○選挙長等の報酬及び費用弁償に関する条例
昭和34年3月25日
条例第5号
(趣旨)
第1条 三宅村選挙管理委員会が管理する選挙及び投票の選挙長、開票管理者、投票管理者、選挙立会人、開票立会人、投票立会人並びに都及び国が管理する選挙及び投票の開票管理者、投票管理者、開票立会人、投票立会人(以下「選挙長等」という。)に対し支給する報酬及び費用弁償の額並びに支給方法は、この条例の定めるところによる。
2 前項の報酬の額は、選挙又は投票ごとの定額とする。
3 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第119条第1項の規定により2以上の選挙を同時に行う場合における選挙長等の報酬は、これらの選挙の選挙会の区域が同一であるときは1の選挙長等の報酬額を超えることができない。
(費用弁償)
第3条 選挙長等が職務のために出張するときは、その順路により費用を弁償する。
2 前項の費用弁償は、鉄道賃、船賃、車賃、日当及び宿泊料の5種とし、その額は三宅村職員の旅費に関する条例(昭和46年三宅村条例第15号)中7級の職務にある者の相当額とする。
(支給方法)
第4条 前2条の規定に基づく報酬及び費用弁償の支給方法は、三宅村職員について定められているものの例による。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和36年条例第6号)
この条例は、昭和36年4月1日から施行する。
附 則(昭和38年条例第11号)
この条例は、昭和38年4月1日から施行する。
附 則(昭和39年条例第5号)
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附 則(昭和41年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。
附 則(昭和43年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。
附 則(昭和44年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和44年10月1日から適用する。
付 則(昭和46年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。
附 則(昭和47年条例第9号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附 則(昭和48年条例第10号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附 則(昭和49年条例第9号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附 則(昭和50年条例第5号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附 則(昭和51年条例第11号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附 則(昭和52年条例第6号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附 則(昭和53年条例第6号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附 則(昭和54年条例第16号)
この条例は、昭和54年7月1日から施行する。
附 則(昭和56年条例第8号)
この条例は、昭和56年7月1日から施行する。
附 則(昭和62年条例第3号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附 則(平成元年条例第6号)
この条例は、公布の日から適用する。
附 則(平成元年条例第40号)
この条例は、平成元年10月1日から施行する。
附 則(平成4年条例第5号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成9年条例第2号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
職名 | 報酬額 |
選挙長 | 12,000円 |
投票管理者 | 15,000円 |
開票管理者 | 10,000円 |
投票立会人 | 13,000円 |
開票立会人 | 10,000円 |