○三宅村役場戸籍事務取扱規則

昭和31年2月1日

規則第3号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 三宅村役場(以下「本庁」という。)及び同出張所(以下「出張所」という。)の戸籍に関する事務取扱については、法令その他別に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。

(戸籍簿)

第2条 戸籍簿の保管については、戸籍法(昭和22年法律第224号)第8条に準じ本庁及び各出張所において存置保管する。

(除籍簿)

第3条 除籍簿の保管については、除籍当時の時において存置保管する。

(見出帳)

第4条 戸籍簿及び除籍簿の見出帳は、前2条に準じ保管する。

(備付帳簿)

第5条 諸帳簿については、戸籍法施行規則(昭和22年司法省令第94号)、戸籍事務取扱準則による諸帳簿を本庁、出張所各別に備えるほか、受附補助簿を設けなければならない。

2 受附補助簿様式及び保存期間は、受付帳に準ずる。

第6条 準則による諸帳簿の保管は、戸籍簿及び除籍簿に準じ保管する。

(出張所名の表示)

第7条 出張所で取り扱った戸籍に関する届出申請等の書類に使用する受付印、発送印その他の符せん用紙等は、本庁と同一のものとし、なお「○○出張所扱」と別個の印を押印し、出張所扱なることを表示する。

第2章 事務処理

(届書の通数)

第8条 1の届出事件によって本庁又は出張所の2個所以上で戸籍の記載をするときは、その本庁又は出張所の数と同数の届書又は申請書を提出させなければならない。ただし、受理した届書又は申請書の謄本を作り、これを届書又は申請書に代えることができる。

2 他の市町村から送付を受けた届書又は申請書によって本庁又は出張所の2個所以上で戸籍の記載をする場合には、その届書又は申請書の送付を受けた本庁又は出張所で、その謄本を作らなければならない。

3 前項の規定は、届書又は申請書でない書類の送付によって戸籍の記載をする場合にこれを準用する。

(村内転籍、分籍その他新戸籍編製及び届書の受理)

第9条 本庁区域と出張所区域間又は出張所区域と他の出張所区域間における村内転籍届の処理方法については、戸籍簿を蔵置する所に提出させ、原本の記載を完了の上届書の1通に原本を添え、新本籍地の本庁又は出張所に送付処理するを原則的取扱とする。

2 やむを得ず上記原則遵守できない場合に限り、電話連絡をなした後処理する。この場合受付印は、当初取り扱った所において押印し、日付を記入し、即日戸籍簿を蔵置する所に送致し同所において正式受理の手続をなす。

第10条 本庁区域と出張所区域間における村内分籍届又は新戸籍を編製すべき届の処理方法は、次による。

(1) 本庁区域より出張所区域に分籍する者又は新戸籍を編製する者の届書を本庁で受理した場合は、直ちに新戸籍を編製し、届書の1通とともに出張所に送付する。

(2) 前号の届書を出張所において受理する場合は、電話連絡その他適当の方法をもって調査した後、第9条第2項の手続による。

(3) 出張所区域より本庁区域又は他の出張所区域に分籍又は新戸籍を編製する場合も前2号の例による。

第11条 本庁区域に本籍を有する者と出張所区域又は他の出張所区域に本籍を有する者との間における婚姻、離婚、縁組、離縁、認知、復氏、入籍その他事件本人の本籍が双方にわたる届書を受理するときは、戸籍謄抄本を添付させ、やむを得ない場合は、電話連絡を遂げこれを処理し、内届書の1通は他の一方に送付する。ただし、受付は入籍又は最初に受理したところにおいて処理する。

第12条 出生、死亡、婚姻関係終了その他単純の届出については、原則として戸籍簿を保管する所に届出をさせ、もしやむを得ず所在地の出張所又は本庁に届け出たときは、電話で連絡し、受付印を押印し、年月日を記入の上即日戸籍簿を保管する所に送付する。この場合は、受付番号は戸籍簿を保管するところで記入する。

(非本籍人及び他市町村関係の届書の取扱)

第13条 非本籍人及び他の市町村に本籍を有する者に関係ある届書その他の書類の取扱については、受理したところで処理する。

(逓送簿)

第14条 本庁及び各出張所には、逓送簿を設備して、届書、申請書その他の書類又は戸籍の正本及び副本等の授受を明確にする。逓送簿の様式は、別記様式による。

第15条 前条の書類逓送担当者は、村職員をもって充てる。

(受付帳及び受付補助簿の記載)

第16条 受付帳の記載は、届書、申請書その他の書類を受理した本庁又は出張所でするものとする。ただし、第8条第2項又は第3項の場合においては、届書等の送付を受けた本庁又は出張所でこれをしなければならない。

2 第9条第2項第10条第2号第12条後項の場合は、正式受理の手続をなす所で記載するものとする。

第17条 届書受理又は送付を受けた場合、受付帳に登載しないものは総て受付補助簿に登載する。

(事務連絡)

第18条 届書又は申請書を受理した場合に、他の事務に関連があるときは、その届書又は申請書を送付する前に遅滞なく、当該事務担当者に連絡しなければならない。

(戸籍記載不要届書の保存)

第19条 戸籍の記載を要しない事項に関する書類は、受理した本庁又は出張所で保管する。

(戸、除籍謄抄本及び証明の交付)

第20条 戸、除籍謄抄本及び証明は、戸籍簿及び除籍簿を保管する所、受理、不受理の証明は届書を受理した所又は受理しなかった所で交付する。

(書類の廃棄)

第21条 出張所でその保存する帳簿類の廃棄の許可の申請をするには、あらかじめ本庁の指示を受けてしなければならない。

(届出を怠った旨の通知)

第22条 戸籍法施行規則第65条の通知は、届書を受理した本庁又は出張所でこれを行う。

(出張所への照復)

第23条 出張所で受理した非本籍人に関する届書類その他の書類には、次の符せん代用の印を押印する。

本書に関する照復は三宅村役場○○出張所宛に御発送願います。

(禀伺)

第24条 戸籍法施行規則第71条の規定による禀伺手続は、本庁でしなければならない。

第3章 記録及び報告

(事件表の作成)

第25条 事件表は、本庁又は出張所ごとに第16条の規定により各記載した受付帳に基づき作成し、本庁においてこれを集計するものとする。

2 受付補助簿で処理した事件は、事件表中、処理事件数をその他欄に計上する。

(届書の整理及び送付)

第26条 出張所で取り扱った戸籍に関する届書及びその他の書類は、戸籍事務取扱準則第17条の規定により整理し、戸籍事件表とともに翌月7日までに本庁に送付しなければならない。

2 本庁においては、戸籍法施行規則第48条により監督法務局に送付する書類を本庁扱、以下伊豆、伊ケ谷、阿古、坪田各出張所扱の順に一括編綴し、小口見出を付する。

(戸籍及び除籍副本の送付)

第27条 戸籍法施行規則第15条の規定による戸籍又は除籍の副本の処理については、前条の規定を準用する。

(外務大臣などに対する報告通知)

第28条 未引揚一般邦人の死亡、失踪報告及び外国人死亡報告については、死亡又は失踪届を受付たところにおいて、書類作成の上本庁に送付し、本庁において一括報告する。

(相続税による通知)

第29条 相続税法(昭和25年法律第73号)第58条の通知については、死亡及び失踪の届を受けたところで作成した通知等を本庁において取まとめの上、税務署に通知する。

(その他の事務)

第30条 人口動態調査票は、本庁及び出張所において作成し、所定期日に保健所に送付する。

第31条 埋火葬の許可書は、死亡届及び死産届を受理したところ、改葬の許可書は死体又は焼骨の現に存する所で交付する。

第32条 既決犯罪事件通知は、戸籍簿のある所で保管する。

2 村内で本籍に移動のあったときには、直ちに新本籍の所に前項の原本を送付する。また、他の市町村に本籍の異動があった場合は、その写しを新本籍地に送付する。

附 則

この規則は、昭和31年2月1日から施行する。

附 則(平成20年規則第6号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

三宅村役場戸籍事務取扱規則

昭和31年2月1日 規則第3号

(平成20年4月1日施行)