○三宅村事務所の位置を定める条例

昭和34年12月28日

条例第20号

本村の事務所である三宅村役場の位置を東京都三宅島三宅村坪田1,774番地に置く。

附 則

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 本条例の規定にかかわらず、役場庁舎完成の日まで本村の事務所は、東京都三宅島三宅村大字坪田字門ノ原に置く。

3 三宅村事務所の位置を定むる条例(昭和34年三宅村条例第1号)は、廃止する。

附 則(昭和54年条例第5号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

三宅村事務所の位置を定める条例

昭和34年12月28日 条例第20号

(昭和54年3月24日施行)

体系情報
第1編 総  規/第1章 村  制
沿革情報
昭和34年12月28日 条例第20号
昭和54年3月24日 条例第5号