○職員の懲戒に関する条例
昭和31年4月1日
条例第17号
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第2項の規定に基づき、職員の懲戒の手続及び効果その他懲戒に関し規定することを目的とする。
第2条 戒告、減給、停職又は免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。
2 前項の文書の交付は、これを受けるべき者の所在を知ることができない場合においては、その内容を告示することをもってこれに替えることができるものとし、告示された日から2週間を経過したときに文書の交付があったものとみなす。
第3条 減給は、1日以上6月以内の期間、給料の月額の5分の1以下を減ずるものとする。
第4条 停職の期間は、1日以上6月以下とする。
2 停職者は、その職を保有するが職務に従事しない。
3 停職者は、停職の期間中いかなる給与も支給されない。
第5条 懲戒に付せらるべき事件が刑事裁判所に係属する間においても任命権者は同一事件について適宜に懲戒手続を進めることができる。
第6条 この条例に関し必要な事項は、村長の承認を経て任命権者が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、平成25年1月1日から適用する。