○三宅村議会公印規程

昭和52年4月1日

議会規程第2号

(趣旨)

第1条 三宅村議会の公印については、この規程の定めるところによる。

(公印の名称、寸法及びひな形等)

第2条 公印の名称、番号、書体、寸法及び用途は別表第1のとおりとし、そのひな形は別表第2のとおりとする。

(公印の管守)

第3条 公印は、事務局長が管守する。

(公印の台帳)

第4条 事務局長は、公印台帳(別記様式)を備え、公印を登録するものとする。

(公印の調製及び改刻等)

第5条 事務局長は、公印を新調、改刻又は廃止しようとするときは、議長の承認を受けなければならない。

(準用)

第6条 この規程に定めるもののほか、公印の取扱いに必要な事項は、三宅村公印規程(昭和39年三宅村規程第34号)を準用する。

附 則

1 この規程は、昭和52年4月1日から施行する。

2 この規程施行前に使用した公印は、この規程により使用したものとみなす。

別表第1(第2条関係)

名称

番号

書体

寸法

用途

東京都三宅島三宅村議会印

1

てん書

方25ミリメートル

職記用

三宅村議会議長印

2

方25ミリメートル

一般文書用

東京都三宅島三宅村議会副議長印

3

方25ミリメートル

別表第2(第2条関係)

1

2

3

三宅村議会公印規程

昭和52年4月1日 議会規程第2号

(昭和52年4月1日施行)