○三宅村職員の旅費に関する条例

昭和46年3月23日

条例第15号

第1条 この条例は、公務のために旅行する職員の旅費に関し諸般の基準を定めることを目的とする。

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 所属長 任命権者又は任命権者の定めるところにより、当該職員に対し、旅行命令の専決権を有するものをいう。

(2) 内国旅行 本邦(本州、北海道、四国、九州及び大蔵省令で定めるその附属の島の存する領域をいう。以下同じ。)における旅行をいう。

(3) 外国旅行 本邦と外国(本邦以外の領域(公海を含む。)をいう。以下同じ。)との間における旅行及び外国における旅行をいう。

(4) 出張 職員が公務のため一時その在勤庁(常時勤務する在勤庁のない職員については、その住所又は居所)を離れて旅行することをいう。

(5) 赴任 新たに採用された職員がその採用に伴う移転のため、住所若しくは居所から在勤庁に旅行することをいう。

(6) 帰住 職員が退職し、又は死亡した場合において、その職員若しくはその扶養親族又はその遺族が生活の根拠地となる地に旅行することをいう。

(7) 扶養親族 内国旅行にあって職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で主として職員の収入によって生計を維持しているものをいう。

(8) 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。

2 この条例において「何級の職務」という場合には、三宅村職員の給与に関する条例(昭和42年三宅村条例第34号)第4条に規定する給料表により定められた当該級の職務をいう。ただし、単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年三宅村条例第36号)第4条の給料表の適用を受ける者及び三宅村簡易水道事業に勤務する職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年三宅村条例第30号)第3条の給料表の適用を受ける者並びに三宅村旅客自動車運送事業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年三宅村条例第24号)第3条の給料表の適用を受ける者については、任命権者が別に定めるところによる。

3 この条例において「在勤地」とは、三宅村の地域をいう。

第3条 職員が出張し、又は赴任した場合には、当該職員に対し旅費を支給する。

2 職員、その配偶者又はその遺族が次の各号の1に該当する場合には、当該各号に掲げる者に対し、旅費を支給する。

(1) 職員が出張又は赴任のための旅行中に退職、免職、失職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には当該職員

(2) 職員が出張又は赴任のための旅行中に死亡した場合には当該職員の遺族

(3) 勤続2年以上の職員が死亡した場合において当該職員の遺族がその死亡の日の翌日から3ケ月以内にその居住地を出発して帰住したときは、当該遺族

第4条 旅行は、所属長の発する旅行命令によって行わなければならない。

2 所属長は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては、公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ予算上旅費の支給が可能である場合に限り、旅行命令を発することができる。

3 所属長は、すでに発した旅行命令等を変更(取消を含む。以下同じ。)する必要があると認める場合で、前項の規定に該当する場合には自ら又は次条第1項若しくは第2項の規定による旅行者の申請に基づき、これを変更することができる。

4 所属長は、旅行命令を発し、又はこれを変更するには旅行命令簿によってしなければならない。ただし、旅行命令簿によるいとまのないときは、口頭により旅行命令を発し、又はこれを変更することができる。この場合においては、速やかに旅行命令簿にその旅行に関する事項を記載し、これをその旅行者に提示しなければならない。

5 旅行命令簿の記載事項及び様式は、村長が定める。

第5条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令等に従って旅行することができない場合には、あらかじめ所属長に旅行命令の変更を申請しなければならない。

2 旅行者は、前項の規定による旅行命令の変更の申請をするいとまがない場合には、旅行命令に従わないで旅行した後速やかに所属長に旅行命令の変更を申請しなければならない。

3 旅行者が前2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず、又は申請をしたがその変更が認められなかった場合において、旅行命令等に従わないで旅行したときは、当該旅行者は旅行命令等に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。

第6条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、食卓料、移転料、着後手当、扶養親族移転料、日額旅費、支度料、旅行雑費とする。

2 鉄道賃は、鉄道旅行について路程に応じ旅客運賃等により支給する。

3 船賃は、水路旅行について路程に応じ旅客運賃等により支給する。

4 航空賃は、航空旅行について路程に応じ旅客運賃により支給する。

5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行についてその旅行中の日数に応じ1日当たりの定額により支給する。

6 日当は、旅行中の日数に応じ1日当たりの定額により支給する。

7 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。

8 食卓料は、水路旅行及び航空旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。

9 移転料は、赴任に伴う住所又は居所の移転について路程に応じ定額により支給する。

10 着後手当は、赴任に伴う住所又は居所の移転について定額により支給する。

11 扶養親族移転料は、赴任に伴う扶養親族の移転について支給する。

12 内国旅行の旅費中管内旅費の特定の場合については、第1項に掲げる旅費に代え日額旅費を旅費として支給することができる。

13 支度料は、本邦から外国への及び外国相互間の出張について定額により支給する。

14 旅行雑費は、本邦から外国への及び外国相互間の出張について実費額を支給する。

第7条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路及び方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。

第8条 旅費計算上の旅行日数は、旅行のために現に要した日数による。

第9条 旅行者が同一地域に滞在する場合における日当及び宿泊料は、その地域に到着した日の翌日から起算して滞在日数20日を超える場合には、村長の定める基準によりそれぞれ減額する。ただし、村長が旅行者を特別の要務であると認める場合には20日を超えることがあってもこの限りでない。

2 同一地域に滞在中一時他の地に出張した日数は、前項の滞在日数から除算する。

第10条 旅費を区分して内国旅行の旅費及び外国旅行の旅費とし、内国旅行の旅費をさらに区分して管内旅費、管外旅費とし、管内旅費をさらに区分して在勤地内の旅費及び日額旅費とする。

(1) 内国旅行の旅費は、別表第1による。

(2) 外国旅行の旅費は、別表第2による。

第11条 在勤地内の旅費は、次のとおりとする。

(1) 公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊する場合には、別表第1に規定の宿泊料定額の範囲内における宿泊料の実費額

(2) 前号による旅費を支給しない場合で、交通機関を利用する必要のある場合はこれに要する実費

第12条 管外旅費は、鉄道賃、船賃、航空賃、日当、宿泊料、食卓料、移転料、着後手当、扶養親族移転料とする。

第12条の2 外国旅行中本邦を通過する場合には、その本邦内の旅行について支給する旅費は、次条から第19条までに規定するところによる。ただし、外国旅行の船舶又は航空便により本邦を出発し、又は本邦に到着した場合における船賃又は航空賃及び本邦を出発した日からの日当及び食卓料又は本邦に到着した日までの日当及び食卓料については、第6条第24条及び第25条に規定するところによる。

第13条 鉄道賃の額は、次に掲げる旅客運賃(以下「運賃」という。)において急行料金及び特別車両料金並びに座席指定料金とする。

(1) 運賃の等級を2階級に区分する線路による旅行の場合には次に規定する運賃

 1級以上の職務にある者については、1等の運賃

(2) 運賃の等級を設けない線路による旅行の場合にはその乗車に要する運賃

(3) 急行料金を徴する線路による旅行の場合には前号に規定する運賃の他次に規定する急行料金

 前号の規定に該当する線路による旅行の場合にはこれらの規定による運賃の等級と同一等級の急行料金

 前号の規定に該当する線路による旅行の場合にはその乗車に要する急行料金

(4) 1級以上の職務にある者で第2号の規定に該当する線路で特別車両料金を徴する客車を運行するものによる旅行をする場合には同号に規定する運賃及び前号に規定する急行料金のほか、特別車両料金

2 前項第3号に規定する急行料金は、次の各号の1に該当する場合に限り、支給する。

(1) 特別急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のもの

(2) 普通急行列車を運行する線路による旅行で片道50キロメートル以上のもの

3 第1項第4号に規定する座席指定料金は、普通急行列車を運行する線路による旅行で片道50キロメートル以上のものに該当する場合に限り、支給する。

第14条 船賃の額は、次に掲げる旅客運賃(はしけ賃及びさん橋賃を含む。以下本条において「運賃」という。)、寝台料金による。

(1) 運賃の等級を3階級に区分する船舶による旅行の場合には次に掲げる運賃

 1級以上の職務にある者については1等の運賃

(2) 運賃の等級を2階級に区分する船舶による旅行の場合上級の運賃

(3) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合にはその乗船に要する運賃

(4) 公務上の必要により、別に寝台料金を必要とした場合には前号に規定する運賃のほか、現に支払った寝台料金

2 前項第1号の規定に該当する場合において、同一階級の運賃をさらに2以上に区分する船舶による旅行の場合には、当該各号の運賃は同一階級内の最上級の運賃による。

第15条 航空賃の額は、現に支払った旅客運賃による。

第16条 車賃の額は、別表第1に規定の定額による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により、定額の車賃で旅行の実費を支弁することができない場合には実費額を支給する。

第17条 日当の額は、別表第1に規定の定額による。

第18条 宿泊料の額は、宿泊先の区分に応じた別表第1に規定の定額による。

2 宿泊料は、水路及び航空旅行について公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸又は着陸して宿泊した場合に支給する。

第19条 食卓料の額は、別表第1に規定の定額による。

2 食卓料は、船賃若しくは航空賃の他に別に食費を要する場合に支給する。

第20条 移転料の額は、次の各号に規定する額による。

(1) 赴任の際、扶養親族を移転する場合には在勤地までの路程に応じた別表第3の定額による額

(2) 赴任の際扶養親族を移転しない場合には、前号に規定する額の2分の1に相当する額

(3) 赴任の際、扶養親族を移転しないが赴任を命ぜられた日の翌日から1年以内に扶養親族を移転する場合には、前号に規定する額に相当する額

第21条 着後手当の額は、別表第1の日当定額の5日分及び赴任に伴い住所又は居所を移転した地の存する地域の区分に応じた宿泊料定額の5夜分に相当する額による。

第22条 扶養親族移転料の額は、次の各号に規定する額による。

ア 12歳以上の者については、その移転の際における職員相当の鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃の金額並びに日当、宿泊料、食卓料及び着後手当の3分の2に相当する額

イ 12歳未満6歳以上の者については、アに規定する額の2分の1に相当する額

ウ 6歳未満のものについては、その移転の際における職員相当の日当、宿泊料、食卓料及び着後手当の3分の1に相当する額。ただし、6歳未満の者を3人以上随伴するときは、2人を超える者ごとにその移転の際における職員相当の鉄道賃及び船賃の2分の1に相当する金額を加算する。

第23条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者で、その精算をしようとするものは、所定の請求書に必要な書類を添えてこれを当該旅費の支払担当者に提出しなければならない。この場合において、必要な添付書類の全部又は一部を提出しなかったため、その旅費の必要が明らかにされなかった部分の金額の支給を受けることができない。

2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了した後所定の期間内に当該旅行について、前項の規定による旅費の精算をしなければならない。

第24条 車賃、日当、宿泊料、食卓料及び支度料は、別表第2の定額による。

第25条 旅行雑費の額は、旅行者の予防注射料、旅券の交付手数料及び査証手数料、外貨の交換手数料並びに入出国税の実費額による。

第26条 所属長は、旅行者が公用の交通機関、宿泊施設等を利用して旅行した場合その他当該旅行における特別の事由により又は当該旅行の性質上この条例の規定による旅費を支給した場合には不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。

2 所属長は、旅行者がこの条例の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上困難である場合には、村長と協議して定める旅費を支給することができる。

附 則

1 この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

2 改正後の三宅村職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお、従前の例による。

附 則(昭和49年条例第5号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

附 則(昭和49年条例第34号)

この条例は、昭和49年10月1日から施行する。

附 則(昭和51年条例第5号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

附 則(昭和53年条例第16号)

この条例は、昭和53年7月1日から施行する。

附 則(昭和55年条例第3号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

附 則(昭和61年条例第9号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

附 則(昭和62年条例第7号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

附 則(昭和62年条例第18号)

この条例は、昭和62年7月1日から施行する。

附 則(平成元年条例第10号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

附 則(平成4年条例第6号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

附 則(平成18年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

別表第1(第10条関係) 内国旅行の旅費額表

区分

車賃

(1日につき)

日当

(1日につき)

宿泊料

(1夜につき)

食卓料

(1夜につき)

課長級、課長補佐級にある者

1,500円

1,700円

12,000円

1,600円

総括係長級、係長級にある者

1,400円

1,600円

11,000円

1,500円

主任級以下の職務にある者

1,400円

1,500円

10,000円

1,500円

別表第2(第10条、第24条関係) 外国旅行の旅費額表

区分

鉄道賃

船賃

航空賃

車賃

日当

(1日につき)

宿泊料

(1夜につき)

食卓料

(1夜につき)

支度料

旅行雑費

課長

1等又は上級の定額

1等又は上級の定額

1等又は上級の定額

実費

3,000円

10,000円

4,000円

70,000円

実費

一般職員

1等又は上級の定額

1等又は上級の定額

1等又は上級の定額

実費

2,700円

8,500円

3,600円

70,000円

実費

三宅村職員の旅費に関する条例

昭和46年3月23日 条例第15号

(平成18年6月14日施行)

体系情報
第5編 給  与/第3章 旅  費
沿革情報
昭和46年3月23日 条例第15号
昭和49年3月28日 条例第5号
昭和49年10月1日 条例第34号
昭和51年4月1日 条例第5号
昭和53年6月30日 条例第16号
昭和55年3月14日 条例第3号
昭和61年3月31日 条例第9号
昭和62年3月20日 条例第7号
昭和62年6月26日 条例第18号
平成元年3月20日 条例第10号
平成4年3月17日 条例第6号
平成18年6月14日 条例第22号