○会計管理者の職務を代理する職員を定める規則

平成10年10月1日

規則第25号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第170条第5項の規定により、会計管理者に事故があるとき、又は会計管理者が欠けたときにその職務を代理する職員を次のとおり定める。

会計係長の職にある者

附 則

この規則は、平成10年10月1日から施行する。

附 則(平成20年規則第5号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

会計管理者の職務を代理する職員を定める規則

平成10年10月1日 規則第25号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 村  長/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成10年10月1日 規則第25号
平成20年4月1日 規則第5号