○三宅村公図対策審議会条例

昭和44年3月31日

条例第7号

(設置)

第1条 三宅村の公図作成に必要な重要事項を審議するため、村長の附属機関として三宅村公図対策審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、村長の諮問に応じて次に掲げる事項の計画並びにその実施に必要な調査及び審議を行う。

(1) 公図作成に関する事業運営に必要な事項

(組織)

第3条 審議会は、次に掲げる者につき村長が委嘱する委員10名をもって組織する。

(1) 学識経験を有するもの 5名

(2) 三宅村議会議員の職にある者 5名

(委員の任期)

第4条 委員の任期は3年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

(会長の設置及び権限)

第5条 審議会に会長を置く。

2 会長は、委員が互選する。

3 会長は審議会を代表し、会務を総理する。

4 会長事故あるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。

(招集)

第6条 審議会は、村長が招集する。

(定足数及び表決数)

第7条 審議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

2 審議会の議事は、出席した委員の過半数で、可否同数のときは会長の決するところによる。

(書記)

第8条 審議会に書記を置く。

2 書記は村長が部内の職員から任命し、会長の命を受け会務を処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営その他必要な事項は、審議会の意見をきいて村長が別にこれを定める。

附 則

1 この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

2 三宅村特別職の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年三宅村条例第11号)の一部を次のように改正する。

次のよう 〔略〕

三宅村公図対策審議会条例

昭和44年3月31日 条例第7号

(昭和44年3月31日施行)