○三宅村会計事務規則

平成7年11月27日

規則第14号

三宅村会計事務規則(昭和39年三宅村規則第4号)の全部を次のように改正する。

第1章 総則

(趣旨)

第1条 三宅村(以下「村」という。)の会計事務に関しては、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。

(1) 「課」及び「課長」 三宅村予算事務規則(昭和39年三宅村規則第2号)第2条に規定する課及び課長をいう。

(2) 「収支命令者」 第7条の規定により収入支出の命令に関する事務の委任を受けた者をいう。

(3) 「雑部金」 債権の負担として徴し、又は法令の規定により村が保管する現金又は有価証券で、村の所有に属しないものをいう。

(指導監督)

第3条 会計事務の指導統括に関する事務は、会計管理者が行う。

2 会計管理者は、会計事務に関して必要があるときは、報告を徴し、又は調査することができる。

(金銭出納員の設置)

第4条 別表の左欄に掲げる課に金銭出納員を置き、同表右欄に掲げる職にある者をこれに任命する。

2 前項に規定する金銭出納員に事故ある場合若しくは欠けた場合は、会計管理者と協議のうえ、当該所属の職員のうちから、臨時に金銭出納員を任命し、その職務を行わせることができる。

3 第1項の規定による金銭出納員について、前項の事由がやんだ場合は、同項の規定による金銭出納員を解任するものとする。

4 金銭出納員の任免があった場合は、直ちに、会計管理者に届け出なければならない。

(金銭出納員への委任)

第5条 会計管理者は、金銭出納員にその所管に属する次に掲げる会計事務を委任する。

第24条の規定による収入に係る現金又は有価証券の受領に関すること。

(現金取扱員等の設置)

第6条 金銭出納員を置く課に現金取扱員及び経理員を置く。

2 現金取扱員は、所属の金銭出納員の指導を受け、現金の出納保管の事務を行う。

3 経理員は、所属の金銭出納員の指導を受け、現金の出納保管以外の事務を行う。

4 現金取扱員及び経理員の任命があった場合は、直ちに会計管理者及び金銭出納員に通知しなければならない。

(収支命令者)

第7条 主管に属する収入及び支出(以下「収支」という。)の命令に関する事務は、課長に委任する。ただし、納入通知書の発行を除く。

2 課長に事故ある場合若しくは欠けた場合は、あらかじめ村長が指定する者に委任することができる。

3 前項の規定により、収支を命令する者(以下「収支命令者」という。)の異動があった場合は、直ちに会計管理者に届け出なければならない。

(収支命令者の責任)

第8条 収支命令者は、収支の命令を発しようとするときは、歳入については、予算科目の有無、歳出については、予算の配当の有無を調査するほか、法令に適合するかどうかを調査しなければならない。

(収入通知書及び支出命令票の送付期限)

第9条 毎年度、歳入歳出に属する収入通知書(調定兼収入命令票及び収入金更正票をいう。)、支出命令票は、翌年度の4月30日までに送付しなければならない。ただし、次の各号に該当するものについては、この限りではない。

(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第142条第1項第3号ただし書に関する収入通知書

(2) 施行令第142条第3項に関する収入通知書

(3) 施行令第159条に関する収入通知書

(4) 施行令第165条の7に関する支出命令票

(会計管理者の審査)

第10条 会計管理者は、収入通知書及び支出命令票を受けたときは、法令及び関係書類に基づいて、その内容を審査し、次の各号の1に該当する場合は、収支命令者に返付しなければならない。この場合において、会計管理者が必要と認めるときは、実地に調査することができる。

(1) 収入については予算科目、支出については配当の予算がないとき。

(2) 収支の内容に過誤があるとき。

(3) 収支の内容が法令に反するものであるとき。

(4) 支出負担行為に係る債務が確定していないとき、又は当該債務が確定していることが確認できないとき等収支の根拠が明確でないとき。

(金額数量等の訂正)

第11条 収入通知書、支出命令票、帳簿その他収支に関する証拠書類の金額、数量その他の記載事項は改ざんすることができない。

2 帳簿その他収支に関する証拠書類の記載事項で訂正しようとするときは、2線を引き、その上位又は右側に正書して、削除した文字は明らかに読み得るようにしておかなければならない。

3 前項の規定により訂正したときは、欄外に訂正の表示を明記し、かつ、訂正部分とともに作成者の認印を押さなければならない。ただし、帳簿については、欄外に訂正の表示及び押印を省略することができる。

(外国文の証書類)

第12条 収支に関する証拠書類で外国文をもって記載したものについては、その訳文を添付しなければならない。

2 署名を慣習とする外国人の収支に関する証拠書類の自署は、記名押印とみなして処理することができる。

(収入通知及び支出命令の取消)

第13条 収支命令者は、収入通知及び支出命令の執行前に過誤その他の理由により取り消す場合は、収入通知(支出命令)取消通知書によって、直ちにこれを会計管理者に通知しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定により、収入通知又は支出命令の取消通知を受けたときは、直ちに収入通知及び支出命令の執行を停止し、当該収入通知書又は収入票、支出命令票に「取消」の表示をして、収支命令者に返付しなければならない。

(執行不能)

第14条 会計管理者は、収入通知又は支出命令が執行不能となったときは当該収入通知又は収入票、支出命令票に「執行不能」の表示し、執行不能調書を添えて、これを支出命令者に返付しなければならない。

2 会計管理者は、集合の支出命令の一部が執行不能となったときは執行不能通知書により、これを収支命令者に通知しなければならない。

3 収支命令者は、前項の通知を受けたときは、収支不能額について会計管理者に支出命令取消通知書を送付しなければならない。

(収支予定表)

第15条 収支命令者は、毎月の収支予定額を算定し、収支予定表により前月の20日までに会計管理者に通知しなければならない。

(歳計現金等の運用)

第16条 会計管理者は、一般会計及び各特別会計の所属現金に過不足があるときは、相互に繰替運用することができる。

2 前項の場合においては、市中金利の範囲で利子を付するものとする。ただし、収支の計算上過不足を生じたとき相互に歳入又は補填をする関係にある各会計基金間の繰替運用の場合はこの限りでない。

第2章 収入

(歳入の調定)

第17条 収支命令者は、歳入を徴収しようとするときは、当該歳入に係る法令、契約書その他の関係書類に基づいて、所属年度、歳入科目、納入すべき金額、納入義務者、納期限、納付場所を調査し、決定(以下「調定」という。)しなければならない。

2 収支命令者は、次に掲げる歳入については、既に調定が行われている場合を除き、納入通知書その他の関係書類に基づいて、前項の規定による調定をしなければならない。

(1) 納入義務者が納入通知書によらないで納入したもの

(2) 元金債権に係る延滞金

3 法令又は契約等により歳入を分割して納付させるときは、納付期限ごとに当該納期限に係る金額について、調定しなければならない。ただし、年額又は数回分を同時に納入義務者に通知する必要があるものについては、この限りでない。

(歳入調定額の変更)

第18条 収支命令者は、過誤その他の理由によって、調定の取消又は更正をしなければならないときは、当該調定を取り消し又は増加額若しくは減少額について調定をしなければならない。

(歳入調定額の取扱)

第19条 収支命令者は、調定をしたときは、調定兼収入命令票により、直ちに会計管理者に通知しなければならない。ただし、金銭出納員が即時受領するもので、同一の科目に属する歳入で、日々調定するものについては、毎月分を取りまとめ翌月5日までに通知することができる。

2 前項の規定により調定兼収入命令票を送付する場合は、その内容及び経過を明らかにした決定文書その他の関係書類を添付しなければならない。

3 前項に規定する決定文書その他の関係書類については、審査終了後、審査済の表示をして、収支命令者に返付しなければならない。

(納入通知書の送付)

第20条 収支命令者は、第18条の規定により調定をしたときは、直ちに納入通知書を納入義務者に送付しなければならない。

2 前項の納入通知書は、法令その他特別の定めがある場合を除くほか、遅くとも納期限前7日までに発行しなければならない。

3 第1項の規定に係らず、施行令第154条第3項ただし書の規定により、口頭、掲示その他の方法によって納入の通知をすることができるものは、次の各号に掲げる歳入とする。

(1) 延滞金若しくは加算金

(2) 会計管理者又は金銭出納員(以下「会計管理者等」という。)に即納させる使用料及び手数料

(3) 入場料、入園料その他これに類する収入

(4) 予防接種の実費その他これに類する収入

(5) 前各号に掲げるもののほか、会計管理者と協議して定める収入

(調定の変更等による処理)

第21条 収支命令者は、第18条の規定による調定を取り消し又は調定金額を変更したときは、次の各号に定めるところにより処理しなければならない。

(1) 調定を取り消した場合 現金が収納済であるときは、第18条の規定によって還付し、現金が収納未済であるときは、納入義務者に取り消した旨を通知する。

(2) 調定金額を増額する場合 増加額分について、すでに送付した納入通知書の追加分である旨を明記して納入義務者に送付する。

(3) 調定金額を減額する場合 現金が納入済であるときは、第42条の規定によって還付し、現金が納入未済であるときは、すでに送付した納入通知書の減額変更による分である旨を明記して納入義務者に送付する。

(納付書による収納)

第22条 次の各号の1に該当する場合は、納付書により収入しなければならない。

(1) 地方交付税、地方譲与税、交付金、補助金、委託金及び滞納処分費を収入する場合

(2) 私人に収入事務を委託した場合における受託者がその収納金を払込む場合

(3) 資金の前渡を受けた者が源泉徴収した金額を払込む場合

(4) 納付に使用した小切手が不渡りとなった場合

(5) 納入通知書を紛失又は著しく汚損した場合

(6) 資金前渡若しくは概算払を受けた者又は出納事務の委託を受けた私人がその精算残金を返納する場合

(7) 前各号のほか、会計管理者が必要と認めた場合

(納入通知書によらない収入)

第23条 次の各号に掲げる収入については、第20条第3項の規定により納入通知書の発行を行わない場合のほか、納入通知書又は納付書によることが困難な場合に限り、現金領収することができる。

(1) 使用料及び手数料

(2) 生産物その他の物品売払代金

(3) 各種刊行物頒布料、診療収入、賄料収入、講習会等受講料

(4) その他会計管理者が特に必要と認めた経費

(国庫支出金、都支出金の取扱い)

第24条 収支命令者は、国又は都から交付される支出金の受入にあたっては、交付の決定通知に基づき第19条の規定による収入命令票を作成し、第22条の規定による納付書を添えて、直ちに会計管理者に送付しなければならない。

2 前項の場合において、会計管理者が必要と認めるときは、申請書又は交付指令書の写しを添付させることができる。

(領収書の交付等)

第25条 会計管理者等は、現金等を受領したときは、領収書を交付しなければならない。この場合において、証券を収納したときは、領収書に証券受領の旨を表示するものとする。

2 第20条の規定により、口頭、掲示その他の方法によって納入の通知をし、収入するもののうち、別に定めるものについては、領収書の発行を省略することができる。

(つり銭又は両替金の保管)

第26条 会計管理者は、つり銭又は両替金を必要とする場合においては、歳計現金の一部を金銭出納員に交付し、保管させることができる。

(金銭出納員の収納金の払込)

第27条 金銭出納員は、その取り扱った収納金を納付書によって、即日又は翌日これを指定金融機関又は指定代理金融機関に払込まなければならない。ただし、3万円の金額に満たないときは、その額に達するまでの金額を取りまとめて、払込むことができる。

(口座振替による納付)

第28条 課長は、分割又は継続的に納入する歳入で、納人があらかじめ納入すべき金額を確認できるもので、納人から口座振替の方法により、歳入を納付する旨の申し出があるときは、納人が指定する金融機関に納入通知書を送付することができる。

2 課長は、前項の規定により申し出を受けたときは、納人をして当該金融機関の承諾を得て、預金口座振替届出書を提出させなければならない。

3 課長は、納人が口座振替により、歳入を納付する方法を変更又は取り止める旨の申し出があったときは、預金口座振替届出書を提出させなければならない。

(証券をもってする歳入の納付)

第29条 証券をもってする歳入を納付しようとする者があるときは、納入者をして当該証券の裏面又は該当欄に納入者の住所及び氏名を記載のうえ押印させなければならない。ただし、やむを得ない場合は、押印を省略させることができる。

(証券納付の表示)

第30条 会計管理者等は、証券による納付があったときは、当該納入通知書等の各片に「証券受領」の表示をし、その金額が収納金額の一部であるときは、表示のかたわらに証券金額を付記しなければならない。

(証券の受領拒絶)

第31条 会計管理者等は、次の各号の1に該当する証券は、受領してはならない。

(1) 東京手形交換参加地域を支払地としていない小切手

(2) 振出の日から起算し、10日(その末日が日曜日又は祝祭日に該当する日であってもこれを延長できない。)を経過しているもの

(不渡金額の整理)

第32条 会計管理者は、金融機関から証券不渡である旨の通知を受けたときは、収入金額から不渡金額を控除するとともに、不渡金額控除通知書により、収支命令者に通知しなければならない。

(不渡証券の処置)

第33条 会計管理者は、不渡証券の返付を受けたときは、速やかに納入者に返付するとともに、先に交付した領収書の返還を受けなければならない。ただし、納入者が領収書を紛失等の理由によって返還することができないときは、その者から支払拒絶証券受領証を徴することによって、還付することができる。

2 前項の場合において、不渡証券を控除した領収書を納入者に交付しなければならない。

(不渡金額の徴収)

第34条 収支命令者は、第32条の規定による不渡金額控除通知書を受けたときは、直ちに「証券不渡分」の表示をした納付書を納入者に交付し、現金をもって納付させなければならない。

(郵便局払込小切手の処理)

第35条 郵便振替預金の方法によって、郵便局に払い込まれた小切手が不渡となったときは、その取扱いに要した手数料を当該小切手使用者に負担させなければならない。

(収入事務の委託)

第36条 施行令第158条第1項の規定による歳入の徴収又は収納の事務を私人に委託しようとするときは、委託の理由、期間、歳入の種類、納入義務者の範囲、委託しようとする私人の住所、氏名、職業、年齢その他必要な事項について、会計管理者に合議のうえ、村長の決定を得なければならない。

2 歳入徴収又は収納の事務を私人に委託したときは、その旨を告示し、かつ当該私人に収入事務受託者である旨を証する書類を交付しなければならない。

(会計管理者の収入の整理)

第37条 会計管理者は、指定金融機関から納入済通知書を受けたときは、次の各号によって処理しなければならない。

(1) 収支報告書と照合のうえ、所属年度、予算科目別及び主管の歳入徴収者別に仕訳調査して、収入票を作成すること。

(2) 収入票によって整理し、納入済通知書を添付して主管の歳入徴収者に送付すること。

(郵便振替による収納金)

第38条 郵便局から振替預金払込高通知書の送付があったときは、件数及び金額を確認し、速やかに即時払金受領書を指定金融機関に交付すること。

(収支命令者の収入の整理)

第39条 収支命令者は、第37条の規定により、納入済通知書を受けたときは、次の各号により処理しなければならない。

(1) 他の課の主管に属する納入済通知書については、納入済通知書送付換通知書に当該納入済通知書を添えて会計管理者に返付する。

(2) 主管に属するものについては、関係の帳簿に収入済の記載を行う。

(3) 過誤納を発見したときは、過誤納額通知書により、直ちに会計管理者に通知する。

(歳入欠損の取扱)

第40条 収支命令者は、調定した歳入について、法令の規定等に基づき、欠損となったものがあるときは、不納欠損額通知書により、直ちに会計管理者に通知しなければならない。

(収納未済額の繰越)

第41条 収支命令者は、調定した収入で当該年度の出納閉鎖日までに収納されなかったものがあるときは、収入未済額として、出納閉鎖日の翌日において、翌年度の同一の科目に繰越さなければならない。ただし、節において現年度分と滞納繰越分に区分されているものにあっては、滞納繰越分に繰越するものとする。

2 収支命令者は、前項の規定により繰越しの調定をした収入未済額で当該年度末日までに収納されなかったものについては、年度末日の翌日において、翌年度の同一科目に繰越し、以降この例により順次繰越さなければならない。

3 前2項の規定により繰越した場合、収支命令者は調定繰越兼収入命令票により翌年度の6月20日までに会計管理者に通知しなければならない。

(歳入の還付)

第42条 歳入を戻出する必要がある場合は、支出の手続きの例によりこれを当該歳入から戻出しなければならない。

2 歳入の誤納又は過納となった金額を払い戻すため必要があるときは、その資金を前渡することができる。この場合第49条の資金前渡の例により処理するものとする。

第3章 支出

(支出命令票の発行)

第43条 収支命令者は、経費を支出しようとするときは、支出命令票を会計管理者に送付しなければならない。

2 前項の規定により支出命令票を送付する場合は、第9条の規定によるほか、法令又は契約等により支払日の定められているものについては、遅くとも当該支払日の5日前までに送付しなければならない。

(支出命令票の発行要件)

第44条 収支命令者は、前条の規定により支出命令票を発行しようとするときは、次の各号によらなければならない。

(1) 支出科目及び債権者ごとに作成すること。ただし、集合の支出命令票を発行する場合は、この限りでない。

(2) 支出負担行為に係る債務が確定していることを、確認できる証拠書類を添付すること。ただし、支出命令票又は請求書の記載事項により、これらの書類を添付する必要がないときは、この限りでない。

(3) 正当な債権者の請求書を添付すること。ただし、会計管理者が必要がないと認めた場合は、支払額調書をもって代えることができる。

(4) 1件の証拠書類で支出科目が2つ以上にわたる場合は、主たる支出命令票に添付し、各支出命令票にその旨付記すること。

(5) 第3号本文による請求書について、数葉をもって1通とするものについては、債権者をして、契印させること。また、その旨支出命令票に表示すること。

(6) 債権者を確認し、その印鑑及び代理関係を調査すること。この場合、権限を有する者の発する印鑑を証明すべき書類を徴さなければならない。ただし、契約書その他の書類により印鑑を調査し得る場合又はその他の方法により債権者を確認し得る場合は、この限りでない。

(集合の支出命令票)

第45条 支出科目を同じくし、次の各号に該当する場合は、2人以上の債主を合わせて集合の支出命令票を発行することができる。

(1) 官公署等に対する払込、送金払又は口座振替により支出する経費。

(2) 支払日を同じくする負担金補助及び交付金

(3) その他会計管理者が必要と認める経費

(支出命令票の表示)

第46条 次の各号に掲げる支出命令票には、その旨を支出命令票に表示しなければならない。

(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第212条の規定による継続費

(2) 法第213条の規定による繰越明許費

(3) 法第220条第2号ただし書に係る経費

(4) 施行令第161条の規定による資金前渡

(5) 施行令第162条の規定による概算払

(6) 施行令第163条の規定による前金払

(7) 施行令第165条の規定による隔地払

(支出命令票の記載事項等)

第47条 支出命令票には、支出科目ごとに、内訳を記載しなければならない。ただし、記載事項が多量である等、記載できない場合は、内容を記載し調書を添付することによって、代えることができる。

(支出命令票の審査)

第48条 法第232条の4第2項に規定する支出負担行為に係る債務が確定していることの確認は、前条の規定により提出された書類により行うものとする。

(資金前渡)

第49条 施行令第161条第1項の規定により、次の各号に掲げる経費については、資金前渡することができる。

(1) 外国において支払いをする経費

(2) 遠隔地又は交通不便の地域において支払いをする経費

(3) 船舶に属する経費

(4) 給与その他の給付

(5) 地方債の元利償還金

(6) 諸払戻金及びこれに係る還付金、加算金

(7) 報償金その他これに類する経費

(8) 社会保険料

(9) 官公署に対して支払う経費

(10) 生活扶助費、生業扶助費その他これに類する経費

(11) 事業現場その他これに類する場所において、支払いを必要とする経費

(12) 非常災害のため即時支払いを必要とする経費

(13) 責務の弁償を目的とするため供託する経費

(14) 即時支払いをしなければ調達不能又は調達困難な物件の購入又は役務の調達に要する経費

(15) 式典、講習会その他これに類する催しものの場所において、直接支払いをしなければならない経費

(16) 賃金

(17) 国民健康保険の助産費及び葬祭費

(資金前渡受者)

第50条 課長は、前条の規定による資金前渡を必要とするときは、資金前渡を受ける職員(以下「資金前渡受者」という。)を指定しなければならない。ただし、自ら資金前渡受者となることを妨げない。

2 前項の規定にかかわらず、第56条第1項の旅費について、支給を受ける職員は、当該旅費について資金前渡受者とする。

3 第1項の規定により資金前渡受者を指定したときは、その職、氏名等を会計管理者に届け出なければならない。

4 課長は、第1項の規定にかかわらず、特に必要があると認めるときは、その他の職員又は他の地方公共団体の職員を指定することができる。この場合においても、前項の規定を準用する。

(資金前渡の請求)

第51条 資金前渡受者は、資金前渡を要する要件ごとに、その都度これを請求しなければならない。ただし、常時必要とする経費については、毎月分の所要見込額を予定して請求することができる。

2 前条本文の規定による請求は、同一の経費について、前回の資金前渡金の精算が終了していなければ行うことができない。ただし、第49条第1号第2号第5号第12号に該当するもの及びその他緊急やむを得ない場合は、この限りでない。

(資金前渡金の管理)

第52条 資金前渡受者は、資金前渡金を直ちに支払いを要する場合若しくは3万円未満の場合を除き、その資金を最寄りの郵便局又は金融機関に預け入れなければならない。

2 前項の規定による預金等により利子が生じた場合は、直ちに収入手続きを取らなければならない。

(資金前渡金の支払)

第53条 資金前渡受者は、債権者から支払の請求を受けたときは、法令又は契約書等に基づき、その請求が正当であるか、資金前渡を受けた目的に適合するか否かを調査して、その支払をし、領収書を徴しなければならない。ただし、領収書を徴しがたいものについては、債権者その他の者の発行する支払を証明する書類をもって代えることができる。

(資金前渡金の精算)

第54条 資金前渡受者は、その要件終了後速やかに前渡資金精算票を作成し、収支命令者を経由して会計管理者に提出しなければならない。ただし、第51条第1項ただし書の資金前渡金については、翌月5日までに提出しなければならない。

2 前項の前渡資金精算票には、前条に規定する領収書又は支払いを証明する書類を 添付しなければならない。

(資金前渡残金の処理)

第55条 前渡金の精算残金は、直ちに指定(代理)金融機関に返納しなければならない。ただし、第51条第1項のただし書に該当する前渡金の精算残金については、翌月に繰り越すことができる。

(資金前渡金の制限)

第56条 資金前渡受者で、前条による精算の終わっていない者は、第49条各号に掲げる同一の事項については、重ねて資金の前渡を受けることができない。ただし、同条第1号に該当するもの及びその他緊急やむを得ない場合については、この限りでない。

(概算払)

第57条 施行令第162条の規定により、次の各号に掲げる経費については、概算払することができる。

(1) 旅費

(2) 官公署に対して支払う経費

(3) 補助金、負担金及び交付金

(4) 社会保険診療報酬支払基金又は国民健康保険団体連合会に対して支払う診療報酬

(5) 訴訟に要する経費

(6) 保険料

(7) 委託料

(8) 土地又は家屋の購入により、その移転を必要とすることとなった当該家屋又は物件の移転料

(9) 損害賠償金

(概算払の精算)

第58条 収支命令者は、概算払をした債権金額が確定したときは、当該概算払を受けた者に対して、遅延なく精算残金を返納させるとともに、概算払精算票を提出させなければならない。ただし、分割して概算払をする場合にあっては、当該概算払をその都度精算のうえ、精算残金を次に繰り越しさせることができる。ただし、前条第1号の経費については、その原因たるべき旅行が完了してから15日以内に精算しなければならない。

(前金払)

第59条 施行令第163条の規定により、次の各号に掲げる経費については、前金払をすることができる。

(1) 官公署に対して支払う経費

(2) 補助金、負担金、交付金及び委託費

(3) 前金で支払をしなければ契約しがたい請負、買入又は借入に要する経費

(4) 土地又は家屋の買収又は収用により、その移転を必要とすることとなった家屋又は物件の移転料

(5) 定期刊行物の代価、定額制供給に係る電灯電力料及び日本放送協会に対して支払う受信料

(6) 外国で研究又は調査に従事する者に支払う経費

(7) 運賃

(8) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条の規定に基づき、登録を受けた保証事業会社の保証に係る同法第2条第1項に定める公共工事に要する経費

(繰替払)

第60条 収支命令者は、施行令第164条の規定により、次の各号に掲げる経費の支払いについては、会計管理者等を指定してその収納に係る当該各号に掲げる現金を繰り替えて使用させることができる。

(1) 村税の報償金 当該村税の収入金

(2) 歳入の徴収又は収納委託料 当該委託により徴収又は収納した収入金

(3) 生産品の売却に伴う手数料であらかじめ契約により定率又は定額を支払うべき経費 当該生産品の売払代金

2 会計管理者等は、繰替払をしたときは、債権者の領収書その他証拠となるべき書類を徴しなければならない。

3 会計管理者等は、繰替払をしたときは、繰替使用計算書を作成し、収支命令者に送付しなければならない。

4 収支命令者は、前項の規定による繰替使用計算書を受けたときは、直ちに振替収支の方法により、繰替使用額の補填の手続きをしなければならない。

(戻入の手続き)

第61条 歳出の戻入に関しては、収入の手続きの例により、これを当該支出した経費に戻入しなければならない。

(会計管理者の支払事務)

第62条 会計管理者は、支出命令票を受け、第48条による審査を終了したときは、領収欄に債主の領収印を押させ又は別に領収書を徴するとともに、支払証を債主に交付しなければならない。

2 前項の場合において、会計管理者は、直ちに小切手を作成して支払証と引換えにこれを債主に交付し、又は債主の申出があるときは、指定金融機関派出所に現金支払通知書を交付して支払証と引換えに現金で支払いをさせることができる。

3 支払証の効力は、当日限りとする。ただし、失効した支払証については、再交付することができる。

4 官公署等に対する支払金で、当該官公署等の収納機関に払込む必要のあるものについては、当該収納機関へ指定金融機関等をして払込ませなければならない。

5 前項の払込を終了したときは、当該金融機関をして、領収者の発行する領収書を提出させなければならない。

(債主の領収印)

第63条 債主の領収印は、請求書に押したものと同一のものでなければならない。ただし、請求者と領収者が異なる場合(支払額調書による場合を含む。)及び紛失その他やむを得ない理由によって改印を申し出た場合は、この限りでない。

(債主の代理権の設定、解除)

第64条 会計管理者は支出命令票を受けた後において、その債主の権利に代理権の設定又は解除が生じた場合は、その事実を証明する書類を徴したうえ、代理人若しくは本人に対して支払わなければならない。ただし、代理権の設定又は解除が2件以上の支出命令票に関係がある場合又は継続する場合は、1件の証明書によることができる。なお、この場合、各支出命令票にその旨表示しなければならない。

(会計管理者の支払事務取扱時間)

第65条 会計管理者の支払事務取扱日は、祝祭日を除く月曜日から金曜日までとする。

2 会計管理者の支払事務取扱時間は、午前9時から午後3時までとする。ただし、会計管理者は特に必要と認める場合は、支払事務取扱時間を臨時に変更することができる。

(現金払)

第66条 会計管理者は、法第8章に規定する経費を支払うべき又は債権者からの申出に基づき自ら現金で支払をしようとするときは、現金支払票を作成し、現金を交付して領収書を徴さなければならない。

2 前項の現金支払に当てる資金は、自己を受取人とする小切手を振出し、指定金融機関から引き出すものとする。

(小切手による支払)

第67条 会計管理者は、小切手をもって債権者に支払いをしようとするときは、持参人払式とした小切手を振出し、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 支払金額

(2) 年度及び会計

(3) 小切手番号

(4) その他必要な記載事項

(小切手の振出しに用いる印鑑)

第68条 会計管理者は、小切手の振出しに当たっては、専用の印鑑(以下「小切手用印鑑」という。)を用いなければならない。

2 会計管理者は、小切手用印鑑を調整したときは、直ちに関係金融機関に、当該小切手用印鑑の印影を通知しなければならない。また、小切手用印鑑を改めたときも同様とする。

(小切手用印鑑の保管及び押印等)

第69条 会計管理者は、小切手用印鑑の保管及び押印は、自ら行わなければならない。ただし、とくに必要があると認めるときは、会計管理者の指定する補助者にこれを行わせることができる。

2 小切手帳の保管及び小切手の作成(押印を除く。)は会計管理者の指定する補助者に行わせることができる。

3 会計管理者又は前2項による補助者は、小切手用印鑑及び小切手帳を不正に使用されることのないように、それぞれ別の容器に厳重に保管しなければならない。

(使用小切手帳の数)

第70条 小切手帳は、1年間(出納整理期間を含む。)を通じる一連番号を付さなければならない。また、使用する小切手帳は、出納整理期間中は、当該年度分と翌年度分の2冊の小切手帳を使用するものとする。

(小切手の記載)

第71条 小切手の記載及び押印は、正確明瞭にしなければならない。

2 小切手の券面金額を表示する場合には、印字機により印字しなければならない。

3 小切手の額面金額は、訂正してはならない。

4 小切手の額面以外の記載事項を訂正する場合は、第11条の規定にかかわらず、その訂正を要する部分に2線を引き、その上部に正書し、かつ当該券面の余白に訂正をした旨及び訂正した文字の数を記載して、小切手用印鑑を用いて押印しなければならない。

(小切手の交付等)

第72条 小切手の振出年月日の記載及び押印は、当該小切手を債権者に交付するときに、これをしなければならない。

2 小切手の交付は、会計管理者又は会計管理者の指定する補助者が、自ら行わなければならない。

3 小切手は、当該小切手の受取人が正当な受取権限のある者であることを確認したうえでなければ、交付してはならない。

4 小切手は、受取人に交付するときでなければ、小切手帳から切離してはならない。

(小切手振出済通知)

第73条 会計管理者は、小切手を振出したときは、1日分をまとめて、小切手振出済通知書を作成し、指定金融機関へ送付しなければならない。

(書損小切手の取扱)

第74条 書損、汚損、損傷等により、小切手を使用することができなくなったときは、当該小切手に斜線を引いたうえ、「廃棄」と記載し、そのまま小切手帳に残しておかなければならない。

2 前項の小切手に付した番号は、使用してはならない。

(振出小切手の原符の整理)

第75条 会計管理者は、振出した小切手の原符を証拠書類として、整理し保管しておかなければならない。

(汚損した小切手の取扱)

第76条 会計管理者は、小切手の汚損又は損傷により金融機関から支払いの拒絶を受けた小切手の所持人から、当該小切手を返戻して再交付の請求があったときは、その事実を調査して正当な権利者であると認めたときに限り、再交付することができる。この場合において、小切手の原符に「再交付」と朱書し、当初振出した年月日を記載しなければならない。

2 前項の規定により、小切手の再交付をしたときは、当該汚損等により回収した小切手に斜線を引いたうえ、「再交付済」と記載し、原符とともに保存しておかなければならない。

(小切手の償還)

第77条 会計管理者は、小切手の所持人から小切手償還請求書に当該小切手を添えて、償還の請求があったときは、その内容を調査し、償還すべきと認めるとき、その手続きをとらなければならない。

2 前項の規定による小切手の償還手続きが、発行年度の出納整理期間経過後の場合について、直ちに当該請求書に「要償還支出」の印を押し、これをその小切手について償還の事務を主管する課長に、送付しなければならない。

3 収支命令者は、前項の規定により小切手償還請求書の送付があったときは、速やかに必要な予算措置をしたうえ、請求金額について請求人を債権者とする支出の手続きをとらなければならない。

(小切手の償還の整理)

第78条 会計管理者は、前条の規定により小切手の償還請求及び償還状況を小切手整理簿により、記録しておかなければならない。

(支払いを終わらない資金の歳入への組入れ)

第79条 会計管理者は、施行令第165条の6第1項の規定により、繰越し整理した小切手のうち、同条第2項の規定により歳入に組入れることとなったものがあるときは、直ちに小切手未払資金歳入組入通知書により、主管の収支命令者に通知しなければならない。

2 収支命令者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに第85条の規定による振替収支命令の手続きの例により処理しなければならない。

(送金払)

第80条 会計管理者は、遠隔地にいる債権者に支払をする場合又は特に送金を必要と認める場合は、指定金融機関をして、郵便振替貯金又は為替の方法により送金させることができる。

2 前項の規定による送金払をさせるときは、支払通知書、送全支払通知書及び送金通知書を作成し、指定金融機関に交付しなければならない。

3 送金払の方法については、村長が別に定める。

(口座振替による支出)

第81条 口座振替による支出については、三宅村口座振替支払事務取扱要領による。

(支出の委託)

第82条 課長は、施行令第165条の3第1項の規定により、私人に支出の事務を委託(以下「公金支出事務委託」という。)をしようとするときは、委託する理由、経費の種類、支払先の範囲、委託する期間等必要な事項について、委託契約を締結しなければならない。

2 前項の規定により、公金支出事務委託の契約をしようとするときは、あらかじめ会計管理者と協議しなければならない。

3 会計管理者は、公金支出事務委託簿を備え、公金支出事務委託した私人(以下「支出受託者」という。)の住所、氏名、委託年月日及び委託の内容等を記録しておかなければならない。

(公金支出事務委託の処理)

第83条 収支命令者は、支出受託者をして経費を支出させようとするときは、支出命令票にその旨を表示するとともに、公金支出委託内訳書を添付して、会計管理者に送付しなければならない。

第4章 振替収支

(振替収支の範囲)

第84条 次に掲げる経費については、収入金更正票又は支出更正票により処理しなければならない。ただし、会計管理者が不適当と認める場合は、これによらないことができる。

(1) 各会計間又は同一会計内の収入支出

(2) 各会計と基金間の収入支出

(3) 村と私人間における債権債務の相殺

(4) 年度又は科目の更生

(5) 各会計と歳入歳出外現金との間の収入支出

(6) 前各号のほか、会計管理者が特に必要と認めたもの。

2 施行令第146条第1項及び第150条第3項の規定による繰越金並びに歳計剰余金の繰越は、収入金更正票又は支出更正票によらなければならない。

(振替収支の手続)

第85条 収支命令者は、前条の規定による振替収支をしようとするときは、収入金更正票又は支出更正票を発行しなければならない。

2 前条第1項第1号第2号又は第4号に該当するものであって、歳入歳出のいずれかの一方が主管に属さない場合は、収入すべき収支命令者は収入金更正票(先科目)又は支出更正票(先科目)を発行し、これを支出すべき収支命令者に送付しなければならない。

3 前項の規定により、収入金更正票(先科目)又は支出更正票(先科目)を受けた収支命令者は、収入金更正票(元科目)又は支出更正票(元科目)を発行し、収入金更正票と併せて、会計管理者へ送付しなければならない。

(会計管理者の振替手続)

第86条 会計管理者は、前条の規定による支出更正票については、支出の例により、収入金更正票については、収入の例により審査しなければならない。また、審査が終了したときは、これを指定金融機関に送付して公金の振替整理をさせなければならない。ただし、年度及び会計を同じくする歳入科目相互間並びに年度を同じくする歳入歳出外現金の整理区分相互間に係るものについては、この限りではない。

第5章 雑部金

(雑部金の年度区分)

第87条 雑部金の年度区分は、受払を執行した日の属する年度による。

(雑部金の整理区分)

第88条 雑部金は、歳入歳出外現金と保管有価証券とに分類し、それぞれ次の区分によって整理しなければならない。ただし、特に必要がある場合においては、会計管理者に協議のうえ、新たに区分を設けることができる。

(1) 保証金

 入札保証金

 公売保証金

 契約保証金

 住宅保証金

 その他の保証金

(2) 保管金

 源泉徴収所得税

 村都民税

 徴収委託金

 職員共済組合掛金

 その他の保管金

(3) 公売代金

 差押物件の公売代金

 競売配当金

(4) 遺留金

 遺留金

(5) その他の雑部金

(一時借入金)

第89条 一時借入金は、歳計現金として、会計管理者が管理する。

(歳入歳出外現金の収支手続)

第90条 歳入歳出外現金を収納しようとするときは、調定兼収入命令票を会計管理者に送付し、納付書を交付して、納付させなければならない。

2 歳入歳出外現金を支払しようとするときは、支出命令票を発行し、会計管理者に送付しなければならない。

(有価証券の受払手続)

第91条 保管有価証券の受入又は払出をしようとするときは、納人から保管有価証券納付書又は保管有価証券還付請求書を提出させなければならない。

2 会計管理者は、保管有価証券の受入については、証券と引換に納人に対して、保管有価証券領収書を交付しなければならない。

3 保管有価証券の還付については、前項の規定によって交付した保管有価証券領収書の末尾に領収の旨を付記押印させ、これと引換に証券を還付しなければならない。

(保管有価証券の整理)

第92条 保管有価証券は、額面金額によって整理しなければならない。

(保管有価証券の利札の還付)

第93条 課長は、保管有価証券の利札還付請求を受けたときは、審査のうえ利札還付請求書を発行し、会計管理者に送付しなければならない。この場合において、会計管理者は領収書を徴して利札の還付をしなければならない。

(保管有価証券の保管)

第94条 会計管理者は、保管有価証券を第88条の区分ごとに整理袋に納め確実に保管しなければならない。

(雑部金の受払手続の特例)

第95条 文書担当課長は、現金又は有価証券の送付を受けたときは、差出人の住所、氏名を記載した金券類受付簿を添え、主管課長に通知するとともに、直ちに会計管理者に送付しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定により現金又は有価証券の送付を受けたときは、受入のうえ保管し、主管課長の通知により払出さなければならない。

3 会計管理者は、相当期間を経過しても主管課長から前項の通知がないときは、その処理について主管課長に照会しなければならない。

4 会計管理者は、送付を受けてから3月以上経過しても、なお内容の不明なものについては、主管課長をして雑部金に収入する手続きをしなければならない。

5 課長は、第1項の規定により、現金又は有価証券の整理をすることが困難であると認めたときは、会計管理者の承認を得て所属の出納員をして前各項の規定に準じて、処理させることができる。

(入札保証金及び公売保証金取扱の特例)

第96条 入札保証金の取扱いについては、次の各号の規定により処理しなければならない。

(1) 出納員は、入札保証金納付書により現金又は有価証券の納付を受けたときは、入札保証金領収書及び納付証明書を納人に交付し、その現金又は有価証券を保管しなければならない。

(2) 開札が終了したときは、課長は直ちに納付証明書に入札保証金を還付すべき旨を付記押印し、これを出納員に送付して領収書と引換に当該入札保証金を還付させなければならない。ただし、落札者に係る入札保証金については、課長は落札者確定通知書を出納員に送付して、指定金融機関に払込ませなければならない。

2 前項第1号に規定する入札保証金納付書は調定兼収入命令票とし、同項第2号に規定する納付証明書は支出命令票とみなす。

3 前2項の規定は、公売保証金の取扱いに準用する。この場合において、第1項第2項中「落札者」とあるのは、「最高価申込書」と読み替えるものとする。

(村に帰属の雑部金)

第97条 雑部金のうち、村に帰属するものが生じたときは、課長は歳入に収入する手続きをとらなければならない。

2 前項の規定により、繰越をしたときは、収支命令者は、調定繰越兼収入命令票により翌年度の4月20日までに会計管理者に通知しなければならない。

(雑部金の繰越)

第98条 年度末において雑部金があるときは、その金額を翌年度に繰越し、以下この例に従って準じ繰越さなければならない。

(準用規定)

第99条 第88条から前条までに規定するもののほか、雑部金の取扱いについては、収入及び支出に関する規定を準用する。

第6章 財産の記録管理

(財産調書の作成と提出)

第100条 課長は、その所管に属する公有財産、物品、債権、基金について、毎年3月31日現在の調書を作成して、翌年度5月31日までに、会計管理者に提出しなければならない。

2 会計管理者は、必要があると認めるときは、その都度、前項に規定する調書を提出させることができる。

第7章 帳簿諸表

(会計帳簿の原則)

第101条 この規定により、会計事務に関し、権限を有する者は、それぞれ所定の帳簿を備え、記録しなければならない。ただし、別に定めるところにより、伝票を処理するものについては、この限りでない。

2 前項の記録は、収入票、支出命令票等証拠となるべき書類によらなければならない。

3 帳簿は、毎年ごとに作成しなければならない。ただし、余白の多い帳簿については、年度区分を設けて継続使用することができる。

(会計管理者の帳簿)

第102条 会計管理者は、次の帳簿を備えて整理しなければならない。

(1) 歳入簿

(2) 歳出簿

(3) 現金出納簿

(4) 概算払整理簿

(5) 資金前渡整理簿

(6) 前金払整理簿

(7) 繰替払整理簿

(8) 歳入歳出外現金受払簿

(9) 保管有価証券受払簿

(10) 財産記録簿

(11) 郵便振替収入受払簿

(12) 歳入歳出外現金整理簿

(13) 現金有価証券受払簿

(14) 債権整理簿

(15) 基金整理簿

(16) 委託証券整理簿

(17) その他会計管理者が必要と認める帳簿

(収支命令者の帳簿)

第103条 収支命令者は、次の帳簿を備え、所定の事項を記録しなければならない。

(1) 歳入簿

(2) 歳出予算差引簿

(3) 税外収入徴収簿

(4) 前渡金整理簿

(5) 概算払整理簿

(6) 前金払整理簿

(7) 歳入歳出外現金受払簿

(8) 支出負担行為整理簿

(金銭出納員の帳簿)

第104条 金銭出納員は、次の帳簿を備え、所定の事項を記録しなければならない。

(1) 現金出納簿

(2) 有価証券受払簿

(資金前渡受者の帳簿)

第105条 資金前渡受者は、現金出納簿を備え、所定の事項を記録しなければならない。

(会計管理者の作成する表)

第106条 会計管理者は、毎月末現在による次の諸表を作成し、翌月までに村長に提出しなければならない。

(1) 歳入歳出現計表

(2) 歳入歳出外現金現計表

第8章 決算

(決算資料の作成)

第107条 収支命令者は、その主管に属する歳入歳出決算調書を作成して、翌年度6月末日までに会計管理者に送付しなければならない。

2 金銭出納員は、その取扱いに係る歳入について、翌年度6月末日までに、会計管理者に報告しなければならない。

3 課長は、繰越明許費、事故繰越、継続費の逓次繰越に係る予算を執行したものについて、決算調書を作成して、翌年度5月31日までに、会計管理者に報告しなければならない。

(会計管理者の決算資料作成)

第108条 会計管理者は、歳入歳出決算及び歳入歳出決算事項別明細書の作成については、つぎの各号によらなければならない。

(1) 科目は、歳入歳出予算事項別明細書と同一の区分によること。

(2) 予算の流用については、当該科目の備考欄に、その旨及び金額を記載すること。

(3) 歳入還付の未済金があるときは、当該科目の備考欄に、その旨及び当該金額を記載すること。

(4) 予備費の充用については、充用した科目(款別)及び金額を予備費の備考欄に記載するとともに、充用により増額した科目の備考欄にも、その旨及び金額を記載すること。

(5) 繰越明許費、事故繰越及び継続費の逓次繰越に係る経費について生じた不用額については、その旨及び金額を備考欄に記載する。

(6) 同時議決の補正予算は、当初予算として計上すること。

(決算参考書類の作成)

第109条 会計管理者は、決算を作成したときは、次に掲げる調書を作成し、8月31日までに村長に提出しなければならない。

(1) 各会計決算総括

第9章 引継

(金銭出納員の事務引継)

第110条 金銭出納員に異動があった場合は、前任者は発令の日から7日以内にその保管に係る現金、帳簿及び帳票(以下「帳簿等」という。)並びに関係書類を後任者に引継がなければならない。

2 前項の場合において、死亡その他の事故により自ら引継ぎができないときは、村長の命じた職員が同項に準じて、後任者に引継ぎを行うものとする。

3 前2項に規定する事務引継は、事務引継書を作成するとともに、帳簿及び関係書類と現金又は有価証券の照合をし、帳簿の最終頁に引継年月日、引継完了の旨を記入し、双方連署しなければならない。

4 前3項による事務引継にあたっては、所属の現金取扱員のうちから、立会人を指名して立ち会わせなければならない。

5 前各項の規定による事務引継が終了したときは、後任の金銭出納員は事務引継書を会計管理者に提出しなければならない。

(資金前渡受者の引継)

第111条 前条の規定は、資金前渡受者の事務引継について準用する。ただし、事務引継書の作成及び会計管理者への報告は、省略するものとする。

第10章 検査

(自己検査)

第112条 村長は、職員のうちから検査員を命じて、毎年1回以上、金銭出納員、現金取扱員及び資金前渡受者の取扱いに係る帳簿、証拠書類その他の会計事務について、検査するものとする。

2 前項の検査を実施する場合は、所属職員のうちから立会人を指定するとともに、検査に立会わせなければならない。

3 村長は、必要があると認めるときは、第1項に規定する職員以外の職員の取扱いに係る会計事務について、同項の規定による検査を行うことができる。

(検査の項目)

第113条 検査の項目は、次のとおりとする。

(1) 現金及び有価証券の取扱いに関すること。

(2) 帳簿及び証拠書類の整理に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、その他必要と認める事項。

(検査の対象期間)

第114条 検査は、検査日当日において、前回の検査の日以降のものについて、行うものとする。

(検査の通知)

第115条 村長は、検査を実施しようとするときは、その7日前までに、その対象、項目、日時及び場所並びに検査員、立会人の職氏名及び分担事項を検査を実施しようとする職員の所属する課長に通知するとともに、会計管理者に通知しなければならない。

(検査済の表示)

第116条 検査員は検査終了後、検査年月日、検査終了の旨及び職氏名を関係帳簿の最終頁に記載して、これに押印しなければならない。この場合、立会人は職氏名を連記のうえ、これに押印しなければならない。

(検査報告)

第117条 検査員は検査終了後、10日以内に検査報告書を作成し、会計管理者に報告しなければならない。ただし、検査中、特に重要な事項と認めるものがあるときは、直ちにそのてん末に意見を付して、報告しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定により、報告を受け、法令等の規定に違反している行為があったとき、又は運用等について改善を要すると認めたときは、期限を付して、是正又は改善に必要な措置を行うことを命ずるものとする。

3 会計管理者は、検査の結果について、特に必要な事項については、村長に報告しなければならない。

(会計管理者の調査)

第118条 会計管理者は、第3条第2項の規定により、会計事務について、調査をしようとするときは、自ら行う場合を除いて、所属の職員のうちから調査員を命じ、その対象、項目、日時及び場所並びに調査員の職氏名をあらかじめ課長に通知しなければならない。ただし、必要があるときは、これによらないことができる。

2 前条の規定は、前項の調査の報告について準用する。

3 会計管理者は、前項の規定により、調査員から報告をうけたときは、その内容を当該課長に報告しなければならない。

(指定金融機関等の検査)

第119条 会計管理者は、令第168条の4第1項の規定に基づく検査を実施するときは、会計管理者が直接又は所属の職員のうちから検査員を命じて行わなければならない。

2 前項の検査は毎年2月及び8月に行うほか、会計管理者は必要があると認めるときは、臨時に検査することができる。

(検査の対象期間)

第120条 検査は、検査日当日において、前回の検査の日以降のものについて、行うものとする。

(検査の項目)

第121条 検査の項目は、次のとおりとする。

(1) 公金の収納事務及び収納金の振替事務の取扱いに関すること。

(2) 小切手の支払、送金払、口座振替払、繰替払、そのほか公金の支払事務の取扱いに関すること。

(3) 公金の預金状況に関すること。

(4) 帳簿及び証拠書類の整理に関すること。

(5) 前各号のほか、会計管理者の指示する事項。

(指定金融機関等の検査の通知)

第122条 会計管理者は、前3条の検査を実施しようとするときは、その項目、日時、場所及び検査員の職氏名を、あらかじめ当該指定金融機関等に通知しなければならない。

(準用規定)

第123条 第117条の規定は、第119条の規定による検査報告について、これを準用する。

第11章 その他

(保管責任)

第124条 会計管理者、金銭出納員、現金取扱員及び資金前渡受者は、現金、有価証券の保管について、善良な管理者の注意を怠ってはならない。

2 前項に規定する職員は、その保管にかかる現金、有価証券について、亡失損傷その他の事故があったときは、直ちに事故報告書を作成し、会計管理者を経由して、村長に報告しなければならない。

附 則

1 この規則は、公布の日から施行し、平成7年度の会計事務から適用する。

2 平成6年度以前の会計事務については、なお従前の例による。

附 則(平成9年規則第2号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

附 則(平成10年規則第24号)

この規則は、平成10年10月1日から施行する。

附 則(平成19年規則第6号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成20年規則第9号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

附 則(平成23年規則第4号)

1 この規則は、平成23年4月1から施行し、平成23年度の会計事務から適用する。

2 平成22年度以前の会計事務については、なお従前の例による。

附 則(平成24年規則第3号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

課名

職名

総務課

課長及び主幹並び担当課長

企画財政課

課長及び主幹並び担当課長

税務課

課長及び主幹並び担当課長

村民生活課

課長及び主幹並び担当課長

観光産業課

課長及び主幹並び担当課長

地域整備課

課長及び主幹並び担当課長

中央診療所

事務長

消防本部

消防長

議会事務局

局長

教育委員会

課長及び主幹

神着出張所

所長

伊豆出張所

所長

伊ヶ谷出張所

所長

阿古出張所

所長

坪田出張所

所長

三宅村会計事務規則

平成7年11月27日 規則第14号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第6編 財  務/第2章 会  計
沿革情報
平成7年11月27日 規則第14号
平成9年4月1日 規則第2号
平成10年10月1日 規則第24号
平成19年3月30日 規則第6号
平成20年4月1日 規則第9号
平成23年3月29日 規則第4号
平成24年3月15日 規則第3号