○三宅村職員永年勤続者感謝要綱

昭和44年12月22日

1 目的

本村において、永年にわたり真しにその職務に従事している職員に対し、村民の日を記念して感謝の意を表しその功労に報ゆることを目的とする。

2 対象職員

次に掲げる職員で毎年1月31日現在、引き続き村に20年以上勤務している者を対象とする。ただし、刑事事件で起訴された者又は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条に基づく懲戒処分を受けた者等、感謝の意を表するに不適当と認められる者を除く。

村長部局、行政委員会及び委員の事務部局、議会の事務部局、公営企業、教育職員

3 除算期間

次に掲げる期間は、勤務年数から除算する。

(1) 国家公務員又は他の地方公共団体の職員として勤務した期間

(2) 長期療養中の期間

4 感謝の日

毎年2月初旬とする。

5 感謝の方法

村長から感謝状及び記念品を贈呈して行う。

参考

要綱2(対象職員)関係

1 この要綱により、すでに村長よりの感謝状被贈呈者は対象としない。

2 「刑事事件で起訴された者」について

結審で無罪となった場合―対象とする。

3 「地方公務員法第29条に基づく懲戒処分を受けた者等」について

ア 監督責任による懲戒処分及び訓告処分(文書叱責を含む。)を受けた場合―対象とする。

イ アの他、処分の日から次の区分に応ずる年数を経過し特に勤務成績良好な場合―対象とする。

A 停職処分 5年

B A以外の懲戒処分 3年

要綱3(除算期間)関係

1 兵役について

ア 身分を保有したまま兵役についた場合―通算する。

イ 一度退職した兵役につき、復職した場合―除算して前後を合算する。

2 公職追放の場合―除算して前後を合算する。

3 中途に民間歴がある場合―前後を合算せず、最終村歴のみを対象とする。

三宅村職員永年勤続者感謝要綱

昭和44年12月22日 種別なし

(昭和44年12月22日施行)

体系情報
第4編 人  事/第3章 服  務
沿革情報
昭和44年12月22日 種別なし