正規定(「第31条の4第1項」を「第31条の3第1項」に改める部分に限る。)並びに同条を附則第17条の3とする改正規定並びに附則第3条第2項及び第5条第2項から第6項までの規定 平成4年4月1日

(2) 附則第17条第1項の改正規定及び附則第17条の4第1項の改正規定(「第31条の4第1項」を「第31条の3第1項」に改める部分を除く。)並びに附則第5条第1項及び第7項の規定 平成5年4月1日

(村民税に関する経過措置)

第2条 別段の定めがあるものを除き、改正後の三宅村税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の村民税に関する部分は、平成3年度以後の年度分の個人の村民税について適用し、平成2年度分までの個人の村民税については、なお従前の例による。

(固定資産税に関する経過措置)

第3条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中固定資産税に関する規定は、平成3年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成2年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

2 新条例第78条第2項の規定は、平成4年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成3年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

3 平成3年度分の固定資産税に限り、新条例第74条第1項の規定の適用については、同項中「4月1日から同月30日まで」とあるのは、「5月1日から同月30日まで」とする。

4 平成3年度分の固定資産税に限り、新条例第78条の規定の適用については、同条中「1月31日」とあるのは、「4月30日」とする。

(軽自動車税に関する経過措置)

第4条 新条例第88条第1号エ及び附則第16条の規定は、平成3年度以後の年度分の軽自動車税について適用し、平成2年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

(長期譲渡所得に係る村民税の課税の特例等に関する経過措置)

第5条 新条例附則第17条の規定は、所得割の納税義務者が平成4年1月1日以後に行う租税特別措置法の一部を改正する法律(平成3年法律第16号)による改正後の租税特別措置法(昭和32年法律第26号。第7項において「改正後の租税特別措置法」という。)第31条第1項に規定する土地等又は建物等の譲渡に係る個人の村民税について適用し、所得割の納税義務者が同日前に行った租税特別措置法の一部を改正する法律(平成3年法律第16号)による改正前の租税特別措置法(以下この条において「改正前の租税特別措置法」という。)第31条第1項に規定する土地等又は建物等の譲渡に係る個人の村民税については、なお従前の例による。

2 新条例附則第17条の2の規定は、所得割の納税義務者が平成3年1月1日以後に行う同条第1項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第2項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡に係る個人の村民税について適用し、所得割の納税義務者が同日前に行った旧条例附則第17条の2第1項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第2項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡に係る個人の村民税については、なお従前の例による。この場合において、平成3年12月31日までに行うこれらの譲渡に係る新条例附則第17条の2の規定の適用については、同条第1項中「前条の規定の適用については、同条第1項中「100分の6」とあるのは、「100分の3.4」」とあるのは「課税長期譲渡所得金額に対して課する村民税の所得割の額は、前条第1項各号の規定にかかわらず、当該譲渡所得に係る課税長期譲渡所得金額の100分の3.4に相当する額」と、同条第2項中「譲渡所得に」とあるのは「譲渡所得に係る課税長期譲渡所得金額に対して課する村民税の所得割に」とする。

3 平成3年1月1日から同年3月31日までの間に行う新条例附則第17条の2第1項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第2項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡について、改正前の租税特別措置法第34条の2第2項第3号又は第4号に掲げる場合に該当することとなった土地等の譲渡につき旧条例附則第17条第1項の規定(改正前の租税特別措置法第34条の2第1項の規定の適用により計算される特別控除額の控除に係る部分に限る。)の適用を受けるときは、これらの譲渡については、当該優良住宅地等のための譲渡又は確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当しないものとみなす。

4 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成3年法律第16号)附則第7条第4項の規定によりなお効力を有することとされる改正前の租税特別措置法第31条の3第1項に規定する譲渡所得については、旧条例附則第17条の3の規定は、なおその効力を有する。

5 前項の場合において、所得割の納税義務者が施行日から平成3年12月31日までの間に行う改正前の租税特別措置法第31条の3第1項に規定する特定市街化区域農地等の譲渡に係る譲渡所得については、旧条例附則第17条の3第1項中「租税特別措置法第31条の3第1項」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律(平成3年法律第16号)附則第7条第4項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の租税特別措置法第31条の3第1項」と、「附則第17条」とあるのは「三宅村税条例の一部を改正する条例(平成2年三宅村条例第1号)による改正前の三宅村税条例附則第17条」とし、所得割の納税義務者が平成4年1月1日から平成5年3月31日までの間に行う当該特定市街化区域農地等の譲渡に係る譲渡所得については、同項中「租税特別措置法第31条の3第1項」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律(平成3年法律第16号)附則第7条第4項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の租税特別措置法第31条の3第1項」と、「附則第17条の規定の適用については、同条第1項第2号イ中「100分の5.5」とあるのは「100分の5」」とあるのは「三宅村税条例の一部を改正する条例(平成2年三宅村条例第1号)による改正後の三宅村税条例附則第17条の規定の適用については、同条第1項中「100分の6」とあるのは、「100分の5.8」」とする。

6 前2項の規定の適用がある場合における新条例附則第17条の2の規定の適用については、同条第1項中「次条」とあるのは、「次条又は三宅村税条例の一部を改正する条例(平成2年三宅村条例第1号)附則第5条第4項の規定によりなお効力を有することとされる同条例の規定による改正前の三宅村税条例附則第17条の3」とする。

7 新条例附則第17条の3の規定は、所得割の納税義務者が平成4年1月1日以後に行う改正後の租税特別措置法第31条の3第1項に規定する土地等又は建物等で同項に規定する居住用財産に該当するものの譲渡に係る個人の村民税について適用し、所得割の納税義務者が同日前に行った改正前の租税特別措置法第31条の4第1項に規定する土地等又は建物等で同項に規定する居住用財産に該当するものの譲渡に係る個人の村民税については、なお従前の例による。

(長期譲渡所得に係る個人の村民税の課税の特例等に関する経過措置)

第6条 新条例附則第17条の規定は、所得割の納税義務者が平成4年1月1日以後に行う租税特別措置法の一部を改正する法律(平成3年法律第16号)による改正後の租税特別措置法(昭和32年法律第26号。第7項において「改正後の租税特別措置法」という。)第31条第1項に規定する土地等又は建物等の譲渡に係る個人の村民税について適用し、所得割の納税義務者が同日前に行った租税特別措置法の一部を改正する法律(平成3年法律第16号)による改正前の租税特別措置法(以下この条において「改正前の租税特別措置法」という。)第31条第1項に規定する土地等又は建物等の譲渡に係る個人の村民税については、なお従前の例による。

2 新条例附則第17条の2の規定は、所得割の納税義務者が平成3年1月1日以後に行う同条第1項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第2項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡に係る個人の村民税について適用し、所得割の納税義務者が同日前に行った旧条例附則第17条の2第1項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第2項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡に係る個人の村民税については、なお従前の例による。この場合において、平成3年12月31日までに行うこれらの譲渡に係る新条例附則第17条の2の規定の適用については、同条第1項中「前条の規定の適用については、同条第1項中「100分の6」とあるのは、「100分の3.4」」とあるのは「課税長期譲渡所得金額に対して課する村民税の所得割の額は、前条第1項各号の規定にかかわらず、当該譲渡所得に係る課税長期譲渡所得金額の100分の3.4に相当する額」と、同条第2項中「譲渡所得に」とあるのは「譲渡所得に係る課税長期譲渡所得金額に対して課する村民税の所得割に」とする。

3 平成3年1月1日から同年3月31日までの間に行う新条例附則第17条の2第1項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第2項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡について、改正前の租税特別措置法第34条の2第2項第3号又は第4号に掲げる場合に該当することとなった土地等の譲渡につき旧条例附則第17条第1項の規定(改正前の租税特別措置法第34条の2第1項の規定の適用により計算される特別控除額の控除に係る部分に限る。)の適用を受けるときは、これらの譲渡については、当該優良住宅地等のための譲渡又は確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当しないものとみなす。

4 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成3年法律第16号)附則第7条第4項の規定によりなお効力を有することとされる改正前の租税特別措置法第31条の3第1項に規定する譲渡所得については、旧条例附則第17条の3の規定は、なおその効力を有する。

5 前項の場合において、所得割の納税義務者が施行日から平成3年12月31日までの間に行う改正前の租税特別措置法第31条の3第1項に規定する特定市街化区域農地等の譲渡に係る譲渡所得については、旧条例附則第17条の3第1項中「租税特別措置法第31条の3第1項」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律(平成3年法律第16号)附則第7条第4項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の租税特別措置法第31条の3第1項」と、「附則第17条」とあるのは「三宅村税条例の一部を改正する条例(平成2年三宅村条例第1号)第1条の規定による改正前の三宅村税条例附則第17条」とし、所得割の納税義務者が平成4年1月1日から平成5年3月31日までの間に行う当該特定市街化区域農地等の譲渡に係る譲渡所得については、同項中「租税特別措置法第31条の3第1項」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律(平成3年法律第16号)附則第7条第4項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の租税特別措置法第31条の3第1項」と、「附則第17条の規定の適用については、同条第1項第2号イ中「100分の5.5」とあるのは「100分の5」」とあるのは「三宅村税条例の一部を改正する条例(平成2年三宅村条例第1号)第1条の規定による改正後の三宅村税条例附則第17条の規定の適用については、同条第1項中「100分の6」とあるのは、「100分の5.8」」とする。

6 前2項の規定の適用がある場合における新条例附則第17条の2の規定の適用については、同条第1項中「次条」とあるのは、「次条又は三宅村税条例の一部を改正する条例(平成2年三宅村条例第1号)附則第7条第4項の規定によりなお効力を有することとされる同条例第1条の規定による改正前の三宅村税条例附則第17条の3」とする。

7 新条例附則第17条の3の規定は、所得割の納税義務者が平成4年1月1日以後に行う改正後の租税特別措置法第31条の3第1項に規定する土地等又は建物等で同項に規定する居住用財産に該当するものの譲渡に係る個人の村民税について適用し、所得割の納税義務者が同日前に行った改正前の租税特別措置法第31条の4第1項に規定する土地等又は建物等で同項に規定する居住用財産に該当するものの譲渡に係る個人の村民税については、なお従前の例による。

(三宅村税条例の一部を改正する条例の一部改正)

第7条 三宅村税条例の一部を改正する条例(昭和57年三宅村条例第13号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附 則(平成4年条例第17号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成4年4月1日から施行する。ただし、附則第8条第3項を削る改正規定及び附則第16条の3の改正規定並びに附則第3条の規定は、平成6年4月1日から施行する。

(村民税に関する経過措置)

第2条 改正後の三宅村税条例第13条第2項及び附則第4条の規定は、平成4年度以後の年度分の個人の村民税について適用し、平成3年度分までの個人の村民税については、なお従前の例による。

(みなし法人課税を選択した場合に係る村民税の課税の特例に関する経過措置)

第3条 改正前の三宅村税条例附則第16条の3第1項に規定する租税特別措置法第25条の2第1項の選択をした者の平成5年度分までの個人の村民税については、なお従前の例による。

附 則(平成5年条例第13号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成5年4月1日から施行する。ただし、第67条第9項及び第10項並びに附則第11条の改正規定、附則第11条の次に1条を加える改正規定並びに附則第12条、第15条の2第1項及び第17条第1項の改正規定並びに附則第4条及び第6条の規定は、平成6年4月1日から施行する。

(村民税に関する経過措置)

第2条 改正後の三宅村税条例(以下「新条例」という。)第13条第2項及び附則第4条第1項の規定は、平成5年度以後の年度分の個人の村民税について適用し、平成4年度分までの個人の村民税については、なお従前の例による。

(固定資産税に関する経過措置)

第3条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中固定資産税に関する部分は、平成5年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成4年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

第4条 新条例第67条第9項及び第10項並びに附則第11条、第11条の2及び第12条の規定は、平成6年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成5年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

(軽自動車税に関する経過措置)

第5条 新条例附則第16条の規定は、平成5年度以後の年度分の軽自動車税について適用し、平成4年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

(特別土地保有税に関する経過措置)

第6条 新条例附則第15条の2第1項の規定は、平成6年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、平成5年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

附 則(平成6年条例第13号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成6年4月1日から施行する。ただし、第13条第1項の改正規定並びに附則第17条の2の改正規定並びに次条第2項及び附則第4条の規定は、平成7年4月1日から施行する。

(村民税に関する経過措置)

第2条 次項に定めるものを除き、改正後の村税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の村民税に関する部分は、平成6年度以後の年度分の個人の村民税について適用し、平成5年度分までの個人の村民税については、なお従前の例による。

2 新条例第13条第1項の規定は、平成7年度以後の年度分の個人の村民税について適用し、平成6年度分までの個人の村民税については、なお従前の例による。

3 新条例第16条第2項の規定は、平成6年4月1日(以下「施行日」という。)施行日以後に終了する事業年度又は同条第3項の期間に係る法人の村民税について適用し、施行日前に終了した事業年度又は同項の期間に係る法人の村民税については、なお従前の例による。

4 前項の規定にかかわらず、法人の施行日以後に終了する事業年度に係る新条例第45条第1項の申告書(法人税法(昭和40年法律第34号)第71条第1項(同法第72条第1項の規定が適用される場合及びこれらの規定を同法第145条第1項において準用する場合を含む。)の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人が、新条例45条第1項の規定により当該申告書の提出期限までに提出すべき申告書に限る。)の提出期限が施行日前である場合には、その法人の当該申告書に係る村民税として納付した又は納付すべきであった村民税については、なお従前の例による。

(固定資産税に関する経過措置)

第3条 新条例の規定中固定資産税に関する部分は、平成6年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成5年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

2 平成6年度分の固定資産税に限り、新条例第67条第1項の規定の適用については、同項中「4月1日から同月30日まで」とあるのは、「5月1日から5月30日まで」とする。

3 平成6年度分の固定資産税に限り、新条例第78条の適用については、同条中「1月31日」とあるのは「4月25日」とする。

4 地方税法及び地方財政法の一部を改正する法律(平成6年法律第15号)附則第9条の規定の適用を受ける地方税法の一部を改正する法律(平成11年法律第15号)による改正後の地方税法(昭和25年法律第226号)第349条の3第34項に規定する事務所及び倉庫に対して課する固定資産税の課税標準は、新条例第67条第1項から第8項までの規定にかかわらず、地方税法及び地方財政法の一部を改正する法律附則第9条に定める額とする。

(特別土地保有税に関する経過措置)

第4条 新条例附則第15条の2第2項の規定は、平成6年1月1日以後にされる土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、同日前にされる土地の取得に対して課する特別保有税については、なお従前の例による。

(優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る村民税の課税の特例に関する経過措置)

第5条 新条例附則第17条の2の規定は、所得割の納税義務者が平成6年1月1日以後に行う同条第1項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第2項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡に係る個人の村民税について適用し、所得割の納税義務者が同日前に行った改正前の村税条例附則第17条の2第1項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第2項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡に係る個人の村民税については、なお従前の例による。

附 則(平成6年条例第20号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成7年1月1日から施行する。ただし、16条第2項の表、第50条の表及び別表の改正規定並びに次条第2項の規定は平成7年1月1日から施行する。

第2条 次項に定めるものを除き、改正後の村税条例(次項において「新条例」という。)の規定は、平成7年度以後の年度分の個人の村民税について適用し、平成6年度分までの個人の村民税については、なお従前の例による。

2 新条例50条及び別表の規定は、平成7年1月1日以後に支払うべき退職手当等(同条例50条に規定する退職手当等をいう。以下同じ。)に係る所得割について適用し、同日前に支払うべき退職手当等に係る所得割については、なお従前の例による。

附 則(平成7年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の三宅村税条例の規定は平成7年2月20日から適用する。

附 則(平成7年条例第7号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成7年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 附則第17条第1項の改正規定(「第3項第1号」を「第4項第1号」に改める部分を除く。)、附則第17条の2の改正規定、附則第17条の3の改正規定(「額は」の次に「、同条第1項各号の規定にかかわらず」を加える部分に限る。)及び附則第18条第1項の改正規定(「附則第17条第3項第1号」を「附則第17条第4項第1号」に改める部分を除く。)並びに附則第5条第1項、第2項及び第4項並びに附則第6条の規定 平成8年4月1日

(2) 附則第17条の改正規定(同条第1項の改正規定(「第3項第1号」を「第4項第1号」に改める部分を除く。)を除く。)、附則第17条の3の改正規定(「額は」の次に「、同条第1項各号の規定にかかわらず」を加える部分を除く。)並びに附則第18条第1項の改正規定(「附則第17条第3項第1号」を「附則第17条第4項第1号」に改める部分に限る。)及び同条第5項の改正規定並びに附則第5条第3項の規定 平成9年4月1日

(固定資産税に関する経過措置)

第2条 新条例の規定中固定資産税に関する部分は、平成7年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成6年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

2 平成7年度分の固定資産税に限り、新条例第74条第1項の規定の適用については、同項中「4月1日から同月30日まで」とあるのは、「5月1日から5月31日まで」とする。

3 平成7年度分の固定資産税に限り、新条例第78条第2項の規定の適用については、同項中「1月31日」とあるのは、「4月25日」とする。

(特別土地保有税に関する経過措置)

第3条 新条例附則第15条の2第1項の規定は、平成7年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、平成6年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

(軽自動車税に関する経過措置)

第4条 旧条例附則第16条に規定する電気を動力源とする軽自動車等に対して課する平成6年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

(長期譲渡所得に係る個人の村民税の課税の特例等に関する経過措置)

第5条 新条例附則第17条第1項の規定は、所得割の納税義務者が平成7年1月1日以後に行う租税特別措置法の一部を改正する法律(平成7年法律第55号)による改正後の租税特別措置法(以下「改正後の租税特別措置法」という。)第31条第1項に規定する土地等又は建物等の譲渡に係る個人の村民税について適用し、所得割の納税義務者が同日前の行った租税特別措置法の一部を改正する法律(平成7年法律第55号)による改正前の租税特別措置法(以下「改正前の租税特別措置法」という。)第31条第1項に規定する土地等又は建物等の譲渡に係る個人の村民税については、なお従前の例による。

2 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成7年法律第55号)附則第17条の規定によりなお効力を有することとされる改正前の租税特別措置法第38条第1項に規定する資産の譲渡がある場合における新条例附則第17条第1項の規定の適用については、同項中「第36条第1項」とあるのは「第36条第1項若しくは租税特別措置法の一部を改正する法律(平成7年法律第55号)附則第17条の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の租税特別措置法第38条第1項若しくは第2項」と、「又は同法」とあるのは「又は租税特別措置法」とする。

3 新条例附則第17条第2項の規定は、所得割の納税義務者が平成8年1月1日以後に行う改正後の租税特別措置法第31条第1項に規定する土地等又は建物等の譲渡に係る個人の村民税について適用する。

4 平成7年1月1日から同年12月31日までの間に行う新条例附則第17条の2第1項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第2項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡に係る同条の規定の適用については、同条第1項中「前条第1項各号(同条第2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」とあるのは、「前条第1項各号」とする。

(短期譲渡所得に係る個人の村民税の課税の特例に関する経過措置)

第6条 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成7年法律第55号)附則第17条の規定によりなお効力を有することとされる改正前の租税特別措置法第38条第1項に規定する資産の譲渡がある場合における新条例附則第18条第1項の規定の適用については、同項第1号中「又は第36条第1項」とあるのは「若しくは第36条第1項又は租税特別措置法の一部を改正する法律(平成7年法律第55号)附則第17条の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の租税特別措置法第38条第1項若しくは第2項」と、「同法」とあるのは「租税特別措置法」とする。

附 則(平成8年条例第10号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成8年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 附則第17条の改正規定、附則第17条の2第1項の改正規定(「前条第1項各号(同条第2項規定により読み替えて適用される場合を含む。)」を「同項各号」に改める部分に限る。)並びに附則第17条の3第1項並びに附則第18条第1項第1号及び同条第5項の改正規定並びに附則第5条第1項の規定 平成9年4月1日

(2) 附則第17条の2の改正規定(同条第1項の改正規定中「前条第1項各号(同条第2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」を「同項各号」に改める部分を除く。)及び附則第5条第2項の規定 平成10年4月1日

(村民税に関する経過措置)

第2条 附則第4条に定めるものを除き、改正後の三宅村税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の村民税に関する部分は、平成8年度以降の年度分の個人の村民税について適用し、平成7年度分までの個人の村民税については、なお従前の例による。

(固定資産税に関する経過措置)

第3条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中固定資産税に関する部分は、平成8年度以降の年度分の固定資産税について適用し、平成7年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

2 新条例第57条の規定は、平成9年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成8年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

3 平成8年度分の固定資産税に限り、新条例第74条第1項の規定の適用については、同項中「4月1日から同月30日まで」とあるのは、「5月1日から5月31日まで」とする。

4 平成8年度分の固定資産税に限り、新条例第78条第1項の規定の適用については、同項中「1月31日」とあるのは「4月25日」とする。

(特別土地保有税に関する経過措置)

第4条 新条例附則第15条の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、平成8年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、平成7年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

2 新条例附則第15条の規定(土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、平成8年4月1日以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、同日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

3 新条例附則第15条の2第1項の規定は、平成8年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、平成7年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

4 新条例附則第15条の2第2項の規定は、平成8年1月1日以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、同日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

(長期譲渡所得に係る個人の村民税の課税の特例等に関する経過措置)

第5条 新条例附則第17条第1項の規定は、所得割の納税義務者が平成8年1月1日以後に行う租税特別措置法の一部を改正する法律(平成8年法律第17号)による改正後の租税特別措置法第31条第1項に規定する土地等又は建物等の譲渡に係る個人の村民税について適用し、所得割の納税義務者が同日前に行った租税特別措置法の一部を改正する法律(平成8年法律第17号)による改正前の租税特別措置法第31条第1項に規定する土地等又は建物等の譲渡に係る個人の村民税については、なお従前の例による。

2 新条例附則第17条の2の規定は、所得割の納税義務者が平成9年1月1日以後に行う同条第1項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第2項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡に係る個人の村民税について適用し、所得割の納税義務者が同日前に行った改正前の三宅村税条例附則第17条の2第1項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第2項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡に係る個人の村民税については、なお従前の例による。

附 則(平成9年条例第18号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成9年4月1日から施行する。ただし、第50条及び別表の改正規定並びに次条第2項の規定は、平成10年1月1日から施行する。

(村民税に関する経過措置)

第2条 次項に定めるものを除き、改正後の三宅村税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の村民税に関する部分は、平成9年度以降の年度分の個人の村民税について適用し、平成8年度分までの個人の村民税については、なお従前の例による。

2 新条例第50条及び別表の規定は、平成10年1月1日以後に支払うべき退職手当等(新条例第48条に規定する退職手当等をいう。以下この項において同じ。)に係る所得割について適用し、同日前に支払うべき退職手当等に係る所得割については、なお従前の例による。

(固定資産税に関する経過措置)

第3条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中固定資産税に関する部分は、平成9年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成8年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

2 平成9年度分の固定資産税に限り、新条例第74条第1項の規定の適用については、同項中「4月1日から同月30日まで」とあるのは、「5月1日から5月31日まで」とする。

3 平成9年度分の固定資産税に限り、新条例附則第10条の2第1項の規定の適用については、同項中「1月31日」とあるのは、「4月25日」とする。

(軽自動車税に関する経過措置)

第4条 新条例の規定中軽自動車税に関する部分は、平成9年度以後の年度分の軽自動車税について適用し、平成8年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

(村たばこ税に関する経過措置)

第5条 新条例第100条の2及び附則第16条の2の規定は、施行日以後に行われる新条例第98条第1項の売渡し又は同条第2項の売渡し若しくは消費等(以下この項において「売渡し等」という。)に係る製造たばこに対して課すべき村たばこ税について適用し、施行日前に行われた売渡し等に係る製造たばこに対して課する村たばこ税については、なお従前の例による。

(特別土地保有税に関する経過措置)

第6条 新条例附則第15条の2第1項及び第2項の規定は、平成9年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、平成8年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

2 新条例附則第15条の2の規定(土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、平成9年4月1日以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、同日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

附 則(平成10年条例第31号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則に1条を加える改正規定及び次条の規定は、平成10年4月1日から施行する。

(村民税に関する経過措置)

第2条 改正後の三宅村税条例(以下「新条例」という。)附則第20条の規定は、所得割の納税義務者が平成9年6月5日以後に払込みにより取得をする同条第1項に規定する特定株式に係る同項に規定する損失の金額として法附則第35条の3第1項に規定する金額及び新条例附則第20条第3項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額について適用する。

附 則(平成10年条例第39号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成10年4月1日から施行する。ただし、附則第6条に1項を加える改正規定、附則第16条の4の改正規定、附則第16条の5を削る改正規定、附則第17条、第17条の2、第17条の3及び第18条の改正規定並びに次条第2項及び附則第5条の規定は、平成11年4月1日から施行する。

(村民税に関する経過措置)

第2条 改正後の三宅村税条例(以下「新条例」という。)第13条第2項及び新条例附則第4条第1項の規定は、平成10年度以後の年度分の個人の村民税について適用し、平成9年度分までの個人の村民税については、なお従前の例による。

2 新条例附則第16条の4から第18条までの規定は、平成11年度以後の年度分の個人の村民税について適用し、平成10年度分までの個人の村民税については、なお従前の例による。

(特別土地保有税に関する経過措置)

第3条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定(新条例第124条及び第125条の規定を除く。)中土地に対して課する特別土地保有税に関する部分は、平成10年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、平成9年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

2 新条例第128条及び附則第15条の規定中土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分は、平成10年4月1日(以下「施行日」という。)以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税(改正前の三宅村税条例(以下「旧条例」という。)附則第15条の3第2項の規定により課する特別土地保有税を除く。)については、なお従前の例による。

3 新条例第10条及び第132条の規定中土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分は、施行日以後に取得される土地の取得及び施行日前の土地の取得であって法第599条第1項第2号又は第3号の規定により平成11年2月末日までに申告納付すべきもの(平成10年2月末日までに申告納付した、又は申告納付すべきであったものを除く。以下この項において「平成11年2月末日までに申告納付すべき土地の取得」という。)に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得(平成11年2月末日までに申告納付すべき土地の取得を除く。)に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

4 平成10年1月1日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税(旧条例附則第15条の3第2項の規定により課する特別土地保有税に限る。)については、なお従前の例による。

(超短期所有土地の譲渡に係る事業所得等に係る村民税の課税の特例に関する経過措置)

第4条 所得割の納税義務者が平成10年1月1日前に行った租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第28号)第1条の規定による改正前の租税特別措置法第28条の5第1項に規定する超短期所有土地の譲渡等に係る個人の村民税については、なお従前の例による。

附 則(平成10年条例第41号)

この条例は、平成10年5月31日から施行する。

附 則(平成10年条例第45号)

この条例は、平成10年12月1日から施行する。

附 則(平成11年条例第7号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成11年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第63条及び第65条の改正規定、附則第17条第1項及び第2項、第17条の2第1項並びに第17条の3第1項の改正規定並びに附則に1条を加える改正規定(附則第21条第2項に係る部分に限る。)並びに附則第3条第4項並びに第4条第2項及び第3項の規定 平成12年4月1日

(2) 第83条及び第84条の改正規定、附則第2条の次に1条を加える改正規定並びに附則第3条第1項の改正規定並びに次条の規定 平成12年1月1日

(3) 附則第16条の2の改正規定及び附則第4条の規定 平成11年5月1日

(延滞金に関する経過措置)

第2条 改正後の三宅村税条例(以下「新条例」という。)附則第2条の2の規定は、延滞金のうち平成12年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(村民税に関する経過措置)

第3条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中個人の村民税に関する部分は、平成11年度以後の年度分の個人の村民税について適用し、平成10年度分までの個人の村民税については、なお従前の例による。

2 改正前の三宅村税条例附則第6条第2項の規定は、平成11年1月1日前に行われた租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成11年法律第9号)第1条の規定による改正前の租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条の5第3項第1号に規定する譲渡資産の同条第6項に規定する譲渡に係る新条例第18条第2項の規定の適用については、なおその効力を有する。

3 新条例附則第6条の2の規定は、平成12年度以後の年度分の個人の村民税について適用し、平成11年度分までの個人の村民税については、なお従前の例による。

4 新条例附則第17条第1項及び第2項、第17条の2第1項、第17条の3第1項並びに第21条第2項の規定は、平成12年度以後の年度分の個人の村民税について適用し、平成11年度分までの個人の村民税については、なお従前の例による。

5 新条例の規定中分離課税に係る所得割(新条例第48条の規定によって課する所得割をいう。以下この項及び第7項において同じ。)に関する部分は、平成11年1月1日以後に支払うべき退職手当等(同条に規定する退職手当等をいう。以下この条において同じ。)に係る分離課税に係る所得割について適用し、同日前に支払うべき退職手当等に係る分離課税に係る所得割については、なお従前の例による。

6 前項の場合において、平成11年中に支払うべき退職手当等で平成11年4月1日(以下「施行日」という。)前に支払われたものに係る新条例第54条及び附則第9条第2項の規定の適用については、新条例第54条中「第50条」とあるのは「附則第21条第3項の規定の適用がないものとした場合における第50条」と、新条例附則第9条第2項中「第54条第1項又は第2項」とあるのは「三宅村税条例の一部を改正する条例(平成11年条例第7号)附則第3条第6項の規定により読み替えて適用される第54条第1項又は第2項」と、「第50条」とあるのは「附則第21条第3項の規定の適用がないものとした場合における第50条」と、「別表」とあるのは「附則第21条第3項の規定の適用がないものとした場合における別表」とする。

7 平成11年中に支払うべき退職手当等で施行日前に支払われたものにつき新条例第53条の規定により納入された分離課税に係る所得割の額が、当該退職手当等の金額について新条例の規定中分離課税に係る所得割に関する部分を適用した場合における分離課税に係る所得割の額(以下この項において「改正後の村民税の退職所得割額」という。)を超える場合には、新条例第53条の規定による納入申告書に、改正後の村民税の退職所得割額が記載されたものとみなして、当該過納に係る税額の還付を当該退職手当等の支払を受けた者に対して行うものとする。この場合において、当該退職手当等の支払を受けた者に未納に係る徴収金があるときは、当該過納に係る税額は、法第17条の2の規定によって当該退職手当等の支払を受けた者の未納に係る徴収金に充当する。

8 前項前段に規定する場合には、平成11年中に支払うべき退職手当等で施行日以後に支払われるものに係る新条例第54条第1項第2号の規定又は同年中に支払うべき退職手当等に係る新条例第59条第1項の規定の適用については、これらの規定中「徴収された又は徴収されるべき分離課税に係る所得割の額」とあるのは、「徴収された又は徴収されるべき分離課税に係る所得割の額(三宅村税条例の一部を改正する条例(平成11年条例第7号)の施行の日前に支払われた退職手当等にあっては、同条例附則第3条第7項に規定する改正後の村民税の退職所得割額)」とする。

(固定資産税に関する経過措置)

第4条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中固定資産税に関する部分は、平成11年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成10年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

2 新条例第63条及び第65条の規定は、平成13年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成12年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

3 前項の規定にかかわらず、平成12年3月31日までに地方税法の一部を改正する法律(平成11年法律第15号)による改正前の地方税法(昭和25年法律第226号)第348条第2項第10号に規定する事業又は施設の用に供された固定資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

(軽自動車税に関する経過措置)

第5条 新条例の規定中軽自動車税に関する部分は、平成11年度以後の年度分の軽自動車税について適用し、平成10年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

(村たばこ税に関する経過措置)

第6条 平成11年5月1日前に課した、又は課すべきであった村たばこ税については、なお従前の例による。

(三宅村税条例の一部を改正する条例の一部改正)

第7条 三宅村税条例の一部を改正する条例(平成6年条例第13号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附 則(平成12年条例第7号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

附 則(平成12年条例第18号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(個人の村民税に関する経過措置)

第2条 次項に定めるものを除き、改正後の三宅村税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の村民税に関する部分は、平成12年度以後の年度分の個人の村民税について適用し、平成11年度分までの個人の村民税については、なお従前の例による。

2 新条例附則第20条の規定は、平成13年度以後の年度分の個人の村民税について適用し、平成12年度分までの個人の村民税については、なお従前の例による。

(固定資産税に関する経過措置)

第3条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中固定資産税に関する部分は、平成12年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成11年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

2 平成11年10月1日以後に緑資源公団法(昭和31年法律第85号)附則第13条第1項に規定する義務のうち森林開発公団法の一部を改正する法律(平成11年法律第70号)附則第8条の規定による廃止前の農用地整備公団法(昭和49年法律第43号。以下「旧農用地整備公団法」という。)附則第19条第1項の業務のうち農用地開発公団法の一部を改正する法律(昭和63年法律第44号)による改正前の農用地開発公団法第19条第1項第1号イ又はロの事業が施行された場合における新条例第60条第5項の規定の適用については、同項中「同法第18条第1項第7号イの事業」とあるのは、「同法第18条第1項第7号イの事業及び同法附則第13条第1項の規定により行う森林開発公団法の一部を改正する法律(平成11年法律第70号)附則第8条の規定による廃止前の農用地整備公団法附則第19条第1項の業務のうち農用地開発公団法の一部を改正する法律(昭和63年法律第44号)による改正前の農用地開発公団法第19条第1項第1号イ又はロの事業」とする。

3 平成11年10月1日以後に緑資源公団法附則第13条第1項に規定する業務のうち旧農用地整備公団法第19条第1項第1号イの事業が施行された場合における新条例第60条第5項の規定の適用については、同項中「同法第18条第1項第7号イの事業」とあるのは、「同法第18条第1項第7号イの事業及び同法附則第13条第1項の規定により行う業務のうち森林開発公団法の一部を改正する法律(平成11年法律第70号)附則第8条の規定による廃止前の農用地整備公団法第19条第1項第1号イの事業」とする。

4 平成12年度分の固定資産税に限り、新条例第74条第1項の規定の適用については、同項中「4月1日から4月30日まで」とあるのは、「5月1日から5月31日まで」とする。

5 平成7年1月17日から平成12年3月31日までの間に取得(共有持分の取得を含む。)され、又は改良された地方税法等の一部を改正する法律(平成12年法律第4号)。以下「改正法」という。)附則第7条第17項の規定によりなお効力を有することとされる改正法第1条の規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)附則第16条の2第10項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、改正前の三宅村税条例(以下「旧条例」という。)附則第10条の規定は、なおその効力を有する。

6 平成7年1月17日から平成12年3月31日までの間に取得され、又は改良された改正法附則第7条第18項の規定によりなお効力を有することとされる旧法附則第16条の2第11項に規定する構築物に対して課する固定資産税については、旧条例附則第10条の規定は、なおその効力を有する。

(軽自動車税に関する経過措置)

第4条 新条例の規定中軽自動車税に関する部分は、平成12年度以後の年度分の軽自動車税について適用し、平成11年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

(特別土地保有税に関する経過措置)

第5条 平成11年10月1日以後に緑資源公団法附則第13条第1項に規定する業務のうち旧農用地整備公団法第19条第1項第1号イの事業が施行された場合における新条例第123条第4項の規定の適用については、同項中「同法第18条第1項第7号イの事業」とあるのは、「同法第18条第1項第7号イの事業及び同法第13条第1項の規定により行う業務のうち森林開発公団法の一部を改正する法律(平成11年法律第70号)附則第8条の規定による廃止前の農用地整備公団法第19条第1項第1号イの事業」とする。

2 新条例附則第15条の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、平成12年3月31日までに取得された旧法附則第31条の2第2項に規定する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

3 新条例附則第15条の規定は、平成12年4月1日(以下「施行日」という。)以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

4 新条例附則第15条の2の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、平成12年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、平成11年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

5 新条例附則第15条の2第3項の規定は、平成12年1月1日以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、同日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

附 則(平成13年条例第2号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

附 則(平成13年条例第3号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成13年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第10条、第45条及び第46条の改正規定並びに次条第4項の規定 平成13年3月31日

(2) 第20条及び附則第21条第2項の改正規定並びに次条第2項の規定 平成14年4月1日

(3) 第83条及び第96条第2項並びに第103条の改正規定 平成13年1月6日

(4) 附則第7条第2項の改正規定 平成12年11月30日

(5) 附則第10条の2第4項の改正規定 高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号)の施行の日

(村民税に関する経過措置)

第2条 別段の定めがあるものを除き、改正後の三宅村税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の村民税に関する部分は、平成13年度以後の年度分の個人の村民税について適用し、平成12年度分までの個人の村民税については、なお従前の例による。

2 新条例第20条の規定は、平成14年度以後の年度分の個人の村民税について適用し、平成13年度分までの個人の村民税については、なお従前の例による。

3 新条例附則第20条の2の規定は、平成14年度以後の年度分の個人の村民税について適用し、平成13年度分までの個人の村民税については、なお従前の例による。

4 新条例第10条、第45条及び第46条の規定は、平成13年4月1日(以下「施行日」という。)以後に合併又は分割が行われる場合における各事業年度分の法人の村民税及び各計算期間の法人税額に係る法人の村民税並びに施行日以後に解散(合併による解散を除く。以下この項において同じ。)が行われる場合における解散による清算所得に対する法人税額に係る法人の村民税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中事業年度に係る法人税額及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税額に係る法人の村民税を含む。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に合併が行われた場合における各事業年度分の法人の村民税並びに施行日前に解散が行われた場合における解散による清算所得に対する法人税額に係る法人の村民税及び施行日前に合併が行われた場合における合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の村民税については、なお従前の例による。

(固定資産税に関する経過措置)

第3条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中固定資産税に関する部分は、平成13年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成12年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

2 新条例第70条の2第2項及び第3項の規定は、平成12年1月2日以後に発生した地方税法等の一部を改正する法律(平成13年法律第8号。次条第3項において「改正法」という。)第1条の規定による改正後の地方税法(昭和25年法律第226号)第349条の3の3第1項に規定する震災等(次項において「震災等」という。)により滅失し、又は損壊した区分所有に係る家屋の敷地の用に供されていた土地に対して課する平成13年度以後の年度分の固定資産税について適用する。この場合において、平成13年度分の固定資産税に係る新条例第70条の2第2項の規定の適用については、同項中「1月31日」とあるのは、「1月31日(平成13年度分の固定資産税に係る申出にあっては、平成13年4月1日)」とする。

3 新条例第80条の3の規定は、平成12年1月2日以後に発生した震災等により滅失し、又は損壊した家屋の敷地の用に供されていた土地に対して課する平成13年度以後の年度分の固定資産税について適用する。この場合において、平成13年度分の固定資産税に係る同条第1項の規定の適用については、同項中「1月31日」とあるのは、「1月31日(平成13年度分の固定資産税に係る申告にあっては、平成13年4月1日)」とする。

(特別土地保有税に関する経過措置)

第4条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中土地に対して課する特別土地保有税に関する部分は、平成13年度以後の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、平成12年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

2 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分は、施行日以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

3 改正前の三宅村税条例(次項において「旧条例」という。)附則第15条の2第6項に規定する土地のうち、改正法第1条の規定による改正前の地方税法附則第31条の3第7項の規定の適用がある土地(施行日前に取得されたものに限る。)に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

4 旧条例附則第15条の2第6項に規定する土地のうち、運輸施設整備事業団法の一部を改正する法律(平成12年法律第47号)附則第13条の規定による改正前の地方税法附則第31条の3第5項に規定する土地に係る平成13年度分までの土地に対して課する特別土地保有税及び平成13年3月1日前にされた同項に規定する土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

附 則(平成13年条例第5号)

この条例は、平成13年10月1日から施行する。

附 則(平成14年条例第9号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成14年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第75条第2項の改正規定、附則第19条の改正規定、同条の次に4条を加える改正規定及び附則第20条(同条第1項及び第5項に係る部分を除く。)の改正規定並びに次条第2項から第4項の規定 平成15年1月1日

(2) 第16条第2項の表の第1号の改正規定 マンションの建替えの円滑化等に関する法律の施行の日

(3) 第62条の改正規定 保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律(平成13年法律第153号)の施行の日

(村民税に関する経過措置)

第2条 別段の定めがあるものを除き、改正後の三宅村税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の村民税に関する部分は、平成14年度以後の年度分の個人の村民税について適用し、平成13年度分までの個人の村民税については、なお従前の例による。

2 新条例附則第19条の2の規定は、所得割の納税義務者が平成15年1月1日以後に行う租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成13年法律第134号)第1条の規定による改正後の租税特別措置法(昭和32年法律第26号。第4項において「改正後の租税特別措置法」という。)第37条の11第1項に規定する上場株式等の譲渡のうち同項各号に掲げる上場株式等の譲渡に係る個人の村民税について適用する。

3 新条例附則第19条の3及び第19条の4の規定は、平成16年度分以後の年度分の個人の村民税について適用する。

4 新条例附則第19条の5の規定は、村民税の所得割の納税義務者が平成15年1月1日以後に行う改正後の租税特別措置法第37条の11第1項に規定する上場株式等の譲渡のうち同項各号に掲げる上場株式等の譲渡に係る新条例附則第19条の5第1項に規定する上場株式等に係る譲渡損失の金額について適用する。

(固定資産税に関する経過措置)

第3条 平成14年3月31日までに取得され、又は建設されて事業の用に供された地方税法の一部を改正する法律(平成14年法律第17号。以下「改正法」という。)附則第10条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる改正法の規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)附則第38条第2項に規定する家屋に対して課する固定資産税については、改正前の三宅村税条例附則第10条の規定は、なお従前の例による。

(特別土地保有税に関する経過措置)

第4条 平成16年3月31日までに取得された改正法附則第7条第14項の規定によりなお効力を有することとされる旧法附則第31条の2第3項に規定する土地の取得に対して課する特別土地保有税については、改正前の三宅村税条例附則第15条の規定は、なおその効力を有する。

2 新条例附則第15条の2の規定は、平成14年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、平成13年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

附 則(平成14年条例第16号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成14年8月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 附則第20条第1項及び附則第20条の2第1項の改正規定 平成15年1月1日

(村民税に関する経過措置)

第2条 改正後の三宅村税条例の規定中法人の村民税に関する部分は、平成15年3月31日以後に終了する事業年度分の法人の村民税、同日以後に終了する連結事業年度分の法人の村民税及び同日以後に終了する計算期間分の法人の村民税について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の村民税及び同日前に終了した計算期間分の法人の村民税については、なお従前の例による。

附 則(平成14年条例第23号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

附 則(平成15年条例第12号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成15年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第100条の2及び附則第16条の2の改正規定並びに附則第4条の規定 平成15年7月1日

(2) 第60条第5項及び第123条第4項の改正規定 平成15年10月1日

(3) 第18条の改正規定、第25条の次に1条を加える改正規定、第28条第1項、附則第5条及び附則第7条の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、附則第8条、第16条の4第3項及び第17条第4項の改正規定、第19条の改正規定(同条第1項に係る部分を除く。)、第19条の4の改正規定、第20条第7項の改正規定(「証券取引法」の下に「(昭和23年法律第25号)」を加える部分に限る。)並びに第20条の2第2項第2号及び第21条第4項の改正規定並びに附則第2条第2項、第3項、第5項、第6項、第8項及び第10項の規定 平成16年1月1日

(4) 第93条第1項、第2項及び第3項並びに第95条第2項の改正規定、同項に8号を加える改正規定並びに第96条第3項及び第97条第6項の改正規定 平成16年4月1日

(村民税に関する経過措置)

第2条 別段の定めがあるものを除き、改正後の三宅村税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の村民税に関する部分は、平成15年度以後の年度分の個人の村民税について適用し、平成14年度分までの個人の村民税については、なお従前の例による。

2 新条例附則第19条(第3項及び第4項を除く。)及び第20条の2の規定は、平成16年度以後の年度分の個人の村民税について適用し、平成15年度分までの個人の村民税については、なお従前の例による。

3 新条例附則第19条(第3項及び第4項を除く。)及び第20条の2の規定の適用については、平成16年度分の個人の村民税に限り、新条例附則第19条第5項第2号中「第25条、第25条の2第1項」とあるのは「第25条」と、「と、第25条の2第1項中「同条第6項」とあるのは「附則第19条第4項」とする」とあるのは「とする」と、新条例附則第20条の2第2項第2号中「第25条、第25条の2第1項」とあるのは「第25条」とする。

4 新条例附則第19条の2及び第20条の3の規定は、平成16年度以後の年度分の個人の村民税について適用する。

5 新条例第18条及び第25条の2並びに附則第5条第3項、第7条第2項並びに第19条第3項及び第4項の規定は、平成17年度以後の年度分の個人の村民税について適用する。

6 新条例附則第8条、第16条の4、第17条及び第21条第4項の規定は、平成17年度以後の年度分の個人の村民税について適用し、平成16年度分までの個人の村民税については、なお従前の例による。

7 新条例附則第20条の規定は、個人の村民税の所得割の納税義務者が平成15年4月1日(以下「施行日」という。)以後に行う同条第7項に規定する特定株式の譲渡について適用し、個人の村民税の所得割の納税義務者が施行日前に行った改正前の三宅村税条例(以下「旧条例」という。)附則第20条第7項に規定する特定株式の譲渡については、なお従前の例による。

8 旧条例附則第19条第3項及び第4項の規定は、平成15年度分までの個人の村民税については、なおその効力を有する。この場合において、同条第3項中「租税特別措置法第37条の10第6項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成15年法律第8号)第12条の規定による改正前の租税特別措置法第37条の10第6項」とする。

9 旧条例附則第6条の規定は、平成16年度分までの個人の村民税については、なおその効力を有する。この場合において、同条中「租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第8条の5」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成15年法律第8号)第12条の規定による改正前の租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第8条の5」とする。

10 旧条例附則第19条の4の規定は、平成16年度分までの個人の村民税については、なおその効力を有する。この場合において、同条中「法附則第35条の2の4第1項」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(平成15年法律第9号)第1条の規定による改正前の地方税法附則第35条の2の4第1項」と、同条第1号中「第317条の6第1項」とあるのは「法第317条の6第1項」と、「附則第35条の2の4第1項」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(平成15年法律第9号)第1条の規定による改正前の地方税法附則第35条の2の4第1項」と、「法附則第35条の2の4第2項」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(平成15年法律第9号)第1条の規定による改正前の地方税法附則第35条の2の4第2項」と、「租税特別措置法第37条の11の3第3項第1号」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成15年法律第8号)第12条の規定による改正前の租税特別措置法第37条の11の3第3項第1号」とする。

11 施行日から平成15年12月31日までの間における旧条例附則第19条第3項の規定の適用については、同項中「租税特別措置法第37条の10第6項」あるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成15年法律第8号)第12条の規定による改正前の租税特別措置法第37条の10第6項」と、「租税特別措置法第37条の10第2項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成15年法律第8号)第12条の規定による改正前の租税特別措置法第37条の10第2項」とする。

12 平成16年度分の個人の村民税に限り、施行日から平成15年12月31日までの間において支払を受けるべき所得税法第24条第1項に規定する配当等で所得税法等の一部を改正する法律(平成15年法律第8号)第12条の規定による改正後の租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第9条の3第1項各号に掲げるもの(以下この項において「特定配当」という。)に係る所得を有する者に係る総所得金額は、当該特定配当に係る所得の金額を除外して算定するものとする。

(固定資産税に関する経過措置)

第3条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中固定資産税に関する部分は、平成15年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成14年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

2 新条例第60条第5項の規定は、平成16年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成15年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

(村たばこ税に関する経過措置)

第4条 平成15年7月1日(次項及び第3項において「指定日」という。)前に課した、又は課すべきであった村たばこ税については、なお従前の例による。

2 指定日前に地方税法(昭和25年法律第226号)第465条第1項の売渡し又は同条第2項の売渡し若しくは消費等(同法第469条第1項第1号及び第2号に規定する売渡しを除く。)が行われた製造たばこを指定日に販売のため所持する卸売販売業者等(新条例第98条第1項に規定する卸売販売業者等をいう。以下この項及び第6項において同じ。)又は小売販売業者がある場合において、これらの者が所得税法等の一部を改正する法律(平成15年法律第8号)附則第131条第1項の規定により製造たばこの製造者として当該製造たばこを指定日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該製造たばこ(これらの者が卸売販売業者等である場合には村の区域内に所在する貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場合には村の区域内に所在する当該製造たばこを直接管理する営業所において所持されるものに限る。)を指定日に村の区域内に営業所の所在する小売販売業者に売り渡したものとみなして、これらの者に村たばこ税を課する。この場合における村たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる製造たばこの本数とし、次の各号に掲げる製造たばこの区分に応じ当該各号に定める税率により村たばこ税を課する。

(1) 製造たばこ(次号に掲げる製造たばこを除く。) 1,000本につき309円

(2) 新条例附則第16条の2第2項に規定する紙巻たばこ 1,000本につき146円

3 前項に規定する者は、同項に規定する貯蔵場所又は営業所ごとに、地方税法施行規則及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成15年総務省令第66号)別記第2号様式による申告書を指定日から起算して1月以内に村長に提出しなければならない。

4 前項の規定による申告書を提出した者は、平成16年1月5日までに、その申告に係る税金を地方税法施行規則(昭和29年総理府令第23号。第6項において「施行規則」という。)第34号の2の5様式による納付書によって納付しなければならない。

5 第2項の規定により村たばこ税を課する場合には、同項から前項までに規定するもののほか、新条例第10条、第100条第2項、第103条第4項及び第5項並びに第106条の規定を適用する。この場合において、新条例第10条中「第103条第1項若しくは第2項、」とあるのは「三宅村税条例の一部を改正する条例(平成15年三宅村条例第12号。以下本条及び第2章第4節において「平成15年改正条例」という。)附則第4条第4項、」と、同条第2号及び第3号中「第103条第1項若しくは第2項」とあるのは「平成15年改正条例附則第4条第3項」と、新条例第100条第2項中「前項」とあるのは「平成15年改正条例附則第4条第2項」と、新条例第103条第4項中「施行規則第34号の2様式又は第34号の2の2様式」とあるのは「地方税法施行規則及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成15年総務省第66号)別記第2号様式」と、同条第5項中「第1項又は第2項」とあるのは「平成15年改正条例附則第4条第4項」と、新条例第106条第2項中「第103条第1項又は第2項」とあるのは「平成15年改正条例附則第4条第4項」と読み替えるものとする。

6 卸売販売業者等が、販売契約の解除その他やむを得ない理由により、村の区域内に営業所の所在する小売販売業者に売り渡した製造たばこのうち、第2項の規定により村たばこ税を課された、又は課されるべきものの返還を受けた場合には、当該村たばこ税に相当する金額を、新条例第104条の規定に準じて、当該製造たばこにつき納付された、又は納付されるべき村たばこ税額に相当する金額に係る控除又は還付に併せて、当該卸売販売業者等に係る村たばこ税額から控除し、又は当該販売業者等に還付する。この場合において、当該卸売販売業者等が新条例附則第16条の2第3項の規定により読み替えて適用される新条例第103条第1項から第3項までの規定により村長に提出すべき申告書には、当該返還に係る製造たばこの品目ごとの数量についての明細を記載した施行規則第16号の5様式による書類を添付しなければならない。

(特別土地保有税に関する経過措置)

第5条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中土地に対して課する特別土地保有税に関する部分は、平成15年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、平成14年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

2 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分は、施行日以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

3 新条例第123条第4項の規定は、平成16年度以後の年度分の特別土地保有税について適用し、平成15年度分までの特別土地保有税については、なお従前の例による。

4 新条例附則第14条の2第2項の規定は、平成15年1月1日以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、同日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

附 則(平成16年条例第8号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成16年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第20条の改正規定及び附則第2条第3項の規定 平成17年1月1日

(2) 第16条第2項の表の第1号の改正規定 建築物の安全性及び市街地の防災機能の確保等を図るための建築基準法等の一部を改正する法律(平成16年法律第67号)第4条の規定の施行の日

(3) 第45条第2項の改正規定 信託業法(平成16年法律第154号)の施行の日

(4) 第60条第6項の改正規定 市町村の合併の特例に関する法律の一部を改正する法律(平成16年法律第58号)の施行の日

(村民税に関する経過措置)

第2条 別段の定めがあるものを除き、改正後の三宅村税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の村民税に関する部分は、平成16年度以後の年度分の個人の村民税について適用し、平成15年度分までの個人の村民税については、なお従前の例による。

2 新条例第13条(第2項を除く。)並びに附則第6条の2及び第19条の規定は、平成17年度以後の年度分の個人の村民税について適用し、平成16年度分までの個人の村民税については、なお従前の例による。

3 新条例第20条の規定は、平成18年度以後の年度分の個人の村民税について適用し、平成17年度分までの個人の村民税については、なお従前の例による。

4 新条例附則第6条の規定は、所得割の納税義務者が平成16年1月1日以後に行う所得税法等の一部を改正する法律(平成16年法律第14号)第7条の規定による改正後の租税特別措置法(昭和32年法律第26号。以下「新租税特別措置法」という。)第41条の5第7項第1号に規定する家屋又は土地若しくは土地の上に存する権利で同号に規定する譲渡資産に該当するものの譲渡に係る個人の村民税について適用し、所得割の納税義務者が同日前に行った所得税法等の一部を改正する法律(平成16年法律第14号)第7条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧租税特別措置法」という。)第41条の5第3項第1号に規定する家屋又は土地若しくは土地の上に存する権利で同号に規定する譲渡資産に該当するものの譲渡に係る個人の村民税については、なお従前の例による。

5 新条例附則第17条の規定は、所得割の納税義務者が平成16年1月1日以後に行う新租税特別措置法第31条第1項に規定する土地等又は建物等の譲渡に係る個人の村民税について適用し、所得割の納税義務者が同日前に行った旧租税特別措置法第31条第1項に規定する土地等又は建物等の譲渡に係る個人の村民税については、なお従前の例による。

6 新条例附則第17条の2の規定は、所得割の納税義務者が平成16年1月1日以後に行う同条第1項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第2項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡に係る個人の村民税について適用し、所得割の納税義務者が同日前に行った改正前の三宅村税条例(以下「旧条例」という。)附則第17条の2第1項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第2項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡に係る個人の村民税については、なお従前の例による。

7 新条例附則第18条の規定は、所得割の納税義務者が平成16年1月1日以後に行う新租税特別措置法第32条第1項に規定する土地等又は建物等の譲渡に係る個人の村民税について適用し、所得割の納税義務者が同日前に行った旧租税特別措置法第32条第1項に規定する土地等又は建物等の譲渡に係る個人の村民税については、なお従前の例による。

8 新条例附則第20条第7項の規定は、所得割の納税義務者が平成16年4月1日(以下「施行日」という。)以後に行う同項に規定する特定株式(新租税特別措置法第37条の13第1項第2号及び第3号に定めるものにあっては、施行日以後に払込みにより取得するものに限る。)の譲渡について適用し、所得割の納税義務者が施行日前に行った旧条例附則第20条第7項に規定する特定株式の譲渡については、なお従前の例による。

9 平成16年度分の個人の村民税に限り、平成16年3月31日において旧条例第13条第2項の規定に該当する者であり、かつ、当該年度分の旧条例第28条第1項本文の規定による申告書の提出を要しなかった者(同項ただし書に規定する者に限る。)で、施行日において新たに当該年度分の新条例第28条第1項の本文の規定による申告書の提出を要することとなったものに係る同項の規定の適用については、同項中「3月15日」とあるのは「平成16年4月30日」とする。

10 平成17年度分の個人の村民税に限り、平成17年1月1日現在において、村内に住所を有することにより均等割の納税義務を負う夫と生計を一にする妻で当該村内に住所を有するものに係る新条例第16条第1項の規定の適用については、同項中「3,000円」とあるのは、「1,500円」とする。

(固定資産税に関する経過措置)

第3条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中固定資産税に関する部分は、平成16年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成15年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

2 新条例第60条第7項の規定は、平成16年4月1日以後に取り付けられた同項に規定する特定附帯設備に対して課する平成17年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に取り付けられた特定附帯設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

(特別土地保有税に関する経過措置)

第4条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中土地に対して課する特別土地保有税に関する部分は、平成16年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、平成15年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

2 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分は、施行日以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

附 則(平成17年条例第16号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成17年4月1日から施行する。ただし、第13条第1項第2号並びに第28条第1項及び第3項の改正規定、附則第19条の改正規定、附則第19条の次に1条を加える改正規定、附則第19条の2から附則第19条の5までの改正規定、附則第20条の改正規定(「平成17年3月31日」を「平成19年3月31日」に改める部分を除く。)並びに次条第2項から第9項までの規定は、平成18年1月1日から施行する。

(村民税に関する経過措置)

第2条 別段の定めがあるものを除き、改正後の三宅村税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の村民税に関する部分は、平成17年度以後の年度分の個人の村民税について適用し、平成16年度分までの個人の村民税については、なお従前の例による。

2 新条例第13条第1項第2号の規定は平成18年度以後の年度分の個人の村民税について適用し、平成17年度分までの個人の村民税については、第8項に定めるものを除き、なお従前の例による。

(前年の合計所得金額が125万円以下であり、かつ、平成17年1月1日現在において年齢65歳以上であった者(地方税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第5号)第1条の規定による改正後の地方税法(昭和25年法律第226号。以下「新法」という。)の施行地に住所を有しない者を除く。)に係る平成18年度分の均等割の特例(市町村の均等割の税率が3,000円と定められているとした場合))

3 平成18年度分の個人の村民税の均等割に限り、前年の合計所得金額が125万円以下であり、かつ、平成17年1月1日現在において年齢65歳以上であった者(新法の施行地に住所を有しない者を除く。)に係る新条例第16条第1項の規定の適用については、同項中「3,000円」とあるのは、「1,000円」とする。

4 平成18年度分の個人の村民税の所得割に限り、所得割の納税義務者で、前年の合計所得金額が125万円以下であり、かつ、平成17年1月1日現在において年齢65歳以上であった者の所得割(新条例第13条第1項に規定する分離課税に係る所得割を除く。以下この項において同じ。)については、新条例の規定中所得割に関する部分(新条例第25条の2第1項を除く。)を適用した場合における所得割の額から、当該額の3分の2に相当する額を控除するものとする。この場合における新条例第25条の2第1項の規定の適用については、同項中「第21条、第22条及び前条」とあるのは、「三宅村税条例の一部を改正する条例(平成17年三宅村条例第16号)附則第2条第4項」とする。

(前年の合計所得金額が125万円以下であり、かつ、平成17年1月1日現在において年齢65歳以上であった者(新法の施行地に住所を有しない者を除く。)に係る平成19年度分の均等割の特例(市町村の均等割の税率が3,000円と定められているとした場合))

5 平成19年度分の個人の村民税の均等割に限り、前年の合計所得金額が125万円以下であり、かつ、平成17年1月1日現在において年齢65歳以上であった者(新法の施行地に住所を有しない者を除く。)に係る新条例第16条第1項の適用については、同項中「3,000円」とあるのは、「2,000円」とする。

6 平成19年度分の個人の村民税の所得割に限り、所得割の納税義務者で、前年の合計所得金額が125万円以下であり、かつ、平成17年1月1日現在において年齢65歳以上であった者の所得割(新条例第13条第1項に規定する分離課税に係る所得割を除く。以下この項において同じ。)については、新条例の規定中所得割に関する部分(新条例第25条の2第1項を除く。)を適用した場合における所得割の額から、当該額の3分の1に相当する額を控除するものとする。この場合における新条例第25条の2第1項の規定の適用については、同項中「第21条及び第2条」とあるのは、「三宅村税条例の一部を改正する条例(平成17年三宅村条例第16号)附則第2条第6項」とする。

7 新条例附則第19条の2の規定は、平成17年4月1日(以下「施行日」という。)以後に同条第1項に規定する事実が発生する場合について適用する。

8 新条例附則第20条(所得税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第21号)第5条の規定による改正後の租税特別措置法(昭和32年法律第26号。以下「新租税特別措置法」という。)第37条の13第1項第1号に定める特定株式に関する部分に限る。)の規定は、所得割の納税義務者が中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律(平成17年法律第30号)の施行の日以後に払込みにより取得をする同号に定める特定株式について適用し、所得割の納税義務者が同日前に払込みにより取得をした同号に定める特定株式については、なお従前の例による。

9 新条例附則第20条新租税特別措置法第37条の13第1項第4号に定める特定株式に係る部分に限る。)の規定は、所得割の納税義務者が施行日以後に払込みにより取得をする同号に定める特定株式について適用する。

(固定資産税に関する経過措置)

第3条 新条例の規定中固定資産税に関する部分は、平成17年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成16年度分の固定資産税について適用し、平成16年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

附 則(平成18年条例第14号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

附 則(平成18年条例第19号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中三宅村税条例第100条の2の改正規定及び同条例附則第16条の2の改正規定並びに附則第4条の規定 平成18年7月1日

(2) 第1条中三宅村税条例第63条及び第65条の改正規定 平成18年10月1日

(3) 第1条中三宅村税条例第28条第6項及び第50条の改正規定、同条例附則第9条の改正規定及び同条例別表を削る改正規定並びに次条第3項の規定 平成19年1月1日

(4) 第1条中三宅村税条例第21条第1項、第22条、第24条及び第25条の改正規定、同条例第25条の2の改正規定(「場合には、当該配当割額又は当該株式等譲渡所得割額に100分の68」を「場合には、当該配当割額又は当該株式等譲渡所得割額に5分の3」に改める部分を除く。)、同条例附則第4条第2項及び第3項並びに附則第6条から第7条までの改正規定、同条例附則第7条の2の次に1条を加える改正規定、同条例附則第8条及び第16条の4から第20条の3までの改正規定、附則第21条を削る改正規定並びに第2条中三宅村税条例附則第20条の4第2項、第5項及び第6項の改正規定並びに次条第2項並びに附則第3条並びに第6条の規定 平成19年4月1日

(5) 第1条中三宅村税条例第20条及び第28条第1項の改正規定並びに次条第4項及び第5項の規定 平成20年1月1日

(6) 第1条中三宅村税条例第25条の2の改正規定(「場合には、当該配当割額又は当該株式等譲渡所得割額に100分の68」を「場合には、当該配当割額又は当該株式等譲渡所得割額に5分の3」に改める部分に限る。)、同条例附則第7条の2の改正規定及び第2条中三宅村税条例附則第20条の4第3項の改正規定並びに次条第6項の規定 平成20年4月1日

(村民税に関する経過措置)

第2条 第1条の規定による改正後の三宅村税条例(以下「新条例」という。)第24条第2項及び附則第4条第1項の規定は、平成18年度以降の年度分の個人村民税について適用し、平成17年度分までの個人村民税については、なお従前の例による。

2 新条例第21条第1項及び第24条並びに附則第8条第2項、第17条第1項、第17条の2第1項、第17条の3第1項、第18条第1項及び第3項、第19条第1項、第19条の3並びに第20条の2第1項の規定は、平成19年度以降の年度分の個人の村民税について適用し、平成18年度分までの個人の村民税については、なお従前の例による。

3 新条例の規定中分離課税に係る所得割(新条例第53条の2の規定によって課する所得割をいう。以下この項及び次条第1項において同じ。)に関する部分は、平成19年1月1日以降に支払うべき退職手当等(新条例第53条の2に規定する退職手当等をいう。以下この項において同じ。)に係る分離課税に係る所得割について適用し、同日前に支払うべき退職手当等に係る分離課税に係る所得割については、なお従前の例による。この場合において、平成19年1月1日から同年3月31日までに支払うべき退職手当等に係る分離課税に係る所得割については、三宅村税条例附則第21条第3項の規定は、適用しない。

4 新条例第20条の規定は、平成20年度以降の年度分の個人の村民税について適用し、平成19年度分までの個人の村民税については、なお従前の例による。

5 所得割の納税義務者が、平成19年以降の各年において、地方税法等の一部を改正する法律(平成18年法律第7号)附則第11条第5項第1号に規定する旧長期損害保険料を支払った場合には、新条例第20条の規定により控除すべき地震保険料控除額は、同条の規定にかかわらず、同項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額として、同条の規定を適用する。

6 新条例第25条の2及び第2条の規定による改正後の三宅村税条例附則第20条の4第3項の規定は、平成20年度以降の年度分の個人の村民税について適用し、平成19年度分までの個人の村民税については、なお従前の例による。

7 平成18年度分の個人の村民税に限り、平成18年4月1日(以下「施行日」という。)の前日において第1条の規定による改正前の三宅村税条例(以下この項及び次条第1項において「旧条例」という。)第24条第2項の規定に該当する者であり、かつ、当該年度分の旧条例第28条第1項本文の規定による申告書の提出を要しなかった者で、施行日において新たに当該年度分の新条例第28条第1項本文の規定による申告書の提出を要することとなるものに係る同項の規定については、同項中「3月15日」とあるのは、「平成18年4月30日」とする。

8 新条例の規定中法人の村民税に関する部分は、施行日以降に開始する事業年度分の法人の村民税、施行日以降に開始する連結事業年度分の法人の村民税及び施行日以降に開始する計算期間分の法人の村民税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の村民税、施行日前に終了した連結事業年度分の法人の村民税及び施行日前に終了した計算期間分の法人の村民税については、なお従前の例による。

第3条 平成19年度分の個人の村民税に限り、当該村民税の所得割の納税義務者のうち、当該納税義務者の同年度分の個人の村民税に係る新条例第21条第2項に規定する課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額(以下この項において「合計課税所得金額」という。)が、新条例第24条第1号イ又は第2号イに掲げる金額を超え、かつ、当該納税義務者の平成20年度分の個人の村民税に係る合計課税所得金額、新条例附則第17条第1項に規定する課税長期譲渡所得金額、新条例附則第18条第1項に規定する課税短期譲渡所得金額、新条例附則第19条第1項に規定する株式等に係る課税譲渡所得等の金額、新条例附則第20条の2第1項に規定する先物取引に係る課税雑所得等の金額、新条例附則第20条の4第1項に規定する条約適用利子等の額(同条第2項第1号の規定により読み替えて適用される新条例第20条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)及び新条例附則第20条の4第3項に規定する条約適用配当等の額(同条第5項第1号の規定により読み替えて適用される新条例第20条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)の合計額が、新条例第24条第1号イ又は第2号イに掲げる金額を超えないものについては、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除して得た金額(当該金額が0を下回る場合には、0とする。)を、新条例中所得割に関する部分(新条例第25条の2の規定を除く。)を適用した場合における当該納税義務者の所得割(分離課税に係る所得割を除く。)の額から減額する。

(1) 当該納税義務者の平成19年度分の新条例第21条の規定による所得割の額から新条例第24条の規定による控除額を控除した金額

(2) 当該納税義務者の平成19年度分の個人の村民税に係る新条例第21条第2項に規定する課税総所得金額、課税退職所得金額又は課税山林所得金額につき旧条例附則第21条第3項の規定により読み替えられた旧条例第21条第1項の規定を適用して計算した所得割の額

2 三宅村税条例の一部を改正する条例(平成17年三宅村条例第16号)附則第2条第6項の規定の適用がある場合における前項の規定の適用については、同項中「0とする。)」とあるのは「0とする。)の3分の2に相当する金額」と、「新条例中所得割に関する部分(新条例第25条の2の規定を除く。)を適用した場合における当該納税義務者の所得割(分離課税に係る所得割を除く。)の額」とあるのは「三宅村税条例の一部を改正する条例(平成17年三宅村条例第16号)附則第2条第6項の規定による所得割の額」とする。

3 第1項の規定は、同項に規定する村民税の所得割の納税義務者から、平成20年7月1日から同月31日(同月1日以降において同項の規定の適用を受けることとなった者については、当該適用を受けることとなった日から1月を経過した日の前日)までの間に村長に対して、同項の規定の適用を受けようとする旨の申告がされた場合に限り、適用する。

4 村長は前項に規定する期間の経過後に同項の申告がされた場合において、当該期間内に申告がされなかったことについてやむを得ない理由があると認めるときは、当該納税義務者につき第1項の規定を適用することができる。

5 村長は、第1項の規定により所得割の額を減額した場合において、既に徴収された所得割の額、新条例第25条の2第1項の規定により控除された金額及び同条第2項の規定により個人の村民税に充当された金額の合計額が当該減額後の所得割の額を超えるときは、遅滞なく、当該超えることとなる金額に相当する金額を還付する。

6 村長は、前項の規定により還付するべき場合において、その還付を受けるべき納税義務者につき未納に係る徴収金があるときは、同項の規定にかかわらず、当該還付すべき金額をこれに充当する。

7 村長は、第1項の規定の適用を受けようとする旨の申告があった場合においては、当該申告をした者に対し、第1項の規定による減額(以下この項において「特例減額」という。)を、した場合にあっては、その旨(第5項又は第6項の規定による還付又は充当した場合にあっては、その旨を含む。)を特例減額をしない場合にあっては、その旨を、遅滞なく、通知する。

8 地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第6条の14第1項の規定は、第6項の規定による充当について準用する。

(固定資産税に関する経過措置)

第4条 別段の定めのある場合を除き新条例の規定中固定資産税に関する部分は、平成18年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成17年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

2 新条例第63条及び第65条の規定は、平成19年度以降の年度分の固定資産税について適用し、平成18年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

(村たばこ税に関する経過措置)

第5条 平成18年7月1日(次項及び第3項において「指定日」という。)前に課した、又は課すべきであった村たばこ税については、なお従前の例による。

2 指定日前に地方税法(昭和25年法律第226号)第465条第1項の売渡し又は同条第2項の売渡し若しくは消費等(同法第469条第1項第1号及び第2号に規定する売渡しを除く。)が行われた製造たばこを指定日に販売のため所持する卸売販売業者等(新条例第92条第1項に規定する卸売販売業者等をいう。以下この項及び第6項において同じ。)又は小売販売業者がある場合において、これらの者が所得税法等の一部を改正する等の法律(平成18年法律第10号)附則第156条第1項の規定により製造たばこの製造者として当該製造たばこを指定日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該製造たばこ(これらの者が卸売販売業者等である場合には村の区域内に所在する貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場合には村の区域内に所在する当該製造たばこを直接管理する営業所において所持されるものに限る。)を指定日に村の区域内に営業所の所在する小売販売業者に売り渡したものとみなして、これらの者に村たばこ税を課する。この場合における村たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる製造たばこの本数とし、次の各号に掲げる製造たばこの区分に応じ当該各号に定める税率により村たばこ税を課する。

(1) 製造たばこ(次号に掲げる製造たばこを除く。) 1,000本につき321円

(2) 新条例附則第16条の2第2項に規定する紙巻たばこ 1,000本につき152円

3 前項に規定する者は、同項に規定する貯蔵場所又は営業所ごとに、地方税法施行規則等の一部を改正する省令(平成18年総務省令第60号)別記第2号様式による申告書を指定日から起算して1月以内に村長に提出しなければならない。

4 前項の規定による申告書を提出した者は平成19年1月4日までにその申告に係る税金を地方税法施行規則(昭和29年総理府令第23号。第6項において「施行規則」という。)第34号の2の5様式による納付書によって納付しなければならない。

5 第2項の規定により村たばこ税を課する場合には、同項から前項までに規定するもののほか、新条例第19条、第94条第2項、第98条第4項及び第5項並びに第101条の規定を適用する。この場合において、新条例第19条中「第98条第1項若しくは第2項、」とあるのは「三宅村税条例の一部を改正する条例(平成18年三宅村条例第19号。以下この条及び第2章第4節において「平成18年改正条例」という。)附則第5条第4項、」と、新条例第94条第2項中「前項」とあるのは「平成18年改正条例附則第5条第2項と、同条第2号及び第3号中「第98条第1項若しくは第2項」とあるのは「平成18年改正条例附則第5条第3項」と、新条例第98条第4項中「施行規則第34号の2様式又は第34号の2の2様式」とあるのは「地方税法施行規則等の一部を改正する省令(平成18年総務省令第60号)別記第2号様式」と、同条第5項中「第1項又は第2項」とあるのは「平成18年改正条例附則第4条第4項」と、新条例第101条第2項中第98条第1項又は第2項」とあるのは「平成18年改正条例附則第4条第4項」と読み替えるものとする。

6 卸売販売業者等が、販売契約の解除その他やむを得ない理由により、村の区域内に営業所の所在する小売販売業者に売り渡した製造たばこのうち、第2項の規定により村たばこ税を課された、又は課されるべきものの返還を受けた場合には、当該村たばこ税に相当する金額を、新条例第99条の規定に準じて、同項の規定により当該製造たばこにつき納付された、又は納付されるべき村たばこ税額に相当する金額に係る控除又は還付に併せて、当該卸売販売業者等に係る村たばこ税額から控除し、又は当該卸売販売業者等に還付する。この場合において、当該卸売販売業者等が新条例第98条第1項から第3項までの規定により村長に提出すべき申告書には、当該返還に係る製造たばこの品目ごとの数量についての明細を記載した施行規則第16号の5様式による書類を添付しなければならない。

第6条 三宅村税条例の一部を改正する条例(平成17年三宅村条例第16号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附 則(平成19年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成19年条例第23号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 附則第17条の2第3項の改正規定 平成20年4月1日

(2) 第12条及び第16条第2項の改正規定 信託法(平成18年法律第108号)の施行の日

(3) 附則第19条の2第1項の改正規定 証券取引法等の一部を改正する法律(平成18年法律第65号)の施行の日

(村民税に関する経過措置)

第2条 改正後の三宅村税条例(以下「新条例」という。)附則第20条の5第1項の規定は、同項に規定する所得割の納税義務者が平成19年4月1日以後に支払う又は控除される同項に規定する保険料について適用する。

(固定資産税に関する経過措置)

第3条 新条例の規定中固定資産税に関する部分は、平成19年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成18年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

附 則(平成20年条例第17号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 附則第20条の4の改正規定(第3項の改正規定に限る。)並びに次条第20項及び第21項の規定 平成21年1月1日

(2) 第10条、第18条、第20条及び第25条の2の改正規定、同条を第25条の3とする改正規定、第25条の改正規定、同条を第25条の2とする改正規定、第24条の次に1条を加える改正規定、第28条第1項及び第4項、第32条、第34条並びに第37条から第44条までの改正規定並びに同条の次に5条を加える改正規定並びに附則第3条の次に1条を加える改正規定、附則第4条第3項、第6条第3項、第7条第2項及び第7条の3第2項の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、附則第8条第2項の改正規定(「同項に規定する」を削り、「ものが含まれている」を「もの又は免税対象飼育牛に該当する肉用牛の頭数の合計が2,000頭を超える場合の当該超える部分の免税対象飼育牛が含まれている」に改める部分を除く。)、同条第3項の改正規定、附則第16条の4第3項、第17条第3項、第18条第5項及び第19条第2項第2号の改正規定、附則第19条の2第2項の改正規定、附則第20条の2の改正規定、附則第20条の4の改正規定(第3項の改正規定を除く。)、附則第20条の5の改正規定、附則の次に別表を加える改正規定並びに次条第4項から第8項までの規定 平成21年4月1日

(3) 附則第8条第1項の改正規定、同条第2項の改正規定(「同項に規定する」を削り、「ものが含まれている」を「もの又は免税対象飼育牛に該当する肉用牛の頭数の合計が2,000頭を超える場合の当該超える部分の免税対象飼育牛が含まれている」に改める部分に限る。)、附則第16条の3の改正規定、附則第19条の5の改正規定並びに同条を附則第19条の6とする改正規定、附則第19条の4の次に1条を加える改正規定並びに次条第8項から第14項までの規定 平成22年1月1日

(4) 附則第19条第1項及び第19条の3の改正規定並びに次条第15項から第19項までの規定 平成22年4月1日

(5) 第47条及び第62条の改正規定並びに同条例附則に1条を加える改正規定並びに附則第4条第2項の規定 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)の施行の日(平成20年12月1日)

(個人の村民税に関する経過措置)

第2条 別段の定めがあるものを除き、改正後の三宅村税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の村民税に関する部分は、平成20年度以後の年度分の個人の村民税について適用し、平成19年度分までの個人の村民税については、なお従前の例による。

2 この条例の施行日(以下「施行日」という。)前に改正前の三宅村税条例(以下「旧条例」という。)附則第20条第7項の村民税の所得割の納税義務者が同項に規定する払込みにより同項に規定する取得をした同項に規定する特定株式については、同項及び同条第8項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第7項中「平成21年3月31日」とあるのは、「地方税法等の一部を改正する法律(平成20年法律第21号)の公布の日前」とする。

3 施行日から平成22年3月31日までの間における新条例附則第20条第4項の規定の適用については、同項中「の規定の適用について」とあるのは「及び附則第19条の3の規定の適用について」と、「同項」とあるのは「附則第19条第1項」と、「とする」とあるのは「と、附則第19条の3中「計算した金額(」とあるのは「計算した金額(附則第20条第3項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。」とする」とする。

4 新条例第44条の2から第44条の6までの規定は、平成21年度以後の年度分の個人の村民税について適用する。

5 新条例第25条及び附則第7条の4の規定は、村民税の所得割の納税義務者が平成20年1月1日以後に支出する新条例第25条第1項各号に掲げる寄附金又は金銭について適用する。

6 平成21年度から平成26年度までの各年度分の個人の村民税についての三宅村税条例の一部を改正する条例(平成25年三宅村条例第19号)による改正後の条例第25条の規定の適用については、同条第1項第1号リ中「特定非営利活動に関する寄附金」とあるのは、「特定非営利活動に関する寄附金及び所得税法等の一部を改正する法律(平成20年法律第23号)附則第55条の規定によりなおその効力を有することとされる同法第8条の規定による改正前の租税特別措置法第41条の18の2第1項に規定する特定地域雇用等促進法人が行う地域再生法の一部を改正する法律(平成20年法律第36号)附則第2条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第2条の規定による改正前の地域再生法(平成17年法律第24号)第5条第3項第3号に規定する事業に関連する寄附金」とする。

7 新条例附則第3条の2の規定は、租税特別措置法第40条第2項又は第3項の規定による同条第1項後段の承認の取消しが平成20年12月1日以後にされる場合について適用する。

8 平成21年4月1日から同年12月31日までの間における新条例附則第7条の4の規定の適用については、同条中「附則第16条の3第1項、附則第16条の4第1項」とあるのは「附則第16条の4第1項」と、同条第5号中「附則第16条の3第1項、附則第17条第1項」とあるのは「附則第17条第1項」とする。

9 新条例附則第8条第1項及び第2項の規定は、平成22年度以後の年度分の個人の村民税について適用し、旧条例附則第8条第1項に規定する免税対象飼育牛に係る所得に係る平成21年度分までの個人の村民税については、なお従前の例による。

10 村民税の所得割の納税義務者が、平成21年1月1日から平成25年12月31日までの間に支払を受けるべき新条例附則第16条の3第1項に規定する上場株式等の配当等を有する場合には、当該上場株式等の配当等に係る配当所得については、同項前段の規定により、上場株式等に係る課税配当所得の金額(同項前段に規定する上場株式等に係る課税配当所得の金額をいう。以下この項において同じ。)に対して課する村民税の所得割の額は、同条第1項前段の規定にかかわらず、当該上場株式等に係る課税配当所得の金額の100分の1.8に相当する額とする。

11 前項の規定の適用がある場合における新条例附則第16条の3第3項の規定の適用については、同項第1号中「附則第16条の3第1項」とあるのは、「附則第16条の3第1項三宅村税条例の一部を改正する条例(平成20年三宅村条例第1号。)附則第2条第10項の規定により適用される場合を含む。以下同じ。)」とする。

12 新条例附則第19条の6第1項又は第4項の規定の適用がある場合における第10項の規定の適用については、同項中「同項前段の規定により」とあるのは、「新条例附則第19条の6第3項又は第5項の規定により読み替えられた新条例附則第16条の3第1項前段の規定により」とする。

13 新条例附則第19条の5の規定は、平成22年1月1日以後に村民税の所得割の納税義務者が交付を受ける同条第1項に規定する源泉徴収選択口座内配当等について適用する。

14 新条例附則第19条の6の規定は、平成22年度以後の年度分の個人の村民税について適用し、平成21年度分までの個人の村民税に係る旧条例附則第19条の5第1項の規定による譲渡所得等の金額の計算については、なお従前の例による。

15 平成22年1月1日から同年3月31日までの間における新条例附則第19条の6第5項の規定の適用については、同項中「並びに附則第19条第1項の規定の適用について」とあるのは「、附則第19条第1項並びに附則第19条の3の規定の適用について」と、「とする」とあるのは「と、附則第19条の3中「計算した金額(」とあるのは「計算した金額(附則第19条の6第4項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。」とする」とする。

16 村民税の所得割の納税義務者が平成21年1月1日前に行った旧条例附則第19条の3に規定する上場株式等の譲渡に係る同条に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額に対して課する平成21年度分までの個人の村民税については、なお従前の例による。

17 村民税の所得割の納税義務者が、平成21年1月1日から平成25年12月31日までの間に地方税法等の一部を改正する法律(平成20年法律第21号)第1条の規定による改正後の地方税法(昭和25年法律第226号)附則第35条の2の6第12項に規定する上場株式等(以下この項において「上場株式等」という。)の譲渡(新条例附則第19条の2第2項に規定する譲渡をいう。)のうち租税特別措置法第37条の12の2第2項各号に掲げる上場株式等の譲渡をした場合には、当該上場株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得及び雑所得(同法第32条第2項の規定に該当する譲渡所得を除く。)については、新条例附則第19条第1項の規定により同項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額のうち当該上場株式等の譲渡に係る事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額として地方税法施行令及び国有資産等所在市町村交付金法施行令の一部を改正する政令(平成20年政令第152号)附則第7条第10項に定めるところにより計算した金額(以下この項において「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)に対して課する村民税の所得割の額は、同条新条例附則第19条第1項の規定にかかわらず、上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額(上場株式等に係る譲渡所得等の金額(次項の規定により読み替えて適用される新条例附則第19条第2項の規定により読み替えて適用される新条例第20条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)をいう。)の100分の1.8に相当する金額とする。

18 前項の規定の適用がある場合における新条例附則第19条第2項の規定の適用については、同項第1号中「譲渡所得等の金額」とあるのは「譲渡所得等の金額(当該株式等に係る譲渡所得等の金額のうちに三宅村税条例の一部を改正する条例(平成20年三宅村条例第1号)附則第2条第16項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額がある場合には、当該株式等に係る譲渡所得等の金額から当該上場株式等に係る譲渡所得等の金額を控除した残額又は当該上場株式等に係る譲渡所得等の金額)」とする。

19 新条例附則第19条の6第4項の規定の適用がある場合における第16項の規定の適用については、同項中「計算した金額(」とあるのは「計算した金額(新条例附則第19条の6第4項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。」とする。

20 新条例附則第20条第3項の規定の適用がある場合における第16項の規定の適用については、同項中「計算した金額(」とあるのは「計算した金額(新条例附則第20条第3項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。」とする。

21 新条例附則第20条の4第3項の規定は、同項に規定する所得割の納税義務者が平成21年1月1日以後に支払を受けるべき同項に規定する条約適用配当等について適用し、同日前に旧条例附則第20条の4第3項に規定する所得割の納税義務者が支払を受けるべき同項に規定する条約適用配当等については、なお従前の例による。

22 平成21年1月1日から平成25年12月31日までの期間内に新条例附則第20条の4第3項に規定する所得割の納税義務者が支払を受けるべき同項に規定する条約適用配当等に係る同項の規定の適用については、同項中「100分の5」とあるのは「100分の3」と、「100分の3」とあるのは「100分の1.8」とする。

(法人の村民税に関する経過措置)

第3条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中法人の村民税に関する部分は、平成20年4月1日以降に開始する事業年度分の法人の村民税及び同日以後に開始する連結事業年度分の法人の村民税について適用し、同日前に開始した事業年度分の法人の村民税及び同日前に開始した連結事業年度分の法人の村民税については、なお従前の例による。

2 旧条例第12条第1項第4号に規定する法人でない社団又は財団に対して課する平成19年度分までの法人の村民税の均等割については、なお従前の例による。

3 新条例第16条の規定(同条第2項の表の第1号イに掲げる法人に係る部分に限る。)は、平成20年度分以後の年度分の法人の村民税の均等割について適用し、旧条例第16条第2項の表第1号中法人税法第2条第5号の公共法人及び同条第6号の公益法人等(防災街区整備事業組合、管理組合法人及び団地管理組合法人、マンション建替組合、地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の認可を受けた地縁による団体並びに特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する法人を含む。)で均等割のみを課されるものに対して課する平成19年度分までの法人の村民税の均等割については、なお従前の例による。

4 施行日から附則第1条第6号に定める日の前日までの間における新条例第16条第2項の規定の適用については、同項の表の第1号中

「ハ 一般社団法人(非営利型法人(法人税法第2条第9号の2に規定する非営利型法人をいう。以下この号において同じ。)に該当するものを除く。)及び一般財団法人(非営利型法人に該当するものを除く。)

ニ 保険業法(平成7年法律第105号)に規定する相互会社以外の法人で資本金の額又は出資金の額を有しないもの(イからハまでに掲げる法人を除く。)

ホ 資本金等の額(法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額又は同条第17号の2に規定する連結個別資本金等の額(保険業法に規定する相互会社にあっては、令第45条の3の2に定めるところにより算定した純資産額))を有する法人(法人税法別表第2に規定する独立行政法人で収益事業を行わないもの及びニに掲げる法人を除く。以下この表において同じ。)で資本金等の額が1,000万円以下であるもののうち、市町村内に有する事務所、事業所又は寮等の従業者(俸給、給料若しくは賞与又はこれらの性質を有する給与の支給を受けることとされる役員を含む。)の数の合計数(次号から第9号までにおいて「従業者数の合計数」という。)が50人以下のもの」

とあるのは、

「ハ 保険業法(平成7年法律第105号)に規定する相互会社以外の法人で資本金の額又は出資金の額を有しないもの(イ及びロに掲げる法人を除く。)

ニ 資本金等の額(法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額又は同条第17号の2に規定する連結個別資本金等の額(保険業法に規定する相互会社にあっては、令第45条の3の2に定めるところにより算定した純資産額))を有する法人(法人税法別表第2に規定する独立行政法人で収益事業を行わないもの及びハに掲げる法人を除く。以下この表において同じ。)で資本金等の額が1,000万円以下であるもののうち、村内に有する事務所、事業所又は寮等の従業者(俸給、給料若しくは賞与又はこれらの性質を有する給与の支給を受けることとされる役員を含む。)の数の合計数(次号から第九号までにおいて「従業者数の合計数」という。)が50人以下のもの」

とする。

(固定資産税に関する経過措置)

第4条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中固定資産税に関する部分は、平成20年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成19年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

2 新条例第62条の規定は、平成21年度以後の年度分の固定資産税について適用し、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号)第38条の規定による改正前の民法(明治29年法律第89号)第34条の法人に係る固定資産税に対して課する平成20年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

附 則(平成21年条例第20号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成21年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 附則第10条の2の規定及び附則第3条第3項の規定 平成21年6月4日

(2) 附則第7条の3の見出しを削る改正規定、同条の前に見出しを付する改正規定、同条第1項の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同条例附則第8条第2項の改正規定(「前条第1項」を「前条」に改める部分を除く。)、同条例附則第16条の3第3項第2号の改正規定、同条例附則第16条の4第3項第2号の改正規定(「第25条第1項前段」を「第25条第1項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第16条の4第1項に規定する土地等に係る事業所得金額」と、同項前段」に改める部分を除く。)、同条例附則第17条第3項第2号の改正規定(「第25条第1項前段」を「第25条第1項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第17条第1項に規定する長期譲渡所得の金額」と、同項前段」に改める部分を除く。)、同条例附則第18条第5項第2号の改正規定(「第25条第1項前段」を「第25条第1項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第18条第1項に規定する短期譲渡所得の金額」と、同項前段」に改める部分を除く。)、同条例附則第19条第2項第2号の改正規定(「第25条第1項前段」を「第25条第1項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第19条第1項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額」と、同項前段」に改める部分を除く。)、同条例附則第19条の2及び第20条の改正規定、同条例附則第20条の2第2項第2号の改正規定(「第25条第1項前段」を「第25条第1項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第20条の2第1項に規定する先物取引に係る雑所得の金額」と、同項前段」に改める部分を除く。)、同条例附則第20条の4第2項第2号の改正規定(「第25条第1項前段」を「第25条第1項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第20条の4第1項に規定する条約適用利子等の額」と、同項前段」に改める部分を除く。)並びに同条第5項第2号の改正規定(「第25条第1項前段」を「第25条第1項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第20条の4第3項に規定する条約適用配当等の額」と、同項前段」に改める部分を除く。) 平成22年1月1日

(3) 附則第7条の3第3項、第17条第1項及び第17条の2第3項の改正規定並びに次条の規定 平成22年4月1日

(4) 附則第20条の2第1項の改正規定 平成23年1月1日

(5) 新条例第60条第6項の改正規定 農地法等の一部を改正する法律(平成21年法律第57号)の施行の日

(村民税に関する経過措置)

第2条 第1条の規定による改正後の三宅村税条例(以下「新条例」という。)附則第7条の3第3項の規定は、平成22年度以後の年度分の個人の村民税について適用し、平成21年度分までの個人の村民税に係る同項に規定する村民税住宅借入金等特別税額控除申告書の提出については、なお従前の例による。

(固定資産税に関する経過措置)

第3条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中固定資産税に関する部分は、平成21年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成20年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

2 新条例附則第10条の2第3項の規定は、平成21年4月1日(以下「施行日」という。)以後に新築された同項に規定する貸家住宅に対して課すべき平成22年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に新築された第1条の規定による改正前の三宅村税条例附則第10条の2第3項に規定する貸家住宅に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

3 第2条の規定による改正後の三宅村税条例附則第10条の2第2項の規定は、平成21年6月4日以後に新築された同項に規定する住宅に対して課すべき平成22年度以後の年度分の固定資産税について適用する。

附 則(平成21年条例第35号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(個人の村民税に関する経過措置)

第2条 改正後の三宅村税条例(以下「新条例」という。)第25条第1項第3号から第11号の規定は、個人の村民税の所得割の納税義務者が平成21年1月1日以後に支出する新条例第25条第1項第3号から第11号に規定する寄附金について適用する。

附 則(平成22年条例第4号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成22年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 附則第20条の4及び第20条の5第1項の改正規定 平成22年6月1日

(2) 第10条各号列記以外の部分、第2号及び第3号、第16条第3項、第45条第1項から第4項まで、第46条第2項及び第3項並びに第100条の2の改正規定並びに附則第16条の2第1項の改正規定並びに次条第8項及び附則第4条の規定 平成22年10月1日

(3) 第29条の次に2条を加える改正規定及び第60条第7項の改正規定並びに次条第2項から第4項までの規定 平成23年1月1日

(村民税に関する経過措置)

第2条 別段の定めがあるものを除き、改正後の三宅村税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の村民税に関する部分は、平成22年度以後の年度分の個人の村民税について適用し、平成21年度分までの個人の村民税については、なお従前の例による。

2 新条例第29条の2の規定は、平成23年1月1日以後に提出する同条第1項及び第2項に規定する申告書について適用する。

3 新条例第29条の3の規定は、平成23年1月1日以後に提出する同条第1項に規定する申告書について適用する。

4 平成23年中に新条例第29条の3第1項の規定による申告書を提出する場合においては、同条第2項中「前項又は法第317条の3の3第1項の規定による申告書に記載した事項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号)第1条の規定による改正前の所得税法第203条の5第1項の規定による申告書(同条第2項の規定により提出した同条第1項の規定による申告書を含む。)に記載した事項のうち前項各号又は法第317条の3の3第1項各号に掲げる事項に相当するもの」として同項の規定を適用する。

5 平成22年度分の個人の村民税についての新条例第37条第2項(同条第4項の規定により読み替えて適用する場合を除く。)の規定の適用については、同条第2項中「給与所得以外の所得に係る所得割額を普通徴収の方法によって徴収されたい旨の記載があるとき」とあるのは、「給与所得及び公的年金等に係る所得以外の所得に係る所得割額を普通徴収の方法によって徴収されたい旨の記載があるとき、又は当該給与所得者の前年中の所得に公的年金等に係る所得がある場合において平成22年4月30日までに給与所得以外の所得に係る所得割額を普通徴収の方法によって徴収されたい旨の申出があるとき」とする。

7 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中法人の村民税に関する部分は、平成22年4月1日以後に開始する事業年度分の法人の村民税及び同日以後に開始する連結事業年度分の法人の村民税について適用し、同日前に開始した事業年度分の法人の村民税及び同日前に開始した連結事業年度分の法人の村民税については、なお従前の例による。

8 新条例第10条、第16条、第45条(同条第6項を除く。)及び第46条の規定は、平成22年10月1日以後に解散(合併による解散を除く。)が行われた場合における各事業年度分の法人の村民税及び各連結事業年度分の法人の村民税について適用し、同日前に解散(合併による解散を除く。)が行われた場合における各事業年度分の法人の村民税及び各連結事業年度分の法人の村民税については、なお従前の例による。

(固定資産税に関する経過措置)

第3条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中固定資産税に関する部分は、平成22年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成21年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

(村たばこ税に関する経過措置)

第4条 平成22年10月1日(次項及び第3項において「指定日」という。)前に課した、又は課すべきであった村たばこ税については、なお従前の例による。

2 指定日前に地方税法(昭和25年法律第226号)第465条第1項の売渡し又は同条第2項の売渡し若しくは消費等(同法第469条第1項第1号及び第2号に規定する売渡しを除く。)が行われた製造たばこを指定日に販売のため所持する卸売販売業者等(新条例第98条第1項に規定する卸売販売業者等をいう。以下この項及び第6項において同じ。)又は小売販売業者がある場合において、これらの者が所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号)附則第39条第1項の規定により製造たばこの製造者として当該製造たばこを指定日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該製造たばこ(これらの者が卸売販売業者等である場合には村の区域内に所在する貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場合には村の区域内に所在する当該製造たばこを直接管理する営業所において所持されるものに限る。)を指定日に村の区域内に営業所の所在する小売販売業者に売り渡したものとみなして、これらの者に村たばこ税を課する。この場合における村たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる製造たばこの本数とし、次の各号に掲げる製造たばこの区分に応じ当該各号に定める税率により村たばこ税を課する。

(1) 製造たばこ(次号に掲げる製造たばこを除く。) 1,000本につき1,320円

(2) 新条例附則第16条の2第1項に規定する紙巻たばこ 1,000本につき626円

3 前項に規定する者は、同項に規定する貯蔵場所又は営業所ごとに、地方税法施行規則の一部を改正する省令(平成22年総務省令第27号)別記第2号様式による申告書を指定日から起算して一月以内に村長に提出しなければならない。

4 前項の規定による申告書を提出した者は、平成23年3月31日までに、その申告に係る税金を地方税法施行規則(昭和29年総理府令第23号。第6項において「施行規則」という。)第34号の2の5様式による納付書によって納付しなければならない。

5 第2項の規定により村たばこ税を課する場合には、同項から前項までに規定するもののほか、新条例第10条、第100条第2項、第103条第4項及び第5項並びに第106条の規定を適用する。この場合において、新条例第10条中「第103条第1項若しくは第2項、」とあるのは「三宅村税条例の一部を改正する条例(平成22年条例第4号。以下この条及び第2章第4節において「平成22年改正条例」という。)附則第4条第4項、」と、同条第2号及び第3号中「第103条第1項若しくは第2項」とあるのは「平成22年改正条例附則第4条第3項」と、新条例第100条第2項中「前項」とあるのは「平成22年改正条例附則第4条第2項」と、新条例第103条第4項中「施行規則第34号の2様式又は第34号の2の2様式」とあるのは「地方税法施行規則の一部を改正する省令(平成22年総務省令第27号)別記第2号様式」と、同条第5項中「第1項又は第2項」とあるのは「平成22年改正条例附則第4条第4項」と、新条例第106条第2項中「第103条第1項又は第2項」とあるのは「平成22年改正条例附則第4条第4項」と読み替えるものとする。

6 卸売販売業者等が、販売契約の解除その他やむを得ない理由により、村の区域内に営業所の所在する小売販売業者に売り渡した製造たばこのうち、第2項の規定により村たばこ税を課された、又は課されるべきものの返還を受けた場合には、当該村たばこ税に相当する金額を、新条例第104条の規定に準じて、同条の規定により当該製造たばこにつき納付された、又は納付されるべき村たばこ税額に相当する金額に係る控除又は還付に併せて、当該卸売販売業者等に係る村たばこ税額から控除し、又は当該卸売販売業者等に還付する。この場合において、当該卸売販売業者等が新条例第103条第1項から第3項までの規定により村長に提出すべき申告書には、当該返還に係る製造たばこの品目ごとの数量についての明細を記載した施行規則第16号の5様式による書類を添付しなければならない。

附 則(平成23年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則に3条を加える改正規定(附則第23条に係る部分に限る。)は、平成24年1月1日から施行する。

附 則(平成24年条例第2号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 附則第9条の改正規定及び次条の規定 平成25年1月1日

(2) 第100条の2の改正規定、附則第16条の2第1項の改正規定及び附則第3条の規定 平成25年4月1日

(村民税に関する経過措置)

第2条 平成24年12月31日以前に支払うべき退職手当等(この条例による改正前の三宅村税条例第48条に規定する退職手当等をいう。)に係るこの条例による改正前の三宅村税条例附則第9条第1項に規定する分離課税に係る所得割については、なお従前に例による。

(村たばこ税に関する経過措置)

第3条 平成25年4月1日前に課した、又は課すべきであった村たばこ税については、なお従前の例による。

附 則(平成24年条例第11号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成24年4月1日から施行する。ただし、第28条第1項ただし書の改正規定及び次条第1項の規定は、平成26年1月1日から施行する。

(村民税に関する経過措置)

第2条 改正後の村税条例(以下「新条例」という。)第28条第1項の規定は、平成26年度以後の年度分の個人の村民税について適用し、平成25年度分までの個人の村民税については、なお従前の例による。

2 新条例附則第23条の規定は、平成24年度以後の年度分の個人の村民税について適用し、平成23年度分までの個人の村民税については、なお従前の例による。

(固定資産税に関する経過措置)

第3条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中固定資産税に関する部分は、平成24年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成23年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

附 則(平成25年条例第19号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 附則第2条の2、第3条、第3条の2、第17条の2及び第22条の2の改正規定並びに次条並びに附則第3条第1項及び第2項の規定 平成26年1月1日

(延滞金に関する経過措置)

第2条 改正後の三宅村税条例は(以下「新条例」という。)附則第2条の2の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(村民税に関する経過措置)

第3条 新条例附則第3条の2の規定は、平成26年度以後の年度分の個人の村民税について適用し、平成25年度までの個人の村民税については、なお従前の例による。

2 新条例附則第22条の2第2項の規定は、村民税の所得割の納税義務者が平成25年1月1日以後に行う同項に規定する土地等の譲渡について適用する。

(固定資産税に関する経過措置)

第4条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中固定資産税に関する部分は、平成25年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成24年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

三宅村税条例

昭和45年3月30日 条例第8号

(平成26年1月1日施行)

体系情報
第6編 財  務/第3章 税・税外収入
沿革情報
昭和45年3月30日 条例第8号
昭和45年3月31日 条例第17号
昭和45年5月15日 条例第19号
昭和46年5月4日 条例第24号
昭和47年5月22日 条例第20号
昭和48年3月15日 条例第27号
昭和48年4月28日 条例第29号
昭和48年5月19日 条例第30号
昭和48年7月3日 条例第31号
昭和49年3月30日 条例第27号
昭和49年12月27日 条例第46号
昭和50年3月31日 条例第14号
昭和51年4月1日 条例第13号
昭和51年4月30日 条例第24号
昭和52年4月1日 条例第14号
昭和52年10月5日 条例第19号
昭和53年4月1日 条例第2号
昭和54年3月31日 条例第13号
昭和55年4月5日 条例第12号
昭和55年4月5日 条例第15号
昭和55年5月16日 条例第18号
昭和56年3月31日 条例第18号
昭和56年6月29日 条例第11号
昭和57年3月31日 条例第13号
昭和58年4月1日 条例第4号
昭和59年3月16日 条例第6号
昭和59年4月1日 条例第20号
昭和60年3月15日 条例第3号
昭和60年4月1日 条例第8号
昭和61年4月1日 条例第5号
昭和61年7月2日 条例第26号
昭和62年3月31日 条例第15号
昭和62年12月19日 条例第24号
昭和63年5月13日 条例第9号
昭和63年12月17日 条例第15号
平成元年1月17日 条例第1号
平成元年3月29日 条例第34号
平成元年4月22日 条例第35号
平成2年5月2日 条例第1号
平成3年3月30日 条例第15号
平成4年3月31日 条例第17号
平成5年3月31日 条例第13号
平成6年3月31日 条例第13号
平成6年12月17日 条例第20号
平成7年3月31日 条例第10号
平成7年4月11日 条例第7号
平成8年3月31日 条例第10号
平成9年3月31日 条例第18号
平成10年4月1日 条例第31号
平成10年4月1日 条例第39号
平成10年5月31日 条例第41号
平成10年12月1日 条例第45号
平成11年5月28日 条例第7号
平成12年3月31日 条例第7号
平成12年3月31日 条例第18号
平成13年3月25日 条例第2号
平成13年3月31日 条例第3号
平成13年10月1日 条例第5号
平成14年4月1日 条例第9号
平成14年9月30日 条例第16号
平成14年12月26日 条例第23号
平成15年3月31日 条例第12号
平成16年3月31日 条例第8号
平成17年3月31日 条例第16号
平成18年3月31日 条例第14号
平成18年3月31日 条例第19号
平成19年3月9日 条例第3号
平成19年5月14日 条例第23号
平成20年6月19日 条例第17号
平成21年3月31日 条例第20号
平成21年12月17日 条例第35号
平成22年5月11日 条例第4号
平成23年6月27日 条例第18号
平成24年3月19日 条例第2号
平成24年4月2日 条例第11号
平成25年5月13日 条例第19号