○職員の旅費支給規程

昭和51年4月1日

規程第3号

(目的)

第1条 この規程は、三宅村職員の旅費に関する条例(昭和46年三宅村条例第15号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の旅費の支給に関し、別に定めるものを除き、必要な事項を定めることを目的とする。

(旅費の減額等)

第2条 条例第9条の規定による日当及び宿泊料の減額基準は、次のとおりとする。

(1) 宿泊料は滞在日数20日以上の場合は、定額の範囲内の実費額

(2) 日当は滞在日数20日以上の場合は、その超える日数について定額の1割を減じた額、滞在日数30日以上の場合は、その超える日数について定額の2割を減じた額、滞在日数60日以上の場合は、その超える日数について定額の3割を減じた額

(研修受講等のための旅費)

第3条 第26条第1項の規定による公共の宿泊施設(東京都市町村職員研修所)等を利用して研修を受ける場合の宿泊料及び車賃の支給は、別表の定額によるものとする。

(上司と随行のための旅費)

第4条 村長、議長等に随行して旅行する場合で、村長がその必要を認めたときは、宿泊料及び車賃を随行する村長、議長等と同額支給することができる。

(旅費計算上の特例)

第5条 条例第18条の規定による宿泊料について定額を異にする事由が生じた場合には、額の多い方の定額による宿泊料を支給することができる。

2 前項の規定による宿泊料を請求する場合は、それらを証明できる領収書又はそれに値するものを提出するものとする。

3 前2項の規定において、東京都区内(23区をいう。)に宿泊した場合は、すべて定額支給する。

4 内国旅行において、船中泊及び車中(鉄道を含む。)となった場合は、宿泊料の半額を支給する。ただし、宿泊料を請求した場合は、食卓料は支給しない。

(実施についての必要な事項)

第6条 この規程の実施について必要な事項は、村長が別に定める。

附 則

この規程は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

附 則(昭和53年規程第5号)

この規程は、昭和53年7月1日から施行する。

附 則(平成4年規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

附 則(平成21年訓令第15号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

車賃

宿泊料

備考

宿舎と研修会場間の交通実費

5,200円

 

職員の旅費支給規程

昭和51年4月1日 規程第3号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第5編 給  与/第3章 旅  費
沿革情報
昭和51年4月1日 規程第3号
昭和53年7月1日 規程第5号
平成4年4月1日 規程第5号
平成21年4月1日 訓令第15号