○職員の結核休養に関する条例

昭和31年5月15日

条例第44号

第1条 この条例は、別に定めがあるものを除き、結核性疾患のため休養を要する職員の処理について必要な事項を定めることを目的とする。

第2条 この条例で「職員」とは、村から給料を受けているものをいう。ただし、次に掲げる者を除く。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第3条第3項に定める特別職の職員

(2) 条件付採用期間中の職員(ただし、合併により引き続いて勤務する職員を除く。)

(3) 法第28条第2項第2号の規定により休養する職員

第3条 結核性疾患のため休養する職員の休養期間は、別表に定める期間において休養を要する程度に応じ個々の場合について任命権者が定める。

2 勤務可能の認定を受けて勤務に服し2年以内に結核性疾患により再休養する場合の休養期間は、前に休養した期間と通算して前項別表に定める期間に達するまでとする。

3 勤務可能の認定を受けて勤務に服し2年を超えてから結核性疾患により再休養する場合の休養期間については、第1項の定めるところによる。

第4条 欠勤中の職員が引き続きこの条例の適用を受ける場合において、その欠勤の事由が結核性疾患であるときは、その者の欠勤期間をこの条例により休養した期間とみなす。

第5条 休養者は療養に専念し、かつ、休養に関する任命権者の指示に従わなければならない。

第6条 休養者が、第3条別表に定める休養期間満了の際、なお勤続可能の認定を受けるに至らないときは、任命権者は法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして免職の手続をするものとする。

2 前項の期間満了の際、引き続き6月以内休養すれば正規の勤務に服することができると認定される者については、任命権者は6月以内において必要と認めるまで休養期間を延長することができる。

3 前項により延長された期間は、特別休養期間として取り扱う。

第7条 休養者が療養に専念せず、又は休養についての指示に従わない場合は、任命権者はこの条例に定める処遇をしないことができる。

第8条 休職期間中の給与については、別に条例で定める。

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和31年条例第57号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和31年8月1日から適用する。

附 則(昭和42年条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

種別

休養

期間

普通休養期間

特別休養期間

勤続1年未満の者

勤務日数に相当する期間。ただし、90日以上の者は90日とする。

次の6月以内

勤続2年未満の者

1年以内

次の9月以内

勤続3年未満の者

1年6月以内

次の1年以内

勤続5年未満の者

2年以内

次の1年以内

勤続5年以上の者

2年6月以内

次の6月以内

職員の結核休養に関する条例

昭和31年5月15日 条例第44号

(昭和42年3月27日施行)

体系情報
第4編 人  事/第3章 服  務
沿革情報
昭和31年5月15日 条例第44号
昭和31年10月1日 条例第57号
昭和42年3月27日 条例第35号