○三宅村職員の服務の宣誓に関する条例

昭和31年4月1日

条例第14号

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓に関し規定することを目的とする。

第2条 新たに職員となったものは、任命権者又は任命権者の定める上級の公務員の面前において、別記様式による宣誓書に署名してからでなければその職務を行ってはならない。ただし、地震、火災、水害又はこれらに類する緊急の事態に際し必要な場合においては、宣誓を行う前においても職員にその職務を行わせることができる。

第3条 この条例に定めるものを除くほか、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、任命権者が定めることができる。

附 則

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和31年2月1日から適用する。

2 この条例施行前から引き続き職員であったものは、第2条本文の規定にかかわらず、宣誓を行う前において任命権者の定める日までその職務を行うことができる。

三宅村職員の服務の宣誓に関する条例

昭和31年4月1日 条例第14号

(昭和31年4月1日施行)