○三宅村災害対策本部条例

昭和38年3月30日

条例第15号

(目的)

第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第23条第6項の規定に基づき、三宅村災害対策本部(以下「本部」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(本部の組織)

第2条 本部に本部長室及び部を置く。

2 部に部長を置く。

3 本部長室及び部に属すべき本部の職員は、規則で定める。

(職務)

第3条 災害対策本部長(以下「本部長」という。)は、本部の事務を総括し、本部の職員を指揮監督する。

2 災害対策副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるときは、その職務を代理する。

3 部長は本部長の命を受け、部の事務を掌理する。

4 災害対策本部員は、本部長の命を受け、本部長室の事務に従事する。

5 その他の本部の職員は部長の命を受け、部の事務に従事する。

(雑則)

第4条 前2条に定めるもののほか、本部に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

三宅村災害対策本部条例

昭和38年3月30日 条例第15号

(昭和38年3月30日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 村  長/第6節 災害対策
沿革情報
昭和38年3月30日 条例第15号