○三宅村議会事務局設置条例

昭和52年4月1日

条例第13号

(事務局の設置)

第1条 三宅村議会に事務局を置く。

(事務局の任務)

第2条 事務局は、議会に関する事務を処理する。

(職員の職務)

第3条 事務局長は、議長の命を受け、書記その他の職員は上司の指揮を受けて、議会に関する事務に従事する。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、議長がこれを定める。

附 則

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

附 則(平成19年条例第19号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

三宅村議会事務局設置条例

昭和52年4月1日 条例第13号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第2編 議  会
沿革情報
昭和52年4月1日 条例第13号
平成19年3月15日 条例第19号