○三宅村職員の職務に専念する義務の免除に関する規則

平成5年8月1日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、三宅村職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和31年三宅村条例第45号)第2条第4号の規定による職員の職務に専念する義務の免除に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(職務に専念する義務を免除される場合)

第2条 職員があらかじめ村長の承認を得て、職務に専念する義務を免除される場合は、次の各号に掲げる場合とする。

(1) 職員が国又は他の地方公共団体その他の公共団体若しくはその職務と関連を有する公益に関する団体の事業又は事務に従事する場合

(2) 職員が村又は村の機関以外のものの主催する講演会等において、村政又は学術等に関し講演等を行う場合

(3) 職員がその職務上の教養に資する講演会等を聴講する場合

(4) 職員がその職務の遂行上必要な資格試験を受験する場合

(5) その他特別の事由のある場合

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成21年規則第4号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

三宅村職員の職務に専念する義務の免除に関する規則

平成5年8月1日 規則第1号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第4編 人  事/第3章 服  務
沿革情報
平成5年8月1日 規則第1号
平成21年3月16日 規則第4号