○職員の職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和31年5月15日

条例第45号

第1条 この条例は、職員(村立学校の校長、教員及び事務職員を含む。以下同じ。)の職務に専念する義務の特例に関し規定することを目的とする。

第2条 職員は、次の各号の1に該当する場合においては、あらかじめ任命主権者又はその委任を受けた者の承認を得てその職務に専念する義務を免除されることができる。

(1) 研修を受ける場合

(2) 職員の厚生に関する計画の実施に参加する場合

(3) 前2号に規定する場合を除くほか、村長(ただし、村立学校教職員については教育委員会規則で定めるところによる。)が定めた場合

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和42年条例第49号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成21年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

職員の職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和31年5月15日 条例第45号

(平成21年3月16日施行)

体系情報
第4編 人  事/第3章 服  務
沿革情報
昭和31年5月15日 条例第45号
昭和42年10月3日 条例第49号
平成21年3月16日 条例第5号