○三宅村固定資産評価審査委員会条例

昭和31年4月1日

条例第26号

第1節 総則

(目的)

第1条 この条例は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第431条の規定に基づき、三宅村固定資産評価審査委員会(以下「委員会」という。)の審査の手続、記録の保存その他審査に関し必要な事項を定めることを目的とする。

第2節 委員長及び書記

(委員長)

第2条 委員会に委員長を置く。

2 委員会は、委員の中から委員長を選挙しなければならない。

3 委員長は、この条例及び固定資産評価審査委員会規程の定めるところによってその職務を行う。

4 委員長に事故がある場合又は委員長が欠けた場合においては、委員長のあらかじめ指定する委員がその職務を行う。

5 委員長の任期は、1年とする。ただし、再任することを妨げない。

(書記)

第3条 委員会に書記を置く。

2 書記は、役場職員のうちから村長の同意を得て委員長が任命する。

3 書記は、委員長の指揮を受け、調書を作成し、及び委員会の庶務を処理する。

第3節 審査の申出

(審査の申出)

第4条 法第432条の規定による審査の申出は、審査申出書正副2通を委員会に提出しなければならない。

2 審査申出書には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 審査申出人の氏名及び年齢又は名称並びに住所

(2) 審査の申出の趣旨及び理由

(3) 口頭審理の手続による審査を申請する場合においては、その旨

(4) 審査の申出の年月日

3 審査申出人が、法人その他の社団若しくは財団であるとき、総代を互選したとき、又は代理人によって審査の申出をするときは審査申出書には、前項各号に掲げる事項のほか、その代表者若しくは管理人、総代又は代理人の氏名及び住所を記載し、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)第13条第1項に規定する書面を添付しなければならない。

4 審査申出書には、審査申出人(審査申出人が法人その他の社団又は財団であるときは、代表者又は管理人、総代を互選したときは総代、代理人によって審査の申出をするときは代理人)が押印しなければならない。

5 審査申出人は、審査申出書(添付書類を含む。)の提出後その記載事項に変更を生じた場合においては、直ちに当該変更に係る事項を書面で委員会に届け出なければならない。

(審査申出書の受理及び却下)

第5条 委員会は審査申出書が提出された場合においては、速やかにその記載事項、提出期限その他の事項について調査しなければならない。

2 委員会は、前項の調査の結果、審査申出書がその提出期限内に提出されたものであり、かつ、適法な方式を備えているものである場合においては、これを受理しなければならない。

3 委員会は第1項の調査の結果、審査申出書の記載事項に欠陥がある場合においては、5日以内の期間を定めて審査申出人にその欠陥を補正させなければならない。

4 委員会は、審査申出書を受理した場合においては、その旨を村長に、却下した場合においてはその旨を審査申出人に、それぞれ通知しなければならない。

第4節 審査の手続

(書面審理)

第6条 委員会は書面整理を行う場合においては、村長に対し審査申出書の副本及び必要と認める資料の概要を記載した文書を送付し期限を定めて答弁書を求めるものとする。

2 委員会は必要があると認める場合においては、審査申出人に対し村長の提出した答弁書の写及び必要と認める資料の概要を記載した文書を送付し、期限を定めて弁ばく書の提出を求めることができる。

3 委員会は必要があると認める場合においては、村長に対し審査申出人の提出した弁ばく書の写及び必要と認める資料の概要を記載した文書を送付し、期限を定めて再答弁書の提出を求めることができる。

(口頭審理)

第7条 審査申出人は、口頭審理に出席して意見を述べることができる。

2 委員会は、口頭審理を行う場合においては、そのつど、文書又はその他の方法で口頭審理の日時及び場所を審査申出人及び村長に通知しなければならない。

3 委員会は、必要があると認める場合においては、関係者相互の対質を求めることができる。

4 委員会は、関係者に対しその請求により口頭による証言にかえて口述書の提出を許すことができる。

5 前項の口述書には、次に掲げる事項を記載し、提出者がこれに署名、押印しなければならない。

(1) 提出者の住所、氏名及び職業

(2) 提出の年月日

(3) 証言すべき事項

6 委員会は審査申出人が出席している場合においては、口頭審理を終了するに先だって審査申出人に対して意見を述べ、かつ、必要な資料を提出する機会を与えなければならない。

7 書記は、口頭審理について調書を作成しなければならない。

8 前項の調書には、次に掲げる事項を記載し、審理を行った委員及び調書を作成した書記がこれに署名、押印しなければならない。

(1) 事案の表示

(2) 審理の場所及び年月日

(3) 出席した関係者の住所、氏名及び職業

(4) 審理の要領

(5) その他必要な事項

(実地調査)

第8条 書記は、実地調査について調書を作成しなければならない。

2 前項の調書には、次に掲げる事項を記載し、調査を行った委員及び調書を作成した書記がこれに署名、押印しなければならない。

(1) 事案の表示

(2) 調査の場所及び年月日

(3) 調査の結果

(4) その他必要な事項

(議事についての調書)

第9条 書記は、前2条に規定するもののほか、委員会の議事について調書を作成しなければならない。

2 前項の調書には、次に掲げる事項を記載し、議事に関与した委員及び調書を作成した書記がこれに署名、押印しなければならない。

(1) 事案の表示

(2) 会議の場所及び年月日

(3) 会議の要領

(4) その他必要な事項

(決定書の作成)

第10条 委員会は審査の決定をする場合においては、決定書を作成しなければならない。

2 法第433条第8項の通知は、審査申出人に対しては、前項の決定書の正本をもって、村長に対してはその副本をもってこれをしなければならない。

(審査の秩序維持)

第11条 委員会は、審査の進行を妨げる者に対し退席を求めることができる。

第5節 雑則

(関係者に対する費用弁償)

第12条 法第433条第3項の規定によって関係者に対し、出席及び証言を求めた場合においては、当該関係者(審査申出人を除く。)に対して三宅村職員の旅費に関する条例(昭和46年三宅村条例第15号)の規定による旅費支給の例によって旅費を支給するものとする。

(固定資産評価審査委員会規程への委任)

第13条 この条例に定めるものを除くほか、審査の手続、記録の保存その他審査に関し必要な事項は、固定資産評価審査委員会規程で定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和38年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年3月1日から適用する。

三宅村固定資産評価審査委員会条例

昭和31年4月1日 条例第26号

(昭和38年3月1日施行)